意 見 書

平成10年2月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  761−0195        
住  所  香川県高松市春日町1735番地3
氏  名  株式会社四国情報通信ネットワーク
       代表取締役社長  佐藤 洋一 



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案」に関し、別紙のとおり意見を提出します。




(別 紙)

「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案」に対する意見

平成10年2月18日

(株)四国情報通信ネットワーク


 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案に対する意見提出の機会をいただき、誠に有り難く存じます。
 弊社にとりまして、本接続約款に定める電気通信事業者間の相互接続制度並びに接続料金などは、非常に関心が高く、事業運営にも多大な影響を受けるものであります。
 つきましては、下記のとおり意見などを述べさせていただきますので、よろしくお取り計らいの程お願い申し上げます。



  1. 網使用料の適用対象の明確化について

     第1表接続料金の網使用料の適用対象において、「網使用料は、日本電信電話(株)の指定電気通信設備が有する機能のうち、各号に定める基本的な接続機能に適用する」とありますが、同条但し書きにより、「網使用料の対象とすることが適当でない場合はこの限りでない」とあります。
     通信事業者としては、網使用料の適用対象となるかどうかは重要な問題ですので、どのような場合に「適当でない」とするのか具体的に示していただきたいと考えます。

  2. 接続形態の記載について

     別表2の接続形態の記載において、接続済の形態と未接続あるいは事業者間協議が整っていないものとが混在しております。未接続あるいは協議が整っていない形態を記載されている理由をお示し願います。

  3. 網使用料に関する経過措置について

     付則第4条で、網使用料に関する経過措置の対象機能が規定されておりますが、6項の災害時優先電話接続機能に関してPHS接続地域事業者もその対象となっております。
     弊社といたしましては、まだ、事業者間でどういう整理にするか協議中であるとの認識です。

  4. 網使用料に関する経過措置について

      別表付則第4条で、料金表第1表第1(網使用料)の規定にかかわらず、平成13年3月31日までの間、なお網改造料とみなして取り扱う機能が規定されております。どういう基準で経過措置の対象機能を選択しているのでしょうか。また、経過措置の期間を平成12年度末とした理由を教えていただきたいと思います。

  5. 自己資本利益率について

     接続料金の算出根拠(添付資料)において、報酬率算定に使用する自己資本比率を3.75%としておりますが、これは上限値であり、上限値を採用される理由は現行の約款料金の算定に使用しているということなのでしょうか。
     今回の接続約款の料金算定にあたっては、原価やトラヒック並びに有利子負債に対する利子率などは日本電信電話(株)の平成8年度実績を使用しており、実績に基づくコスト相当の料金と言うことであれば、自己資本比率についても日本電信電話(株)の平成8年度実績とすることはできないでしょうか。

  6. ユーザ約款料金と接続約款料金との整合について

     事業者に対する提供条件と一般ユーザに対する提供条件は、設備の使用という点に関しては同一であるべきであり、事業者が日本電信電話(株)の設備を使用させていただく場合の接続約款料金も実績原価と実績トラヒックによるのではなく、一般ユーザに提供する場合の料金約款と同様に将来原価及び将来トラヒックにより算定されるべきでないでしょうか。
     特にISDNサービスのように、新規の設備投資が大きく、将来のトラヒック増が見込まれるものについては、実績だけでは初期原価が高くなり、ユーザ料金と接続料金の乖離が大きくなっているため、何らかの是正策が必要であると考えます。

以  上