Policy Reports 郵政省

目次線 電気通信審議会

意 見 書

平成10年12月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  163−1442
住  所 東京都新宿区西新宿3−20−2
名  称 株式会社ジュピターテレコム


 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年11月27日付け郵通議第84号で公告された「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案」に関し、別紙のとおり意見を提出します。




(別 紙)

平成10年12月18日


「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案」への意見

株式会社ジュピターテレコム


 接続約款「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款」に関する弊社の意見を下記のとおり申し述べますので宜しくご検討のほどお願い申し上げます。

  1. 今回の変更案について

    (1) 料金表第1表(接続料金)第1(網使用料)2(料金額)2−2(端末系交換機能)及び2−8(番号案内機能)について

     今回の変更料金においても番号案内機能、手動交換機能等、網使用料が小売り料金以上に設定されているものが多く、協定事業者が、指定電気通信事業者の赤字を負担する構造は改善されていない。早期是正を要望する。

    (2) 料金表第1表第1(網使用料)1(適用)(4)について

    以下をただし書きとして追加することにつき再検討を要望する。

     「ただし、協定事業者が利用者料金設定事業者であり、総合デジタル通信サービスを提供していない場合は、ISM交換機能に係る料金の支払いは要しません。」

     ISM交換機能は、指定電気通信事業者がその加入者に対して提供する付加サービスであり、その提供に係るコストは全て、指定電気通信事業者の加入者から回収すべきものである。従って、協定事業者が総合デジタル通信サービスを提供していない場合には、ISM交換機能を経由しても、付加的費用負担は免れるべきである。
     因みに、指定電気通信事業者の一般加入電話端末から総合ディジタル通信端末へ通話を行なった場合、発信側が負担する料金は加入電話端末向けと同額で何ら付加的料金を課していない。


  2. 今回変更対象外の接続約款規定について

    (1) 第24条(個別建設契約)規定中の「接続遅延に係る費用負担」に関する双務規定について

     個別建設契約における、「接続遅延に係る費用負担」即ち損害賠償に関し、指定電気通信事業者からは第95条(双務的条件)の適用を求められ、円滑に個別建設契約を締結できなかった事例があるので、双務的条件の規定が協定事業者の義務に当たるのかどうか、協定事業者が負うべき範囲について、明確化を要望する。

    (2) 料金表第1表(接続料金)第1(網使用料)2(料金額)2−5(中継伝送機能)第2欄(中継伝送機能(専用型))に係る支払義務について

     「中継伝送機能(専用型)」に関しては、第61条(定額制の網使用料の支払義務)の規定により、専用線の約款を準用することとなっているが、設備完成前の変更、中止など専用線約款に規定のない事項については個別建設契約並みの取り扱いとなっている。
     専用線料金の準用とは、どこまで厳密に適用されるのかを明確にすべきと考える。

    (3) 料金表第1表(接続料金)第2(網改造料)1(適用)区分(2)(網改造料の按分)アについて

     「当社(指定電気通信事業者)が指定する方法で按分する」と規定されているが、指定電気通信事業者からの情報開示が行われれていないため、協定事業者からすると一方的に過ぎる。
     指定電気通信事業者は守秘義務や経営情報に該当するため明らかにできないとしているが、按分先の一つでもある指定電気通信事業者が、唯一、按分先事業者全てのこれら情報を把握していることは、公正とはいえないので、該当箇所を「事業者協議による決定」へ変更するなど改善を求めたい。

    (4) 附則第4条(網使用料に関する経過措置)等における経過措置機能の提供開始時期について

     網改造料の料金額の算定は、経過措置として平成10年3月31日以前と平成10年4月1日以降提供を開始した機能で、算定の方法が異なることとされている。
     ここで、機能提供を開始時期について、現行の約款の記載では、開発に着手した時期か、接続が開始された時期か、または協定事業者が当該機能の利用を開始した時期なのかが不明である。
     協議の一層の透明化のために、経過措置扱いとなっているそれぞれの機能に関して、「提供開始時期」を決定する事態が何かを明記するなどの改善を要望する。


以 上

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