意 見 書

平成10年2月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  111−8670       
住  所  東京都台東区浅草橋5−20−8
        CSタワー        
氏  名  日本高速通信株式会社     
       代表取締役社長   東  款



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、 平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された接続約款案に関し、別紙のとおり 意見を提出します。




(別 紙)

 この度は、NTT殿の接続約款案に対してこのような意見提出の機会を設けて頂き、誠 にありがとうございます。
 弊社と致しましては、競争を通じての利用者利便の向上及び電気通信事業の更なる発展 との観点から、本接続約款案への意見を以下に申し述べさせて頂きますので、よろしくお 取り計らい下さいますようお願い申し上げます。

1.総論


2.各条文について

第1章(総則)

 第2条(約款の変更)
 第3条(用語の定義)
  7号
 第4条(端末回線線端接続事業者の料金及び技術的条件等)
第3章(協定の締結手続き)

 第1節(事前調査)
 第11条(事前調査の申込み)
 第12条(事前調査の受け付け及び順番)
 第2節(相互接続点の調査等)
 第14条(相互接続点の調査)
  4項
 第15条(相互接続点の設置の申込み)
  2項
 第4節(接続用設備の設置又は改修の申込み)
 第21条(接続用設備の設置又は改修の申込み)
  2項(4)
 第5節(接続用ソフトウェアの開発の申込み)
 第30条(接続用ソフトウェア開発契約の締結)
第4章(標準的接続期間)

 第36条(標準的接続期間)
第6章(責務)

 第2節(保守)
 第50条(協定事業者の切分責任)
  2項
  3項
第7章(接続形態)

 第52条(接続形態)
  1項
 第68条(通信時間の測定等)
  4項
第10章(料金等)

 第4節 料金の計算及び支払い
 第70条(網使用料の精算)

3 料金表について

第1表(接続料金)
 第1 (網使用料)
  1(適用)
  2(料金額)
  2−3(市内伝送機能)
  2−5(中継伝送機能)
  2−6(交換伝送機能)
  2−10(公衆電話機能)
 第2(網改造料)
  1(適用)
  2(料金額)
   2−3(年額料金の算定に係る比率)
    設備管理運営費比率
第2表(工事費及び手続費)、第3表(預り保守等契約に基づく負担額)

4.附則について

第4条(網使用料に関する経過措置)
第5条(網改造料の算出式に関する経過措置)
第9条(番号案内利用機能に関する経過措置)

5.網使用料の算出根拠

6.その他

7.技術的条件集について

仕様書全体の記述の方法について
 今までは「使用しないもの」を定義していましたが「使用するもの」を定義する事によ り規定の範囲が狭まれている箇所があると考えます。弊社としては現相互接続仕様の内容 をすべて引き継ぐべきと考えます。

NID、SDTの定義がありませんが現在、NID発信(CES)が存在しないのでし ょうか。NID発信というものが存在していれば規定すべきと考えます。

形態4−1(接続方式)
第29条2.ウ.表
3.51 情報識別表示の規定がなされていますが、現在は予備となっているため未規 定にする等、現行の方式を許容する記述にするべきと考えます。

別表2 付加サービス等の接続条件
以下の機能が定義されておりませんが、届出約款に記載されているのかご教示頂きたい。
1.電話サービスの接続条件
(2)付加機能の利用条件
プッシュホン接続機能
短縮ダイヤル機能
硬貨収納等信号送出機能
不在案内機能
通話中着信機能
自動着信転送機能
高度自動着信転送機能
指定番号着信識別機能
番号情報送出機能
二重番号機能
迷惑電話おことわり機能
発信電話番号受信機能
発信電話番号通知要請機能
発信電話番号アナウンス機能
代表番号通知機能
追加番号通知機能
着信課金番号通知機能
発信者電話番号非通知機能
トーキ案内機能
ノーリンギング通信機能
登録制御信号受信機能
簡易会議電話会議機能
2.総合ディジタル通信サービスの利用条件
(3)付加機能の利用条件
ユーザ間情報通知機能
番号情報送出機能
不在案内機能
二重番号機能
迷惑電話おことわり機能
発信電話番号受信機能
発信電話番号通知要請機能
着信課金番号通知機能
複合接続機能
網起動着信転送機能
指定番号着信識別機能
代表番号通知機能
グループセキュリティ機能
転送元電話番号受信機能
メッセージ表示送信機能
専用回線ノード装置インタフェース仕様について
P1 3.2
受信光電力は−24dBmではなく−23dBm
P7 3.2 下の表
※はそれぞれK、KX、KY、KZ
P11 表2
送信パス故障は「BAIS」ではなく「FERF」
SDHの規定はされていますがPDHの規定、また専用線について「帯域品目」「符号 品目」、「Yインタフェース」についての考え方をご教示頂きたい。


以  上