意 見 書

平成10年2月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  150−0001           
住  所  東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号  
氏  名  株式会社タイタス・コミュニケーションズ
       代表取締役社長  木暮 浩明    



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平 成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された「日本電信電話株式会社の指定電気通信 設備に係る接続約款案」に関し、別紙の通り意見を提出します。




(別 紙)

日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案に対する意見書
(接続に関する議事手続細則第2条に基づく書面)

株式会社タイタス・コミュニケーションズ


 表記案の公表及び意見収集に対し敬意を表します。今般の接続約款案の実現により一層 の競争促進を期待するものです。
 さて、公開案につき附則第4条で<網使用料に関する経過措置>として、17種の機能 が掲げられております。表中(14)活用型PHS事業者と端末系事業者との接続機能(以 下(14)機能と記す)につき、経過措置適用を巡り、意見を述べさせていただきます。

  1. 経過措置設定と意見聴取
     「接続の基本的ルールの在り方について」答申−電気通信事業法−施行規則−認可接続 約款の流れはいずれも公開され、グリーンペーパー方式の為、意見申し述べの機会があり ましたが、経過措置の許可申請は公開及び意見聴取なしに行われました。 費用負担上極めて影響が大である経過措置の設定が、利害関係者の意見聴取なしに許可さ れることは遺憾と考えます。

  2. 公平性概念の妥当性
     「接続の基本的ルールの在り方について」答申では経過措置について「尚、接続協定に 基づき既に行われた網改造や…中略…経過的な措置を考慮する必要がある。」と述べられ ており、経過措置適用の根拠となっていると推測します。当文の意は接続協定締結当事者 に対しての適用であると解釈することが自然ではないのでしょうか。少なくとも弊社は (14)機能に関して接続協定当事者ではありません。即ち当初の事業者間交渉に係わった 当事者ではないし、改造機能の要求仕様に関与もしていないのであります。
     当該(14)機能の申し込みは「接続の基本的ルールの在り方について」答申後であるに もかかわらず、又、ZC機能はアクセスチャージと勧告されているにも係わらず、「公平 性」の概念のみで弊社が、当該機能を経過措置対象機能として受け入れるべきとは理に合 わないと考えます。
     接続協定当事者として、明快な経営的判断のもとに先行申込された事業者と、先行事業 者の存在の有無や機能に関する情報を一切オープンされない状況下で、改正法の精神を信 じて網改造を申し込んだ弊社を同等に扱うのが果たして公平性に値するでしょうか。申込 時点の条件が異なっている為にむしろ不公平であると考えます。

  3. 経過措置適用と「接続の基本的ルールの在り方について」答申の矛盾
     「接続の基本的ルールの在り方について」答申第V章では、〈6.新ルールへの経過措置〉 として、「今般のルールを可能な限り適用することにより、…中略…早急な実現を図るべ きである。」とあります。あえて、改正法以前でも早急な実現をと言及しています。まし て機能(14)は改正法以降の網改造申込です。当精神と、弊社が根拠がないと確信する「公 平性」とどちらが重要でしょうか。早期実現の方がより一層重要である事は明白と考えま す。

     上記意見に対して、尚、経過措置適用が不可避とする理由が存在するのであれば、経過 措置に対する改善案を提案いたします。

  4. 経過措置期間の短縮化
     初期投資の負担の重い新規参入者に対して3年の経過措置期間は長いと考えます。一年 程度が妥当ではないかと考えます。経過措置期間の短縮化を要望します。

  5. 経過措置対象網改造費用の監視
     経過措置対象の網改造費用が従来どおり、事業者間での協議事項として残される事にな ります。行政の介入なくしては新規参入者は特定事業者に対しお願いベースにならざるを 得ない。これは、「接続の基本的ルールの在り方について」答申を踏まえた一連の法改正 の精神に反し、競争促進に逆行すると考えます。
     経過措置対象網改造費用については、接続約款認可基準に準じた行政の監視、さらに言 えば下記網改造費用の根拠提示に述べる程度の監視及び公開が必要と考えます。それでこ そ改正法下の経過措置と言えるのではないでしょうか。

  6. 網改造費用の根拠提示
     経過措置として網改造費用によるのであれば、当該交換機ソフトウェア機能改造費用の 算出根拠を通常の民間企業間における費用明細ベースで示していただきたい。一般的に交 換機ソフトの改造やコンピュータソフトの改造に当たっては、受注側は改造モジュール名 を示し、改造ステップ数もしくは改造ステートメントを記し、且つ、改造の必然性、妥当 性について、ソフトウェアの全体構造との機能分担の関係から、顧客に説明し、納得して もらうのが商習慣であります。非効率や不適切な価格提示を避ける為の極めて当然の提示 です。
     従来からの大くくりの費用算出提示では、「接続の基本的ルールの在り方について」答 申及び改正法の精神を体現していないと考えます。

以  上