意 見 書

平成10年2月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  530−0015           
住  所  大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号
氏  名  関西セルラー電話株式会社       
       代表取締役社長  青戸 元也    



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平 成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された「日本電信電話株式会社の指定電気通信 設備に係る接続約款案」に関し、別紙の通り意見を提出します。




(別 紙)

平成10年2月18日

日本電信電話 (株) の指定電気通信設備に係る接続約款案に対する意見

関西セルラー電話株式会社 
九州セルラー電話株式会社 
中国セルラー電話株式会社 
東北セルラー電話株式会社 
北海道セルラー電話株式会社
北陸セルラー電話株式会社 
四国セルラー電話株式会社 
沖縄セルラー電話株式会社 


  1. 総論
     日本電信電話株式会社 (NTT) 殿の接続約款案の公表から認可までの期間が2カ月足らずとなっておりますが、今回の申請が全く新しい制度を取り入れた設定認可申請であることを考えますと、この期間で十分な議論をするにはあまりにも短いと考えております。重要項目(基本的項目)については当然議論を深めこの期間で結論を得る必要がありますが、その他の項目または結論が得ることができなかった項目については、今回の約款を暫定的なものと位置付け、次年度以降も継続的に検討していただけますようご配慮お願い致します。
     また、指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定時に多くの意見がありました不経済性の排除措置については、未だその具体的方法をご明示して戴けておりませんが、少なくとも今回の料金表の認可にあたりましては、接続料金の水準が事業者間で合意したタイムラグ精算時の水準を上回ることのないようにして頂きたいと考えております。仮に値上げとなる場合には、なぜ値上げとなってしまったかの正当な理由及び将来計画等を明らかにして頂きたいと考えます。

  2. 各論
    【接続約款本文関連】
    第24条(個別建設契約の締結)
    〈弊社の意見〉
    協定事業者が既に接続を実施している接続箇所における接続用設備(回線数)の変更等についても、当該規定に準じた取扱いとなると考えてよろしいでしょうか。

    第25条(接続用設備の設置又は改修等の変更等)
    〈弊社の意見〉
    申し込まれた内容を大幅に変更するものであるときは変更の承諾をしないとされていますが、これは設備量にも限界があるため大幅な増設変更によりNTT殿が設備対応不能の場合の規定であると考えます。したがって、「大幅に変更するもの」を「大幅に超えて申し込むもの」として頂きたく考えます。

    第50条(協定事業者の切分責任)
    〈弊社の意見〉
    協定事業者は協定事業者の電気通信設備に支障がないことを確認のうえNTT殿に修理の請求をすることとなっておりますが、迅速な故障箇所の復旧というユーザへの利便性の観点から、故障箇所の特定等双方協力して障害の復旧にあたることとするという規定に変更して頂きたいと考えます。

    第79条(トラヒックが乖離した場合の取扱い)
    〈弊社の意見〉
    公平性の観点から、NTT殿自身の予測トラヒックと実績値に故意又は重大な過失により著しい乖離が生じた場合は、その過不足の調整に必要な費用の負担を協定事業者に求めない旨の規定を追加して頂きたく考えます。また、本規定により得られた収入については、NTT殿の二重取りとならないよう、過不足の調整に必要となった費用がコストに算入されないようにして頂きたいと考えます。


    【料金表関連】
    第1表 接続料金 第2 網改造料 1 適用 (2)網改造料の按分
    〈弊社の意見〉
    網改造料の按分方法についてはNTT殿が指定する方法により行う旨が規定されていますが、当該機能を利用する事業者間の協議により按分方法を決定している現状を踏まえ、「当該機能を利用する事業者間で協議を行った上、当社が指定する方法」として頂きたいと考えます。

    第2表 工事費及び手続費 第2 手続費 2 手続費の額 2-1手続費 (2)料金回収手続費
    〈弊社の意見〉
    貸し倒れ損失(リスク)も含めたものであることを明記して頂きたいと考えます。

    【附則関連】
    第4条(網使用料に関する経過措置)(6)災害時優先電話接続機能
    〈弊社の意見〉
    優先電話接続機能は、NTT殿及び携帯・自動車電話事業者の双方がそれぞれの利用者に対して提供責任を負っていると考えており、優先信号を送受できるようにした網改造費用は、お互いがそれぞれ自網の改造費用として負担することが適当と考えます。
    また、網改造料等に係る規定については、事業者間で合意したものが約款化されると理解しておりますが、本件につきましては、携帯・自動車電話事業者はNTT殿と合意していないことから、本規定を削除して頂きたいと考えます。

    第5条(網改造料の算出式に関する経過措置)
    〈弊社の意見〉
    併合IGSの法定耐用年数経過後の減価償却費の取扱いを明らかにして頂きたいと考えます。

    【接続料金の算出根拠関連】
    全般
    〈弊社の意見〉
    これまで事業者間協議において開示されてきた内容についての資料開示は必要であると考えます。

    VII.自己資本利益率の算定
    〈弊社の意見〉
    自己資本利益率がユーザ料金設定時の上限値となっておりますが、貸し倒れ等の発生が考えにくい事業者間での接続料金がユーザ料金の設定値よりも高くなることに合理性がないと考えます。したがって、事業者間料金に用いる自己資本利益率は、少なくともユーザ料金の設定値よりも低くなるものと考えます。

    参考1(設備区分別の費用明細表)
    〈弊社の意見〉
    費用項目に営業費等が記載されておりますが、費用の適正な配賦が行われているどうかの検証を行うため、費用項目の明細及び配賦基準等について明らかにして頂きたいと考えます。

    参考2(設備区分別の固定資産明細表)
    〈弊社の意見〉
    固定資産毎の配賦方法及び配賦基準を明らかにしていただきたいと考えます。

  3. その他
     今回の公表はNTT殿の認可約款のみとなっておりますが、本来認可約款とすべきものが届出約款に規定されていないかを検証するためにも届出約款も公表していただきたいと考えます。