意 見 書

平成10年2月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号   102−8461       
住  所   東京都千代田区六番町6番地  
氏  名   日本移動通信株式会社     
        代表取締役社長  塚田 健雄



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された接続約款案に関し、別紙のとおり意見を提出します。





(別 紙)


  1. 接続約款案について
     特段の意見はございません。

  2. その他
     添付資料の箇所について、修正をお願い致します。


以 上




添付資料

  1. 「別表2 接続形態」に関して
     単なる誤りと思われますが、(その3)の第1表において、項番24と項番 34が全く同じ接続形態となっております。このため、活用型PHS事業者殿 からNTT殿、中継事業者殿を経由する移動体事業者への留守番電話サービ ス制御通信において中継事業者が専用役務の形態しか無い事になっておりま す。
     弊社では、既に中継事業者が専用役務以外の形態で上記通信を実施しており ますので、項番24もしくは項番34のいずれかの備考欄から「中継事業者は専 用役務」という文言を削除して頂きたいと考えます。

  2. 「技術的条件集」に関して

    (1) 第9節(形態4−3)の第40条(網構成)の第2号について
     表現上誤解を招くおそれがあると考えられますので、以下の表現に修正し て頂きたいと考えます。
    原文: 1つの相互接続点の接続対象地域内に当社のIGSが複数ある場合 は、原則として直接協定事業者の1つのGSがその接続対象地域内 にある当社の全てのIGSと接続することとし、一つの相互接続点 の接続対象地域内に直接協定事業者のGSが複数ユニットある場合 は、当社の一つのGSがその接続対象地域内にある直接協定事業者 の全てのGSと接続することも可能とします
    修正案: 1つの相互接続点の接続対象地域内に当社のIGSが複数ある場合 は、直接協定事業者の1つのGSがその接続対象地域内にある当社 の複数のIGSと接続することを可能とし、一つの相互接続点の接 続対象地域内に直接協定事業者のGSが複数ユニットある場合は、 当社の一つのGSがその接続対象地域内にある直接協定事業者の複数のGSと接続することも可能とします

    (2) 別表3及び別表4の記載について
     別表3及び別表4に記載されている差分事項は、従来から有るMTP/I SUP互換表と比較して、TTCベースドキュメントとの差分点が判別しにく い表現で記載されており、誤解が生じる恐れが有ります。従って、別表3及び別 表4は、従来の互換表と同じ内容にて記載願います。

以 上