意 見 書

平成10年2月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  163−14         
住  所  東京都新宿区西新宿3−20−2
氏  名  株式会社ジュピターテレコム  



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年2月4日付け郵通 議第122号で公告された接続約款「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案」に関し、別紙のとおり意 見を提出します。




(別 紙)

平成10年2月18日

接続約款「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案」への意見

株式会社ジュピターテレコム


 接続約款「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案」に対しての弊社の考え方は以下のとおりです。

  1. 第5条(標準的な接続箇所)、第7条(相互接続点の設置場所)及び第16条(相互接続点を当社の通信用建物内と異な る場所に設置する場合の取扱い)について

     施行規則に含まれ、同規則に対する答申のなかで第23条の2第4項第4号で読めるとされた「相互接続伝送路の中間 点における接続箇所」も標準的な接続箇所の規定に含むよう要望する。

     弊社は、施行規則施行前に、接続用伝送路は双方の事業者が自らのサービスを提供するために「相互」に利用するもの との観点から、相互接続伝送路のPOI設置点については、中間点(Mid Span Meet)あるいはそれを前提とした費用負担/ 保守分担が望ましいと考えている旨の意見を提出し、答申の中でも第23条の2第4項第4号「前三号に掲げるもののほか、 交換等設備、伝送路設備又は端末設備であつて当該設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ 合理的な発達に不可欠なもの」に含まれるとされていたが、第7条の表現によると上記は標準外の接続点とされ、実現のた めの交渉上障害となる恐れがあるためである。

  2. 第12条(事前調査受け付け及び順番)第1項について

     第1項は削除を要望する。
     第12条の規定によると、指定電気通信事業者が協定事業者の希望する申込み内容が自らにとって不都合な場合、受理 そのものを行わないということが考えられる。弊社においても、受付け以前の事前協議段階で多くの時間と労力を費した経 験がある。

  3. 第12条第4項について

     以下の文面に変更するよう要望する。(変更箇所は下線部)

     「前項の規定にかかわらず、その指定電気通信設備の設置又は回収の規模が大きい場合には、概算額およぼその内訳等 の通知は、4ヶ月を超えることがあります。この場合においては、協定事業者にその旨と回答予定日を通知するものとしま す。」

  4. 第45条(守秘義務)について

     守秘義務遵守期間を「10年」と定めるよう要望する。
     守秘義務について期限を設けることが一般的であると考える。

  5. 第52条(接続形態)第1項、第81条(利用者料金の設定)、第82条(利用者料金の請求)及び別表2について

     接続形態の追加・変更は常時行われているので、それを認可約款で規定する以上、その認可約款の変更は届出等の簡 素な手続きでおこなわれなくてはならないと考える。
     仮に、認可を必要とするのであれば、当該部分は約款から削除すべきと考える。

  6. 第68条(通信時間の測定等)第1項及び第2項について

     通信回数の計算方法は現行どおり完了呼をもって行なうことを要望する。
     現行は、通話のできる状態となった時点を始点とし、終点を通話の完了した時間としている。
     これに対し、申請案による通話回数の計算方法は、応答信号を始点とするため、不完了呼までもが課金対象となり、網 使用料算出の上では、指定電気通信事業者に有利となる。

  7. 第70条(網使用料の精算)について

     申請案によると、網使用料が増額変更されたときには、協定事業者も1/2を追加負担することになり、現行の条件から 後退する。ここでの精算は、指定電気通信事業者及び協定事業者の需要増加努力もさることながら指定電気通信事業者 の合理努力を促すべく設けられたと理解しており、それからすると増額時は本精算の対象としないこととすべきである。この 提案が受け入れられないときでも、少なくとも指定電気通信事業者の合理化努力がマイナスに働いた部分については、協 定事業者は負担を免れることを規定願いたい。

  8. 料金表第1表(接続料金)第1(網使用料)1(適用)区分(9)(手動交換機能の適用)について

     適用のイについて削除を要望する。
     利用者料金の設定は協定事業者の判断に委ねるべきであると考える。そのことによる不都合は見当たらない。また、本 規定は、事業者間相互接続のための約款であるとの趣旨からも逸脱する規定であると考える。

  9. 料金表第1表(接続料金)第2(網改造料)1(適用)区分(2)(網改造料の按分)アについて

     網改造料の按分に当たり、それぞれの協定事業者は、終始、按分参加事業者名及び按分の基礎となる回線数を知らさ れない。
     指定電気通信事業者は守秘義務や経営情報に該当するため明らかにできないとしているが、按分先の一つでもある指 定電気通信事業者が、唯一、按分先事業者全てのこれら情報を把握していることは、公正とはいえない。また、これにより、 協定事業者は自らの網改造料負担額が予測できず事業戦略上及び経営上、大きな支障となっている。
     今回経過措置で網改造料の個別按分方式が残る場合には、この点の改善を図って頂きたい。

  10. 料金表第1表第1(網使用料)1(適用)(4)について

     以下をただし書きとして追加して欲しい。

     「ただし、協定事業者が利用者料金設定事業者であり、総合デジタル通信サービスを提供していない場合は、ISM交換 機能に係る料金の支払いは要しません。」

     ISM交換機能は、指定電気通信事業者がその加入者に対して提供する付加サービスであり、その提供に係るコストは 全て、指定電気通信事業者の加入者から回収すべきものである。
     そのことは、指定電気通信事業者の加入電話の契約者が総合ディジタル通信加入者へ通話を行なった場合、発信者が 負担する料金は加入電話向けと同額であることからも明らかである。従って、協定事業者が総合デジタル通信サービスを 提供していない場合には、ISM交換機能を経由しても、指定電気通信事業者のネットワーク事情によるものであって、付加 的費用負担は免れるべきである。

  11. 料金表第1表第1(網使用料)2(料金額)について

     「端末回線伝送機能」と「端末系交換機能」についても施行規則第23条の4第2項で規定どおりアンバンドルし、料金を 明示すべきであると考える。

  12. 料金表第1表(接続料金)第2(網改造料)1(適用)区分(2)(網改造料の按分)イについて

     指定電気通信事業者と端末系事業者の間の相互接続用伝送路は、互いに費用負担を求めない形態で、即ち接続の中 間点に分界点を設けて設置するルールへの変更を要望する。

  13. 料金表第1表(接続料金)第1(網使用料)2(料金額)2−2(端末系交換機能)及び2−8(番号案内機能)につい て

     指定電気通信事業者の網使用料は、その小売り料金以上に設定されている。特に、最初の3分の後のほとんどの通話秒 数において網使用料(卸売り料金)が小売り料金を上回っている。番号案内機能、手動交換機能等の料金についても同様 である。協定事業者は、指定電気通信事業者の赤字を負担する理由はないのであって、今後この問題を解消するビジョン 及びコミットメントを求めたい。

  14. 附則中機能(5)(IGS交換等機能)ウ及び附則機能(14)(活用型PHS事業者と端末系事業者との接続機能)につ いて

     この機能は、活用型PHS事業者が指定電気通信設備内に自らの機能の一端を任せた結果であるので、その費用負担 については、指定電気通信事業者と活用型PHS事業者との契約の範囲にとどめていただきたい。

以  上