Policy Reports 郵政省

目次線 電気通信審議会

意 見 書

平成10年12月11日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  810−0072
住  所 福岡市中央区長浜一丁目1番1号
       KBCビル6F
氏  名 九州テレメッセージ株式会社
 代表取締役社長  太田 正二郎 


 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年11月27日付け郵通議第84号で公告された接続約款案に関し、別紙の通り意見を提出します。




(別 紙)

平成10年12月11日
九州テレメッセージ株式会社

電気通信事業法第38条の2第2項に基づく指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正(案)---- 郵通議第84号関係 ---- に対する意見

 料金表
  第1表 接続料金
   第1 網使用料
    2 料金額
     2−5 中継伝送機能
      (2) 中継伝送機能(専用型)
 
について

  1.  現行の規定に対して"同一通信用建物内に終始する"場合を追 加されたことにつきましては事業者として厚く御礼申し上げますとともに実現方よろしくお願い申し上げます。
     つきましてはこの御配慮の本旨を更に明確にするため、追加の記述を次のように変更して頂きますようお願い申し 上げます。

    "同一通信用建物内、同一構内の通信用建物間及びこれらに準ずる場合の機能"

     "準ずる場合"とは、道路を隔てた至近距離の通信用建物間等です。
     これは交換機が本来具備する回線接続部の伝送性能の範囲内に当該伝送路が終始する場合は、新料金を 等しく適用して頂くためです。

  2.  改正(案)に記載されている料金表の伝送速度(回線数)区分では、区分の境界域で料金が次の通り急激に変化する場合があります。

    区分 ----- 6Mb/s相当(96回線)----> 50Mb/s相当(673回線)
    料金(月額) ------- 71,525円 ----> 497,285円
     
     これを避けるため、

     "なお、伝送速度(回線数)区分の任意の組み合わせによる使用を認める"

    旨の記述を料金表に明記して頂きますようよろしくお願い申し上げます。


以 上

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