意見書 平成11年9月24日 電気通信審議会 電気通信事業部会長 殿 郵便番号 102-8401 住 所 東京都千代田区一番町8番地 氏 名 第二電電株式会社 代表取締役社長 奥山 雄材 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、 平成11年8月27日付け郵通議第58号で公告された郵政省令案に関し、別紙のとおり 意見を提出します。 (別紙) 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則及び電気通信事業法 施行規則の一部改正案に対する意見等について この度、標記の件について意見提出の機会を設定していただき、誠にありがとうござい ます。 弊社の意見等を下記に述べさせて頂きますので、宜しくお取り計らいいただきますよう お願い申し上げます。 記 1. 自己資本利益率について 改正(案)のとおりで問題ないと考えます。 2. コロケーションの料金について   (1)改正(案)のとおりで問題ないと考えます。   (2)なお、「接続料の算定に関する研究会 報告書(P41)」において、「コロケーショ ンの際に、コロケーションを行っている通信用建物内で他の事業者との接続を行うこ とや、アクセス用の伝送装置から利用者に伝送路を通すことが合理的な理由もなく制 限を加えられることはそういった意味から合理的な範囲を超えたものであり、適当と は言えない」とされたことにより、「異なる接続事業者の設備同士を接続すること」 が可能になったものと理解しております。その際の料金についても、本省令に基づき、 (正味)帳簿価額をベースに算定されるものと理解しております。(仮に、(正味)帳 簿価額ではなく、市場価格をベースとして料金を算定する場合は、弊社では、改めて 指定電気通信設備を有する事業者のコロケーションに係る法的義務等を要望して参 りたいと考えます。) 3. 精算について 改正(案)のとおりで問題ないと考えます。 以 上