意 見 書

平成10年2月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

氏  名  NTT中央パーソナル通信網(株)  



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案」に関し、別紙のとおり意見を提出します。




(別 紙)

  平成10年2月18日

 NTTパーソナルグループ代表
 NTT中央パーソナル通信網(株)

「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案」に対する意見

 「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案(以下「接続約款案」とします。)」について、まずは作成に携われた方々の多大なご尽力に敬意を表すると共に、今回このように接続約款案に対して意見提出の機会を設けていただいたことに深く感謝申し上げます。
 さて、今回の接続約款案につきましては、基本的に、現在のNTT殿と当グループ各社との接続に係わるルール及び相互接続協定が網羅してあり、全体的な構成について異論はございません。
 併せて、現行の接続料金支払額が更に低減化され、当グループの主張が概ね取り入れられているなど、満足のいく結果となっております。
 しかしながら、NTT依存網型の特質上、NTT殿の接続約款に大きく影響される実態をふまえ将来の課題を含め、以下の要望をさせていただきますのでご考慮のほどよろしくお願いします。


  1. 「料金表 第1網使用料 2−2 (2)ISM交換機能」について

     現在、NTT殿のISDN回線への着信呼については、一般の加入電話回線への着信呼の網使用料に加え、ISM交換機能の使用料として加算料金を支払っており、今回の接続約款案についてもその考え方を踏襲したものとなっています。
     今後は下記の観点から、ISM交換機能の使用料について、(1)の「加入者交換機能」に含めて算定し、(1)「加入者交換機能」と(2)「ISM交換機能」を一本化する方向で検討すべきではないかと考えます。

    近い将来、NTT殿のISM交換機能を持つSBMには加入電話も収容可能となり、実態上、加入者交換機能を具備する設備と同等の扱いとなること。
    今回、ISM交換機能の使用料(1通信毎の料金)が大幅に増加したのは、トラヒック規模が加入電話に比較して小さい中で、ISDN需要に応じて設備増設もしくは更改した結果であると理解していますが、そもそも接続料金のあり方としてNTT殿の設備投資に大きく左右され事業者にとって見通しがきかないのは好ましくないことから、トラヒック規模の大きい加入電話通信と一体的に算定し、コスト増要素を平準化するのが妥当であること。

     ISM交換機能の使用料が高どまりになる傾向がしばらく続くと想定されることも併せてご勘 案のうえ、将来原価に基づく接続料金のあり方と併せ、引き続きの検討をお願いしたいと考えま す。

  2. 「別表2 接続形態」の適用について

     今回の接続約款では、現行の相互接続協定で非常に複雑な記載となっていた「呼の種類」がかなり簡略化されており、全ての事業者にとって接続形態が理解し易くなった点において評価すべきものと考えます。
     しかしながら、NTT殿との相互接続が前提となる活用型PHS事業者といたしましては、今後のサービス提供・接続実現にあたり、「別表2 接続形態」の記載が必要となると想定され、現状と比べて、日程的に1〜2ヶ月以上の期間が更に必要となります。
     今後、ますます多様化していくことが想定される相互接続への柔軟な対応、ユーザニーズへの迅速な対応等を考えた場合、「別表2 接続形態」の適用は認可申請事項ではなく届出事項として扱って頂きたいと考えます。
     ほぼ毎月のように発生している相互接続協定認可申請の現状とサービス提供の迅速性をご勘案の上、ご検討いただきますようよろしくお願いします。


以 上