意 見 書

平成10年2月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号   105−8630      
住  所   東京都港区新橋5−11−3 
氏  名   株式会社アステル東京    
        代表取締役社長  江口 威



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案」に関し、別紙のとおり意見を提出します。




(別 紙)

平成10年2月18日 

活用型アステル会社代表
株式会社アステル東京 

「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案」への意見

 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案について、まずは作成に携わられた方々に敬意を表すると共にこのような意見提出の機会を設けていただき、深謝いたします。新規に電気通信事業を営む我々事業者にとって、既存電気通信事業者との相互接続が不可欠であることから、電気通信事業者間の相互接続制度、及び接続料金は、我々の事業運営に多大な影響を及ぼすものであることをご理解の上、以下の意見についてご配慮頂きます様お願い申し上げます。

  1. 全体について
     今回の接続約款案は、「指定電気通信設備接続会計原則」・「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定原則」等の省令に基づき、作成されたと理解致しますが、接続料金が従来の算定方法に比して充分低廉化されていないことは、日本電信電話(株)(以降"NTT")に大部分を依存する当社にとっては、事業を左右する大きな問題として捉えております。本来、「接続ルール」にある通り、「利用者利益の増進」・「公正かつ有効な競争を促進する」為には、接続料金の大幅な削減は必須であり、この観点からも、必要に応じて内容の見直しが行われることを希望致します。
     また、接続事業者が十分その料金の妥当性、或いは不経済性によって発生した費用の排除がなされているかを検証できうるべきですが、本接続約款は、十分な情報開示がなされていないと考えております。併せて接続料金の低廉化の為に、指定設備の効率運営のインセンティブが働く算定方法を導入すべきと考えます。この為にも、適宜算定方法の抜本的な変更のご検討をお願い致します。
     これらの当社考え方に基づき、以下の通り意見を述べさせて頂きます。

  2. 網使用料
    *料金表 第1表 2−2端末系交換機能 (2)ISM交換機能
     当社は、PHSの最大の特徴であるデジタル高速通信サービスを発展させるべく、今後ともあらゆる施策を講じる所存です。斯かる状況下での、ISDN発着信の網使用料の大幅な値上げは、受け入れがたいものです。NTTのISDNユーザー料金は、加入電話と同一であり、且つ値上げされないにも拘わらず、接続料金のみが大幅に値上げされることは、利用者増加に伴い増大したISDN設備コストを接続事業者に負担させていると見受けられます。これは、公正・有効な競争を明らかに阻害するものと考えます。PHS事業と同様に、特に事業が急激に立ち上がる際には、コストベースでの接続料金算定は、不適切であることを証明しており、ユーザー料金の算定と同様に将来(5年)費用・原価による料金算定方法の導入等、抜本的な変更を早急にお願いします。
     又、将来原価算定方法は、同時に指定設備の効率運営へのインセンティブを働かせる為の有効な手段と認識しています。
     更に、新市内交換機(新ノード)の導入促進等により、加入電話網とISDNサービス網の境界線がなくなりつつある状況下では、接続料金に加入電話水準とISDN水準が併存する意味が益々薄れてきていると考えます。

    * 料金表 第1表 2−1端末回線伝送機能
     算定根拠内にある「PHS基地局回線管理」は、「加入者回線」管理と如何なる違いがあるのか、また違いがある理由・目的を、具体的にご説明願います。

    *料金表 第1表 2−10公衆電話機能
     接続料金算定根拠-参考1にある「設備区分別の費用明細表」において、公衆電話設備(及びデジタル公衆電話設備)の営業費が、他設備の営業費に比して突出している理由をご説明願います。尚、営業費と施設保全費を併せると、公衆電話1台当り年間10万円以上のコストが発生しており、高額と言わざるを得ません。

    *自己資本利益率 網使用料算定根拠
     「NTTと同様の格付会社..(略)」とは、どこか明示願います。また、全く必然性のないガス事業・鉄道事業の自己資本利益率をも採用した理由をご説明願います。更に、今後とも、これらの会社は変更されないと了解致しますが、ご確認願います。
     リスクの小さい相互接続(接続約款)に適用される自己資本利益率は、本来NTTの電気通信役務に関する料金算定に用いるものよりも、低くあるべきと考えます。

  3. 網改造料
    *本接続約款では、PHS呼を疎通させる為に必要な接続機能は原則全て、網改造料の対象となっていますが、本来基本接続機能と、PHS事業者が依頼・委託している個別機能に切り分けるべきであり、基本接続機能を実現する為の費用は他事業体同様、網使用料によって回収すべきと考えます。つまり、「基本機能は網使用料で回収」・「特有/個別機能は網改造料で回収」と整理すべきと考えます。
     特に、ソフトウェアに関しては、そのソフトが具備される設備(PHS接続装置等)の種類によって、網改造料、或いは網使用料の何れで回収するか判断されるべきではなく、あくまでもそのソフトがもつ機能によって、判断されるべきと考えます。つまり、PHS接続装置に具備される「基本接続機能」を達成するソフトの開発費等は、網使用料として回収すべきと考えます。
     一方、基本接続機能を実現する為の、ハードウェアに関しても、過去の建設の経緯や投資規模を考慮する必要はあるものの、今後整理する必要があると考えます。
     具体的には、技術的条件集(別表8)の「活用型PHS特有機能」以外の機能を「基本機能」と位置づけることが適当と考えます。この整理に従えば、網改造料の対象となっている以下の機能は、「活用型PHS特有機能」を含まない為、「基本機能」として網使用料として回収すべきと考えますが、ご確認願います。

    - 「活用型PHS事業者に係るデジタル通信モード接続に係る機能」
    - 「活用型PHS端末からのデジタル通信モード接続に係る機能」
    - 「活用型PHS事業者と携帯・自動車電話事業者との接続機能」
    - 「活用型PHS事業者と接続型PHS事業者との接続機能」

     尚、この技術的条件集の「活用型PHS特有機能」が「網改造料」の対象となる基準ではない場合は、具体的に「基本機能」と「特有/個別機能」がどのような機能かご説明願います。

    * 附則 第5条 網改造料の算出式に関する経過措置
      当社財務への急激な影響を避ける意味から、極めて妥当な措置であると考えますが、一方で既に当社が接続申込を行っているもので、概算費用が提示されているものについても、本措置の対象とすべきと考えます。従って、以下の通り変更をご検討願います。
     「料金表第1..(中略)..機能であって、平成10年3月31日以前にその提供を開始したものの料金額については、..(中略)..次表の規定によることする。」を以下に変更願います。

     「料金表第1..(中略)..機能であって、平成10年3月31日以前に接続申込を受け付けたものの料金については、..(中略)..次表の規定によることする。」

    * 共通割掛費比率 (網改造料算定根拠)
      接続に必要なソフトウェアの網改造料算定に適用される共通費割掛費比率に、NTTの社内システム開発費が含まれる必然性はないと考えます。従って、社内開発費(119,225百万円)は削除した比率(0.050)を採用すべきと考えます。
     また、試験研究費の総額、及びユーザ系試験研究・純粋基礎研究相当の額を各々開示願います。

  4. その他
    * 届出約款
    届出約款に記載する内容については、NTT以外の他事業者から提示された意見を十分に配慮し、「他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する事項」が届出約款の対象とならぬよう、厳格に運用願います。又、接続約款同様、事前に意見聴取の機会を設けて頂くことを要望致します。

以 上