Policy Reports 郵政省

目次線 電気通信審議会

NTTの1998年度接続約款改正案に対する米国政府の意見書

はじめに

米国政府は、電気通信審議会電気通信事業部会がNTTの1998年度接続約款改正案に対して意見招請を行ったことに対し、賞賛の意を表します。米国政府は、郵政省及びその審議会がイニシアチブを取って、政策・規則の立案過程に一般の人々が参加する機会を与えていることを評価しています。このような措置は、日本での規則制定過程をより透明にするために大きな役割を果たします。

米国政府はまた、意見招請期間を長くし、集まった意見を考慮した上で最終的な規則を決めることによって、意見招請手続きを向上させる努力を郵政省が続けていることも評価しています。

相互接続制度が確実に競争的な通信市場の発展に適したものになっているようにすることは、規制上の原則についての付託書に具体的に示されているように、WTOの基本電気通信協定の重要な目的のひとつです。より競争に適した相互接続制度を作ることは、規制緩和及び競争政策に関する日米間の強化されたイニシアチブで、電気通信分野について米国政府が提出した要望の中心をなす問題でもあります。米国政府は、NTTの接続約款案に対する郵政省の対応が、これらの目的を反映したものになることを希望しています。

米国政府は、NTTの接続約款変更案が、日本で効果的な競争を発展させる環境を作るという目的を達成するものではないので、これをさらに修正しなければならないと思っています。NTTの料金案は、米国政府及びその他の国の政府が日本に提起した広範囲にわたる問題を解決するものではありません。このようなNTTの怠慢によって、日本の通信市場と、競争がもっと非常に速いスピードで発展している市場との間の格差がさらに大きく広がることになるかもしれません。さらに、NTTのこのような怠慢によって、すでに日本市場に参入している競争事業者がネットワークの構築を完成させる妨げになったり、新規参入者が日本の通信市場へ投資できなくなったりすることもあるかもしれません。

意 見

米国政府は、NTTが接続約款を作成することに払っている努力を評価します。しかし、郵政省が認可した1997年度のNTT接続約款、及びNTTの1998年度改正案は、多くの点で満足できるものではないと米国政府は考えています。そして、次のような不十分な点を解消するために、NTTの約款は大幅に修正すべきだと思います。その不十分な点とは:(1)NTTが提示した料金引き下げは十分でない、(2)NTTの料金引き下げ案は、小売料金が接続料金よりも常に安く設定されているという反競争的な料金体系を堅持している、(3)NTTは、減価償却期間が機器の実際の経済的耐用年数を反映したものになるように修正していない、(4)NTTはコストベースでのとう道・管路へのアクセスをNTTのネットワーク全体まで広げていない、(5)NTTはコストベースでの専用型中継伝送機能をNTTのネットワーク全体で提供していない、(6)NTTはアンバンドルされた加入者回線について約款を提供していない、(7)NTTはすべての着信オプションを競争事業者に提供していない、(8)NTTは迅速な相互接続を保証していない、という8項目です。

  1. NTTが提示した料金引き下げは十分でない

    接続料金を引き下げることは、日本の通信市場で競争を高めるために不可欠な条件として、日米両国政府に共通の目標のひとつです。今年5月15日に発表された「規制緩和及び競争政策に関する日米間の強化されたイニシアチブに関する第1回共同状況報告」で、日本政府は接続料金に関して次のように言っています。

    長期増分費用ベースの料金導入以前について、日本政府は、その既存の権限の範囲内で、できるだけ多くの接続料金の引き下げを推進する。

    さらに、日本は、接続料金がコストに基づくものになるようにし、反競争的な内部相互補助を防止するための措置を講じるとWTOで約束しました。NTTの約款案がこのような基準を満たしているのか、米国政府は疑問に思います。NTTが歴史的会計データを使い続けるためにこのような目標を達成するのが難しいということが、できるだけ早く将来志向的なコスト方式を相互接続に導入することが日本にとって不可欠であることの主な理由の一つです。

    NTTが提案した1998年度接続料金は、標準的な接続の場合、6-8%引き下げられています。他の国で料金が急速に下がっている変化の激しい国際通信市場では、NTTが提案した引き下げ幅はゼロに等しいものです。NTTの改正案には、日本の料金をその他の市場の料金と同レベルにするという点において、ほとんど進展が見られません。これは、以下のデータを見ればはっきりわかります。このデータは、NTTの接続料金案が他の市場の料金に比べてどれほど高いかを示しています(3分間通話した場合の料金から1分間の料金を割り出し、それを円に換算、為替レートは:1米ドル115円、1ECU138円)。

    サービス 1分間の料金 1分間の
    円換算料金
    NTT料金と
    比べてX%安い
    米国:
    ベルアトランティック-
    メリーランド

    終端局 0.00300米ドル
    (注1)
    0.345円 82.2
    英国 地域 ECU0.00610
    (注2)
    0.842円 56.6
    フランス 地域 ECU0.00700
    (注3)
    0.966円 50.2
    ドイツ 地域 ECU0.00900
    (注4)
    1.36円 29.9
    NTT GC   1.95円
    (注5)
    0.00

    サービス 1分間の料金 1分間の
    円換算料金
    NTT料金と
    比べてX%安い
    米国:
    ベルアトランティック-
    メリーランド
    中継局 0.00500米ドル
    (注6)
    0.600円 83.7
    英国 シングル・トランジット ECU0.00870
    (注7)
    1.11円 69.8
    フランス シングル・トランジット ECU0.0170
    (注8)
    0.966円 73.7
    ドイツ シングル・トランジット ECU0.0159-
    ECU0.0214
    (注9)
    2.33円-
    2.95円
    19.6-36.5
    NTT ZC   3.67円
    (注10)
    0.00

    日本のネットワーク全体が他の先進諸国と大きく異なっているという証拠はありませんから、NTTの料金案が実際のコストを反映していて、日本のWTOでの約束に沿ったものであるということは疑問です。郵政省が接続料金の最大限の引き下げを推進するという約束を果たすつもりがあるならば、1998年度にもっと引き下げを行わなければならないことは明白です。米国政府は、郵政省がこの約款改定の機会を捉えて、このような引き下げを実現することを期待しています。

  2. NTTの料金引き下げ案は、小売料金が接続料金よりも常に安く設定されているという反競争的な料金体系を堅持している

    NTTが申請している接続料金の引き下げを計算に入れても、新規参入事業者の報告によると、そのトラヒックの最大80%が同じような小売サービスの料金よりも高く設定された接続料金の対象になっているということです。

    NTTの小売料金は、新規事業者が競争しなければならない基準となる料金です。接続料金がNTTの小売料金よりも高くなれば、新規事業者は競争力を保つために、自らのユーザーに提供するサービスの価格をコスト以下に設定しなければならなくなるかもしれません。地域競争事業者が自社の発信コストを回収して、そのように設定された接続料金を負担し、なおかつ適切な利益をあげることができると期待することは、NTTが決めた価格体系の中では非現実的です。

    小売料金と接続料金は異なる方法で計算されたものだとNTTは主張するかもしれません。しかし、市場が真に競争的な価格設定を反映しているならば、接続料金が地域の小売料金よりも大幅に低くならない状況を想像するのは困難です。米国政府は、地域の接続コストは一呼にかかるコストの一つの要因にすぎず(たとえば着信)、したがって、(発信と着信の両方のコストを反映した)小売料金よりも大幅に低くなるべきだと申し上げます。さらに、相互接続のサービスでは、請求書の作成やマーケティングなどといった、小売サービスに特有のコストがかかりません。最後に、競争的な料金は、いかなる形の補助金も受け入れないことを述べておきます。したがって、NTTの接続料金も小売料金も両方とも、確実に競争環境を適切に反映するように設定されているようにすることが、郵政省の責務だと思います。

  3. NTTは、減価償却期間が機器の実際の経済的耐用年数を反映したものになるように修正していない

    電気通信は資本集約型産業であるため、減価償却費用が接続料金を決定するにあたって重要なコスト要素になっています。このため、規制当局は特別に、減価償却費用が操作されることによって、過剰コストを作り、競争を阻害することがないようにする必要があります。将来志向的接続料金の減価償却費用要素は、資産の経済価値の真の変化を反映するはずです。

    NTTの接続約款案を検討するにあたって、米国政府は、郵政省がNTTの機器購入、交換、そして減価償却のやり方を徹底的に見なおし、NTTがこういったやり方を修正してコストを削減し、それによって接続料金も下げることができないか、詳しい監査を行うべきだと思います。交換機、伝送装置、光ファイバーケーブルはNTTの設備投資の大きな部分を占めるので、NTTがこれらの設備に使っている減価償却期間は特に注意して精査すべきです。

  4. NTTはコストベースでのとう道・管路へのアクセスをNTTのネットワーク全体まで広げていない

    日本で設備を敷設したいと思っている新規参入者にとっての大きな障害のひとつが、線路敷設権へのアクセスです。NTTが接続約款を修正して、競争事業者がNTTと接続する交換機に近いとう道や管路へのコストベースのアクセスを実現したことは評価されるべきですが、このようなコストベースのアクセスがNTTのネットワーク全体で提供できない理由はありません。

  5. NTTはコストベースでの専用型中継伝送機能をNTTのネットワーク全体で提供していない

    NTTが伝送設備を収容する個別の建物内でのサービスのために、月額料金を定めて、専用型中継伝送機能の提供を導入したことは評価するべきです。前項で述べた管路へのアクセスと同じように、NTTはこの約款ベースでの機能提供をそのネットワーク全体に拡大し、新規参入者が柔軟性をもって、できるだけ早く効率的にネットワークを敷設することができるようにすべきです。このような機能の提供が競争を促進できるために不可欠なのは、郵政省が、専用型中継伝送機能の料金が適正なコストを反映した相互接続ベースの料金になるようにすることです。

  6. NTTはアンバンドルされた加入者回線について約款を提供していない

    新しい競争事業者には、競争力のあるサービスを提供するために、さまざまな方法でNTTのネットワークへアクセスできる柔軟性が必要です。ひとつの選択肢がアンバンドルされた加入者回線です。NTTは加入者回線へアクセスするための交渉にも応じるという報告は受けていますが、一貫性や技術的な詳細事項についての透明性に欠け、透明な価格体系もないことから、この選択肢をとることができなくなっています。

  7. NTTはすべての着信オプションを競争事業者に提供していない

    NTTの約款は幅広いネットワーク機能を網羅しているが、NTT自身のユーザーには提供されている着信オプションの多くが含まれていません。このようなすべてのオプションを競争事業者に提供するために必要なソフトウェアの改造を行うことは費用が高くつくし、全事業者があらゆる着信オプションを必要とするわけではないので、すべての競争事業者に転嫁しなければならなくなるような費用を発生させるのは不公平だと、NTTは主張しています。NTTがとっている解決策は、着信オプションを要望する事業者に特別に提供し、そして、それにしたがって提供を受ける事業者に費用を請求するというものです。

    競争事業者にすべての着信オプションを提供できない根本的な理由は、NTTがこれらすべての機能を組み入れた接続の標準的インターフェースを作っていないことにあるかもしれません。この問題でのNTTのやり方を検討するにあたって、米国政府は郵政省に対し、NTTがこの問題に関係するWTOの基準、すなわち相互接続は「提供条件(技術基準や技術仕様を含む)や料金において差別的な取り扱いをしないこと、また、みずからのサービスへの提供の品質以下で提供しないこと」(付託書2.2(a))を条件に提供されなければならないという基準を満たしていることを確認するよう要望します。競合する事業者に対して限られた着信オプションしか提供しないということがこの同等の品質でという基準に合うかどうかは疑問です。

  8. NTTは迅速な相互接続を保証していない

    NTTの接続約款では、いまだにNTTが接続の取り決めを実施するのに最長2年という期間を与えています。このようなタイムテーブルが、競争市場を発展させるために必要な迅速さの基準を満たしていないのは明白です。

    (注)

    1. Public Utility Research Center、補遺B(Appendix B)12ページ、1998年3月31日。
    2. "Interconnection tariffs in Member States"(メンバー国の接続約款)、ヨーロピアン・コミッション、1998年12月1日。
    3. 同上。
    4. 同上。
    5. NTTの申請約款。これは3分間通話した場合の1分間の料金。
      [(GCの呼ごとの料金)+(GCの1秒ごとの料金)×(180秒)]÷3
      =[(0.99)+(0.0268)×(180)]÷3
      =1.94円
    6. Public Utility Research Center、補遺B(Appendix B)12ページ、1998年3月31日。
    7. "Interconnection tariffs in Member States"(メンバー国の接続約款)、ヨーロピアン・コミッション、1998年12月1日。
    8. 同上。
    9. 同上。
    10. NTTの申請約款。これは3分間通話した場合の1分間の料金。
      [(GCの呼ごとの料金)+(GCの1秒ごとの料金)×(180秒)+(地域伝送機能の呼ごとの料金)+(地域伝送機能の1秒ごとの料金)×(180秒)+(ZCの呼ごとの料金)+(ZCの1秒ごとの料金)×(180秒)]÷3
      =[(0.99)+(0.0268)×(180)+(0.15)+(0.0255)×(180)+(0.28)+(0.0010)×(180)]÷3
      =3.67円
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