意 見 書

平成10年5月15日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  104−8508        
住  所  東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
氏  名  日本テレコム株式会社      
       代表取締役社長  坂田 浩一 



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年4月24日付け郵通議第7号で公告された接続約款案に関し、別紙のとおり意見を提出します。






(別 紙)


はじめに

 先に認可されました接続約款と同様、今回の変更においても事業者の意見を申し述べる機会を設けて頂き、御礼申し上げます。当社の考えを下記のとおり意見として述べさせて頂きますので、よろしくお取り計らい願います。



料金表
第1表 接続料金 第1 網使用料 1 適用
 第8欄に規定するユーザー間情報通知機能に係る料金の適用は、国際系事業者以外の事業者が当該機能を利用する場合にも適用されると考えてよろしいでしょうか。


技術的条件集
 別表11.5 図1.1注3において、「送信=“0”固定」と規定を追加すべきと考えます。


附則
第3条 (網使用料に関する経過措置)
 第6欄に規定する気象情報提供機能については、その負担方法・按分方法が不明確であり、明確にすべきと考えます。


接続料金の算定根拠
 ユーザー間情報通知利用機能に係る算定根拠は、先日認可されたPHS共通線信号利用機能に係るものと同一であるが、前回の算定においてユーザー間情報通知利用機能も含めて算定していたのかを明確にすべきと考えます。また、このことからも分かるように、当該根拠では接続事業者として費用の妥当性について全く検証を行なうことができないことから、詳細な費用の内訳を開示すべきと考えます。

以 上