意 見 書

平成10年2月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号   460−0008         
住  所   愛知県名古屋市中区栄二丁目2番5号
氏  名   中部テレコミュニケーション株式会社
        代表取締役社長  木村 洋一  



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案」に関し、別紙のとおり意見を提出します。





(別 紙)

第14条(相互接続点の調査)について
  第14条(相互接続点の調査)第4項第5号および第16条第3号がどの様な場合を 想定しているか、具体的に説明願います。

第20条(接続申込みの承諾)について
  第20条(接続申込みの承諾)第2号は不当か否かの基準が明確でなく、運用の如何により必要以上に接続が制限されると想定されることから、本号は削除すべきと考えます。

第33条(瑕疵)について
 付則第1表接続料金第2網改造料2料金額においてソフトウェアの網改造料が設備管理運営費を含む算定となることから、第33条(瑕疵)で規定する接続用ソフトウェアの瑕疵発見に関わる期間は接続申込者が当該接続用ソフトウェアを使用し続ける期間とすべきと考えます。

第33条(瑕疵)について
 第33条(瑕疵)の「ただし、その瑕疵〜大きい場合はこの限りではありません。」は、瑕疵の重要性および費用の多寡の規定が明確でなく、運用の如何により必要以上に接続が制限されると想定されることから、削除すべきと考えます。

第36条(標準的接続期間)について
 第36条(標準的接続期間)第2項、第3項および第37条に接続期間の例外規定が定められることから、「〜接続の準備を整えるよう努めます。」を「〜接続の準備を整えます。」と変更すべきと考えます。

第42条につい
 第42条で規定する「1年前までに」通知することの必要性について具体的に説明を願います。

第58条(接続の停止)について
 第58条(接続の停止)区別の欄(2)の第45条(守秘義務)および第49条(維持責任)はNTTおよび協定事業者双方の等しく関わる規定であることから、本条の規定はNTTに対しても適用すると規定すべきと考えます。

料金表第1表接続料金第2網改造費用1適用について
 料金表第1表接続料金第2網改造費用1適用(2)網改造料の按分において、特定の事業者 のみが按分方法を規定することは、恣意的な網改造料按分となる可能性があることから、対象となる機能を使用する協定事業者間の料金額の按分方法は、NTTおよび同機能を使用する協定事業者の間の協議により規定する旨に変更すべきと考えます。

料金表第1表接続料金第2網改造費用第2料金額2−1算出式について
(イ)項において、土地に係る取得固定資産額として敷地買収費が記載されているが、土地は償却資産ではなく日本電信電話株式会社の資産として残ることから、接続に係る網改造費に含めることは不適当であると考えます。よって、当該記述の削除を要望いたします。

10 附則第4条(網使用料に関する経過措置)について
 附則第4条(網使用料に関する経過措置)において「〜なお網改造料とみなして取扱うこととします。」とする機能を「次表」(1)から(17)と規定したこと、および経過措置期間を平成13年3月31日までと規定した理由について具体的に説明を願います。

11 附則第4条(網使用料に関する経過措置について)
 本来、基本機能として網使用料で整理されるべき項目のうち、約款申請前にすでに協定を締結しているものについて、平成13年3月31日までは経過措置として、網改造料とみなして扱うという規定であるが、網使用料として扱われるべきものであれば経過措置という扱いではなく、基本機能としての網使用料として整理されるべきものと考えます。

12 附則第4条(網使用料に関する経過措置)について
 表中(6)に災害時優先電話機能の記載があり、PHS接続地域事業者に網改造料の負担が記載されているが、弊社は日本電信電話株式会社と当該機能の費用負担を約定したことはなく、今回の接続約款への記載は適当ではないと考えます。

13接続料金の水準について
 今回、示された接続料金と日本電信電話株式会社の一般ユーザ向け提供料金を比較して検討したところ。ユーザ料金に極端な安価な水準が適用されているケースがあります。
 (例 ISDN端末への接続料金とNTTのユーザ向け提供料金)
 接続事業者に提供する網使用料が接続に必要な機能をアンバンドルして定めたものであるならば、それは接続に最低限必要な水準であると理解されます。


 指定電気通信事業者は市場において圧倒的な支配力を保有しており、新規に市場に参入しようとする事業者にとりまして、指定電気通信事業者との接続は不可欠であります。
 そういった状況であるなかで、接続料金と市場価格(一般ユーザ向け料金)が著しく乖離することは、新規参入事業者にとりましては、参入障壁に他なりません。
 健全な市場の発展を考えるのであるならば、接続料金と市場価格が乖離する場合には接続料金を市場価格に即した水準とすることが必要であると考えます。
 そういった観点から接続料金について、適正な水準とされることを要望いたします。


以 上