意 見 書

平成10年2月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  104            
住  所  東京都千代田区一番町8番地  
氏  名  第二電電株式会社       
       代表取締役社長  奥山 雄材



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平 成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された「日本電信電話株式会社の指定電気通信 設備に係る接続約款案」に関し、別紙の通り意見を提出します。




(別 紙)

日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案についての意見

第二電電株式会社


I はじめに

  1.  今回の接続約款案の策定における関係者の方々のご尽力に敬意を表するとともに、 透明性を確保するために広く事業者に対して意見聴取を行っていただいたことに対し 、深く感謝申し上げます。

  2.  弊社としては、ユーザの利便性の向上及び公正競争条件の確保のために、これまで の事業者間協議において継続課題とされている事項等の合理的な解決及び情報開示の 拡充等、接続料金、接続条件の改善をよりいっそう実現させるべく、以下に意見を述 べさせていただきますので、宜しくお取り計らいいただきますようお願い申し上げま す。

II 主要な意見等

  1. 個別費用について

    1−1 基本機能について
    基本機能か否かについての定義を明確にしていただきたいと考えます。

    1−2 法定耐用年数経過後の減価償却費相当額の扱いについて(附則第4条関連)
     接続ルール答申において、IGSは基本機能と整理されたと理解しておりますが、 これを踏まえ、少なくとも併合IGSは本約款よりアクセスチャージ化していただき たいと考えます。
     万が一、経過的に個別費用として負担する場合であっても、併合IGSの法定耐用 年数経過後の減価償却費を明示しないことは、NTT殿の説明責任が満足されていな いものと考えます。
     したがって、上記説明責任を満足するためにも、併合IGSの法定耐用年数経過後 の減価償却費相当額を控除していただきたいと考えます。
    「個別に把握することが困難な設備についても、本条の趣旨に則り、継続的に更 改が行われている設備であることなどから減価償却費相当額を控除することが 適当なものは、その推定方法を工夫することにより極力控除すべき。(H9.11.28 付原価算定規則答申)」

    1−3 経過措置について(附則第4条関連)
     本来、基本機能としてアクセスチャージ化すべき機能のうち、経過措置として整理 されているものについて、経過措置の期限(平成13年3月31日)を遵守していた だきたいと考えます。

    1−4 届出約款について
     今回の約款申請については、認可約款のみが開示されておりますが、届出約款は開 示されておりません。
      認可約款の妥当性を検証するためにも、届出約款に含まれる項目等の開示が必要 であると考えます。
    認可約款において個別費用の支払い項目となっていないことから、NCCでは 基本機能として考えていたものが、届出約款により個別費用と整理されている ようなことがあれば問題であると考えます。

    1−5 その他(「料金表第1表 接続料金 第2 網改造料」 関連
     「料金表第1表 接続料金 第2 網改造料 1 適用(P.32)」における網 改造料の按分方法、類似設備の設定等、網改造料の算定に用いる数値等については、 NTT殿の恣意性が介入しないよう、「当社が指定する方法」ではなく、他事業者と 協議の上決定できるよう明文化していただきたいと考えます。
     「料金表第1表 接続料金 第2 網改造料 2 料金額(P.35〜)」につい ては、具体的数値及び算定方法を含めて認可としていただきたいと考えます。
      「料金表第1表 接続料金 第2 網改造料 2 料金額 2−1 算出式(P .37)」における「共通割掛費」についてはこれまで網改造料の項目としてなかっ たものであり、当該費用の内容及び負担する理由について明確にしていただきたいと 考えます。

  2. 自己資本利益率について

     本接続約款では、自己資本利益率についてユーザ料金算定時の上限値を用いており 、ユーザ料金算定時よりも高い自己資本利益率を接続料金算定に用いることは、WT O*に反するとも考えられるため、妥当性について検証することが必要であると考え ます。(詳細については、別添をご参照いただき、審議会として具体的数値によるご 検討を行っていただきたいと考えます。)
    「差別的でない条件(技術上の基準及び仕様を含む。)及び料金に基づき、自己 の同種のサービスに提供する品質よりも不利でない品質によって提供されること。」(WTO基本電気通信合意)
    なお、WTOは条約であることから、国内法よりも優先するものと理解しております。
     また、接続料金は、基本的に過去コスト、過去需要で算定するため、タイムラグ精 算を行う関係上、タイムラグ精算後の実効報酬が高くなることが想定されます。した がって、ユーザ料金算定に用いる自己資本利益率がタイムラグ精算後の自己資本利益 率を上回らないよう規定すべきと考えます。

  3. 番号案内赤字負担について(附則第9条関連)

    3−1 報酬等の控除(審議会答申の履行)
     番号案内赤字分については、そもそも接続していない長距離事業者が負担する理由 のない費用でありますが(*1)、仮に番号案内赤字負担を暫定的に行う場合でも、 審議会答申(*2)を踏まえ、報酬(自己資本費用、他人資本費用)及び利益対応税 は除外すべきと考えます。
    *1 「本来的には番号案内業務を利用した者がその費用を負担すべきという受益 者負担の原則の観点からは問題である。(H9.11.28付原価算定規則答申)」
    *2 「負担額の算定方法(自己資本費用、他人資本費用を接続料の対象とすべきか 等)についても、特例的措置であることに配意して検討すべき。(H9.11.28付原価算定規則答申)」

    3−2 収入予測による算定(従来方式の継続)
     また、本接続約款案では、過去の実績により負担金額を算定し、翌年度、実績に見 合って精算することとなっており、今後のユーザ料金の値上げ等による収支改善等を 勘案すると、精算金額が大きくなることが想定されます。
     そこで、精算金額に対する金利分も考慮し、赤字負担額算定時における当該年度の 番号案内収入を予測により算定していただきたいと考えます。(これまでも、赤字負  担との性格から、番号案内収入を予測して算定しております。)

    3−3負担期限の遵守
     番号案内赤字負担の期間が、コスト削減努力不足等により延長することのないよう 、附則第9条に規定する平成11年3月31日の負担期限を遵守していただきたいと 考えます。

  4. ISDNアクセスチャージについて

     ISDNについては、設備投資が先行していることから、アクセスチャージの単金 が高くなっていると想定されますが、接続事業者に高い料金を適用することは、今後 のマルチメディア市場の進展を阻害するものと考えます。
     したがって、例えば原価算定規則でも認められている将来予測での算定等により、 アクセスチャージ単金を低廉化する必要があると考えます。
     一方、仮に自己のユーザよりも高い料金で他事業者に接続を提供している場 合があれば、WTOに反するものと考えられます。

  5. 管路等について(第14条関連)

     第14条(相互接続点の設置)第3項において、工事可能な第一マンホールまでの 管路等のみ規定されておりますが、接続用の管路等が全て読めるよう規定していただ きたいと考えます。
     NTT殿の管路等は公社時代からの資産であり、また、多くは物価の安い時期に調 達したものであり、償却期間の終了しているものもあると想定されることから、再調 達価格ではなく、帳簿価格ベースで算定すべきと考えます。

  6. 労務単金及び保守単金について

     「料金表第2表 工事費及び手続費(P.39)、第3表 預かり保守等契約(P .44)」に基づく負担額において、労務単金及び保守単金については実費が適用さ れることとなっておりますが、現在のNTT殿の労務単金及び保守単金は世間一般に 比較して高い単金と理解しており、世間一般並みの単金とするためにも、算定方法を 含めた実額認可としていただきたいと考えます。

  7. 算定根拠について

     網使用料及び網改造料について、接続事業者が妥当性を判断できる程度の算定根拠 資料による説明が必須であると考えます。
     現状の算定根拠では、妥当性を検証することが困難であるため、少なくとも、事業 者間協議で開示していた程度の資料の説明は必要であると考えます。
    現状の根拠では、事業者間協議で積み残しとなっていた純粋基礎研究費、国際 ・マルチメディア本部の費用等が控除されていることさえ確認できません。

  8. 別表2(接続形態)の扱いについて

     現在、協定において別表2の接続形態を定義しており、また、新たな接続形態が発 生した場合の約款変更の手続き等の煩雑化を防ぐためにも、別表2については本約款 において規定する必要はないと考えます。

  9. 予測トラヒックの通知について(第48条、第79条関連)

     予測トラヒックを通知することは、接続事業者の営業情報を競争事業者に対して提 出することとなり、公正競争上の問題もあると想定されます。したがって、本接続約 款において提出の義務化や罰則規定を設けることは問題であると考えます。(使用目 的を網設計等の参考情報と限定して提出することはやぶさかではありません。)
     なお、トラヒックの提出に罰則規定を設けることは、以下の理由により現実的では ないため、第48条、第79条の規定は削除していただきたいと考えます。(現行ど おり、参考情報として提出することで十分であると考えます。)
    (1) 設備の著しい過不足の発生原因について、通信の大半を占めるNTT自身のトラ ヒック予測の誤りや、網設計における誤りも多大な影響を与える可能性がありま すが、NTT自身のペナルティーが規定されておりません。
    (2) 仮に予測トラヒックの乖離に対する罰則規定を設ける場合、NTT自身のトラヒ ック予測についても接続事業者に提出されるとともに、各事業者から提出された トラヒックに基づいた網設計及び設備投資(既存設備のキャパシティを含む)に ついても、オープンな場で議論し、不経済性が全く排除されていることが証明さ れることが前提であると考えます。
    (3) なお、現行の規定では、NTT自身のトラヒック予測や網設計の誤り等により発 生した費用について、設備を利用する事業者で広く負担することとなる可能性も あり、公平な条件となっておりません。

III 約款本文について

(相互接続点の設置の申込み)
 第15条 (略)
  2  当社は、前項の規定により接続申込者から相互接続点を設置する旨の申込みを受け た場合には、その通信用建物等について、相互接続点及び接続に必要な装置等の設置の ため、空き場所を保留することとします。
 ただし、接続申込者が、第87条(接続に必要な装置等の預かり保守等契約)に規定 する設置工事等の契約(その工事に着手する期日は、前項の申込みの受付後1年以内と します。)を当社と締結しない場合には、当社が行った相互接続点の調査に関する回答 はその効力を失い、当社は通信用建物等の保留を解除します。

 【弊社の意見等】
 ○  実際は、接続する局舎が明確にならないとルート建設に移れない場合もあり、建設 工事までの期間が長くなるケースも多々あるため、協議規定を入れる等により、保留 期間を延ばす等の措置をとっていただきたいと考えます。

(接続用設備の設置又は改修の申込み)
 第21条 (略)
  2   協定事業者は、次の各号に規定する期限までに、既に接続を実施している接続箇所 において当社の接続用設備の設置又は改修を申し込むことができます。
(1)〜(3) (略)
 (4)  前項第2号から第5号に規定する伝送装置等又は伝送路
翌年度分の伝送装置等又は伝送路については、当年度5月。

(接続用設備の設置又は改修の変更等)
 第25条  当社は、接続申込者から接続用設備の設置又は改修について、その完成前に 変更の申込みがあった場合は、次の場合を除き承諾します。
(1)  (略)
(2)  その変更の申込みが、第21条(接続用設備の設置又は改修の申込み)第2項第 4号の規定により当年度5月までに申し込まれた伝送装置等又は伝送路の設置若しくは 改修の申込みについて、当年度9月までに行われたものであって、当年度5月までに申 し込まれた内容を大幅に変更するものであるとき。

 【弊社の意見等】
 ○  現行では、5月、9月の定期申込の他、新設12ヶ月前、増設11ヶ月前、小規模 の増設6ヶ月前の標準申込等のルールが事業者間での運用上ありましたが、それが本 条では規定されておりません。
 したがって、事業計画を円滑に進めるためにも、標準工期による随時の申込も可能 となるよう規定していただきたいと考えます。
 ○  また、状況によっては当年度9月に本申込みを行うこともあるため、そういった実 態を踏まえた規定としていただきたいと考えます。

(接続用ソフトウェア開発契約の締結)
 第30条  当社は、前条の承諾を行ったときは、その接続用ソフトウェアの開発に着手 する前にその接続申込者と接続申込者の負担する費用の概算額、接続用ソフトウェアの 開発の完了予定時期、接続用ソフトウェアの保守、支払額の精算及びその他の個別事項 を含む接続用ソフトウェアの開発契約を締結します。
  2  (略)

 【弊社の意見等】
 ○  NTT殿の網改造等を伴う接続申込みを行おうとする場合、その費用の負担方法に 関し、網使用料又は網改造料等のいずれの支払い方法が採られるのかについて、どの タイミングで決定されるのか明確にしていただきたいと考えます。(支払方法が不明 であると、接続申込みを行うことができません。)
 ○  ソフトウェアの開発について、NTT殿はほとんどを第三者(コムウェア殿)に委 託しており、実質費用交渉ができなく、言い値で契約することとなっております。し たがって、費用交渉ができるスキームを確立していただきたいと考えます。
 ○  上記開発契約を締結する際には、ソフトのステップ数、ステップ単価等の情報も当 然開示されるべきと考えます。

(瑕疵)
 第33条  当社は、当社が設置又は改修した接続用設備又は開発した接続用ソフトウェ アに関し完成後1年以内に瑕疵が発見された場合であって、当社の責めに帰すべき事由 があるときは、当社の費用負担によりその瑕疵の修補を行います。
 ただし、その瑕疵の重要性に比し修補に要する費用が著しく大きい場合にはこの限り ではありません。

 【弊社の意見等】
 ○  民法上は、両者の合意に基づく契約があれば、瑕疵担保期間を延長することができ ることとなっているため*、完成後1年以内と限定しない規定としていただきたいと 考えます。
 具体的には、当該設備に係る契約締結時に、協議により相応な期間を定めることが できる規定としていただきたいと考えます。
*民法第639条
 ○  「瑕疵の重要性に比し修補に要する費用が著しく大きい場合」においても、修補の 是非及び費用負担について、協議の上決定できる規定としていただきたいと考えます 。

(更改)
 第34条  当社は、次の各号に規定するところにより、PHS接続装置、PHS制御局 又は接続用ソフトウェア(以下この条において「PHS装置等」といいます。)を更改 します。(略)
  2  (略)

 【弊社の意見等】
 ○  NTT殿の設備更改により、接続事業者に何らかの影響があるのを避けるため、本 条で規定される「PHS装置等」以外にも、IGS及びGC接続のTCM等、協定事 業者が個別負担しているすべての設備について更改協議が必要であると考えます。
 ○  一方、NTT殿の要望によって更改する場合は、第80条(免責)第2項ただし書 きにおける「当社の責めに帰すべき事由がある場合」により対応されるものと理解し ております。

(標準的接続期間)
 第36条  当社は、第19条(接続申込み)の申込みを受け付けた場合は、次の各号に 規定する期間内に接続の準備を整えるよう努めます。
(1)〜(2) (略)
 (3)   第13条(事前調査の回答)第3項又は第4項に規定する場合において第30条 (接続用ソフトウェア開発契約の締結)に規定する接続用ソフトウェア開発契約を締結 する場合
 接続用ソフトウェア開発契約に基づく接続用ソフトウェアの開発は7月又は1月に着 手し、開発着手後概ね18ヶ月以内。

 【弊社の意見等】
 ○  期間内にNTT殿の接続の準備が整わないことにより、接続事業者のサービス開始 時期が遅れることも想定されるため、公平性の観点から、NTT殿についても遅れの ペナルティ等を規定していただきたいと考えます。
 ○  (3)の18ヶ月の接続用ソフトウェア開発期間は長いと考えられるため、ものによっ ては短い期間での開発も可能とする等の努力規定も含むべきと考えます。

(協定事業者の切分責任)
 第50条  協定事業者は、当社の電気通信設備との接続において相互接続通信に生ずる 著しい支障その他の理由により当社の接続する設備を利用できなくなったときは、協定 事業者の電気通信設備に支障がないことを確認のうえ、当社に修理を請求することがで きます。
  2  前項の修理の請求により当社が当社の係員を派遣した結果、故障の原因が協定事業 者の電気通信設備にあった場合には、協定事業者は当社にその派遣に要した費用を支払 うことを要します。この場合において、その費用の額は、派遣に要した費用の額に消費 税相当額を加算した額とします。

 【弊社の意見等】
 ○  故障箇所の復旧等、ユーザへの迅速な対応を可能とするためにも故障箇所の特定等 について、双方協力して行うべきと考えます。
 ○  故障箇所の特定は双方の協力の下に行うことが必要な場合もあります。本項では、 100%協定事業者側に非がないことを確認してからでないとNTT殿へ通知できない ように読めますので、実態に即した規定としていただきたいと考えます。

(接続の一時中断)
 第57条  当社は、次の場合には、接続を一時中断することがあります。
(1)〜(2) (略)
 (1)  当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
 (2)  第54条(相互接続通信の制限)の規定により、相互接続通信を制限するとき。
  2  当社は、前項の規定により接続を一時中断するときは、あらかじめそのことを協定 事業者に通知します。
 ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

 【弊社の意見等】
 ○  現規定では、一方的に接続中断が可能とも読めるため、事前通知のみで一時中断す る場合を(可能な限り限定的に)明確にして頂きたいと考えます。
 ○  サービスの品質に関するユーザへの影響等もあるため、可能な限り事前協議(例え ば中断時期の相互確認等)を行っていただきたいと考えます。

(通信時間の測定等)
 第68条 
  3  前2項の規定にかかわらず、次に掲げる通信については、当社は通信回数及び通信 時間の測定を行いません。
 (1)  当社が業務上の必要により設置する電気通信回線であってその電気通信回線への通 信に関する料金について利用者がその支払いを要しないこととされているものへの通信 。(略)

 【弊社の意見等】
 ○  これまでの事業者間協議においても課題となっていた事項であり、適正なコスト負 担を行うためにも、上記のトラヒックに関して測定することが必要であると考えます 。
 ○  NTT長距離との公正競争及び適切なコスト把握の観点等から、可能な限り早期に (少なくとも再編時には)NTT長距離及びNTT地域の業務用トラヒックを把握す ること等による公平性の担保する措置が必要であると考えます。

(契約者情報の提供)
 第88条  (中略)、お客さま情報照会書により当社の電話サービス若しくは総合ディジ タル通信サービスの契約者にかかる契約者回線番号等(追加番号を除きます。以下この 条において同じとします。)(中略)
(略)

 【弊社の意見等】
 ○ 追加番号について具体的内容を明確にしていただきたいと考えます。

(その他)
 【弊社の意見等】
 ○  指定電気通信設備と他事業者の電気通信設備との接続のおいて、NTT殿が料金設 定を行う場合の扱いは本約款で読めるのかお教えいただきたいと考えます。また、読 めない場合、協定等の位置づけはどのようになるのかお教えいただきたいと考えます 。

IV 料金表について

第1表 接続料金 第1 網使用料 1 適用 
(6) 接続契約者回線及び役務区間単位料金による接続専用回線に係る料金の適用(P .27)

 【弊社の意見等】
 ○ 接続との関連性のない営業費等を控除した料金としていただきたいと考えます。

第1表 接続料金 第1 網使用料 2 料金額
2−5 中継伝送機能(P.29)

 【弊社の意見等】
 ○  本来、「二重帰属回線」については、受益者が費用負担すべきと考えます。したが って、当該設備の使用の選択が可能となるよう、本項において、「二重帰属回線」を 別料金化すべきと考えます。
 ○  「中継伝送機能(専用型)」において、接続に関連性のない営業費等を控除した料 金として頂きたいと考えます。

第1表 接続料金 第1 網使用料 2 料金額
2−5 交換伝送機能(P.29)

 【弊社の意見等】
 ○ 接続との関連性のない営業費等を控除した料金としていただきたいと考えます。

第1表 接続料金 第2 網改造料 1 適用
(1) 網改造料の適用対象(P.32)

 【弊社の意見等】
 ○  法定耐用年数経過後のソフトウェアの減価償却費相当額についても当然控除されるものと考えます。

第1表 接続料金 第2 網改造料 1 適用
(3) 更改された接続用設備の減価償却費相当額の負担(P.32)

 【弊社の意見等】
 ○  指定電気通信設備が有する機能以外(Iアラーム等)については、本約款以外の約 款で規定されていると理解しておりますが、算定に用いる比率等については、本約款 の附則に定める比率を用いるものと理解しております。

第1表 接続料金 第2 網改造料 2 料金額 2−1 算出式 設備管理運営費
イ(P.35)

 【弊社の意見等】
 ○  本規定においては、類似設備については「当社が決定する」こととなっております が、公平性の観点から、協議の上決定すべきと考えます。

第1表 接続料金 第2 網改造料 2 料金額 2−1 算出式 設備管理運営費
エ(P.36)

 【弊社の意見等】
 ○  各費用項目の定義について明確にしていただきたいと考えます。
 ○  建物建設費及び敷地買収費については、帳簿価格をベースに算定することを明確に 規定していただきたいと考えます。
 ○  物品費の算定の際、不経済性を排除した費用であることを検証できるような規定と していただきたいと考えます。
 ○  建物に係る建設費用、土地に係る購入費用、電力設備に係る購入費用、及びその他 電気通信設備に係る購入費用について、不経済性を排除した費用としていただきたい と考えます。
 ○  ソフトウェアの取得固定資産価額を算出する際の開発費について、具体的算定方法 を明確に規定していただきたいと考えます。

第2表 工事費及び手続費 (P.39)

 【弊社の意見等】
 ○  接続事業者の要望により、事業者の工事費、取付費の一時金払いも可能となるよう 明文化していただきたいと考えます。

第3表 預かり保守等契約に基づく負担額 第1 通信用建物に係る負担額
(1) イ 管理費(P.44)

 【弊社の意見等】
 ○  「諸経費」とは具体的にどのようなものが該当するのか明確にしていただきたいと 考えます。