意 見 書

平成10年2月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  105−0004       
住  所  東京都港区新橋5丁目10番6号
氏  名  社団法人 テレコムサービス協会
       会 長    一 力  健 



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条 の規定により、平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された接続 約款案に関し、別紙の通り意見を提出します。




(別 紙)

平成10年2月18日


「指定電気通信設備との接続に関する契約約款(案)」に関する意見

社団法人 テレコムサービス協会


はじめに

 一昨平成8年の「接続ルール」の策定、そして昨平成9年これを法制化する「電気通信事業法」並びに「電気通信事業法施行規則(郵政省 令)」の改正が行なわれ、本年は「接続ルール」を具現化する最終仕上とも言うべき「接続約款」の実現が予定されております。
 今回NTTより提出された「接続約款(案)」に対し意見を述べる機会をいただきましたことに深く御礼申し上げます。
 ところで二種事業者は、過去電気通信の自由化により電気通信事業に参入して以降、厳しい競争環境の中で情報通信社会の発展に懸命の努 力を行ってまいりましたが、事業者の努力ではどうにもならない不公正競争環境の中で辛苦を強いられつづけてまいりました。したがって 「公正有効競争環境」の整備はわれわれ二種事業者の切実な願いであります。
 それだけに「接続ルール」「事業法の改正」で「公正有効競争環境」の基本枠組みが見えてくるにしたがい公正な競争市場への移行に対す る期待は大きく膨らみ、そこへ今回の「接続約款(案)」でありますから、それに対する失望は大きいものがあります。

 二種事業者が期待しているのは、電話サービスのみならずデータ系サービスでも利用可能な、指定された「指定電気通信設備」のアンバン ドル機能の明確化と、「接続約款」による「接続料」並びに「接続の条件」の公表であります。これによりわれわれ二種事業者は計画段階 でビジネス・プランの作成が可能になり、自己責任のもとに事業参入を行うことが可能となります。
 今回の「接続約款(案)」を見るかぎり、肝心の接続料金に関しては電話サービスのみであり、これとても過去の延長線上の域を出ている とも思えず、このままでは「公正有効競争環境」の整備が推進されるとは考えられません。「接続ルール」の早期実現を行うために、新事 業法を忠実に実践する「接続約款」の早期出現を切に願うものであります。

 上述いたしました二種事業者の考え方をご理解いただきましたうえ、下記いたします意見の実現方にご配慮を賜りたくお願い申しあげま す。


1.データー系サービスでの「指定電気通信設備」の活用

 「接続により提供する機能」は、第10条別表1で規定されており、電話サービス以外の機能は「交換伝送機能」として明記されている。
 しかしながら今回の約款では「接続料金」は算出されておらず、すでに契約約款に定められている「利用者料金」を適用するとしている。 このことは二種事業者にとって環境の改善はなにもないということであり、接続ルールの実施に関する期待を完全に裏切られることにな る。したがってわれわれ二種事業者としては、「交換伝送機能」に関する事業法に則った「接続料金」の実現に関し次の2点を強く要望したい。
 「指定電気通信設備接続会計規則」および「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」に則った接続料の算出には、新しい会計制度による実績値を使用する関係上時間が掛かるのは理解できるので、実施時期を明確にしていただきたい。
 それまでの間は現行利用者料金というのではなく、現行の規則に則った原価ベースの接続料金の算出を行うべきである。

2.二種事業者POIに関すること(添付参照図を参考にしていただきたい)

 二種POIの重要性に関しては指定電気通信設備に関する要望書でも述べさせていただいたが、念のため申しあげる。
 公正有効競争環境のなかで重要な点は、売上原価のうちで大きな比重を持つ電気通信設備の料金であり、この料金を公正な価格で使用でき るようにするのが接続ルールであると理解している。
 しかしながら、指定電気通信設備のアンバンドル提供が行われても、これら機能を実質的に利用できなければ、二種事業者にとって接続ル ールは絵に描いたモチであり、事業法上一種事業者と二種事業者を差別しないとはいうものの、仏作って魂入れずと同じことになってしま い、実際に現状の使用可能なやり方ではコストが掛かりすぎ、事業として成り立たないのが率直なところである。
 一昨平成8年議論に議論を重ねた上で二種事業者の要求を入れていただき、「接続ルール」を先取りした形でNTTのOCN認可の条件とし て制定されたアンバンドル機能を、現実に二種が利用できていないのは、使いたくても使える環境ができていないからである。われわれの OCN認可に当たっての諸条件に対する評価は、二種との公正有効競争環境の確保というよりは、NTTによるIP/TCP市場への「支 配的価格操作」による市場独占の危険性防止である。それはともかく、一種事業者/二種事業者間の公正有効競争を担保するためには、ア ンバンドルされたNTTの指定電気通信設備を競争可能なコストで利用できるアクセス手段の実現が必要である。
 いちばん実現性の高い方法が二種事業者用POIであるが、このPOIのためのアクセス回線を競争可能な料金で利用できないかぎり、二種事業者にとって接続ルールは高嶺の花でしかない。したがって次の2点を強く要望する。
 二種事業者POI用アクセスのための「指定電気通信設備」をできるだけ早期に接続約款で定義し、接続料金を設定する実施時期を明確にすることを強く要望する。それまでの間は約款外役務契約で実施することとする。
 二種POIと一種POIとを接続するための、伝送路設備(指定電気通信設備のPOIまでの伝送路設備に該当する)に関する接続料金を設定すること。現在二種POIは実績がないため料金の設定がされていないが、二種POIはの約款外役務契約により近々実現される予定であるので二種POIと一種POI間の伝送路設備の接続料金の設定を強く要望する。
 具体的には接続約款案の「第一表 接続料金」の「第一 網使用料」の 1 適用  2 料金額 に次の区分を追加する。
1 適用
 区 分   内 容 
(X)POIまでの伝送路設備の使用料の適用 同一市外局ビル内に設置された二種POIと一種POI間を接続する伝送路設備

2 料金額
2−X POI間伝送機能
 区 分   単 位   料金額   備 考 
POI間伝送機能 二種POIと一種POIとの間の伝送路設備 64K
128K
256K
384K
512K
768K
1M
1.5M
3M
4.5M
6M
50M
150M
約款外役務契約による二種POIに限り適用します。


以  上





参照図「二種事業者のPOI接続代表例」