意 見 書

平成10年2月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  810−0001          
住  所  福岡県福岡市中央区天神一丁目12番20号
氏  名  九州通信ネットワーク株式会社    
       代表取締役社長  田 中  進  



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により, 平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された接続約款案に関し,別紙のとおり意 見を提出します。




(別 紙)

接続約款案に対する意見


  1. 「第2節 相互接続点の調査等 (相互接続点の調査)第14条」関連

     NTTの通信用建物からNTTが指定するマンホール等までの間の管路又はとう道並び にその通信用建物の敷地内にある電柱については,接続申込者の設備等を設置することが 可能となっていますが,NTTが指定するマンホール等へ他事業者がケーブル等を引き込 むには,道路掘削等,多額の設備投資や道路管理者との調整などが必要となります。 指定電気通信設備との接続を円滑に行うため,マンホール引込みに関する管路,電 柱等についての提供が可能となるよう配慮願いたい。

  2. 「料金表 第1表 接続料金 第1 網使用料 1 適用」
    (4)ISM交換機能,公衆電話発信機能又はディジタル公衆電話発信機能の適用」関連

     ISM交換機能,又はディジタル公衆電話機能を利用した場合には,ISM交換機能に 係わる料金の支払いが必要となっています。しかし,NTTがISM交換機能を利用して 提供しているサービス(総合ディジタル通信サービス,ディジタル公衆電話サービス)の ユーザー料金は,本機能を利用しない電話サービス又は公衆電話サービスと同額となって います。
     このような網使用料は,「指定電気通信設備との接続条件は,自己の同様なサービスよ り不利でない条件」となっておらず,他の事業者が同サービスを行う上で実質的な障壁と なる恐れが大きいと考えられます。
     従って,このような機能の網使用料は,特定事業者自らが提供するサービスのユー ザー料金設定と同等の条件となるようにするべきと考えます。

  3. 「料金表 第1表 接続料金 第1 網使用料 2 料金額」関連

     NTTが行っている通話料金の月極割引には,深夜・早朝の時間帯における定額通話料 金制など,接続事業者に対する網使用料では同様のサービスを他事業者が行うことが不可 能なものがあります。
     指定電気通信設備の利用に当たっては,特定事業者が行う割引(又は定額)の根拠とす る考え方を接続料金にも適用し,他の事業者も同様のサービスが可能となるようにする必 要があると考えます。
     要するに,接続料金とユーザー料金との整合を取るべきと考えます。

  4. その他

     ISM交換機能や番号案内機能等については,効率的な経営が行われているか否かの判 断が可能な資料の開示を要望します。

以  上