再 意 見 書

平成10年3月11日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  105−0004       
住  所  東京都港区新橋5丁目10番6号
氏  名  社団法人 テレコムサービス協会
        会 長   一 力  健 



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条 の規定により、平成10年2月4日付け郵通議第122号で公告された接続 約款案に関し、別紙の通り再意見を提出します。



(別 紙)

平成10年3月11日

社団法人 テレコムサービス協会

「指定電気通信設備との接続に関する契約約款(案)」に関する再意見

 まえがき
     非常に多くの意見が寄せられているのに驚くとともに、接続約款(案)がおおくの問題 を孕んでいるのを再認識いたしました。以下に当協会の再意見を申し述べますので、善処 いただきたくお願い申しあげます。

  1. 総 論

     2月18日に提出した当協会の意見は、過去に実績のない接続に関する要請であるが、 二種事業者が「接続ルール」の適用を受けるためには必須のものである。過去に実績がな いというために、検討期間を要する等の理由により、今回の「接続約款(案)」に盛り込 むことがむつかしい場合には、認可の付帯条件としてつぎの主旨をつけていただきたい。

    「付帯条件(案)」
    “二種事業者が要請している「・二種事業者POI用アクセスのための『指定電気通信設 備』をできるだけ早期に接続約款で定義し、接続料金を設定すること ・二種POIと一 種POIとを接続するための、伝送路設備(指定電気通信設備のPOIまでの伝送路設備 に該当する)に関する接続料金を設定すること。」を可能な限り早期に実現すること。
     また、二種事業者用POI設備に関しては二種事業者の希望するパターンを整理し(大規 模、中規模、小規模等)規模による選択が事前にできるように配慮すること。二種事業者 の希望する「指定電気通信設備」のアンバンドルに関しても二種事業者と話し合いを行い、 接続約款に取り入れること。”

  2. 各条文に関して

    第4条について
     日本高速通信株式会社殿の意見に賛同いたします。この件は、かねがね二種事業者 が主張している二種事業者向け卸料金に相通ずるものがあります。

    第11条について
     ワールドコム・ジャパン株式会社殿の意見に賛同いたします。

    第13条について
     ワールドコム・ジャパン株式会社殿の意見に賛同いたします。

    第14条について
     ワールドコム・ジャパン株式会社殿の意見に賛同いたします。

    第20条について
     ワールドコム・ジャパン株式会社殿の意見に賛同いたします。

    第30条について
     日本高速通信株式会社殿及びワールドコム・ジャパン株式会社殿の意見に賛同いた します。

    第31条について
     ワールドコム・ジャパン株式会社殿の意見に賛同いたします。

    第33条について
     ワールドコム・ジャパン株式会社殿の意見に賛同いたします。

    第36条について
     日本高速通信株式会社殿及びワールドコム・ジャパン株式会社殿の意見に賛同いた します。

    第50条について
     第二電電株式会社殿及びワールドコム・ジャパン株式会社殿の意見に賛同いたしま す。

    第59条について
     ワールドコム・ジャパン株式会社殿の意見に賛同いたします。

    第63条について
     ワールドコム・ジャパン株式会社殿の意見に賛同いたします。

    料金表について
     当協会の意見書の下記 1.データ系サービスの「指定電気通信設備」の活用・ で述べている意見と同じ主旨の日本高速通信株式会社殿の 1(適用)・(6)及 び 2−6(交換伝送機能)の意見に賛同いたします。

以 上