意 見 書

平成10年2月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  105−8427       
住  所  東京都港区西新橋1−2−9  
       日比谷セントラルビル1F  
氏  名  東京テレメッセージ株式会会社 
       代表取締役社長 吉田 一哉 



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された接続約款案に関し、別紙の通り意見を提出します。





(別 紙)

以下の意見は、無線呼出NCC31社[注]の共通意見として弊社より提出致します。

 

  1. 無線呼出発信者課金サービスの接続形態について

     無線呼出事業においては、現在着信者からのみ料金をいただいているが、着信者側の料金負担を軽減し、発信者に対しても課金をするサービスを平成11年1月より提供すべく、現在NTTと接続交渉を行っている。この接続形態には、現在の携帯電話事業者とNTTとの接続(ZC階梯での接続/番号については 020−CDE−×××××)と同様でありNTTと無線呼出事業者との今回の接続形態における取扱いを今回の約款上で整理していただきたい。

  2. 現行のNTT網と無線呼出しの接続形態について

     無線呼出は、通信自由化以前(NTT民営化前の公社時代)に電話サービスの補完という位置づけでサービスが開始されたままの形態で現在に至っている。
     無線呼出事業者の設定した料金とは別に、発信時にNTTの通常の通話料金が独立して課金されるようになっている。これは他事業者とNTTの接続形態とは大きく相違しており、今回のNTT接続約款の成立を機に、以下の点について整理が必要と考えるのでご審議願いたい。

    ・発信における料金上の整理
     ユーザーは、無線呼出が目的で発信を行い、この電話利用の保留時間も実績では1呼出ごと20〜30秒である。それにもかかわらず、NTTはこの無線呼出への発信に対し通常の通話料を課金している。
     現形態において、無線呼出し事業には、発信における料金上の整理はされていない。無線呼出しが目的の発信から無線呼出までを一貫したサービスと考え、発信における通話料から無線呼出し事業者が設定すべきであると考える。

    ・現接続形態における費用負担
     現行のNTTとの相互接続における電気通信設備の分界点(POI)は、中継線接続においてNTT局内配線盤としている。無線呼出事業者においては、自前の伝送路を有していないため、POIと無線呼出システム間の接続回線はNTTに業務委託を行っている。ユーザーに対する電気通信役務の提供責任並びにNTTと協定事業者との固定資産及び保守の分界点という目的で相互接続点を設置するならば、伝送路の設備を有しない無線呼出し事業者側にPOIを設定すべきであると考える。


以 上

[注]無線呼出しNCC31社

 北海道テレメッセージ 東北テレメッセージ茨城テレメッセージ
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新潟テレサービス 富山ページングサービス 石川テレメッセージ
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