Policy Reports 郵政省

目次線 電気通信審議会

意 見 書

企第98−239号 
平成10年12月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  105−8630
住  所 東京都港区新橋5−11−3
氏  名 株式会社アステル東京
 代表取締役社長  北薗 謙 


 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年11月27日付け郵通議第84号で公告された「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案の変更案」に関し、別紙のとおり意見を提出します。




(別 紙)

平成10年12月18日

活用型アステル会社代表
株式会社アステル東京


「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案」への意見

 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款変更案について、まずはこのような意見提出の機会を設けていただき、深謝いたします。新規に電気通信事業を営む我々事業者にとって、既存電気通信事業者との相互接続が不可欠であることから、電気通信事業者間の相互接続制度、及び接続料金は、我々の事業運営に多大な影響を及ぼすものであることをご理解の上、以下の意見についてご配慮頂きます様お願い申し上げます。

  1. 網使用料

    料金表 第1表 2−2端末系交換機能 (2)ISM交換機能
     今回初めて将来費用・原価に基づく料金算定が導入されたことは、接続料金を低廉化する意味で高く評価しますが、「例外的な扱い」で、「1年間のみの将来原価(平成10年度ベース)による算定」は不十分と考えます。接続料金の低廉化に有効であれば、ISM機能のみならず、他機能にも同様の算定方法を適用することをご検討願います。また、ユーザー料金の算定と同様に将来5年間の費用・原価による料金算定方法の導入等、抜本的な変更を早急にお願いします。
     又、将来原価算定方法は、同時に指定設備の効率運営へのインセンティブを働かせる為の有効な手段と認識しています。
     更に、新市内交換機(新ノード)の導入促進等により、加入電話網とISDNサービス網の境界線がなくなりつつある状況下では、接続料金に加入電話水準とISDN水準が併存する意味が益々薄れてきていると考えます。

    自己資本利益率 (網使用料算定根拠)
     リスクの小さい相互接続(接続約款)に適用される自己資本利益率は、本来NTTの電気通信役務に関する料金算定に用いるものよりも、低くあるべきと考えます。

  2. 網改造料

     本接続約款では、PHS呼を疎通させる為に必要な接続機能は原則全て、網改造料の対象となっていますが、本来基本接続機能と、PHS事業者が依頼・委託している個別機能に切り分けるべきであり、基本接続機能を実現する為の費用は他事業体同様、網使用料によって回収すべきと考えます。つまり、「基本機能は網使用料で回収」・「特有/個別機能は網改造料で回収」と整理すべきと考えます。
     特に、ソフトウェアに関しては、そのソフトが具備される設備(PHS接続装置等)の種類によって、網改造料、或いは網使用料の何れで回収するか判断されるべきではなく、あくまでもそのソフトがもつ機能によって、判断されるべきと考えます。つまり、PHS接続装置に具備される「基本接続機能」を達成するソフトの開発費等は、網使用料として回収すべきと考えます。

    附則 第5条 網改造料の算出式に関する経過措置−(1)
     昨年度末までに当社が接続申込を行っているもので、概算費用が提示されているものについても、本措置の対象とすべきと考えます。従って、以下の通り変更をご検討願います。
     「料金表第1..(中略)..機能であって、平成10年3月31日以前にその提供を開始したものの料金額については、..(中略)..次表の規定によることする。」を以下に変更願います。


     「料金表第1..(中略)..機能であって、平成10年3月31日以前に接続申込を受け付け、概算費用を提示したものの料金については、..(中略)..次表の規定によることする。」

    附則 第5条 網改造料の算出式に関する経過措置−(2)
     本経過措置は「急激な費用負担の変動を避ける」事を目的にしている為、算定式に用いる各種比率の見直しがなされないことは、理解はできますが、NTT殿の事情ではなく、一般の経済情勢等の外部要因によって決まる、報酬率・利益対応税等は、今回の変更案に沿って見直しされるべきと考えます。
     見直しがなされなければ、NTT殿全社で経常利益が4,000億円となる為に必要な報酬、更にNTT殿が納める税額以上の負担を接続事業者が支払うこととなると了解します。

  3. 作業単金

    実質上、NTT殿に依頼する以外方法がない各種工事の作業単金が、世間相場からかけ離れたレベル(一人一時間当り9,000円以上)であることは、容認し難く、抜本的な改善が必要と考えます。早急に有識者などによる協議を行い、適切な算定方法をご検討願いたいと同時に、その結果を本年4月に遡って適用願いたい。

以上

平成10年11月20日付けのNTT殿から郵政省殿への報告によれば、併合IGSについても、新たに法定耐用年数経過後において減価償却費相当額が控除されることになります。
 しかしながら、今回の接続約款案において、併合IGSが、本則第34条(更改)の準用対象となることについては附則第2項(更改に関する経過措置)他により明文化が図られているものの、前述の控除については、明文規定がありません。
 このため、併合IGSに係る減価償却費相当額控除の扱いを明確にするために、接続約款上、附則等において明文の規定を設けていただくことを要望いたします。

以 上

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