PolicyReports 郵政省

電気通信審議会

          NTT相互接続料金の提案に関する意見書
           British Telecommunications plc
                2000年1月7日

概要

この度は、NTTの相互接続料の提案に関し、意見を述べる機会をいただきありがと
うございます。

BTは、欧州ビジネス協会(European Business Community、EBC)の電気通信委員会
のメンバーとして、次のような点についてEBCと意見を共有しています。すなわち、
日本において相互接続料の引き下げが行われれば、インターネットや電子商取引分
野を含め、日本の一般消費者や産業界が小売料金の値下げおよび競争や技術革新の
活性化によって、大きな恩恵を受けるであろうということです。
本意見書は次の2つの見解を主として論じるものです。
・ NTTが提案した1999年度相互接続料は高過ぎること。提案された値下げ幅
 は小さすぎると考えます。このようなNTTの決定の結果、日本と諸外国との間で
 相互接続料の格差はさらに拡大していくことになります。

・ 日本は遅滞無く相互接続にフォワードルッキングコスト(長期増分費用方
 式)を採用すべきこと。長期増分費用モデルのケースBを直ちに導入することに
 よって、正しい方向に向かうことができ、通信分野の成長が大きく促進され、経
 済全体の成長にも好影響を及ぼします。

NTTの提案による1999年度相互接続料

NTTは1999年12月13日、郵政省に新料金体系の提案書を提出しています。大部分の
通信事業者にとって最重要業務であるGC(市内)相互接続サービスについて、NTT
はわずかに4%を超える程度の値下げを提案しているだけです。ちなみに前年度の値
下げ幅も、わずか6%を超える程度のものでした。
このような値下げ幅は受け入れがたいものであります。またこのような提案は、次
のような事実を裏付けるものであると考えられます。

・ NTTの非効率的な企業体質が改善されないこと、および(または) 

・ 相互接続料が高いために需要が抑制され続けること

値下提案の意味を明確にするために、BTの最新の会計分離による、市内交換の単位
当たり原価の削減実績を次に示します。

      
      資料: 1999年9月23日発行「BT現行コスト財務基準」

この資料から分かるように、1998/1999年におけるBTの市内交換の単位当たり原価
の全般的な削減率は、15%を超えています(市内交換コストの半分以上は処理装置
に関わるものです)。NTTの資料によれば、1996年の3分通話に対するGC相互接続
サービスの原価は6.31円となっています。同社の提案料金によれば、この原価は1
999年には5.57円となり、3年間で13%の削減が行われます。従って、BTの単位当た
り原価は1年間でNTT以上の削減が行われたことになり、しかもその削減前の単位原
価はNTTと比べて著しく低額でした。

NTT社ウエッブサイトの「参照2−NTT相互接続料の値下」を参照のこと。

BTは従来の提出文書において、日本の相互接続料はEUのベンチマーク料金に比
べて相当に割高であると指摘してきました。GCおよびZCにおいて、同様の比較を
行った最新の結果を次に示します。(この比較に関して完全な詳細は本文書では取
り扱いませんが、要請があればさらに詳細を開示致します。)また、日本でGC相互
接続料において4%の削減提案が実現したとしても、英国の当該料金より3倍以上、
フランスの2.8倍以上高いものになります。 



注意すべきことは、この比較では、日本の相互接続料を有利に取り扱っている
ということです。つまり、諸外国のピーク料金をNTTの24時間平均相互接続料と比
較しているのです。EU加盟国の24時間平均料金と比較すれば、NTTの料金はもっと
不利になります。さらに、2000年1月1日から大部分のEU加盟国の料金は値下げされ
ています。最後に注目すべきことは、NTT料金より高い市内交換またはIGC料金
を実施しているEU加盟国は、オーストリア、ギリシャおよびルクセンブルクだけで
す。これらの国は全て日本よりかなり小さな国であり、市内相互接続サービスはま
だ実施していないため、単一中継料金が比較のために示されています。

現在のところ、日本の相互接続料と諸外国における料金間の格差が解消される動き
は見られません。次のグラフには、EUのベンチマーク方法を用いた相互接続料の算
定値が、1997年10月にヨーロッパの主要各国に最初に開示されて以来、どのように
変化してきたかが示されています。

          日本とヨーロッパ各国のGC料金比較




          日本とヨーロッパ各国のGC料金比較




注1 グラフのX軸は正確な時間間隔に従うものではなく、EUベンチマークの結果が
  公表された順を表わす。
注2 全ての料金は最新(1999年12月)の為替レートによってECUセント/分で表示さ
  れており、為替変動の影響は取り除かれている。
注3 添付資料1には、ヨーロッパのその他の主要国の料金も含め、グラフの元にな
  ったデータが示されている。
注4 日本の1999年10月の料金には、現在の料金変更案が反映されている。

上記のグラフから、以下のような結果が導き出されます。
・ 比較的短期間に、すなわち2年程度で、EU加盟国のピーク料金は一定の範囲に
 収束しています。
・ この収束範囲は、現行の日本の24時間相互接続料より著しく低いものです。上
 記の2つのグラフにおいて、日本の料金は最も高く、しかも相対的に見て変化が
 生じていません。
・ 提案された料金変更においても、日本の料金がEUの料金範囲に移行するような
 影響はほとんど期待できず、しかもEUの料金範囲は2000年1月1日から実施される
 EU料金の値下げによって、さらに低下しました。

結論として:
・ 日本の相互接続料は高過ぎること。
・ (申請されている値下げ幅は小さすぎること。)
・ 日本の相互接続料は、諸外国の相互接続料とますますかけ離れて行くこと。


2000年度における長期増分費用方式に基づく相互接続料の導入

BTは他のEBCメンバーと共に、相互接続料についてフォワードルッキングコスト方
式(長期増分費用方式)を実施しようという郵政省の計画を高く評価します。上記
の論拠からも、このような計画は必須のものと考えられます。

BTは既に郵政省および電気通信審議会に対して、長期増分費用方式の導入に関する
詳細な論拠を提示しています。

BTとしての結論は:
・ 長期増分費用方式のケースBは、遅滞なく導入されるべきです。長期増分費用
 方式のケースAについては、トラフィックに影響されないサービスコストを含ん
 でいるため、賛成できません。ケースAを採用すれば、日本の相互接続料算定方
 式が、米国、EUおよび他のアジア諸国とも相容れないものとなります。
・ ケースBを採用した場合、通信業界の成長が大きく促進され、全般的な経済成
 長にも好影響が期待できます。
・ 郵政省およびモデル研究会によって検討された長期増分費用モデルは、国際標
 準に匹敵する内容になる可能性はありますが、 日本が、長期増分費用方式に基
 づいて本来の意味で設定する必要あるコストを考える時、まだ検討の余地は十分
 にあるといえます。 従って、毎年モデルの更新と見直しを行うべきです。これ
 は、検討結果の数値が一定レベルに安定するまで続けられる必要があります。相
 互接続料は、このモデルから得られた更新結果を用いて、毎年見直しがなされる
 べきです。

さらに、長期増分費用に基づく相互接続料金体系への段階的な移行は正当化するこ
とはできません。例えば、英国では従来コストに基づく料金体系から長期増分
費用方式の相互接続料への移行を、1997年10月1日付けで一斉に実施しまし
た。その結果BTの相互接続サービスのコストは、すでに低額であったにもか
かわらず、直ちに24%から27%の範囲で削減されました。添付資料2では、この
事実を裏付けるオフテル(Oftel:英国電気通信庁)の関連文書の一部を修正を加
えずに提示します。

最後に、プライスキャップ制を相互接続サービスに適用することは避けるべ
きです。この制度の開始時点に採用すべき料金の数値はいまもって十分に信
頼できるものではなく、任意のキャップ期間の終了時に料金がどうあるべき
かについて、何らの研究も行われていません。


添付資料1
EU料金の遷移 (数値は全てEUセント) 




添付資料2

以下はOftelの記者会見資料と政策決定文書(「ステートメント」と呼ばれ
るもの)からの引用です。本文書には、長期増分費用方式が一時にかつ全面
的に適用されたものであることが示されています。

1.Oftelは1997年7月22日にネットワーク料金に関する最終計画書を公表した。当
時のOftelの局長 Don Cruickshank氏 は次のような記者発表を行っている(参照
番号47/97、1997年7月22日)。以下は、その報道資料からの抜粋である。

   「このような新たな管理を行うために、接続料設定が行えるようにコスト算
   定方式のベースで変更を行った。すなわち、実際費用をすべて積み上げるヒ
   ストリカル・コスト方式から、フォワードルッキングナ増分費用に基づくシ
   ステムに移行した。これは、競争市場で企業戦略を決定する際に、企業が実
   際に考慮すべきコストという観点から、より適切なものである。BTを始めと
   して業界は、この方式が将来的に正しいものであることを認めている。また、
   各国の政府も賛同している。過去に発生したコストは将来発生するコストよ
   り高いものであるから、今回の変更によって10月1日より適用される新料金
   は、現行の制度において適用されている料金よりも安くなることを意味する。
   私の予測では、この値下げ分は10%台になるものと思われる。」

この記者発表資料は英国政府の中央広報局のウェブサイトで公開されている。

    http://www.worldserver.pipex.com/coi/depts/GOT/coi0948d.ok

郵政省への提出文書において、BTは外部機関の検討が終了した後で発行された会計
分離に関する資料を提示している。その資料によれば、1997年9月30日のヒストリ
カル・ コストから、1997年10月1日の長期増分費用方式プラス・マークアップの
値下げ分は、市内交換終端で27%、単一中継終端で24%であった 。(ただし、1997
年9月30日までの期間の料金は、長期増分費用方式への移行を部分的に見込んで設
定されたものであるから、実際の接続料の値下げ分はこれより少ない)

2.この報道資料の結論は以下の通りである。

   ネットワーク一バスケットに対する開始料金(1997年10月1日時点の料金)は、
   増分費用方式で設定された。1997年9月30日までの料金は、実際費用積み上
   げ方式に基づくものとなるため、10月1日の料金に対しては一方的な値下げ
   調整が、平均10%以下となるように行われる予定である。 (参照は上記と
   同様)

3.外部機関による諮問内容は1997年7月付けのOftelのステートメント「1997年以
降のネットワーク料金」に報告されている。この文書には、長期増分費用の実施に
関する追加詳細が掲載されている。なお、この文書はOftelのウェブサイトで公開
されている。

        http://www.oftel.gov.uk/pricing/ncct797.htm

4.次の文章は、1997年7月付けのOftelのステートメント「1997年以降のネットワ
ーク料金」から引用するものである。

 第1章
 ステートメントの主課題の要約
 開始料金

 1.14 ネットワークバスケットに関する開始料金は、長期増分費用方式に基づい
 てOFTELが提示したものである。通話終端と一般ネットワークバスケットの開始
 料金は共有コストに対して等しいマークアップを含むものである。長期増分費用
 方式によって、このようなサービスの料金は実際費用積み上げコストより平均で
 約10%低減されることになる。接続に固有な一括処理のサービスに対する開始料
 金は、マークアップを除いた長期増分費用の見積りに基づいている。安全キャッ
 プ制度化で競争を促進するために設定された当初の料金は、1997/1998年用にOF
 TELが定める暫定料金となる予定である。

 1.15 BTの主張によれば、長期増分費用方式による調整を行えば、同社は不可抗
 力的な損害を被るということであった。OFTELはこの主張を考慮し、さらにモデ
 ル化作業を行い、長期増分費用方式の調整を行ってもBTに不可抗力的な損害は発
 生しないとの見通しを得た。従って、通話終端と一般ネットワークバスケットの
 開始料金は完全に長期増分費用方式の調整を反映することになる。

 第3章
 長期増分費用の調整
 費用決定ベースの改良

 3.7 遅くとも1994年12月以降、OFTELは長期増分費用が接続料としてはHCAの完
 全割当費用よりも適切であるとの方向性を示していた。先の指示文書でOFTELが
 言及したように、料金は設備更新に必要な費用と収益性を比較検討して、低い方
 を採用すべきであるとの議論がある。この議論は、通信会社が、自社でやるか、
 外部から購入するかに付いての決定や新規参入、撤退を決定する際には、より便
 利な経済的指標になる。優れた長期増分費用方式を開発するための多大な努力が、
 業界およびOFTELの双方によって行われ、また、1995/1996年の長期増分費用監
 査結果と1996/1997年の暫定値が現在BTによって算定されている。OFTELがその
 ネットワーク料金体系の提案において、当初から目的としたことは、長期増分費
 用の調整を実施することで旧体系を明確に破棄し、長期増分費用に基づく料金が
 もたらす経済性改善の方向性を理解して、業界が遅滞無くその恩恵に浴するよう
 にすることであった。


                意 見 書                              IDC K 11−34                               平成12年1月7日 電気通信審議会 電気通信事業部会長 殿       郵便番号 111-8061      (ふりがな)とうきょうとたいとうくあさくさばしごちょうめにじゅうばんはちごう       住 所  東京都台東区浅草橋5丁目20番8号      (ふりがな)                      かぶしきがいしゃ       氏 名  ケーブル・アンド・ワイヤレス・アイディーシー株式会社             代表取締役社長 サイモン・カニンガム  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定 により、平成11年12月17日付け郵通議第100号で公告された接続約款案に関し、別 紙のとおり意見を提出します。
(別 紙) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備         に関する接続約款の変更案に対する意見 1.今回の変更案は、接続会計制度が創設されてから初めての接続料の算定であり、  今年度の算定結果については、非常に注目しておりました。しかし、ABC手法や  その他の考えられる策を導入してもなお、GC接続において、その算定結果が昨年  度の値下げ率を下回る事となったこと、一方、ZC接続については、昨年度の値下  げ率を上回っているものの、その算定結果が諸外国の接続料金を大きく上回って  いる事は、非常に残念です。(日本の接続料金は英国の約2.5〜3倍であり、米国  と比較しても高額となっています。)これは、現行の積み上げ方式の接続料算定  の限界をあらわしていると言っても過言ではありません。その取り扱う通信量か  らして、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下、「東西NT  T」といいます。)は世界の他の通信事業者と比べ、より大きな規模の利益を享  受することができるはずです。これにより地域網への接続における、日本の接続  料金は世界で最も低水準であるべきです。   したがって、当社はケースBに基づく長期増分費用方式の早期導入を強く要望  いたします。ケースAはNTSコストを含んでおり妥当ではないと考えます。NTSコ  ストを含むことは、WTOの原則にも反します。郵政省によれば、ケースBを採用し  た場合、月額基本料の値上げにつながるとの指摘がありますが、これはケースB  における設備の耐用年数が、その有効性が実証されていない東西NTTの実績に基  づく、国際標準よりかなり短いものであるためです。郵政省が多くの事業者から  寄せられた意見及び注意深く吟味された東西NTTの実績に基づき、ケースBを改良  したならば、月額基本料の値上げにつながることはないものと当社は考えます。   東西NTTはユニバーサルサービス提供義務があるため、接続に係るコストが高  くなることを主張しています。海外投資の資金が潤沢であることや、NTTコミュ  ニケーションズにより採算を度外視したサービスが行われている以上、ユニバー  サルサービス維持のための資金が不足しているとはいえません。よって我が国の  事業者は、東西NTTの非効率に基づく、非現実的に高額な接続料を許容すること  はできません。   ケースBの結果が示す水準まで接続料の低廉化が進んだ場合、東西NTTの接続料  収入はおおよそ50%減少し、2,500億円程度となることが想定されます。東西NTT  の1998年度連結売上高は97,296億円であり、電話収入は63,004億円です。よっ  て、東西NTTの連結収入においては2.5%、電話収入においては3.9%の減収にすぎ  ません。またここで、利益の減少が2,500億円あると考えた場合、1998年度の連  結営業利益7,110億円に対し、指定電気通信設備管理部門にかかる営業利益は4,  665億円であり、大きなものですが欠損を出すほどでもありません。これ故ユニ  バーサルサービス維持のための資金は、ケースBの水準の接続料金達成を脅かす  ものとはなり得ません。 2.ISDNサービスに関しましては、ここ数年の大幅な値下げにより、一般電話との  料金差が改善されてきております。これは、将来需要・将来原価に基づき料金算  定された事が、大きく影響していると理解しております。しかしながら、依然と  して一般電話との料金差が大きく、更なる値下げが可能であると考えます。現に  一般加入者に提供されているサービスにおいては、一般電話もISDN電話もその料  金に差はありませんが、これは提供コストに大きな差が無いからであり、この点  より判断しても、今回更なる値下げがなされるべきと考えます。現行の料金が、  依然として割高になっている理由の一つとしては、将来原価として平成11年度の  ものを利用している事が考えられます。 これをより将来の(例えば平成12年度  若しくは13年度の数値/実際の設備はこの程度の将来需要を予測して設置されて  いるものも多くあると推定されます。)予測原価等に基づき算定する事により、  一般電話に近い料金設定が可能であると思われます。 (注)本文中の「ケースA」、「ケースB」とは、平成11年9月20日付で公表された    「長期増分費用モデル研究会報告書」にある算定方法をいいます。                                   以 上
                意 見 書                             平成12年1月7日 電気通信審議会  電気通信事業部会長 殿                郵便番号 460−0008                住  所 愛知県名古屋市中区栄二丁目2番5号                氏  名 中部テレコミュニケーション株式会社                      代表取締役社長 木村 洋一  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定 により、平成11年12月17日付け郵通議第100号で公告された接続約款案に 関し、別紙の通り意見を提出します。
                                   別紙  今回の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備 に関する接続約款の変更案につきまして、意見提出の機会を設けていただき厚く御 礼申し上げます。下記の通り当社の考えを意見として述べさせていただきますので、 よろしくお取りはからいの程お願いいたします。                   記 1.端末回線伝送機能の基本額の加算料(施設設置負担金相当の加算)について   (料金表 第1表 接続料金 第1 網使用料 1 適用 (8) 端末回線伝送機能    に係る料金の適用)  施設設置負担金相当の加算料について、東西NTT殿の契約約款で施設設置負担 金が適用されない品目のみ適用対象としていますが、施設設置負担金が適用される 品目について適用対象外とする合理的理由がないと考えます。利用する接続事業者 が品目によって施設設置負担金部分の料金設定ができない整理では、接続事業者の 料金設定の自由度が損なわれ、利用者の利便性低下が懸念されます。  従って、施設設置負担金相当の加算料について、全品目を適用対象とし、施設設 置負担金相当分も含めて接続事業者が料金設定できるようにするべきであると考え ます。 2.速度換算係数について   (接続料の算定根拠 1.網使用料算定根拠)  接続料算定に用いられている速度換算係数について、64kチャンネル数比とは異 なる考え方によっていますが、根拠が不透明であり、恣意性が介在する可能性があ ることから、その根拠を開示したうえで適用すべきであると考えます。                                    以上
                目  次
1 はじめに 2 個別事項  (1) 接続会計結果  (2) 専用線アクセスチャージ  (3) コロケーション  (4) 工事費等 3 NTT再編成  (1) 基本的考え方  (2) 6項協定の扱い  (3) 特定事業者の扱い  (4) 共通線信号網  (5) 網改造料等の按分比率  (6) 特定中継事業者との接続  (7) 加入者交換機機能メニュー  (8) 顧客システムの解消状況  (9) 共用設備等の委託 (10) 請求書発行の業務等の受託 (11) 通話料金等に関する債権譲渡 4 その他  (1) 接続ルールの見直し

                意 見 書                             平成12年1月7日 電気通信審議会 電気通信事業部会長 殿                郵便番号  105−8477                      とうきょうとみなとくとらのもん3ちょうめ5ばん1ごう                住  所  東京都港区虎ノ門3丁目5番1号                       でぃーでぃーあいぽけっとかぶしきかいしゃ                名称及び  ディーディーアイポケット株式会社                                おかだ たけし                代表者の氏名  代表取締役社長 岡田 健  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定 により、平成11年12月17日付け郵通議第100号で公告された接続約款案に 関し、別紙の通り意見を提出します。
別紙                             平成12年1月7日             接続約款案に対する意見書                            DDIポケット株式会社
【意見1】
PHS基地局回線機能(月額1,623円/回線)に含まれている、回線管理運営費(月 
額275円/回線)の算定の詳細を開示していただきたい。           
また、回線数が増加した以上に、回線管理運営費(設備管理運営費)が増加した
要因をお教えいただきたい。                       

 PHS基地局回線(月額1,623円/回線)については、設備に関連する費用(月額1,
348円/回線)と設備非関連である管理費用(月額275円/回線)とで構成されており
ますが、後者については現在公表されている算定根拠において、設備管理運営費の
内訳、固定資産の内訳等の詳細データが明らかになっていないため、お教えいただ
きたくお願い申し上げます。
 また、回線管理運営費は、通常の回線と同様に顧客(回線)を管理するためのシ
ステム費用やそれにかかる管理費・共通費が主な費用であると想定しておりますが、
一般的には回線数が増加すれば管理効率が向上するものと考えております。
しかしながら、平成10年度においては、PHS事業者の努力により回線数が大幅に増
加した(約31%増)にも関わらず、管理費用はそれ以上(約40%増)に増加してい
るため、回線当たりの単価は前年(月額263円/回線)に比べて上昇しており、結果
的に業務の効率が悪くなったことになります。
 しかも、増加した費用の内訳を見てみると、固定資産額や減価償却費は低下して
いることから、システム増設等の設備対応が発生したのではなく、増加分は全て管
理費・共通費のような間接費である可能性が高いものと考えており、間接費だけが
著しく増加した要因をお教えいただきたくお願い申し上げます。
 なお、昨年のNTT殿の意見書(弊社の意見に対する回答)において、「管理費・
共通費は固定資産額に比例する」という説明を受けておりますが、本件においては
全く逆のことが生じており、固定資産額に比例するのであれば費用(設備管理運営
費)は減少すべきものと考えております。


【意見2】
ISM交換機能の原価予測(平成11年度予測)において、当該機能にかかる試験研 
究費が前年度(平成10年度)の2倍以上に増加する理由をお教えいただきたい。
特に、管理費及び試験研究費に含まれる物件費が大幅に増加しているが、その理
由をお教えいただきたい。                        

 昨年度は、ISM交換機能だけであった将来予測での接続料金の算定を、今年度は
その他の項目にまで対象を拡大していただき感謝申し上げます。
ISM交換機能に関しては、今年度も昨年と同様の方法で1年間の将来予測を行ってお
りますが、設備管理運営費の予測において、試験研究費が前年度の2倍以上の金額
になっております。(H10実績:1,803百万円→H11予測:4,060百万円)
 また、管理費のうちの物件費についても、他の費用項目に比べて著しく大きな増
加幅となっております。(H10実績:2,182百万円→H11予測:3,269百万円)
 それらの項目については、「会社間取引を加味」と記載されていることから、再
編に伴い他社(持株会社?)に支払う費用を見込んだものと推定されますが、どの
ような理由であれ、ISM交換機能にかかる試験研究費だけが前年度に比べて2倍以
上になるというのは現実的ではない予測であると考えます。
 従いまして、ISM交換機能の原価予測において、費用が大幅に増加すると予測し
た理由(どのような費用を見込んだのか、会社間取引とは何か等)をお教えいただ
きくお願い申し上げます。
 もし、ISM交換機能と関係のない費用が含まれているのであれば、その費用は除
外していただきたくお願い申し上げます。

(参考:ISM交換機能の原価予測から抜粋)
                            単位:百万円
設備管理運営費     
            
 平成10年度 
  (実績)  
 平成11年度 
  (予測)  
  変動額  
       
管理費   
      
      
      
      
人件費   
  2,232
  2,172
    60
物件費   
  2,182
  3,269 
  +1,087
合計    
  4,414
  5,441
  +1,027
試験研究費 
      
      
      
      
人件費   
   977
   100
    877
物件費   
   826
  3,960
  +3,134
合計    
  1,803
  4,060
  +2,257

                                   以上


                意 見 書                           平成12年 1月 7日  電気通信審議会   電気通信事業部会長 殿              郵便番号 279−0012                      うらやすしいりふね              住  所 千葉県浦安市入船1−5−2                   にほん              氏  名 日本マルチメディアサービス株式会社                           きたむらけんじ                    代表取締役社長   北村 健二  印  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定 により、平成11年12月17日付け郵通議第100号で公告された、東日本電信 電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の 変更案に関し、別紙の通り意見を提出いたします。
(別 紙)                           平成12年 1月 7日   東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備    に関する接続約款の変更案に対する意見、要望                     日本マルチメディアサービス株式会社  平成11年12月17日に東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社 (以降NTT)より提出された、「指定電気通信設備に係る接続約款の変更案」に 対し、弊社は次の通り考えますのでよろしくお取り計らい下さいますようお願い申 しあげます。 1.全体事項   今回示された番号データベース接続機能に関しての「接続約款の変更案」につい ては、前回に比べて若干の料金低減が実現していることについては評価できる。  しかし、番号データベース接続機能及び番号案内サービス接続機能に関して次の ような問題点があるので、それらについての意見・要望を提出する。 番号案内サービス接続機能における大幅かつ急激な料金の低減(対前年比55%)  に伴い、料金低減幅の少ない番号データベース接続機能(対前年比84%、一般  加入者の利用料金対比204%)を利用して番号案内サービスを提供する第二種  事業者との間に著しい料金格差が生じ、第二種事業者の事業継続が危機に瀕する  状況に追い込まれるおそれがある。 全体的にユーザの利便と満足のためNTTの公共的リソースを利用して貰おうと  する姿勢に欠けているという印象は免れない。 1.1.基本論として  人手による電話番号案内業務の業務構成要素は、設備(交換機、案内台、回線)、  取扱者及び電話番号情報である。現在電話番号情報は、NTTの独占的支配下に  あるが、電話番号案内業務についてNTTとの間で公正な競争ができるようにす  るためには、NTTが番号案内にかかわる加入者の原始情報データベースを早期  に公開することが必要である。  その結果として、一般利用者に対してより低廉な料金でまた多種多様な情報提供  ができるようになると考える。 NTTで新番号情報データベースの開発が進められているが、一日も早い完成を  願うものである。しかし、そのシステムが完成するまでの間、現行の番号案内デ  ータベースへの直接接続など番号案内をより安価に利用でき、かついま直ちに実  施可能なアクセス手段について依頼中であるので、早急に実現して頂くことを引  き続き切望する。 1.2.料金論として(料金格差の是正)   下記の理由により自動番号案内の接続料金を、一般ユーザ利用料金にできるだけ 近い水準にし、さらには事業者割引(事業者は発信地固定で、大量使用で、保留時 間は短い)の適用をできるだけ早い時期にお願いする。   (添付図参照) 案内事業者が負担する自動番号案内のコストは、ユーザ料金に比べ高い水準  となっている。  すなわち・ユーザ利用料金:3分10円(昼間)+1検索15円 =25円     に対して、      ・事業者接続料金:3分13円    +1検索38円 =51円     と2倍以上の大きな格差が存在し、法外に高い額である。  事業者向け料金(卸売り料金)が利用者向け料金(小売り料金)の2倍以上も高  額に設定されるのは、そもそも不条理な状態といわざるを得ない。     その理由は      ア)一般ユーザにはコスト割れの赤字料金でサービスを提供し、      イ)番号案内事業者にはコストを全額負担させている、     ことにあると思われる。 NTTが一般ユーザにコスト割れの赤字料金でサービスを提供していることは、  平成11年9月30日に公表されたNTTの接続会計で「指定設備管理部門」は  黒字、「指定設備利用部門」は赤字であることからもうかがえる。  すなわち、これは接続事業者に高い接続料金を課し、自らの利用部門は赤字を出し  てコスト割れの料金でサービスを提供していることを意味し、反競争的である。  自動番号案内についても例外ではないと思われる。 一方、平成10年2月の電気通信審議会公聴会の席上、NTTは自ら申請した自  動番号案内の料金改定案が「全体としてコストを賄う水準」と明言している(公  述人 副社長(当時)井上秀一氏、同公聴会議事録4頁参照)。  これが事実であれば、事業者の自動番号案内接続料金は、現行ユーザ料金と大差  ない水準に、いま直ぐにでも低減することが可能と思われる。 平成11年2月の本件(以下は前回と略す)に関する郵政省の考え方において、  「接続料と利用者向け料金に乖離があることについては、現在、NTTが推進し  ている合理化及び番号案内料の改定により、接続料と利用者向け料金との格差は  解消される見込みである。」とあるように、低減することが可能と思われる。  現に今回の申請でも、番号案内サービス接続機能では191円から106円への  45%削減となっている。少なくともこの程度の削減は可能であると思われる。 当社のユーザである移動電話利用者や移動電話事業者の立場からも、合理的で公  平、かつ低廉な接続料金の設定が強く望まれるところである。 以上から、事業者間の公正競争条件が担保されるように、番号案内の接続料金を、  一般ユーザ利用料金にできるだけ近い水準まで、できるだけ早い時期に低減して  頂き、1日も早く、事業者間で公正な競争が可能な条件を保証して頂くことを、  強く要望する。 2.個別事項  2.1.「通信保留時間」  178秒 通信料コスト算出に当たって、エンジェルユーザの平均的な保留時間を使用して  いるが、弊社(JMS)の場合は専門の熟練オペレータが取り扱うので一般ユー  ザに比べて保留時間はきわめて短い。(JMSの場合は平均で60秒) トラヒック量も前年度の9,708千回に比べて本変更案は10,267千回  (IX.料金設定に使用したトラヒック1.)となり増加して  おり当社のトラヒック増も寄与していると思われるにもかかわらずに保留時間が  178秒(番号データベース接続機能D.イ.で使用の平均通信時間)と全く変  化がないのは納得がいかないので、算出根拠の提示をお願いする。 事業者料金という制度を設けているのであるから、事業者の実態に即した通信料  を算定すべきであり、この場合は短い保留時間を加味した料金算定をすべきと考  える。  なお、通信料の適用に当たっては、一般呼に適用されているアンバンドル料金を  加工して3分−3分制の料金を作るのではなく、前者に番号案内固有のコストを  加算した、セットアップ+秒課金の体系とすることによって、利用の実態に即し  た料金となると考える。  *参照箇所:「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案」        (添付資料)接続料金の算出根拠 1.網使用料の算定根拠          II.原価の算定及び料金の設定 26頁 29行目等 2.2.「DB」   6.91円/検索 本変更案は6.91円/案内で前回の5.85円/案内に比して18%も高くな  っている。  他の構成コストには低減が見られるが、このDBコストは逆に高くなっている。  この理由の説明と低減をお願いする。  JMSは別途このDBへの直接接続を要求中(前回の指針による)であるが、こ  のDBコスト増は不公平感が強いものであり、不利益を被るので是非とも善処を  お願いする。  *参照箇所:「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案」        (添付資料)接続料金の算出根拠 1.網使用料の算定根拠          II.原価の算定及び料金の設定 26頁 7行目等 2.3.「DB」   手動固有DB相当率 28.9% 手動固有DB相当率が本変更案も昨年同様に28.9%に設定されている。  この数値は昨年のNTT再意見にあるようにDBの物理的なメモリ量のうち手動  案内でしか利用しないと思われる掲載省略情報等を除く割合である。  しかし、近年は掲載省略を希望する電話加入者が増加している背景からすると、  この対応メモリ量が増加、すなわちこの比率はもっと増加していると思われるの  で説明をお願いする。  さらに加えるならば、本来手動案内のコストの中にはNTTオペレータが行う高  度検索のための機能が含まれると考えられ、物理的メモリ量以上にDBコストに  よる手動案内の比率が高まるはずである。自動接続での利用しか行えないJMS  にとっては過重な負担を強いられる 結果となっている。  したがって、さらに適正な分割(手動案内の比率が大)が必要と考える。  *参照箇所:「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案」        (添付資料)接続料金の算出根拠 1.網使用料の算定根拠          II.原価の算定及び料金の設定 25頁 30行目 2.4.「ISM交換コスト」    0.44円/1通信 ISM交換コストは自動番号案内データベースにアクセスする際、0190番を  ダイヤルしてNSPで裏番号に変換する機能と理解するが、前回はなく今回より  追加されている理由の説明をお願いする。 指定電気通信設備の自動番号案内データベース接続機能を利用するに当たって、  利用事業者であるJMSの接続点(POI)は運用センターの設置場所で固定的  に定まっており変換後のいわゆる裏番号でアクセスする方式の新たな接続機能を  求めるものではなく、本約款の範囲 内の条件で可能と思われる。  したがって、接続料金削減のためにISM変換コストが不要となる裏番号の開示  をお願いする。  *参照箇所:「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案」        (添付資料)接続料金の算出根拠 1.網使用料の算定根拠          II.原価の算定及び料金の設定 27頁 14行目等 2.5.数字の不一致  下記の箇所に数字の不一致が見られる。重要なコスト計算の部分であるので、経 緯を含め説明をお願いする。 通信回数  本文:II.原価の算定及び料金の設定 26頁 21行目     ア.ZC〜ZCコスト b.通信回数(千回)   8,335  参照:IX.料金設定に使用したトラヒック 43頁 12行目     平成10年度実績自動案内 通信回数(千回) 10,267  前回:前回は同一数字でであった。 通信回数(千回)  9,708 平均通信時間  本文:II.原価の算定及び料金の設定 26頁29、37、46、55行目     8.番号案内機能(2)料金の設定番号データベース接続機能・自動案     内(エンジェル)の場合D.通信料コスト イ.ZC〜ZC以下のコスト     (A)距離段階別コスト(a)(b)(c)(d)                   平均通信時間  178秒  参照:平成10年度実績自動案内 通信時間  平均174秒  前回:前回は同一数字でであった。 通信回数(千回)178秒 料金額  本文:第1表 接続料金2−8番号案内機能     (3)番号データベース接続機能 1成功検索ごとに 38円  附則:網使用料の精算用料金     (7)番号データベース接続機能 1成功検索ごとに 39円 2.6.ZC〜ZC間通信料 本変更案は1.32円と前回の5.15円に比して26%の低減されているのは  望ましいことではあるが、今までが必要以上にコスト積み上げをしていたと思え  るので今までの支払い済みの差額返却をお願いする。  *参照箇所:「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案」        (添付資料)接続料金の算出根拠 1.網使用料の算定根拠          II.原価の算定及び料金の設定 26頁 22行目 2.7.番号案内サービスのオペレータコスト  番号案内サービスのオペレータ等コストにおいて、今回は特に下記の構成コスト  において極端な低減が見られるが(例えば共通費が10%にも低減しているのに  比べて管理費は43%にしか低減していない)、各費用の構成要素と低減の理由  の説明をお願いする。 本コスト構成は平成10年度の実績であるが、平成11年7月よりNTT再編成  により番号案内サービスはNTT東・西日本−NTTコミュニケーションズ−N  TT番号情報/NTTテレマーケティングの各社で運用されており、この現状に  おけるコスト構造との対比で説明をお願いする。          [ 前回:A ]   [ 本変更案:B ]                単位:百万円   単位:百万円     B÷A 運用費      83,146   37,740     45% 共通費       7,516      760     10%  管理費       9,600    4,150     43%  減価償却費     9,788    4,570     47%  *参照箇所:「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案」        (添付資料)接続料金の算出根拠 1.網使用料の算定根拠          (参考1)設備区分の費用明細表 番号案内設備                            151頁 9行目から                                 以 上
添付図  料金格差  注:( )内の数値は、   通信料/3分+検索料/案内を示す。
                意 見 書                            経企第11−199号                             平成12年1月7日 電気通信審議会 電気通信事業部会長 殿                           郵便番号 104-8508                      とうきょうとちゅうおうくはっちょうぼりちょうめばんごう                 住  所 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                      にっぽんてれこむ かぶしきがいしゃ                 氏  名 日本テレコム株式会社                      だいひょうとりしまりやくしゃちょう むらかみはるお                      代表取締役社長 村上 春雄  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定 により、平成12年12月17日付け郵通議第100号で公告された接続約款案に 関し、別紙のとおり意見を提出します。
(別紙) <はじめに>  NTT東西地域会社の接続約款は、弊社を含めた接続事業者の経営はもとより、 一般のユーザー向けサービス等に重要な影響を及ぼすものであり、今回も引き続き このような形で意見提出の機会を与えていただき、厚くお礼申し上げます。当社の 意見を以下に述べさせて頂きますので、よろしくお取り計らい願います。
<約款本文について>
1.端末回線線端接続の料金について
第4条                                
(略)料金については事業者向け割引料金(当分の間専用サービス契約約款に係
るものに限ります。)を設定するまでの間は、その契約約款の料金表を準用し、
その他の部分については、その契約約款の規定を準用します。     
  事業者向け割引料金(専用)に関しては、東西地域会社のニュースリリースに
 おいて平成12年度内の提供に向け準備を行っていることが公表されております。
 割引料金の設定にあたっては、その算定根拠を明確にするとともに、接続会計と
 の関係・整合性を図る必要があると考えます。
  また、本料金については、事業者間接続料金として設定される以上、第74条
 (接続料金等の遡及適用)に従い、平成12年4月1日に遡及して適用されるべ
 きと考えます。

2.相互接続点の調査(設備のコロケーション)について
第16条                               
3(略)接続に必要不可欠な接続申込者の伝送装置又はケーブルその他の装置等
 (技術的、経済的等による代替性の観点に基づき当社の通信用建物に設置する
 ことが必要であると合理的に判断される電気通信設備をいいます。以下「接続
 に必要な装置等」といいます。)の設置の可否を検討します。この場合におい
 て、接続申込者は、設置しようとする装置等が接続に必要な装置等であること
 を証する書面を第1項に規定する相互接続点調査申込書に添付することを要し
 ます。                     
  この規定は、「接続料の算定に関する研究会」報告書(平成11年7月30日)
 の趣旨を反映したものであると理解されますが、研究会報告書では下記の考え方
 が示されております。
  接続事業者の設備がコロケーションの対象に該当するか否かについては、第
   一次には接続事業者の判断が優先されるようにすること。
  仮にコロケーション設備について指定事業者の業務遂行上制限すべき事項が
   あれば指定事業者において必要最小限の範囲内で具体的な制限事項(ネガテ
   ィブリスト)を明確にすること。

  接続約款案の規定では、接続に必要な理由(技術的・経済的理由)を東西地域
 会社へ証明し、さらに審査を受けることとなっており、上記研究会報告書の趣旨
 とは異なっているものと理解しております。したがって、東西地域会社は早急に
 ネガティブリストを公表し、接続事業者が提出する内容もネガティブリストに該
 当するか否かを判断するに足りる情報に留めるべきと考えます。

<網使用料(電話)について>
1.き線点RTコストの帰属について
  き線点RTコストは、従来どおり加入者交換機(GC)コストに算入されてお
 ります。NTS(ノン・トラフィック・センシティブ)コストの帰属については、
 長期増分費用モデルに関する意見招請の場において明確に議論がなされましたが、
 その際に海外事業者/政府機関を含む多数の関係者から指摘されたように、NT
 Sコストを今回の算定のようにGC接続料に算入する方式はいわゆるグローバル
 スタンダードと相容れないものと認識しています。したがって、従来の過去原価
 方式に基づく接続料算定においても、き線点RTコストは、加入者交換機コスト
 から控除されるべきものと考えます。

2.き線点RTの経由回数について
  長期増分費用モデル案に関する意見において、九州通信ネットワーク殿から下
 記の意見が提出され、長期増分費用モデル研究会報告書では、その意見を採用し、
 き線点RT経由回数の考え方が修正されております。しかしながら、今回の接続
 料の算定においては、従来どおりの経由回数算定がなされ、同一回数き線点RT
 を利用するGC折り返し呼について、コストの配分が過小となっております。し
 たがって、弊社としては、GC折り返し呼についても、き線点RTを2回経由す
 るモデルへの変更が必要であると考えます。
 参考:(長期増分費用モデル案に関する意見)
九州通信ネットワーク殿意見書 より(別添1参照)            
 ・加入者交換機から加入者線側に設置する装置(遠隔収容装置等)のコストを
  加入者交換コストと同一の方法で算出する現状の計算方法には、不合理な部
  分があると考えます。
  現状の計算方法では当該装置のコストが割高に設定され、結果として接続事
  業者が必要以上のコスト負担を行うことになります。(中略)
 ・なお、現状の接続約款における網使用料でも同様の計算がなされている場合
  には、見直しが必要と考えます。
 
弊社再意見書より
  九州通信ネットワーク殿意見のとおり、加入者交換機能に帰属された遠隔収
 容装置等のコストは、自ユニット内通信は1回、自ユニット外通信は2回とし
 て計算されており、負担が不公平となっております。したがって、上記意見に
 賛成いたします。

<端末回線伝送(施設設置負担金の適用のない回線)について>
1.回線数について
  算定根拠では、施設設置負担金の適用のないサービスの回線数は、184,9
 79回線と計上されております。しかしながら、機能別回線数に計上されている
 負担金の適用のない回線(IPルーティング接続専用、高速ディジタル伝送エコ
 ノミークラス(1.5M),ATM専用)の回線数の合計値(24,794回線)を大
 幅に上回っております。この差異について根拠を明確にすべきと考えます。

2.平均償却期間について
  算定根拠において、施設設置負担金の適用のない回線の償却期間は、「圧縮記
 帳対象設備の平均償却期間(平成10年度実績)」と記載されているのみであり、
 その根拠については明確にされておりません。その算定根拠を明確にすべきと考
 えます。

<中継伝送機能(専用型)について>
  中継伝送機能(専用型)は、24回線単位として細分化が図られたことは評価
 できますが、逆に高速で利用する場合(例えば50M,150M)では、同様に
 局間の伝送を行う交換伝送機能の同一品目(50M,150M)と比較して2倍
 近い料金となっており、機能による差が大きくなっております(さらに営業費等
 を含んだユーザー向け超高速専用線よりも高額)。このコスト差の理由は、非効
 率な設備構成を行っているか、算定上の問題のいずれかに起因するものと想定さ
 れます。多数事業者間インターフェースの導入後接続回線の高速化が進展するこ
 とも踏まえ、弊社としては、コスト差の原因を明確にするとともに、早急に低廉
 化することが必要であると考えます。

 交換伝送機能との比較(月額料金)
        
  中継伝送機能  
  交換伝送機能  
 MA内50M
  1,593千円
  1,140千円
 MA内150M
  2,564千円
  1,408千円


<交換伝送機能について>
1.ディジタルアクセス回線(高速ディジタル伝送(エコノミークラス))につ
 いて
  ディジタルアクセス回線(64K,128K,1.5M)は、故障監視機能や
 故障修理時間など保守サービスの簡素化及び新システムの導入等により、ユーザ
 ー料金においても通常クラスに比べ約半額程度の価格設定がされております。し
 かしながら、今回の網使用料算定根拠では、原価の算定は一般専用と同一(1つ
 のコストバスケットに含まれて算定)、速度係数は高速ディジタル伝送通常クラ
 スと同一とされており(保守係数として0.94が適用されているのみ)、ディ
 ジタルアクセスに特化したコスト算定が行われておりません。弊社としては、こ
 れらの回線の設備構成や保守実態等を反映した算定を行っていることを確認した
 いと考えます。

2.ATM専用線について
 (1) 接続料の算定について
    ATM専用線の接続料は、営業費等が控除されているにも関わらず、総じ
   てユーザー料金(端末回線線端接続の場合、ユーザー料金を準用)よりも高
   額となっております。また、端末回線線端接続に事業者向け割引料金が設定
   された場合、コストが高いはずの端末回線線端接続との料金差が拡大します。
   これは、需要の成長期であるにも関わらず過去原価により算定されているこ
   とに起因するものと想定しております。ATM専用線は、下記に示すように
   前回から将来原価で算定されているISDNをはるかに超える伸び率を示し
   ており、今後需要の急速な増加が期待されることから、過去原価で算定する
   ことは不適当であると考えます。したがって、今後の需要拡大の傾向やさら
   に普及を図る観点からも、ISM交換機能やIPルーティング機能(端末回
   線伝送)と同様、将来原価により算定されることが適当であると考えます。

 ATM専用回線の伸び率(NTT有価証券報告書より)
          
平成10年3月末
平成11年3月末
 伸び率 
  ATM専用線  
   255回線
 1,511回線
  593%
 INSネット64 
2,286千回線
39,55千回線
  173%
INSネット1500
   34千回線
   48千回線
  141%
 (2) VP多重回線について
    現在、ATM専用線について弊社がエンドエンドでの料金設定を行ってお
   りますが、VP多重を行った場合の基本料(0.5Mの場合、133,00
   0円)は東西地域会社の料金設定となっております。
    ※ 料金設定とアクセスチャージの関係
      接続専用線の料金構成(VP多重を行った場合)
      親回線:基本料+加算料が必要
      子回線:加算料のみ必要
       →基本料は東西地域会社よりユーザーへ請求(中継事業者経由の場
        合あり)
      中継事業者への接続料金
      親回線・子回線ともVP多重を行わない場合と同一料金

    しかしながら、東西地域会社が基本料としてユーザーから直接設定するコ
   ストは、網使用料のコストに含まれていることから、親・子回線の網使用料
   からも回収されている結果となり、二重取りが発生します。したがって、V
   P多重を行った場合、東西地域会社が基本料として回収したコストを網使用
   料から控除するか、基本料についても中継事業者の料金設定とすることが不
   可欠であると考えます。
    また、同様に高速ディジタル伝送Iインターフェース回線にて多重アクセ
   スサービスを利用した場合にも、東西地域会社設定の料金(メタル回線2,
   430円、光ケーブル回線18,000円)について、コストを二重に回収
   しており、早急に是正が必要であると考えます。

3.網使用料の算定根拠について
 (1) 設備換算係数(端末回線伝送)
    設備換算係数については、「光ケーブル・メタルケーブル等、使用する設
   備のコスト差をもとに設定した」と記載されておりますが、そのコスト差の
   根拠が不明確であり、東西地域会社は根拠を示すべきであると考えます。

 (2) 保守換算係数(0.94)
    「故障修理稼動の差異をもとに設定した」と記載されておりますが、その
   根拠が不明確であり、東西地域会社は根拠を明確にすべきであると考えます。

 (3) 速度換算係数
    ATM専用線における速度換算係数(設備区分毎)の根拠が不明確であり、
   東西地域会社は根拠を明確にすべきであると考えます。
   (例)品目により、設備単位での速度換算係数の比率が異なる
       品目        
    速度換算係数    
SLM〜CNE
    
  CNE  
 
CNE〜CNE
CNE〜POI
6Mb/s              
  83
   83
   83
6Mb/s(セカンド・タイプ1)   
  44
   83
   44
6Mb/s(エコノミー・タイプ1)  
  41
   83
   41
50Mb/s             
 385
  385
  385
50Mb/s(セカンド・タイプ1)  
 255
  385
  255
50Mb/s(エコノミー・タイプ1) 
 193
  385
  193


<その他>
  来年度の接続料金算定については、平成11年6月までは再編成前の全社の会
 計実績、平成11年7月以降は東西地域会社個別の会計実績に基づくものと理解
 しておりますが、通年ベースでの実績把握の方法や算定方法について事前に明確
 化すべきものと考えます。


                                   以上


(別添1 平成11年8月26日付九州通信ネットワーク殿意見書)          遠隔収容装置等のコスト算出方法について 遠隔収容装置等のコスト算出においては,次のような問題があると考えます。  ・ 自ユニット内通信の場合とその他の通信形態の場合では,加入者線側に設置   される装置(遠隔収容装置等)の利用度合いは同じであるため,当該装置の費   用負担は各通信形態において等しく行われるべきです。    しかし,報告書案の算出方法では,自ユニット内通信以外の通信形態におけ   る当該装置の費用負担は,自ユニット内通信における場合の2倍の費用負担を   行なうことになります。  ・ これは,当該装置コストを加入者交換機コストに含めて算出しているためで   す。    加入者交換機コストと同じ計算方法によって算出した結果,自ユニット内通   信における当該装置の利用度合いを低く(半分に)見積もることとなっていま   す。    (例えば全加入者がRT収容として考えると,全ての通信形態で発着それぞ     れ1回計2回RTを利用していると考えられます。しかし,報告書案の計     算方法では,自ユニット内通信だけは発着合わせて1回RTを利用として     います。) ・ 具体的には,報告書案では次のようになっています。(報告書案詳細ロジック  p.141〜)   端末系交換(加入者交換)1秒単位コスト=加入者交換時間比例コスト/加入  者交換通信時間   遠隔収容装置1秒単位コスト=遠隔収容装置年間コスト/加入者交換通信時間   ここで加入者交換通信時間=自ユニット内アナログ通信時間×1+MA内自ユニ  ット外アナログ通信時間×2+ZA内MA間アナログ発着通信時間×1+ZA間アナロ  グ発着通信時間×1   この加入者交換通信時間は,上図のとおり,端末系交換(加入者交換)のコス  ト算出には適正であるものの,遠隔収容装置等毎のコスト算出を行なう場合には,  自ユニット内通信の扱いが不適正と思われます。 ・ 遠隔収容装置等のコスト算出に使用する通信時間(R通信時間とします)は,  次のようになると考えられます。   R通信時間=自ユニット内アナログ通信時間×2+MA内自ユニット外アナロ  グ通信時間×2+ZA内MA間アナログ発着通信時間×1+ZA間アナログ発着通信  時間×1   このR通信時間を用いて算出すべき設備コストは,次のとおりです。   遠隔収容装置,遠隔収容装置−加入者交換機間伝送,ISDN遠隔収容装置,ISDN   遠隔収容装置−ISDN交換機間伝送,き線点遠隔収容装置,き線点遠隔収容装置   −加入者交換機間伝送のコスト ・ 現状の計算方法では,次のような結果をもたらします。   遠隔収容装置等のコストが割高に算出される。(分母の通信時間が実際より少  ないため)   そのため,自ユニット内通信以外の通信形態で必要以上のコスト負担を行なう。     一方,自ユニット内通信での当該装置コスト負担がその分軽減される。     (自ユニット内通信を行なう事業者の負担が小さくなる。) ・ 以上のとおり,遠隔収容装置等と加入者交換は少なくともコスト算出の過程に  おいては分離し,適正な通信時間で算出する必要があると考えます。 ・ なお,現状の接続約款における網使用料算出方法も同様の方法であるならば,  見直しが必要と考えます。
                意 見 書                             平成12年1月7日 電気通信審議会 電気通信事業部会長 殿                 郵便番号 163-8003                      とうきょうとしんじゅくにししんじゅく                 住  所 東京都新宿区西新宿二丁目3番2号                      けいでぃでぃかぶしきがいしゃ                 氏  名 KDD株式会社                       だいひょうとりしまりやくしゃちょう にしもと ただし                       代表取締役社長  西本 正  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定 により、平成12年12月17日付け郵通議第100号で公告された接続約款案に 関し、別紙のとおり意見を提出します。
                                 (別紙) 1.はじめに   今回の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「東西NT  T」という。)の接続約款変更は、接続会計の結果に基づきABC方式により初  めて接続料が算定されたものであり、平成11年7月30日に公表された接続料  の算定に関する研究会報告書の内容の反映など、接続料算定の透明化及び接続事  業者要望への対応という点で一定の前進があったものと認識しております。   しかしながら、競争を促進し、利用者利便の向上を図るためには、より適切な  接続料算定ならびに接続料の一層の低廉化が必要であることから、接続料の算定  に関する研究会や長期増分費用モデル研究会での議論を踏まえ、以下のとおり弊  社の意見を述べさせていただきます。 2.具体的意見  (1)き線点RTコストの帰属     従来からの算定方法と同様、今回の接続料算定においてもき線点RTなど    のノントラヒックセンシティブ(NTS)コストが加入者交換機能の接続料    に算入参入されておりますが、長期増分費用モデルに関する意見招請におい    て多数の関係者から指摘があったように、NTSコストが加入者交換機能に    帰属していることは妥当ではなく、き線点RTコストの帰属先については見    直しを行う必要があるものと考えます。  (2)き線点RTの経由回数     長期増分費用モデル研究会報告書においては、加入者交換機で呼が折り返    す場合のき線点RTのコストは、その実態(き線点RTを2回経由)を考慮    して算定を行うこととなっております。     しかしながら、現行の東西NTTの接続料算定では、き線点RTのコスト    と加入者交換機のコストが分計されておらず、加入者交換機で呼が折り返す    場合のき線点RTのコストは実態に即した算定が行われていないものと推測    されます。     長期増分費用モデルでとられた手法は現行の接続会計に完全に合致するも    のではありませんが、より適切な接続料を算定するためには、加入者交換機    で呼が折り返す場合のき線点RTの使用比率・経由回数等についてモデル化    を行い、今回の接続料算定に反映すべきであると考えます。  (3)中継伝送機能(専用型)と交換伝送機能の接続料水準格差     中継伝送機能(専用型)の速度区分については、平成11年7月の接続料    の算定に関する研究会報告書の内容が反映され、24回線1.5メガビット    毎秒相当単位に細分化されており、接続事業者のニーズを踏まえた区分設定    がなされたものと評価しております。     しかしながら、その接続料水準については交換伝送機能の同一品目と比較    すると割高となる区分が多く、特に接続料案を検証すると、区分によっては    利用者料金を上回る水準となり、回線速度が高速高くなるとなるとその格差    が大きくなっているため、このようなコスト差が生じる理由を明確にする必    要があると考えます。  (4)交換伝送機能の接続料     従来の利用者料金を準用する方式から、今回新たに接続会計に基づくコス    トベースの接続料が算定されておりますが、営業費等の費用が控除されてい    るにもかかわらずこれまで準用されていた利用者料金を接続料が上回る区分    があり、特にATM専用線でそうした区分が多くなっております。     これは、実績原価に基づき接続料が算定されていることに起因していると    想定されますが、利用者料金とのバランスも考慮し、ATM専用線について    は将来原価方式による接続料算定を検討する必要があると考えます。     交換伝送機能につきましては、接続会計結果により算定されており、従来    からの利用者料金準用に変わって、接続に係るコストに基づいて接続料が算    定されているものと評価しております。                                    以上
                意 見 書                              平成12年1月7日 電気通信審議会  電気通信事業部会長 殿            郵便番号 100−8019                とうきょうとちよだくうちさいわいちょういっちょうめ            住 所 東京都千代田区内幸町一丁目1番6号            氏 名 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社                         すずき まさのぶ                 代表取締役社長 鈴木 正誠  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定 により平成11年12月17日付け郵通議第100号で公告された東日本電信電話 株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更 案に関し、別紙のとおり意見を提出します。
別紙          接続約款の変更案に関する意見について  今回の接続約款の変更にあたり、専用線の網使用料にコストベースの料金が導入 されたことを歓迎し、関係者の皆様のご尽力に敬意を表します。  今回示された接続約款の変更案については、特に、新たに導入された専用線の網 使用料の料金体系に関し、今後検討していただきたい事項について意見を提出しま す。 (1)地域ネットワークの規模の経済性への貢献度の反映 ・現行の網使用料では、接続による利用の多少に関わらず、単位あたりの料金が一  律となっていますが、専用線に関しては、各事業者の購入量によるコスト変動要  素を料金に反映させることを要望します。 (2)地域別コストに基づく地域別網使用料の導入 ・経済的な地域ネットワークの構築が可能な大需要地域において、網使用料を実際  のコストにより忠実なものとし、接続専用線をより利用しやすいものにするため  に、地域毎のコスト差を反映した地域別料金の導入を要望します。 (3)長期継続利用割引の導入 ・最低利用期間の違約金の設定については、資金回収リスク軽減の観点から、利用  事業者共通の制約事項としてやむを得ないものと考えますが、同様の観点から、  長期継続利用を行う場合は料金を減額することを要望します。 (4)6M以下の速度換算係数の見直し ・今回の専用線の網使用料は、ATM専用及び高速ディジタル・中継伝送機能(専  用型)の50M以上については、速度換算において高速・大容量になるほど単位  あたりの料金が低減される係数が設定されていますが、高速ディジタル・中継伝  送機能(専用型)の6M以下については、単純に「64kb/s換算(64kb/s×c  h数)」を基本とした課金体系とされています。 ・これら「64kb/s換算」とされた6M以下の品目についても、程度の差こそあれ  50M以上と同様の低減化効果が見込まれるものと想定されることから、速度換  算係数を見直すことを要望します。 ・また、ATM専用及び高速ディジタル・中継伝送機能(専用型)の50M以上に  ついても、速度換算係数が固定化しないよう、一定期間経過後、伝送技術の進展  状況を勘案して見直す措置を要望します。 (5)アクセスラインのメニュー多様化 ・専用サービスにおいては、サービスグレードに関するお客様要望の多様化に対応  するため、回線の信頼性や納期等のグレードに応じたアクセスラインのメニュー  の多様化を図っていただきたい。                                    以上
                意 見 書                               平成12年1月7日 電気通信審議会 電気通信事業部会長 殿                郵便番号 810−0001                     ふくおかしちゅうおうくてんじんちょうめばんごう                住 所  福岡市中央区天神一丁目12番20号                     きゅうしゅうつうしん   かぶしきかいしゃ                氏 名  九州通信ネットワーク株式会社                      だいひょうとりしまりやくしゃちょう たなかすすむ                      代表取締役社長  田中 進  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定 により,平成11年12月17日付け郵通議第100号で公告された接続約款案に 関し,別紙のとおり意見を提出します。
                                   別紙 項目1関連 1 接続に必要な装置等について  ・第16条(相互接続点の調査)において「当該装置等が接続に必要な装置であ   ることが明らかにならないとき」は,申込みを承諾しないことがあるとなって   いますが,接続に必要な装置かどうかの判断基準が明確ではなく,接続事業者   が希望する装置等の容量を削減されるなどの可能性も否定できません。  ・接続料の算定に関する研究会報告書(平成11年7月)のとおり,接続に必要   な装置に該当するかどうかは,接続事業者における判断が優先されることを担   保する内容とするべきと考えます。 2 ユーザー料金との関係について  ・現状では,ISDNの割引サービス等について接続料金が指定事業者のユーザ   ー料金を上回り,接続事業者が同様のサービスを行うことが不可能です。   例:ISDNタイムプラス,i・アイプランなど  ・ユーザー料金の設定は,一般に各事業者の経営戦略等により行われるものでは   ありますが,指定事業者が接続料金を下回るユーザー料金を設定した部分にお   いては,実質的に接続事業者は競争上不利となり競争が進展しません。   一方ISDNは,近年インターネットの普及により大幅に利用者が増加してお   り,低廉なインターネット接続を実現するには,ISDN市内通話にも競争を   導入することが望まれます。   したがって,ISDNの接続料金については,公正な競争条件を確保するため,   さらに低廉化されることを要望します。 3 遠隔収容装置等の扱い  ・長期増分費用モデル研究会報告書においては,遠隔収容装置等について装置の   正確な使用回数によるコスト算出を行うよう初期モデル案に対して修正を行っ   ています。この結果,加入者交換機能の網使用料が初期モデル案に比べ低減さ   れています。  ・今回の接続料の算定においては,計算の詳細が不明ですが,適正な接続料金算   出のため加入者交換機能の網使用料算出に関し同様の計算方法の適用が必要と   考えます。                                   以 上
様式第1(第2条関係)                 意 見 書                               平成12年1月7日 電気通信審議会 電気通信事業部会長 殿             郵便番号 761-0195            (ふりがな) かがわけんたかまつしかすがちょう             住  所  香川県高松市春日町1735番地3            (ふりがな) かぶしきがいしゃしこくじょうほうつうしん             氏  名  株式会社四国情報通信ネットワーク                           さとう  よういち                    代表取締役社長 佐 藤 洋 一   印  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定 により、平成11年12月17日付け郵通議第100号で公告された接続約款案に 関し、別紙のとおり意見を提出します。
                                  (別紙)   専用線のアンバンドル機能が接続会計結果に基づいて算定され、利用者料金準  用が解消されたことは、東西NTT殿の所有する地域アクセス網を他事業者へオ  ープンに解放するものとして、電気通信市場の活性化に資するものであると評価  しています。   今後、さらに、接続事業者による柔軟なアンバンドル機能の利用を促進し、地  域アクセス網のより一層の競争を実現する観点から以下の2点について要望しま  す。 1.標準的な接続箇所へのMDFの追加   今回、接続専用線について、端末回線伝送機能として端末回線部分のみのアン  バンドル料金が設定されていますが、この機能のみを利用するための接続箇所と  してMDFを追加していただくことを要望します。現在、DSLでの利用を前提  としたMDF接続が試行されていますが、単に専用線の足回りとして端末回線を  利用するケースは、技術面や品質面における特段の課題はないと考えられるにも  拘わらず、手当がされていません。  従って、専用線の足回り利用を前提とした標準的な接続箇所としてMDFを追加  し、接続機会の拡大を図っていただきたい。 2.預かり保守契約(コロケーション)に基づく負担額   今回、通信用建物にかかる負担額について市価ベースから簿価ベースへ見直し  がされたことは事業者間の公正競争に資するものと歓迎しておりますが、より実  態に見合った負担額とする観点から以下の点について更なる検討を要望いたしま  す。  ・通信用建物の年額の一構成要素である設備管理運営費相当額の算出は、建物簿   価に一律の設備管理運営費比率を乗じていますが、この方法であれば償却の進   んでいない新しい建物ほど設備管理運営費の負担が重くなる結果となっていま   す。一方、建物の修繕という観点からみると、償却が進み老朽化したビルほど   修繕費が発生する傾向にあると予想されることから実態との齟齬が懸念されま   す。建物に係る設備管理運営費の実態を洗い出し、費用の構成を調べる必要が   あると思いますが、耐用年期間中、費用があまり変動しないのであれば、簿価   でなく取得価格に比率を乗じる方法に変更していただきたい。  ・コロケーションに係る負担額全体について、接続事業者側で概算額が算定でき   るよう、保守スペースの面積、管理費、付随するその他の費用について、さら   に透明化していただきたい。                                  以  上
                意 見 書                            企発第11第139号                             平成12年1月7日 電気通信審議会 電気通信事業部会長 殿                  郵便番号 108−8525                  住 所  東京都港区芝浦四丁目9番25号                  氏 名  東京通信ネットワーク株式会社                        代表取締役社長 岩崎克己  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定 により、平成11年12月17日付け郵電議第100号で公告された接続約款案に 関し、別紙の通り意見を提出します。
(別紙)                             平成12年1月7日        日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る          接続約款の変更案に対する意見等について                        東京通信ネットワーク株式会社  このたびの日本電信電話株式会社の接続約款変更案につきまして、広く事業者の 意見を聴取していただき誠にありがとうございます。当社の意見を以下に述べさせ ていただきます。 1.網使用料算定根拠  (1)NTS(ノントラヒックセンシティブ)コストの帰属先     「端末系交換機能」の指定設備管理運営費の中には、きせん点RTなどの    NTSコストが算入されていると推測されます。NTSコストの帰属につい    ては、『トラヒック見合いの接続料の原価は、TSコストから成るべきであ    るという考え方は、経済理論上も、米欧における実務上も支持されていると    考えられる。』と「長期増分費用モデル研究会」報告書にも述べられていま    すが、原価はその発生要因に帰属させるべきであり、GC接続料に算入すべ    きではないと考えております。また、長期増分費用モデルに関する意見招請    の場においても明確に議論がなされましたが、その際に海外事業者・政府機    関を含む多数の関係者から指摘されたように、NTSコストをGC接続料に    算入する方式は国際的に理解を得られないものと認識しています。     つきましては、「端末系交換機能」の指定設備管理運営費の中に含まれる    NTSコストを明確にし、 GC接続料から除外すべきと考えます。  (2)きせん点RTの経由回数     長期増分費用モデル案に関する意見において、九州通信ネットワーク殿よ    り、GCで呼が折り返す場合のきせん点RTの経由回数を1回から2回に是    正する意見が提出され、長期増分費用モデル研究会報告書においてその経由    回数が2回に是正されています。     しかしながら、今回の接続料算定では、きせん点RTと加入者交換機のコ    ストが分計されていないことから、きせん点RTの経由回数が1回であると    推測されます。つきましては、長期増分費用モデル案にて是正されたと同様    にGCで呼が折り返す場合のきせん点RTの経由回数を1回から2回に是正    する措置が必要であると考えます。  (3)新ノード交換機(ASM)の扱い     NTT東西地域会社は、近年いわゆる「新ノード交換機」(ASM)を導    入していますが、本交換機はISM交換機能を使わずにISDNを提供可能    と認識しています。しかしながら、現状ではASMに収容されるISDN端    末発着信の場合にもISM交換機能接続料を負担しています。(ISM交換    機能接続料は、接続約款上ISM交換機能を利用した場合に支払を要するこ    ととなっていますが、実際には当該機能を利用しないISDN呼の場合でも    接続料を負担しています。)     NTT東西地域会社接続約款および料金算定根拠には、ASMを利用した    場合の接続料について明確にされていません。つきましては、ISM交換機    能接続料の適用の考え方およびASMに係るコストについて明確にすべきと    考えます。  (4)交換伝送機能(ATM専用に係るもの)     ATM専用に係る交換伝送機能接続料は、営業費等が控除されているにも    関わらず、ユーザー料金より高額となるケースが生じています。高額となる    原因としては、ATM専用線がサービス開始から間もなく、実績回線数が少    ない状況の下で、実績原価から接続料を算出していることが考えられます。    (ユーザー料金は将来原価で算出している。)     つきましては、当該機能の接続料について、ISM交換機能等と同様に、    将来原価で算定されることを要望いたします。 2.その他の費用の算定根拠  (1)諸比率の予測方法     諸比率の予測方法については、平成8年度と平成9年度の増減率を平成1    0年度の数値に乗ずることにより平成11年度予測値を算出していますが、    合理的な手法とは考えられません。例えば、過去5カ年程度の実績値による    トレンドから推計する等の手法を採用すべきと考えます。 3.約款条文  (1)約款第16条第3項     今回の約款改定により、接続事業者がNTT通信用建物等に装置等を設置    する場合、接続に必要であることを証する書面を提出しNTTの審査を受け    ることとなっていますが、「接続料の算定に関する研究会」報告書では、    接続事業者の設備がコロケーションの対象に該当するか否かについては、     第一次には接続事業者の判断が優先されるようにすること    仮にコロケーション設備について指定事業者の業務遂行上制限すべき事項     があれば指定事業者において必要最小限の範囲で制限事項(ネガティブリ     スト)を明確にすること    とされていることから、今回の接続約款案は報告書の趣旨と異なっているも    のと考えます。つきましては、NTTはネガティブリストを公表し、接続事    業者が提出する書面については、ネガティブリストに該当するか否かの情報    にとどめるべきと考えます。 4.インターネット通信料低廉化のために  (1)ISDNのGC接続料水準     今回の申請値では、接続事業者がNTTの「I・アイプラン」に対抗する    メニューを設定することは困難です。
      
NTTのIアイプラン
 NCCが負担するNTT接続料 
プラン1  
      
  1,200円   
        
     1,868円     
 (0.0346円/秒×15時間)  
プラン2  
      
  3,000円   
         
     4,671円     
 (0.0346円/秒×37.5時間) 
     (注)NCCが負担するNTT接続料:ISDNのGC接続料における
        秒単金をベースに、片端負担で算定

    上表の通り、NTTの「I・アイプラン」のユーザー料金は、NCCが負
   担するNTT接続料を下回る水準で設定されており、反競争的な料金設定で
   あると考えます。
    インターネット通信料の低廉化が望まれている現在、NTT接続料が足か
   せとなって接続事業者がNTTに対抗する料金メニューを出せない状況は看
   過できないものと考えます。つきましては、ISDN接続料のさらなる値下
   げ、もしくは、インターネット接続時における特例を設ける等の措置を要望
   いたします。

 (2)長期増分費用方式への期待
    今回からABC方式により接続料が算定されましたが、従来の方式と比較
   して接続料低廉化に格段の効果があったとはいえない結果となっています。
  <対前年比推移(180秒換算値ベース)>
       
       
  GC  
(アナログ)
  GC 
 (ISDN) 
  ZC  
(アナログ)
  ZC 
 (ISDN) 
H9申請値  
  ▲ 2.5% 
 + 5.8% 
  ▲10.7% 
 ▲ 1.5% 
H10申請値  
  ▲ 6.1% 
 ▲38.1% 
  ▲ 7.3% 
 ▲30.3% 
今回申請値  
  ▲ 4.1% 
 ▲32.6% 
  ▲11.2% 
 ▲27.5% 
    ABC方式は費用配賦を精緻に行うという点でメリットはありますが、実
   際の費用発生額に基づいている点において従来方式と同様であり、NTTの
   非効率性排除には効果が期待できないものと認識しています。
    一方、現在別途検討が進められている長期増分費用方式は、NTTの非効
   率性排除の効果が期待できる方式ですが、マスコミ報道にみられるような数
   年かけて▲16.7%(GC接続料)という水準では現行方式による対前年
   比とほとんど変わらない結果となってしまいます。
    ABC方式による接続料低減効果が薄いものであることが判明した現在、
   長期増分費用方式への期待は一層高まっており、接続事業者のこうした期待
   に応える措置がとられるよう要望いたします。

 (3)ADSL接続サービスについて
    NTT東西地域会社は昨年末よりADSL接続サービスを試験サービスと
   して開始し、インターネットへのアクセスライン部分についてユーザー料金
   を規定しています。
    ADSL接続サービスについては、今後インターネット接続のアクセス方
   法の一つとして普及していくものと考えていますが、NTT東西地域会社が
   設定する料金水準が当該サービス普及に大きな影響を及ぼすと思われます。
    つきましては、本格サービス実施時には、その料金の算定根拠を明確にし、
   接続事業者から意見が提出できるよう、NTT東西地域会社はアクセスライ
   ン部分について、接続約款で規定すべきと考えます。

5.接続会計結果について
  今回申請されたアクセスチャージ算定の元となる接続会計結果では、指定設備
 管理部門が4,665億円の黒字、指定設備利用部門が2,336億円の赤字となっていま
 す。
  この結果は、接続事業者に高い接続料を課し、自らのユーザーには安く売って
 いるといった反競争的ともいえる料金設定をNTT東西地域会社が行っている可
 能性を示すものと考えられます。

6.パブリックコメント提出ルールについて
 (1)NTT接続約款案の申請時期と意見書の提出期限
    今回、接続約款案への意見招請が行われたのが12月17日(金)で、意
   見書の提出期限は1月7日(金)となっています。年末年始の休暇をはさん
   でいるため、意見書提出者の検討日数は実働10日間となっています。(12
   /20,21,22,24,27,28,1/4,5,6,7)
    NTT接続約款案の精査は接続事業者にとって重要課題であり、過去の意
   見書の提出数からみても最大関心事となっています。つきましては、検討期
   間として実働20日間の猶予をいただけるよう要望いたします。
    なお、検討期間実働20日間の実現に対し最大の障壁となっているのは、
   NTT接続約款案の申請時期にあると認識しています。また、NTT接続約
   款案の内容は、接続事業者が次年度以降の事業計画を策定する上で大きなウ
   エイトを占めています。
    つきましては、NTT接続約款案の申請時期に期限を設定し、やむを得ず
   遅れる場合には、NTTに対しその理由について説明する等の制約を設定す
   ることを要望いたします。

 (2)再意見書提出の在り方について
    NTT接続約款案に関する現行のプロセスでは、NTTが申請した接続約
   款案に対して接続事業者が意見書を提出し、NTTが再意見書で反論すると
   いう形になっています。NTTの反論に対する接続事業者からの再反論の機
   会はありません。接続事業者からの意見書には、NTTに算定根拠の詳細や
   確認を求めるような質問形式のものが少なくありませんが、現状のステップ
   では、NTTの回答を踏まえた上で接続事業者がさらに意見を述べる機会が
   ありません。
    つきましては、NTTの再意見に対する接続事業者の再意見を述べる機会
   をぜひ設けていただきたく要望いたします。前項で述べたように、NTT接
   続約款案の申請時期に期限を設けることにより、こうしたスケジュールを組
   むことは可能と考えます。

                                  以 上


                意 見 書                              平成12年1月7日 電気通信審議会  電気通信事業部会長 殿                   郵便番号 105-0001                  (ふりがな)とうきょうとみなとくとらのもん                   住  所 東京都港区虎ノ門3−8−21                  (ふりがな)いーあくせす   かぶしきがいしゃ                   氏  名 イーアクセス株式会社                  (ふりがな)だいひょうとりしまりやくしゃちょう せんもと さちお                        代表取締役社長 千本 倖生   電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定 により、平成11年12月17日付け郵通議第100号で公告された接続約款案に関 し、別紙のとおり再意見を提出します。
                                   別紙 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する           接続約款の変更案に対する弊社の意見 1.はじめに  今回NTT地域会社の接続約款申請案に対して、弊社が意見を述べさせていただく 機会をあたえていただきましたことに、感謝の意を表します。  以下、弊社の意見を述べさせていただきます。
2.接続約款変更条文について
 第16条において以下のような変更案が申請されています。
(相互接続点の調査)                          
第16条                                 
(略)                                 
3.当社は、第1項に規定する申込みがあったときは、その通信用建物、その通信 
 用建物から工事可能な最も近い当社の指定するマンホール等までの間の管路ま
 たはとう道ならびにその通信用建物の敷地内にある電柱(以下「通信用建物等
 」といいます。)について、接続に必要不可欠な接続申込者の伝送装置又はケ
 ーブルその他の装置等(技術的、経済的等による代替性の観点に基づき当社の
 通信用建物等に設置することが必要であると合理的に判断される電気通信設備
 をいいます。以下「接続に必要な装置等」といいます。)の設置の可否を検討
 します。この場合において、接続申込者は、設置しようとする装置等が接続に
 必要な装置等であることを証する書面を第1項に規定する相互接続点調査申込
 書に添付することを要します。
4.前項の場合において、接続申込者が設置しようとする装置等が接続に必要な装
 置等であるかについて検証を要すると当社が判断したときは、当社は、前項の
 検討に先立って、その接続申込者と協議を行うことがあります。この場合にお
 いて、当該装置等が接続に必要な装置等であることが明らかとならないときは
 、当社は、第1項に規定する申込を承諾しないことがあります。
 このような変更の背景には、コロケーションの要望に対する設置の可否の判断基
準を明確化する意図があることを弊社は理解し評価いたします。しかしながら、新
規参入事業者が設置しようとする装置等が「技術的、経済的等による代替性の観点
に基づき」接続に必要な装置等であることを証明する資料の添付をすべての場合に
おいて義務付けることは、手続きを煩雑にするばかりでなく、協議を長引かせ、結
果的に接続が円滑に行われなくなることになると危惧致します。第4項において検
証を行うことがNTT地域会社に対して担保されているのであれば、書類の添付は義
務付ける必要はないと考えます。
5. 当社は、第3項の検討の結果、次の何れにも該当しないと判断したときは、 
特別の事情がない限り、1ヶ月半以内にその通信用建物内に相互接続点を設置す 
ることができる旨の回答を書面により行います.               
(1)〜(4)(略)                              
(5) 接続に必要な装置等に対して電力の供給を行うことにより、当社がその接
続に必要な装置等を設置する当社の通信用建物に関し、電力会社(電気事業法(
昭和39年法律第170条)第2条第1項第8号に定める電気事業者のうち、当社が電 
気の供給を受けることを約した会社をいいます。)と締結している電気の供給に
係る契約の内容に著しい変更を生じ、又は生じるおそれがあるとき。
 契約の変更自体が相互接続点の設置を拒否する正当な理由にはなりえないと考え
ます。どのような変更が生じる場合に、なぜ接続点の設置ができないのか、明確に
し、「著しい変更」などといった抽象的な表現は避けるべきだと考えます。

3.預かり保守等契約に基づく負担額について
 今回、預かり保守等契約にもとづく負担額のうち保管料がビル別に公表されたこ
とは評価いたします。しかしながら、新規事業者にとって事業計画を策定し、参入
の判断を行うためには一部のコスト情報のみでは不充分と考えます。競争促進のた
めには、新規参入事業者が参入の判断を行うための情報の積極的な開示が不可欠で
あると認識しております。以下についての情報開示がおこなわれることを要望致し
ます。
   a.保守スペースの算定式
   b.共用電力設備使用料の算定式及び単価
   c.管理費に含まれる保安警備料、防災設備保守費用及び諸経費
   d.電気料の算定式(実使用電力量により算定されるのか設計値か)及び単価

4.預かり保守(コロケーション)に関する弊社の要望事項
 NTT地域の建物内に設備を設置する場合、その設置工事、保守運用についてはNTT
地域会社に委託することが前提となっています。しかしながら昨年の「高速デジタ
ルアクセス技術に関する研究会」の中間報告案に対して、弊社を含む複数の事業者
から、設置工事及び保守運用については自社により行えるようにしてほしいとの要
望が出され、中間報告では「接続ルールの整備の中で検討することが望まれる」と
述べられています。弊社を含め、DSL技術を使った試験サービスのためにNTT地域会
社とすでに交渉を行っている事業者が複数存在することを踏まえ、早急に検討が行
われ、設置する事業者自らが設置・保守・運用が可能となるフィジカルコロケーシ
ョンが早期に実現されることを要望致します。

5. DSL接続サービスにおける端末回線接続機能との接続条件について
 NTT地域会社が12月に開始したADSL接続サービスに他事業者が相互接続する場合、
NTT地域会社の提供部分はユーザ約款(試験約款)をNTT地域会社が設定し、利用料
金についても事業者間精算ではなくNTT地域会社がユーザに直接請求する形態にな
っています。このような形態となっているのは、今回のDSL接続サービスが「ISDN
との相互干渉等、技術面等での課題があることから、技術検証、保守運用の確認及
び需要の動向等の調査を行うことを目的(ニュースリリースより)」とされている
からだと理解はしております。しかしながら、本サービスに移行する段階では事業
者間精算としていただくことにより、接続事業者が自由な料金設定が可能となるこ
とを希望します。また、中間報告では「費用負担の具体的な扱いについて、今後十
分な議論を行う必要がある」と述べられている通り、費用の適正性についての議論
も早期に行われることを希望致します。


                            平成12年1月7日                   株式会社 タイタス・コミュニケーションズ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備         に関する接続約款の変更案に対する意見 はじめに  今回の接続約款の変更案に対しても意見を述べる機会を頂き、厚く御礼を申し上 げます。今後も電気通信市場における競争の促進と活性化のために、引き続きこの ようなプロセスをとられることを望んでおります。 尚、今回の意見徴収におきましては、意見提出の期限が 1月7日であり、その間 に年末年始休が入るスケジュールになっており、実質的な期限までの期間が短くな っております。次回以降におきましては、適切な意見徴収期間の設定についてのご 配慮を頂きたいと考えます。 1.平成10年度決算にもとづいた接続料金の変更(案)について (1)先般のLRICモデル発表に伴う意見徴収で、モデル中に付加機能のコストが含   まれている点につき、議論があったところですが、今回の加入者交換機能の原   価算定上も、上記の疑問を払拭する意味から、以下が原価中に含まれていない   か確認させて頂きたいと考えます。    ・付加機能(個別に接続料金が発生しているもの)にかかる費用がGC接続     費用に含まれていないか。    ・緊急通報用回線(110・119番接続回線)にかかる費用がGC接続費     用に含まれていると考えるが、どうか。     緊急通報用回線については、弊社を始め地域系参入事業者は、自らの交換     機から直接、最寄りの指定された警察、消防署へ回線を設置しているとこ     ろであるが、専用線類似の費用や接続トランクの費用が発生しており、費     用圧迫の要因となっている。GC接続費用に緊急通報用機能にかかる費用     が含まれているのであれば、東西NTT殿に当該機能提供の義務があると     考えており、その根拠となる事実を確認したい。 (2)ISM交換機能    現状、本機能のコスト負担につきましては、着信側ISM機能の費用を全面   的に発信側(弊社)が負担する構造となっており、本質的に矛盾を含んでおり   ます。    アクセスチャージ導入時の参入事業者は国際、長距離系事業者がほとんどで   あり、当該事業者にとっては、発信側での加算であろうと着信側での加算であ   ろうと東西NTT殿への支払総額は変わらず、議論する必要もなかったと理解し   ますが、地域系の活性化が望まれ、かつ、参入を試みる事業者も増加しつつあ   る現状では、この矛盾は早急に解決しなければならないと考えます。    平成11年度の予測原価に基づく算定の結果、料金の低廉化がはかられたこ   ととはいえ、本質的な問題解決とはなっていないと考えております。 (3)中継伝送機能(専用型)    区分について、1.5Mb/s相当単位として頂いたことに対して、評価致して   おります。    また、以下の点につきご教示頂きたいと考えます。     ・中継伝送機能(専用型)は、平成10年度対象のタイムラグ精算の対象      とならないと理解しましたが、その理由について。      また、弊社としましては、その他の網使用料同様に本機能についてもタ      イムラグ精算の対象とすべきと考えます。 (4)要望    接続料金につきましては、競争促進の観点に立ち、引続きISM交換機能以外   の機能に関しても低廉化を促がす施策を要望いたします。 2.第16条(相互接続点の調査)の変更(案)について (1)本条項に関しての変更理由をご教示頂きたいと考えます。 (2)また、変更(追記)事項である{「接続に必要な装置等」の定義「技術的、    経済的等による代替性の観点に基づき当社の通信用建物等に設置することが    必要であると合理的に判断される電気通信設備をいいます。」}については、    下線部分について、恣意的な判断等がなされない様、より具体的な基準が示    されるべきと考えます。 3.工事費及び手続き費等における作業単金の水準について   変更(案)料金は、特別調査に基づいて東西NTT殿の施設保全部門の労務費単  金を用いて算出されているが、結果、料金水準としては、9,089円から8,  844円(1時間あたり、平日昼間)2.7%減になったにすぎず、依然、世間  一般の作業単金と比較し割高感が否めません。   接続事業者としては、東西NTT殿に作業を依頼する以外選択肢がないことから  も、運用の効率化の促進等、さらなる見直しによる引き下げを要望致します。 4.預かり保守等契約に基づく負担額中 「通信用建物に係る負担額」につ  いて   通信用建物別の保管料は、実額が記載されており明確になっておりますが、そ  の他の費用については費用の把握が困難なため、具体的な算定方法をご教示頂き  たいと考えます。   具体的には、(1)保守基本料中のイ管理費、(3)設備保管料、(4)付随  するその他の費用が挙げられます。                                   以 上
                意 見 書                             平成12年1月7日 電気通信審議会  電気通信事業部会長 殿                   郵便番号 105−0003                  (ふりがな)とうきょうとみなとくにししんばし                   住  所 東京都港区西新橋1−4−10                              にししんばしさんもりびる                             西新橋3森ビル5階                  (ふりがな)しゃだんほうじんてれこむさーびすきょうかい                   氏  名 社団法人テレコムサービス協会                              いちりき  けん                         会長   一 力  健  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定 により、平成11年12月17日付け郵通議第100号で公告された接続約款の変更 案に関し、別紙のとおり意見を提出します。
別 紙 1 貴状別紙1の2「作業単金の水準についての検討」の項で、接続事業者の意見  を聞きながら、云云との答申に対して、「特別調査により、施設保全部門の労  務貴単金を算定、工数を見直し、その手続をルール化」の措置を行ったとのこ  とであるが、これに対する当協会の意見はつぎのとおりである。
トランスレータ変更工事の工数について、東西NTT両社から当協会あてに去る
平成11年11月に意見照会があったことは事実であるが、とくにシャープ・ダイヤ
ルの工事に比べて工数がかかるということは理解できたにしても、実際には料金
が高価に過ぎて採算上の問題があり、かつ、この単金についての具体的な情報開
示がないので、未納得のままであること。                 

2 同じく貴状別紙1の5「利用者向け料金・契約約款が準用される範囲の検討」
 の項で、「接続料と利用者向け料金との対応する費用範囲の違いを踏まえるとと
 もに、云云」との答申に対して、「東西NTTにおいて、利用者料金準用を解消
 し、専用線の事業者向け割引料金を平成12年度に導入することを目指して準備中」
 との措置をとっているとのことであるが、これに対する当協会の意見はつぎのと
 おりである。
この方針に沿って、事業者向け割引料金の導入の時期、割引料金額又は率、等の
具体的な事項の更なる推進を期待していること。              

3 同じく貴状別紙1の6「預かり保守契約の在り方についての検討」の項で、
 「NTTの通信用建物のボトルネック性に配慮しながら云云」との答申に対
 して、「通信用建物にかかる負担額を簿価により算定」したとのことである
 が、これに対する当協会の意見はつぎのとおりである。
事業者の利用頻度も高いと思われる「大手町FS」及び「淀橋」の両通信用建物
の1平方メートルごとの年額が、他の通信用建物に比較して桁違いに突出をして
いることがあるので、この点非常に不合理と考えられること。        

4 今回の接続約款の変更案についての当協会の統括的な意見はつぎのとお
 りである。
これは結果論であるかも知れないし、また、原価解析を十分なし得なかったこと
もあるかも知れないが、申請書にある各接続料金の額が、海外の諸先進国と比べ
て、なお高額にあることは事実であり、外国との提携上からも、また競争上から
も、なお今後大きな課題であること。                   

                                  以 上


様式第1(第2条関係)               意見(再意見)書                               12年 1月 6日 電気通信審議会  電気通信事業部会長 殿                      郵便番号 3200003                     (ふりがな)うつのみやしとよさとだい                      住  所 宇都宮市豊郷台1-2 B202                     (ふりがな)つついたかし                      氏  名 筒井多圭志  印  注 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体にあっては、  その名称及び代表者の氏名を記載することとし、代表者が自筆で記入したときは、  押印を省略できる。  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定 により、 11年12月17日付け郵通議第 100 号で公告された 郵政省令 指  定 接続約款            意 見 接続協定 案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。 裁  定 勧  告  注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。    再意見の場合は、誰の意見に対する意見なのかを明記すること。    別紙にはページ番号を記入すること。
別紙 指定電気通信事業者の指定電気通信設備に関する接続約款の変更にあたって、意見 申立の機会が与えられ、若干の私的な見解を表明する機会を与えられたことにつき ましてお礼申し上げたいと思います。 一、別紙1 電気通信審議会答申(平成11年1月22日 郵通議第111号)を受けた措  置等 【答申における要望】1 自己資本利益率の水準についての検討について   次年度以降の自己資本利益率について、平成10年度における算定結果を参考  とし、CAPMモデルの算定期間を含め、その適切な水準の在り方について引き  続き検討することとし、【措置】として、「指定電気通信設備の接続料に関する  原価算定規則」を本年10月29日に改正し、CAPMモデルの算定期間を5年  間から3年間に短縮しているが、そもそも、他の電気通信事業者の接続料が、株  価に基づいて算定されることの合理性は何も存在しない事をパブリックコメント  手続きに基づき既に再三指摘したが、一度もその事についての合理的な理由につ  いては回答をいただいていない。指定電気通信事業者の接続料がCAPMモデル  に基づいて株価から算定されることの合目的性、合理性についてご回答いただけ  ないものか? 更に、電気通信料金がCAPMモデルに基づいて算出されていない  のにもかかわらず、接続料のみが、それに基づいて算出されることにおける、合  理的な理由によらない、コスト乖離、並びに、過剰利益については、指定電気通  信事業者と、競合電気通信事業者、電気通信利用者の利益を損ねる物以外の何者  でもない。監督省庁としてはどのようにお考えか? 一、別紙1 電気通信審議会答申(平成11年1月22日 郵通議第111号)を受けた措置  等 【答申における要望】6 預かり保守契約の在り方についての検討について   指定電気通信事業者の預かり保守契約(コロケーション)の在り方について、  指定電気通信事業者の通信用設備の利用料にかかる負担額を簿価により算定する  こととなっているが、xDSL等のコロケーション契約等に置いては、現実に一ラッ  クあたり、月額20万円もの高価なコロケーションコストが算出されており、指定  電気通信事業者がコロケーションコストを高く設定するために、他のxDSL等のサ  ービスを提供する電気通信事業者が安価にサービスを提供できないように、ある  いは逆ざやでサービスを提供せざるおえないようにするために、一般市場価格よ  りも高価なラック等設備を、新規に導入して、不当高価購入した設備を元に簿価  ベースで、他の電気通信事業者へのコロケーションコストを算出するような、公  正取引委員会告示、不当高価購入に該当する行為へのインセンティブを働かせる  道を残しているのは問題である。XDSLの輸出を計ろうとしている外国のハイテク  メーカーや公正取引委員会がこのことを問題視する恐れは無いのか? 一、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関 する接続約款の変更案における、1.5Mb/s (専用線)のコスト算出基準について 1.5Mbps専用線は、既存のメタリックケーブルをベースにxDSLで提供される場合と、 光ファイバーで提供される場合とでは、大きくコスト構造が異なるものである。こ のような物を区別しないで一律に他の電気通信事業者との接続料の算定基準を設け ることは、コスト主義の原則から大きく逸脱するのではないか? 帳簿上はどのよう に算出しているのか。 参考資料 NTT東日本:専用サービスホームページ http://www.ntt-east.co.jp/senyo/question/question5_1500.html NTT西日本専用サービス 『Q&A』 http://www.ntt-west.co.jp/senyo/question/question5_1500.html
      U.S. Comments on NTT's FY 1999 Interconnection Tariff Summary The United States appreciates the opportunity to comment on FY 1999 interconnection tariffs proposed by NTT East and NTT West. These comments focus on level, structure and costing assumptions of three key elements of the NTT interconnection tariff: −The ZC and GC level interconnection −Interconnection via Direct end office trunking −ISDN elements of interconnection Based on elements examined, it is highly unlikely that NTT's proposed tariff is cost oriented and consistent with Japan's commitments under the WTO basic telecommunication Reference Paper.  These comments also focus on the relationship between interconnection rates and retail end user rates a key factor in determining the ability of new entrants to compete against NTT, particularly in the local market. Based on evidence that NTT does not appear to have fully imputed interconnection and other costs into its own retail rates, NTT is able to impair competition. This appears inconsistent with the March 1999 statement by the MPT that it would ensure that the relationship between retail and interconnection rates not impair competition. The MPT should take the opportunity of NTT's filing to require NTT East and West to revise their tariff in a manner more closely reflecting the economic cost of providing interconnection. Problems identified here also underscore the necessity of moving immediately from the current system of interconnection accounting based on historical costs to a system based on long-run incremental costs. Sources for information: NTT 1999 tariff, available on NTT's web site at: www.ntt east.co.jp/release_e/991213b.html GC interconnection Rate level NTT's FY 1999 interconnection tariff was the first tariff submitted using the MPT mandated "Activity Based Costing Methodology," a methodology intended to eliminate unnecessary charges from NTT's interconnection rates. Based on the FY 1999 filing, it is obvious that this methodology has failed to achieve its purpose of bringing interconnection rates to levels appropriate to a competitive market. This provides further evidence for the need to introduce LRIC based rates immediately, since the MPT clearly does not have the regulatory tools to institute effective rate reductions. The rates NTT has proposed for GC (end office) interconnection would result in average per minute reductions of 4.1%, to a per minute rate of 1.86 yen (based on a 3 minute call). By way of comparison, the end office per-minute interconnection rates offered by Regional Bell Operating Companies currently ranges from .44 cents a minute (Pacific Bell) to .55 cents a minute (Ameritech), or, in yen at 110 yen per dollar, from .48 yen per minute to .61 yen per minute-about 70% less than NTT's rate. (Source: FCC Interstate access charge filings, effective 7/1/99). (Note: these are per-minute rates for local switching; other charges are recovered on a flat-rate basis.) As more long distance carriers bypass the ZC switch and opt for direct end office trunking, and as more local competitors build out networks to a larger number of GC switches, the GC switch will increasingly become the key bottleneck behind which NTT extracts monopoly rents. Failure to dramatically bring down these rates will permit NTT to further consolidate its domination of local service and deny Japanese users the benefits of competition. A comparison with companies in other countries clearly show NTT has failed to keep pace with interconnection rate reductions common in other competitive markets: Country    End office interconnection rate   % lower than NTT proposed rate NTT    1.86 Pacific Bell   .48 yen                74% Ameritech    .61 yen                67% France    .67 yen                64% U.K. (BT, peak)    .68 yen                63% Sweden    .99                 47% Denmark     1.02 yen                45% Spain    1.09 yen                41% Italy    1.10 yen                41% Germany     1.11 yen                40% Source:     For Europe: European Commission For U.S.: FCC filings, made effective 7/1/99 Exchange Rates: 1 ECU=110 yen  1 U.S dollar=110 yen These figures are particularly revealing given the fact that Japan has had both its local and long distance markets open to competition for over a decade, longer than any other country listed above and yet has failed to achieve the necessary interconnection rate reductions regulatory authorities in newly open markets have achieved. It is also important to note that the GC rate reductions NTT is proposing are 50% lower than last year's meager 6.1% reduction.  Rate Structure NTT's proposed rates exceed the traffic-sensitive costs of interconnection, even using historical costs. The most important structural reason appears to be NTT's recovery on fixed costs through metered rates.  It is obvious that a cost oriented interconnection rate structure should not recover non-traffic sensitive costs through per-minute rates. A rate structure which reflects cost causality in this manner promotes economic efficiency and thus a better use of the network. On the other hand, recovering fixed, non traffic sensitive costs through metered rates penalizes high volume users, thus suppressing demand and raising the average per-minute cost of telecommunications services. The fact that per capita use of the network in Japan is one third that of the United States (Source: FCC Trends Report, NTT interconnection tariff filing) indicates the scope of this inefficiency and the degree to which demand in Japan has been suppressed through inappropriate interconnection rate structure. Based on NTT's interconnection rate filing, NTT calculates end office switching rates based on three elements: expenses associated with the Main Distribution Frame (MDF); expenses associated with transport between the MDF and the switch; and end office switching. The first two elements (the MDF and transport between the MDF and the end office switch) are not traffic sensitive. [note: NTT does not use concentration in its transport links between MDF's and GC switches, or between remote terminals and GC switches].  Charges relating to these costs thus do not belong among expenses recovered on a metered basis in a cost oriented interconnection charging system. Elimination of these costs, based on NTT data, would reduce costs recovered through GC interconnection by 4.5%.   There are costs of other elements included in switching expenses that appear non traffic-sensitive and thus, if possible, should not be recovered through interconnection charges. These include expenses relating to feeder remote terminals, line cards, cable termination frames, line protectors, and vertical features of the switch. Since these elements are not dissagregated from general switching expenses in NTT's accounts, it is difficult to estimate how much they inflate interconnection charges. Nevertheless, there is no doubt that these elements comprise a significant amount of switching costs and result in NTT's rates not being cost oriented. In the development of the FCC's recently completed High Cost Benchmark Model, analysis indicated that up to 30% of the cost of switching is non traffic sensitive. In the U.S., the FCC has generally required that costs associated with line cards, line protectors, cable terminating frames be recovered directly from end users through a flat rate fee, reflecting the cost causality of these elements. Costs for all outside plant in the U.S., such as feeder and transport equipment is recovered in a similar manner, for the same reason. For NTT, vertical features of the switch are likely to comprise a significant cost of switching since the software providing such features is produced internal to NTT by a unit employing 10,000 people and having virtually no market for its product outside NTT itself. Presumably, a significant portion of the 214 billion yen ($2 billion) in software assets NTT East and West list in their interconnection accounts is related to these vertical features. Since virtually none of these features are relevant to interconnection, cost oriented interconnection charges must ensure that all such expenses are eliminated from switching charges. NTT does no appear to have done this, again presumably inflating interconnection charges above their true cost. Other costing assumptions With depreciation accounting for over one quarter of the expenses NTT recovers through interconnection charges, depreciation rates and methodologies have a major impact on determining the charges competitive carriers are required to bear. The following key expenses demonstrate this: Element   Net asset value  Depreciation FY 99  Total Expenses    EOY FY 1999    FY 99 Subscriber lines 2,214,991,422,981  268,183,283,234   992,138,699,802 MDF 17,963,659,246   4,416,133,903    22,052,509,904 MDF GC transmission 35,250,317,400   8,384,012,707    17,405,367,943 GC Switches 903,464,794,870  255,715,570,149   836,851,881,286 (Source: NTT East November 9, 1999 filing to the MPT "Interconnection Accounting Report for FY 99; value in yen) As has often been pointed out by commenters over the past several years, MPT has permitted NTT to use depreciation practices which can, at any given time, significantly overstate the economic costs NTT incurs in operating its network  costs which are which are subsequently imposed on competing carriers (and ratepayers). One of the key factors has been assumptions about equipment lives which NTT uses. Although there are legitimate reasons why lives of equipment might vary from company to company and from country to country, the systematic differences between lives used in Japan and those used in other countries is a sign that a fundamental review of NTT 's depreciation practices is necessary. A comparison of some key plant lives used by NTT and used in the United States demonstrates this: Equipment  NTT claimed lives  FCC prescribed lives Fiber optic cable  10years        25-30 years Metallic cable  13years        20-30 years Digital transmission equipment  6years        11-13 years (*) Digital switches   6years        12 years Furthermore, it appears that not only does NTT use shorter lives for its equipment, but that it determines depreciation expenses using accelerated method (declining balance), raising expenses in the early years of the plant life. With NTT just having completed its digitization of its network, aggressively expanding its ISDN service, and now embarking on an ambitious plan to introduce fiber into the feeder plant, such practices can have the effect of artificially raising costs faced by subscribers and competitors just as local competition is taking root in effect providing NTT with another layer of protection from its competitors. In the United States, both state and federal regulators generally agree that use it is inappropriate to use declining balance depreciation methodology for determining regulated rates, given the distortive effect such a methodology can have on competition and user rates. We encourage the MPT to require NTT to use straight-line depreciation methodology and recalculate its rates accordingly. Since NTT East and West are regulated on a rate of return basis, use of accelerated depreciation provides NTT with additional incentive to invest in unnecessary, high cost facilities, simply to maintain its rate base. (Note: NTT's failure to institute competitive procurement policies despite two decades of foreign pressure is directly related to these distortive regulatory incentives.) NTT's depreciation rates and methodology are based on tax accounting guidelines rather than rates reflecting economic lives and expenses. Given the wide disparity between equipment lives claimed by NTT and those of other competitive markets, and the significant effect that depreciation practices can have on user rates and interconnection rates, MPT should immediately institute procedures for determining depreciation rates based on an objective, rational and verifiable methodology. The fact that MPT current exercises no oversight over this crucial element of interconnection and user rates is shocking, and goes far to explain why MPT cannot effectively ensure competitive user and interconnection rates.
* It is worth noting that Fujitsu corporation, a major supplier of transmission equipment to NTT, also claims to be the largest supplier of SONET equipment to the RBOCs-equipment which is typically has an estimated service life in the U.S. of 10 years. It is extremely difficult to understand why NTT would procure equipment from a world class supplier of equipment like Fujitsu with a 40% shorter service life. ZC (tandem level) interconnection Like GC-level interconnection, ZC-level interconnection rates proposed by NTT significantly exceed rates available in other competitive markets. The following chart shows this disparity:      Tandem per-minute Country      interconnection rate      % lower than NTT proposed rate NTT (current)   3.55 yen U.S. Pacific Bell    .73 yen              80 % U.S. BellSouth    1.03              70 % U.K. (BT, peak)    .90 yen              74 % Sweden    1.28 yen             64 % France    1.65 yen             54 % Spain    1.75 yen             51 % Italy    1.76 yen             50 % Denmark    1.83 yen             48 % Germany    1.89 yen             47 % Source:     For Europe: European Commission, for UK: BT For U.S. FCC Filings, made effective 7/1/99 Exchange Rates: 1 ECU=110 yen  1 U.S dollar = 110 yen  Since ZC rates build on GC rates, all comments relating to GC interconnection apply to ZC interconnection as well. The key cost element distinguishing ZC interconnection from GC interconnection is the extraordinarily high charge levied by NTT for transport between a ZC and GC switch. A comparison with local transport rates in the United States demonstrates the extent to which NTT appears to recovering revenue from interconnection significantly above costs: Local transmission (tandem to end office, per minute, in yen at 110 yen/$) NTT proposed rate        RBOC Average Rate    % less than NTT        (10 mile facility)  1.56 yen            .073 yen         95% Sources:     NTT FY 1999 tariff FCC Interconnection Order 96 325, p. 392 Since NTT now offers direct end office trunking through leased lines, it is possible to create a proxy for shared transport costs. NTT offers a dedicated 1.5 MB line to link its ZC and GC switches (for dedicated end office trunking). NTT's proposed FY 1999 tariff for this service is 108,682 yen per month.* (Source: NTT proposed 1999 tariff at: www.ntt east.co.jp/release_e/991213b.html) A 1.5 Megabit/second line is equivalent to 24 voice circuits (64 Kilobits per second per circuit). Based on a loading factor of 6600 minutes/month/circuit (i.e. a 14.6%, the loading factor used by the National Exchange Carriers Association in the U.S. for access charge rates**) this line would carry the equivalent of 158,400 minutes per month. Dividing NTT's 1.5 Mb/s rate of 108,683 yen by 158,400 minutes yields a per minute rate of .686 yen per minute as a proxy for transport  less than one half NTT's proposed per minute transport rate. Based on this analysis, NTT's transport element for interconnection (and, by extension, tandem level termination) is significantly above cost. Using the proxy developed above, even using inflated NTT trunking costs, the tandem interconnection rate should be reduced substantially-i.e. at a minimum from the current rate of 3.55 yen per minute to 2.66 yen per minute. * While NTT's dedicated transport rates are used as a cost proxy in this example, it is highly unlikely they reflect true costs, based on rates available in other markets. For example, Bell Atlantic's 1999 interstate access tariff (based on embedded costs) prices 1.5 Mb/s capacity for ten miles at $280 per month in New York, Connecticut and Massachusetts rates, which reflect prices about one quarter those of NTT. (Source:Bell Atlantic interstate access tariff effective January 1, 1999, available at: http://svartifoss.fcc.gov:8080/cgi-bin/ws.exe/prod/ccb/etfs/bin/binary_out.pl?9405 ** Note: Since this is a based on data from mostly small carriers, it is likely to understate efficient loading factors. Industry sources have reported that NTT actually uses loading factors of 7000 minutes per circuit. Direct end office trunking While it is encouraging that NTT now permits direct end office trunking, it is unlikely that the rates NTT offers for leased lines for this service reflect actual costs. Indeed, since NTT claims long distance carriers plan to terminate the majority of their long distance traffic via direct end office trunks, NTT has the incentive and opportunity to maintain above cost interconnection rates by over pricing of those links, which have yet to be subject to significant competitive pressure. NTT's rate for a 1.5 MB/s direct end office trunk, for a 10 kilometer distance is, as noted above 108,682 yen per month. By way of comparison, Bell Atlantic's most recent tariff (filed December 1999) offers direct end office trunking for a 10 kilometer range for the equivalent of 19, 650 yen (at 110 yen per dollar) per month  less than one fifth NTT's rate. It is extremely doubtful that NTT's cost are five times those of Bell Atlantic, and the tariff provides no justification for how NTT set this rate. ISDN Interconnection Rates To the extent that Japan is trying to achieve cost-oriented interconnection rates, we do not see any obvious reason why the cost of termination on ISDN lines would be any different than the cost of terminating other traffic. In its FY 1999 tariff, NTT has reduced the premium it charges to interconnect with ISDN customers at the GC level by 32%, to about 2.62 yen per minute. While this appears significant, this reduction obscures the fact that there appears little basis for the ISDN premium to begin with. In a modern telecommunications networks, there appears to be little justification for charging a differential rate for interconnecting with an ISDN user: the key network upgrades which provide ISDN functionality are typically line cards and additional software, neither of which are traffic sensitive. Conceptually, it is difficulty to conceive of why interconnecting carriers should be required to pay for any additional costs of ISDN functionality, at least for calls from analogue subscribers: interconnecting customers gain no additional functionality by virtue of connecting to an ISDN subscriber. Since the ISDN subscriber is the beneficiary of the additional functionality that ISDN services provide, it is appropriate for that subscriber to bear the costs of the equipment required to provide such functionality. Furthermore, there are factors relating to ISDN service that suggest that interconnecting with an ISDN customer may actually be cheaper, not more expensive, compared to interconnecting with an analogue subscriber. For example, calls to or from ISDN customers do not have to undergo analogue digital conversion at the switch; ISDN line cards are typically more compact that analogue line cards, freeing up central office space; and ISDN equipment typically uses less power than equipment used for processing analogue calls. Yet, none of these potential cost savings are reflected in the tariff; rather, ISDN-related charges are simply added on top of POTS charges. Again, this does not appear to be a cost-oriented approach to interconnection. The fact that NTT subscribers pay no premium to terminate calls onto ISDN lines further strengthening the argument that there should be no such premium charged to competing carriers. It appears that charging competing carriers a premium to interconnect with NTT ISDN subscribers is simply a way to subsidized the MPT's policy of expanding ISDN access, a practice that is highly inappropriate in a competitive market and likely inconsistent with Japan's WTO obligations. Relationship between interconnection rates and end user rates In the Second Joint Report on the Enhanced Initiative on Deregulation and Competition Policy, Japan stated that it would "ensure that the relationship between interconnection rates and end- user rates does not impair competition." This principle was intended to provide a basis for taking measures to address cases where the level of interconnection rates was so high relative to NTT's retail rates that local competitors to NTT could not price their own service competitively with NTT local services. Evidence from FY 1998 tariffs that NTT interconnection rates often exceeded comparable retail rates underscored the breadth of this problem. Unfortunately, NTT's FY 1999 tariff does not appear to fully address this problem. (Note: while NTT states it has provided a report demonstrating that the relationship between interconnection rates and retail rates does not impair competition, this report in apparently not publicly available.) The case of NTT' ISDN service within a message area (MA) demonstrates this. Based on NTT data, the average duration of an ISDN call within a message area is 431 seconds, and NTT's corresponding revenue is 29.76 yen. Nevertheless, if one were to apply an imputation rule, to complete such a call, NTT itself and competing carriers would have to spend 28.17 yen in interconnection charges, based on the average distribution of calls through one or more local switches. For an ISDN subscriber, NTT should presumably also charge itself the ISDN switching premium on origination, since the ISDN switching module is between the ISDN customer and the serving GC switch. Adding this charge would boost NTT's internal cost to 32.83 yen per average call, well above its average revenue. The above analysis only includes explicit interconnection charges. Presumably, NTT (and competing carriers) also have to cover marketing, billing, and customer care expenses, which should be recovered through call revenue. Given the level of explicit interconnection costs that must be covered, it is difficult to see how NTT (or competing carriers) could do so and earn any margin on such calls.  Since NTT apparently continues to lose money on its ISDN service, NTT is presumably subsidizing this service with revenues from other services. To continue with such practice while simultaneously seeking to recover more of expenses from competitors than it recovers directly from its own subscribers is highly inappropriate, given Japan's WTO obligation to prevent anti- competitive cross-subsidization.  The simplest way to address this problem is to reduce the interconnection rate charged to competitors interconnecting with NTT ISDN customers.
(Unofficial Translation−以下は非公式訳であり、正文は英文です)       NTTの1999年度接続約款案に対する米国政府の意見書 概要 米国政府は、NTT東日本及びNTT西日本の1999年度接続約款案に対して意見を述べ る機会を与えていただいたことに感謝します。この意見書は、NTT接続約款の3つ の主要要素の水準、構造、及びコストの前提に焦点を当てています。その主要要 素とは次の3つです。 − ZC及びGCレベルでの接続 − 専用型中継伝送機能を介しての加入者交換局接続 − 接続のISDN要素 要素を検討した結果、NTTの約款案がコスト志向のものであり、WTOの基本電気通信 協定付託書のもとでの日本の約束と矛盾しないものであるというのは非常に疑わし いことです。 本意見書はまた、接続料金と小売りのエンド・ユーザー料金の関係にも焦点を当て ています。この関係は、特に地域市場で、新規参入者がNTTと競争できるかどうか を決定する重要な要因のひとつになっています。NTTは接続やその他の費用を自ら の小売り料金に完全に帰属させたようには見えないことを示す証拠を見ると、NTT は競争を損なうことができます。これは、小売り料金と接続料金の関係が競争を阻 害しないように確保するといった郵政省の1999年3月の言葉と矛盾するようです。 郵政省はNTTの接続約款申請の機会を捉えて、NTT東日本とNTT西日本に対し、接続 を提供する経済的コストをもっと厳密に反映するように、約款を変更するように求 めるべきです。ここに挙げる問題はまた、歴史的費用に基づく現在の接続会計シス テムから、長期増分費用(LRIC)に基づくシステムへすぐに移ることの必要 性を強調するものでもあります。 データの出典: NTT1999年度約款(NTTのウェブサイトから入手): www.ntt-east.co.jp/release_e/991213b.html GC接続 料金水準 NTTの1999年度接続約款は、郵政省が義務づけた「Activity-Based Costing方式」 (NTTの接続料金から、不要な料金を削除することを目的とした方式)を使って申 請された最初の約款です。1999年度の申請を見ると、競争市場に適した水準まで接 続料金を引き下げるというこの方式の目的を達成することができなかったことは明 らかです。これによって、LRICに基づく料金をすぐに導入する必要があることもは っきりしました。なぜならば、郵政省には、有効な料金引下げを実行する規制上の 手段がないからです。 NTTのGC(加入者交換局)接続料金案が採用されれば、1分あたりの平均引下げ幅は 4.1%で、1分あたり1.86円(3分間通話したものとして)になります。比較のため に、Regional Bell Operating Companiesの加入者交換局での接続料金は、現在 1分あたり0.44セント(パシフィック・ベル)から0.55セント(アメリテック)の 間で、円に換算すると、1分あたり0.48円から0.61円となっています。これはNTT の料金案と比べておよそ70%低くなっています。(出典:FCC州際アクセス・チャ ージ申請、1999年7月1日より有効)(注:これらは地域交換機能についての分課金 で徴収される料金です。他の料金は定額制で徴収されます。) ZC交換機をバイパスして専用型中継伝送機能を使って直接加入者交換局とつなぐ長 距離事業者が増えるにつれ、またより多くの地域競争事業者がネットワークを構築 してより多くのGC交換機と接続するようになるにつれて、GC交換機はますます、NT Tが独占による使用料を得ることができる主要なボトルネックとなっていくでしょ う。この料金を劇的に引き下げられないならば、NTTは地域サービスの独占をさら に強固にし、日本のユーザーから競争の利益を奪うことになるでしょう。 他国の事業者との比較によって、NTTが他の競争的市場で共通に見られる接続料金 の引下げと同じペースで進んでいないことがはっきりとわかります。             加入者交換局接続料金     NTTの料金案との比較                            (XX%低い)     NTT          1.86円            − パシフィック・ベル 0.48円            74% アメリテック     0.61円            67% フランス       0.67円            64% U.K.(BT、ピーク時)   0.68円            63% スウェーデン     0.99円            47% デンマーク      1.02円            45% スペイン       1.09円            41% イタリア       1.10円            41% ドイツ        1.11円            40% 出典: ヨーロッパ:欧州委員会     米国:FCC申請、1999年7月1日より有効 為替レート:  1ECU=110円      1USドル=110円 日本が、上記の他のどの国よりも長く、10年以上も地域と長距離の両方の市場に競 争を導入してきたにもかかわらず、新しく自由化が導入された市場の規制当局でも 為し得た、必要な接続料金の引下げを達成していないという事実を考えると、これ らの数字は特に意味を持ちます。 さらに、NTTが提案しているGC料金の引下げ幅は、少なかった昨年の6.1%という引 下げよりも50%低いものであることも、注目すべきです。 料金構造 NTTの料金案は、歴史的コスト方式を用いても、接続のトラヒック・センシティブ なコストを超えています。最も重要な構造的理由は、NTTが使用量ベースの料金で 固定費を回収しているからのようです。 コスト志向的な接続料金構造は、ノン・トラヒック・センシティブ・コストを分課 金料金で回収すべきではないことは明らかです。このようなノン・トラヒック・セ ンシティブ・コストを分課金料金で回収しないというやり方で、コストの因果関係 を反映させる料金構造を使うことによって、経済的効率性が高まり、ネットワーク の利用がより優れたものになります。逆に、使用量ベースの料金で固定された、ノ ン・トラヒック・センシティブなコストを回収すれば、大口ユーザーに不利になり、 これによって需要が押さえられ、電気通信サービスの1分あたりの平均コストが上 昇します。日本の一人当たりのネットワーク使用量が米国の3分の1であるという 事実(出典:FCC Trend Report、NTT接続約款申請書)によって、この非効率性の 範囲と、日本の需要が不適切な接続料金構造によって押さえられてきた程度がわか ります。 NTTの接続約款の申請を見ると、NTTは加入者交換機能の接続料金を3つの要素から 計算しています。それは、主配線盤(MDF)にかかる費用、MDFと交換機の間の伝送 路にかかる費用、そして加入者交換機の費用です。最初の二つの要素(MDF及び、M DFと加入者交換機の間の伝送路)はトラヒック・センシティブではありません。[ 注:NTTはMDFとGC交換機、または遠隔収容装置(RT)とGC交換機の間の伝送リンク では集線機能を使っていません。]したがって、これらのコストに関係する料金は、 コスト志向的な接続料金システムでは、使用量に基づいて回収される費用には含ま れていません。NTTのデータによると、これらのコストを差し引けば、GC接続によ って回収される費用は4.5%下がることになります。 ノン・トラヒック・センシティブのように思われるため、できれば接続料金によっ て回収すべきでない要素のコストが他にも交換機能費用に含まれています。こうい ったコストには、き線点遠隔収容装置、ラインカード、ケーブル・ターミネーティ ング(CTF)・フレーム、ライン・プロテクター、及び交換機の垂直的機能にかか る費用が含まれます。 NTTの会計ではこれらの要素は一般的な交換機費用から分離されていないため、こ れらの要素が接続料金をどれくらい上昇させているか概算するのは難しくなってい ます。しかし、これらの要素が交換機費用の大きな部分を締め、NTTの料金がコス ト志向的でなくなっていることは疑う余地がありません。FCCが最近完成させたハ イ・コスト・ベンチマーク・モデルの開発で行った分析によると、交換機費用の最 大30%がノン・トラヒック・センシティブだということでした。米国では、ライン カード、ライン・プロテクター、ケーブル・ターミネーティング・フレームにかか るコストは、これらの要素について費用の因果関係を反映させて、定額料金でエン ドユーザーから直接回収するように、FCCが一般的に義務づけています。フィーダ ーや伝送装置といった局舎外設備のコストは、米国では同じ理由で同様の方法で回 収されています。 NTTでは、交換機の垂直的機能は、交換機能のコストの大きな部分を占めているよ うです。なぜならば、このような機能を提供するソフトウェアは、1万人もの従業 員を使い、NTT以外には実際に市場を持たないNTTの一部隊によって、NTT内部で作 られています。おそらく、NTT東日本と西日本が接続会計で挙げたソフトウェアの 資産2140億円(20億ドル)のうちかなりの部分は、これらの垂直的機能に関係して います。事実上、これらの機能はどれも接続に関係していませんから、コスト志向 的な接続料金では、このような費用のすべてが確実に交換機の料金から削除される ようにしなければなりません。NTTがこういう措置を取った様子はなく、おそらく、 NTTの実際のコストよりも接続料金を高くしているでしょう。 その他の費用に関する前提 減価償却費用がNTTが接続料金で回収するコストの4分の1以上を占めるため、減価 償却の期間と方法は、競争事業者が負担するように求められる料金の決定に大きな 影響を与えます。以下に挙げる主な費用がこのことを証明しています。 要素     帳簿価格        99年度減価償却      費用合計        1999年度期末                  1999年度 端末系 伝送路    2,214,991,422,981   268,183,283,234    992,138,699,802 MDF       17,963,659,246    4,416,133,903    22,052,509,904 MDF-GC 伝送路    35,250,317,400    8,384,012,707    17,405,367,943 GC交換機    903,464,794,870   255,715,570,149    836,851,881,286 (出典:NTT東日本が1999年11月9日に郵政省に提出した1999年度接続会計報告書;  単位は円) 過去数年間、しばしば意見提出者によって指摘されてきたように、NTTがネットワ ークを運用する際に発生する経済的費用をどの時点でも大幅に誇張することになり うる減価償却の方法をとることを、郵政省はNTTに許してきました。そして、この 費用は、その結果として競争事業者(そして料金を支払うユーザー)に転嫁されて います。この主な要因の一つは、NTTが使う設備の耐用年数についての前提です。 会社によって、そして国によって、設備の耐用年数が異なる正当な理由はあります が、日本で使われる耐用年数と、他国で使われる耐用年数との間の体系的な相違は、 NTTの減価償却のやり方を抜本的に見直すことが必要であるサインです。NTTが使っ ている主な設備の耐用年数と、米国のそれとを比べると、これがわかります。 設備          NTTが主張する耐用年数     FCCが規定した耐用年数 光ファイバーケーブル  10年             25−30年 メタルケーブル     13年             20−30年 デジタル伝送装置    6年              11−13年* デジタル交換機     6年              12年
* NTTに伝送装置を納入している大手サプライヤーの一つである富士通は、RBOCsに SONET装置を納入している最大手のサプライヤーでもあるが、このSONET装置は通常 米国で、10年の耐用年数があると見積もられていることは、注目すべきだ。NTTが なぜ、富士通のような世界で一流の装置サプライヤーから、耐用年数が40%も短い 装置を調達するのか理解するのは非常非常に難しい。 さらに、NTTは設備について短い耐用年数を使っているだけでなく、加速減価償却 方式(定率法)を使って減価償却費を決定し、設備の耐用年数の初期に費用を増加 させています。NTTはネットワークのデジタル化を完了したところであり、今は積 極的にISDNサービスを拡大し、フィーダー設備まで光ファイバーを敷設するという 野心的な計画に乗り出しているので、地域競争が根づくに従って、このような減価 償却のやり方によって加入者や競争事業者が直面するコストが人工的に高くなると いう結果にもなりえます。そして、実質的には、競争事業者との競争からNTTを守 る、また別の層の保護を提供することになります。米国では、州の規制当局者も、 連邦の規制当局者も、定率法の減価償却方式が競争やユーザー料金を歪曲する効果 を考えて、規制を受ける料金を決定するにあたってこういった減価償却方式を用い ることは適切でないということで、一般的に意見の一致を見ています。米国政府は 郵政省がNTTに対し、定額法の減価償却方式を使って料金を再計算するように求め ることを奨励します。 NTT東日本と西日本は報酬率に基づく規制を受けていますから、加速減価償却方式 を使えば、NTTはその報酬率ベースを維持するだけのために、不必要でコストが高 い設備へ投資するインセンティブをさらに与えられることになります。(注:20年 にもわたって外国からの圧力がかけられているにもかかわらず、NTTが競争的な調 達政策を実施することができないのは、このような歪曲を生む規制インセンティブ と直接関係しています。) NTTの減価償却期間と方式は、経済的耐用年数と費用を反映するものではなく、税 法上の会計規則に沿ったものです。NTTが主張する設備の耐用年数と他の競争市場 での耐用年数に大きな開きがあり、減価償却のやり方がユーザー料金や接続料金に 大きな影響を与えることを考えると、郵政省は客観的で合理的かつ証明可能な方法 で減価償却期間を決定する手続を早急に開始すべきです。郵政省が現在、相互接続 やユーザー料金の中で重要なこの要素について何の監督もしていないという事実は ショッキングなことであり、これによって、郵政省がなぜ効果的に競争的なユーザ ー料金や接続料金を確保することができないのか説明がつくようです。 ZC(タンデムレベル)接続 GCレベルでの接続と同様、NTTが提案しているZCレベルの接続料金は、他の競争市 場での料金をはるかに上回っています。次の表がこの格差を示しています。        タンデム1分あたりの      NTTの料金案と比べてXX%低い         接続料金 NTT(現行)      3.55円          − 米国 パシフィック・ベル 0.73円         80% 米国 ベルサウス     1.03円         70% U.K. (BT、ピーク時)   0.90円         74% スウェーデン    1.28円         64% フランス      1.65円         54% イタリア      1.76円         50% デンマーク     1.83円         48% ドイツ       1.89円         47% 出典: ヨーロッパ:欧州委員会、U.K:BT     米国:FCC申請、99年7月1日より有効 為替レート:  1ECU=110円         1USドル=110円 ZC料金はGC料金の上に成り立っているので、GC接続についての全ての意見はZC接続 にも同様に当てはまります。ZC接続をGC接続と区別する最も重要なコスト要素は、 NTTがZC交換機とGC交換機の間の伝送装置について請求する異常な程高い料金です。 米国の地域伝送料金と比べると、NTTがコストよりも大きく上回って接続から収入 を得ている程度が分かります。 地域伝送(タンデムから加入者交換局まで、1分間、1ドル110円で計算した場合) NTTの料金案       RBOCの平均料金     NTTと比べてXX%低い             (10マイルの設備) 1.56円         0.073円         95% 出典: NTT1999年度約款     FCC Interconnection Order 96−325、392ページ NTTは専用型中継伝送機能を提供しているので、共用伝送コストのプロクシーを作 ることは可能です。 NTTはZC交換機とGC交換機を結ぶために、1.5MBの専用回線を提供しています(専 用型中継伝送機能)。NTTの1999年度約款案では、このサービスは1ヶ月108,682 円です。*(出典:NTT1999年度約款案:www.ntt-east.co.jp/release_e/991213b.html)
* NTTの専用伝送料金は、この例ではコスト・プロクシーとして使われているが、 他の市場での料金を考えると、この料金が実際のコストを反映していることはほと んど有り得ない。例えば、ベル・アトランティックの1999年州際アクセス約款(埋 め込みコストに基づいて)では、ニューヨーク、コネチカット、マサチューセッツ で、1.5Mb/sの容量で10マイル280ドルという月額料金が付けられており、これはN TTの料金のおよそ4分の1である。(出典:ベル・アトランティック州際アクセス約 款、1999年1月1日から有効、この約款は次のウェブサイトで入手できる:(http:// svartifoss.fcc.gov:8080/cgi-bin/ws.exe/prod/ccb/etfs/bin/binary_out.pl?9405) 1.5Mb/s回線1回線は、24音声回線と同等です(1回線ごと1秒間64キロビット)。1 回線あたり1ヶ月6600分という負荷率(loading factor)(つまり、14.6%、この 負荷率はアクセスチャージ料金について、米国のNational Exchange Carriers A ssociationが使っているもの**)に基づくと、この回線は1ヶ月に158,400分と同 等の容量を搬送することになります。
** 注:この数字はほとんど小規模な事業者からのデータに基づいているので、効 率的な負荷率を控えめに見ていることがある。業界筋によると、NTTは1回線あた り7000分という負荷率を実際には使っているということだ。 NTTの1.5Mb/s料金である108,683円を158,400分で割ると、伝送料金のプロクシー として1分間0.686円という数字が出ます。この数字は、NTTが提案した伝送料金の 半分未満です。 この分析に基づくと、NTTの接続における伝送機能の要素(さらに、範囲を広げて、 タンデムレベルでの着信)は、コストよりも大幅に高くなっています。上で作った プロクシーを使えば、高く設定されたNTTの伝送コストを使っても、タンデムの接 続料金は大幅に引き下げられるべきです。つまり、最も小幅な引下げでも、1分間 3.55円という現行料金から、1分間2.66円という料金へ引き下げるべきです。 専用型中継伝送機能を介しての加入者交換局接続 NTTが今回、専用型中継伝送機能を介しての加入者交換局接続を認めたことは心強 いことだが、NTTがこのサービスに使う専用線の料金として提示している額が実際 のコストを反映しているかどうかは疑わしいものがあります。実際、NTTは長距離 事業者が長距離トラヒックの大多数を中継伝送を介しての加入者交換局接続で着信 する計画を持っていると主張しているので、NTTにはこれらの伝送機能の価格をつ りあげてコストよりも高い接続料金を維持しようとするインセンティブと機会があ ります。これらの伝送機能はまだ大きな競争圧力にさらされていないからです。 1.5MB/sの専用型中継伝送機能のNTTの料金は、10キロメートルの距離で、すでに述 べたように1ヶ月108,682円です。比較のため、ベル・アトランティックの直近の約 款(1999年12月に申請)では、10キロメートルの直接中継伝送の料金が1ドル110円 で換算して、1ヶ月19,650円になっています。これはNTT料金の5分の1です。NTTの コストがベル・アトランティックの5倍というのはとても信じられないことで、約 款を見てもNTTがどのようにこの料金を決めたのかその根拠が分かりません。 ISDN接続料金 日本がコスト志向の接続料金を実施しようとしているならば、ISDN回線への着信コ ストが他のトラヒックの着信コストと違わなければならない明白な理由が我々には 分かりません。 1999年度約款では、NTTはISDNユーザーと接続する際に課す割増料金を、GCレベル で32%引下げ、1分間でおよそ2.62円としました。これは大幅な引下げではありま すが、この引下げによって、そもそもISDNに割増料金を課す根拠がほとんどないと 思われるという事実がかすめられてしまっています。 現代の電気通信ネットワークでは、ISDNユーザーと接続する時に異なる料金を課す 正当な理由はほとんどないように見受けられます。ISDN機能を提供するための重要 なネットワークのアップグレードは通常ラインカードとソフトウェアを追加するこ とであり、そのどちらもトラヒック・センシティブではありません。概念的に言え ば、なぜ接続事業者が、少なくともアナログの加入者からの通話に関して、ISDN機 能のコストを負担する義務があるのか理解するのは難しいことです。接続事業者の ユーザーはISDNユーザーに接続することによって、何らの追加の機能も得ていない からです。ISDNサービスが提供する追加の機能から利益を受けるのはISDNユーザー ですから、ISDNユーザーがこのような機能を提供するのに必要な設備のコストを負 担するのが適切なことです。 さらに、ISDNユーザーと接続する方がアナログのユーザーと接続するよりも実際に は安く(高くではなく)すむかもしれないことを示す要因が、ISDNサービスに関し てあります。例えば、ISDNユーザーへかける、もしくはISDNユーザーからかかって くる通話は、交換機でアナログ−デジタルの変換を経る必要がありません。また、 ISDNのラインカードは通常アナログのラインカードよりも小型で、局舎のスペース を空けることになります。そして、ISDNの設備は通常、アナログの通話を処理する 時に使う設備よりも省電力です。しかし、このような潜在的な省コストの要因は、 いずれも約款で反映されていません。むしろ、ISDN関連の料金は、POTS料金の上に 単純に積み増しされただけのものです。繰り返しますが、これは接続に対するコス ト志向的なアプローチとは言えません。 NTT加入者がISDN回線へ着信する時に割増料金を払っていないという事実によって、 競争事業者にこのような割増料金を請求すべきではないという議論に重みが増しま す。NTTのISDNユーザーと接続する時に競争事業者に割増料金を支払わせるという ことは、単に、ISDNアクセスを拡大するという郵政省の政策に補助金を与える一つ の方法であるだけであり、競争市場ではまったく不適切な、日本のWTO義務と矛盾 するやり方です。 接続料金とエンドユーザー料金の関係 「規制緩和及び競争政策に関する強化されたイニシアティブ」第二回現状報告で、 日本は「接続料金とエンドユーザー料金の関係が競争を損なわないことを確保する」 と述べました。この原則は、接続料金のレベルがNTTの小売り料金と比べて非常に 高いため、NTTと地域で競争する事業者がNTTの地域サービスと競争できるような料 金を自らのサービスに設定することができないという問題を解決するための手段を とる根拠を提供することを目的としていました。NTTの接続料金はしばしば、比較 対照となる小売り料金よりも高くなるという証拠が1998年約款に見られましたが、 これによってこの問題の大きさがはっきりとわかりました。 残念なことに、NTTの1999年度約款は、この問題を完全に解決しているようではあ りません。(注:NTTは接続料金と小売り料金の関係が競争を阻害していないこと を示す報告書を提出したと言っていますが、この報告書が公開されていないことは 明らかです。) 単一メッセージエリア(MA)内でのNTTのISDNサービスの場合がこれを示していま す。 NTTのデータによると、単一MA内での平均的なISDN通話時間は431秒であり、これに 対応するNTTの収入は29.76円です。しかし、このような通話を完了するためにもし 帰属ルール(imputation rule)を適用すれば、地域交換機を一つ経由するか二つ 以上かについての平均的な通話分布に従うと、NTT自身も競争事業者も接続料金と して28.17円を払わなければならなくなります。ISDN加入者については、NTTは発信 時に、自らにISDNの交換機能について割増料金を課すべきです。なぜならば、ISDN 交換モジュールはISDNユーザーとここにサービスを提供するGC交換機の間に存在す るからです。この料金を加えると、NTTの内部コストは平均通話あたり32.83円にな り、平均収入を超えます。 上記の分析には、明白な接続料金しか含まれていません。多分NTT(及び競争事業 者)は、マーケティング、請求書作成、顧客サービス費用もカバーしなければなら ず、これらは通話収入から回収されるべきでしょう。カバーしなければならない明 白な接続コストのレベルを考えると、NTT(もしくは競争事業者)がいかにしてこ れを行うことができ、そしてこのような通話でどうやって利ざやを稼ぐことができ るのかわかりません。 NTTがISDNサービスで損失を被りつづけるのは明らかですから、NTTは多分、他のサ ービスの収入からこのサービスに補填をしているのでしょう。このようなやり方を 続けながら、一方で同時に、自らの加入者から直接回収するよりも多くのコストを 競争事業者から回収しようとするのは、反競争的な内部相互補助を防ぐという日本 のWTO義務を考えると、誠に不適切なことです。この問題を解決する最も簡単な方 法は、NTTのISDNユーザーと接続する競争事業者へ課す接続料金を引き下げること です。 ( NTTに伝送装置を納入している大手サプライヤーの一つである富士通は、RBOCsに SONET装置を納入している最大手のサプライヤーでもあるが、このSONET装置は通常 米国で、10年の耐用年数があると見積もられていることは、注目すべきだ。NTTが なぜ、富士通のような世界で一流の装置サプライヤーから、耐用年数が40%も短い 装置を調達するのか理解するのは非常に難しい。 ( NTTの専用伝送料金は、この例ではコスト・プロクシーとして使われているが、 他の市場での料金を考えると、この料金が実際のコストを反映していることはほと んど有り得ない。例えば、ベル・アトランティックの1999年州際アクセス約款(埋 め込みコストに基づいて)では、ニューヨーク、コネチカット、マサチューセッツ で、1.5Mb/sの容量で10マイル280ドルという月額料金が付けられており、これはNT Tの料金のおよそ4分の1である。(出典:ベル・アトランティック州際アクセス約 款、1999年1月1日から有効、この約款は次のウェブサイトで入手できる:http://s vartifoss.fcc.gov:8080/cgi-bin/ws.exe/prod/ccb/etfs/bin/binary_out.pl ?9405)(( 注:この数字はほとんど小規模な事業者からのデータに基づいているの 率的な負荷率を控えめに見ていることがある。業界筋によると、NTTは1回線あたり で、効7000分という負荷率を実際には使っているということだ。
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