Policy Reports 郵政省

目次線 電気通信審議会

意 見 書

経企第10−0206号
平成10年12月18日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  104−8508
住  所 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
氏  名 日本テレコム株式会社
 代表取締役社長  村上 春雄 


 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年11月27日付け郵通議第84号で公告された接続約款案に関し、別紙のとおり意見を提出します。




はじめに

 今回の日本電信電話株式会社殿の接続約款変更案につきましても、関係事業者の意見陳 述の機会を設けていただき、厚く御礼申し上げます。当約款案について、下記のとおり当 社の考えを意見として述べさせて頂きますので、よろしくお取り計らい願います。
 また、今回変更されていない規定についても、適用にあたり事業者間の懸案事項となっ ているものがあり、併せて意見を述べさせていただきます。

<総論>
 今回、ISM交換機能については平成10年度の原価・需要見込みから算定されてお り、従来の前年度決算からの料金算定に比較して、当該年度の実コストに近づける方策 を採られたことに関しては評価できると考えております。
 但し、過去原価算定方式から将来原価算定方式への変更、将来原価算定方式から過去 原価算定方式への変更、また、将来原価で算定する際の算定期間等については一定の基 準を設けるべきと考えます。

<各論>
第4条(端末回線線端接続事業者の料金及び技術的条件等)
 本規定により端末回線の線端において接続した場合には、NTT殿のユーザー向け約 款が準用されることとなっております。しかしながら、適用にあたり施設設置負担金の 休止措置を認めないとのNTT殿の提案を受けており、実際にはユーザーよりも条件が 悪くなっております。また、その理由について、弊社として納得のいく説明(特にコス ト的証明)がなされておりません。本規定の趣旨は、相互接続事業者向け料金の設定が 困難なことからユーザー約款の準用を行っているものと理解しており、コスト的な説明 ができない以上、提供条件はユーザーへの条件を下回ることがないと考えます。

第70条(網使用料の精算)
 本条において、今年度適用される単金とタイムラグ精算用単金を別に設定することが 定められております。しかし、「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」第 14条では、「事業者は、接続料を再計算し、その結果に基づき接続料を変更したとき は、省令で定める機能ごとに、当該機能に係る変更前の接続料と変更後の接続料との差 額に当該機能に対する需要の実績値を乗じて得た額の二分の一に相当する額を、指定電 気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者と精算するものとする」 と定められており、タイムラグ精算用単金を別に設定する旨の記載は認められません。 したがって、算定規則に従い、今年度適用される単金を精算に用いるべきと考えます。
 また、本条は昨年の認可手続きを経た上で、今回初めて適用されるものでありました が、適用される段になり変更が加えられております。このように適用方針自体の変更は 事後的になされるべきではないと考えます。弊社としては、上記意見のとおり、精算用 単金を用いること自体反対でありますが、仮に本条の趣旨が認められるとしても、適用 は来年度以降であるべきと考えます。

第71条(接続料金等の遡及適用)
 従来、4月1日に遡及適用される料金については料金表第1表(接続料金)だけであ ったものを、今回第2表(工事費および手続費)及び第3表(預かり保守等契約に基づ く負担額)にも拡大され本年4月1日に遡及適用することになっております。すでに支 払いを終了しているものについて、接続料金のように事前に料金変更がある旨の規定も なく、このように事後的に遡及条項を設けることは不適切であると考えます。したがっ て、今回の変更については、認可後から適用されるようにすべきと考えます。

別表2 接続形態
 別表2の接続形態については一般的な表現にせざるを得ず、具体的な事項については 相互接続協定で再度定めているため、別表2については実質的にはあまり意味がないも のであります。新規の接続を行う際にはまず接続約款の変更認可申請を行い、認可後相 互接続協定を締結し届け出るという2度手間になっており、迅速な相互接続を阻害する 大きな要因の1つになっております。また、今後のNTT再編等を考慮すると益々煩雑 さが増加することは容易に想像されます。
 従って、従来から主張しているとおり、別表2については接続約款から削除すること を強く要望します。

料金表
第1表 接続料金 第1網使用料
2−5 中継伝送機能(専用型)
 同一建物内の専用線以外については、ユーザー約款の準用が定められております。し かし、適用の実態においては、長期継続割引の提供がなく、実額としてユーザーよりも 高額になっております。専用線の接続用コストが把握できないことから暫定的にユーザ ー料金を適用しているものであり、ユーザー向け料金には営業費等が含まれていること を考えると、接続事業者向けの料金については、ユーザー向けの条件を下回るものでは ないと考えます。

附則
3 番号案内利用機能に関する経過措置
 番号案内利用料金は、NTT殿の番号案内事業の赤字負担をおこなっているものであ り、平成11年度に赤字解消の計画であることから平成11年3月にその適用が終了す ることになっております.弊社としては、従来から当該料金には反対しているものであ り、番号案内事業の赤字が来年度解消されない場合であっても、当該料金の負担は今年 度限りであることを担保していただきたいと考えます。

接続料の算定根拠
1 網使用料の算定根拠 II原価の算定及び料金の設定
5 中継伝送機能
 同一建物内に終始する専用線について、50M/150Mの回線について、1.5M 相当の倍数として算定がされております。しかしながら、伝送装置の局内インターフェ ースを用いる50M/150Mの回線はその構成が異なっており、設備実態に即した算 定がなされるべきと考えます。

以  上

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