意 見 書

平成10年2月18日

郵政省電気通信局業務課
    接続担当 御中

郵便番号  107-0052           
住  所  東京都港区赤坂2ー8ー5若林ビル2F
氏  名  日本マルチメディアサービス株式会社 
       代表取締役社長  北村 健二   



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続規則第2条の規定により、平成10年 2月 4日付け郵通議第122号で公告された、日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る接続約款案に関し、別紙の通り意見を提出いたします。




(別 紙)

平成10年 2月18日 


日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る接続約款案に対する意見、要望
 

日本マルチメディアサービス株式会社

 平成10年 1月30日に日本電信電話株式会社(以降NTT)より提出された、「指定電気通信設備との接続に関する契約約款(案)」に対し、弊社は次の通り考えます。

  1. 人手による電話番号案内業務の業務構成要素は、設備(交換機、案内台、回線)、取扱者並びに電話番号情報である。現在電話番号情報は、NTTの独占的支配下にあるが、電話番号案内業務についてNTTとの間で公正な競争ができるようにするためには、NTTが番号案内の基本検索及び高度検索に関わる加入者の原始情報データベースを公開することが必要である。その結果として、一般利用者に対してより低廉な格で情報提供ができるようになると考える。

  2. 今回のNTTの接続約款案によれば自動案内サービスは、事業者向けに3分23円の通信料と1回につき41円の検索料となっている。これはNTTが実施したいとしている利用者向け料金25円(通信料10円+検索料15円)に比べて法外に高い額となっている。事業者向け料金(卸売り料金)が利用者向け料金(小売り料金)を2倍以上も高額に設定されるのは、異常な状態と考えざるを得ない。NTTは、コスト義にのみ固執するのではなく、卸売りと小売りの観点からも接続料金を考えるべきである。

  3. 今回のNTTの接続約款案に示された接続料金については、いちおう料金の根拠は開示されているが疑問があり、再検討をお願いしたいなお、それができないのであれば、日本電信電話株式会社法附則第2条(会社のあり方の検討)に基づき講ずる措置(平成2年郵政省告示第288号)、2の(14)(電気通信事業者用割引料金の導入)を適用していただき、弊社にとって事業の成立可能な接続料金の実現を図っていただくことを要望する。

  4. 個別の項目については、次のように考える。

    (1) 1検索ごとの料金設定について

     「DB」
     番号案内データベースの利用について、自動接続と手動接続を同等と見なしてデータベースのコストを算定している。しかし手動接続の場合にはNTTのオペレーターが行う高度の検索のためのデーターベースアクセス分が大きな役割で含まれているはずである。自動接続でのデーターベース利用は基本的な検索部分にとどまっている。このため、自動接続でのデータベース利用しか行えない弊社にとっては、料金面で過重な負担が強いられる結果となる。検索の基本部分と高度な部分との機能の細分化が必要と考える。

        *参照箇所「電気通信事業法施行規則改正案に対する意見」
              平成9年9月12日付日本電信電話株式会社
            ・3頁 3(3)?ア 番号案内の電話番号検索機能
            ・1.網使用料算定根拠 9頁 番号案内機能 (1)原価設定

    「APC」
     課金回数から単純にコスト計算をしているが、一般ユーザと比べ弊社の熟練オペレータの保留時間は(弊社の場合は平均で約60秒)短い。保留時間を加味した料金とすべきである。

        *参照箇所
        「日本電信電話(株)の指定電気通信設備との接続に関する契約約款(案)」
            ・30頁2−8番号案内機能(3)番号データベース接続機能
            ・1.網使用料算定根拠 10頁 7.番号案内機能
               (2)料金の設定 B.APCコスト

    「DDX網」
     全利用者料金の平均値を用いてコスト計算をしているが、番号案内に要する情報量に対して計算すべきである。一般利用者の平均値情報量に比べ番号案内に要する情報量は少ないと考える。実態に基づいた料金とすべきである。

        *参照箇所
         「日本電信電話(株)の指定電気通信設備との接続に関する契約約款(案)」
            ・30頁2−8番号案内機能(3)番号データベース接続機能
            ・1.網使用料算定根拠 10頁 7.番号案内機能
               (2)料金の設定 C.DDX網部分

    (2) 1接続3分ごとの料金設定について

       電話網の利用料金は、一律3分23円の原案のほかに、APC近傍に事業所を有する場合は、通常の回線使用(通話/通信)料金を選択する自由が認められるべきである。なぜならば、NTTとNCCとの接続は通信のための回線利用そのものが目的で ある。これに対しNTTと番号案内事業者との接続は、情報利用が目的で回線利用はそのツールに過ぎず一般加入者の回線利用と何ら異なるところがない。このような視点からすればNTTの考え方は硬直的であり、回線利用部分については一般通信料金の適用も選択できるようにすべきである。

        *参照箇所
         「日本電信電話(株)の指定電気通信設備との接続に関する契約約款(案)」
            ・30頁2−8番号案内機能(3)番号データベース接続機能

    (3)料金算定根拠の不明確さ

         
       料金算定根拠として 1通信、1案内、1検索の単位を使いわけているが、その根拠が不明確である。
     例えば、H9年度適用の1検索コストとして66.04円を算出しているが、その構成要素からみてこの場合は、1案内コストが適正であると思われる。
     また、H9年度適用金額計算式では、ア項1検索コストとして66.04円に、イ項の1通信当たり検索数1.2691を乗じて、ウ項83.81円を算出しているが、ア項の66.04円の構成要素中の通信コスト部分(40.62円)についても検索回数(1.2691回)を乗ずるのは、明らかに2重取りであり、この2重取り分を除けば1検索当たりコストは51円になると考える。

        *参照箇所
         「日本電信電話(株)の指定電気通信設備との接続に関する契約約款(案)」
            ・附則 附−5第8条(番号データベース接続機能に関する経過措置)
            ・1.網使用料算定根拠 10頁 7.番号案内機能
               (2)料金の設定 E.1検索あたりコスト
            ・1.網使用料算定根拠 11頁 F料金の設定 a.平成9年度適用


以 上