Policy Reports 郵政省

目次線 電気通信審議会

再 意 見 書

第二電電株式会社 


1 作業単金について

<他事業者の意見等>

【東京通信ネットワーク(株)の意見】
 2.その他の料金の算定根拠
  (1) 労務単金
   (略)
   ○  単金が高くなる要因として、NTTの算定根拠より、次の問題点が考えられることから、作業単金について見直しを要望します。
 作業単金について、NTTの労務費合計のみから算定されていますが、NTTが外部に委託している場合もあると思われます。仮に接続事業者が作業を依頼する以外の選択肢があれば、「建設物価」上の単金に近似した単価で、第三者に委託可能であると考えられることから、NTTも今回申請の単金より安いレベルで委託していると思われます。したがって、外部に委託する場合の費用も加味して算定することにより、単金は低減すると考えます。
 算定根拠上では、平均年収10,289千円の社員が工事等の作業を行っていることとなりますが、この年収レベルの人員が中心で保守作業を行うことはないと思われます。

【DDI東京ポケット電話(株)の意見】
 作業単金については条件付きの認可とし、早急に有識者等により妥当な算定方法を協議いただいた上で、その結果を遡って適用していただきたい。

(他、(社)テレコムサービス協会、(株)アステル中部、日本移動通信(株)、大阪メディアポート(株)、(株)アステル東京、関西セルラー電話(株)、(株)タイタス・コミュニケーションズ)

*敬称等は省略させていただいております。(以下同様)

<弊社の意見等>

 ○  多くの事業者から意見が述べられているように、今回提示されているNTTの作業単金については、世間相場的にも高いものであり、多くの問題点が内在しているものと考えられます。

 ○  したがって、本件については、条件付き認可とした後、研究会等において継続して検討していただきたいと考えます。

 ○  なお、現在申請されている作業単金は決算値ベースであり、効率性を前提とする長期増分費用方式においては、作業単金の前提が異なるものであることを答申に明記していただきたいと考えます。

2 工事費、手続費について

<他事業者の意見等>

【日本移動通信(株)の意見】
 3 工事費及び保守費用について
  (1)  今回の接続約款では、工事費、保守費用の算定式が変更され、作業単金と作業時間を乗じた額となっており、作業単金については料金額が具体的に提示される等、弊社としても、より分かり易いものになったと歓迎しております。
 しかしながら、作業時間については、具体的なご提示は頂いておらず、今後とも実費を算定する際には協議を行った上で算定することと考えます。
 弊社としては、単金の上昇によりスキルも上昇すべきであり、低減される方向と認識しており、今後は工事費、保守費用双方における作業時間について詳細の協議をお願い致します。
(他、関西セルラー電話(株))

<弊社の意見等>

 ○  日本移動通信(株)、関西セルラー電話(株)の意見に賛同いたします。

 ○  例えば、現在、新たな番号(00XY)を全国の交換機へのトランスレータ工事を行う場合、工事費が約7000万円から1億円程度必要です。
 したがって、別途要望している作業単金のみならず、作業時間についても、可能な限り開発案件毎に精査/協議できるようにしていただきたいと考えます。

3 同一建物内に終始する専用線について

<他事業者の意見等>

【日本テレコム(株)の意見】
 接続料の算定根拠
 1 網使用料の算定根拠 II原価の算定及び料金の設定
 5 中継伝送機能
   同一建物内に終始する専用線について、50M/150Mの回線について、1.5M相当の倍数として算定がされております。しかしながら、伝送装置の局内インターフェースを用いる50M/150Mの回線はその構成が異なっており、設備実態に即した算定がなされるべきと考えます。

<弊社の意見等>

 ○  弊社意見書(H10.12.18付)においても述べさせていただいておりますが、日本テレコム(株)の意見のように、50M/150Mの回線の設備構成が異なっている(弊社理解)のであれば、その差異を料金に反映させる必要があると考えます。

 ○  このため、設備構成の差異について、NTTより明確にご説明いただきたいと考えます。

4 管路等/コロケーションについて

<他事業者の意見等>

【KDD(株)の意見】
 3 とう道又は管路に係る負担額について
    第1マンホールまでの管路については、審議会の答申でそのボトルネック性が指摘され、今回(正味)帳簿価格による料金設定がなされておりますが、第1マンホール以遠の管路のボトルネック性については未だ結論が出ていないものと考えます。
 本件については、次回接続約款の申請に向けて継続的に議論していただきたく要望致します。

<弊社の意見等>

 ○  弊社の意見書(H10.12.18付)の中でも述べさせていただいておりますが、第一マンホール以遠の管路等のボトルネック性について、継続的に議論していただきたいというKDD(株)の意見に賛同いたします。

 ○  また、コロケーションについては、諸外国において、コロケーションしている局舎内での他事業者同士の接続が明確に認められている例がある(H10.12.18付 弊社意見書参照)こと等を踏まえ、コロケーション内での利用目的に制限を加えることのないようにしていただきたいと考えます。(別紙参照)

 ○  なお、例えば、以下についても引き続き検討していただきたいと考えます。
 コロケーションを、電気通信事業法における電気通信設備の「共用」と明確に位置づけて頂きたいと考えます。
 現在の「共用協定」は、“必ず認可を受けなければならない”が、(全てのケースについて認可を受けることが現実的でないこと等を踏まえ)これを欧米の事例にならい、“事業者の要望する時(=紛糾したとき)にだけ事業者が認可を申請することができる/裁定を申請することができる”という趣旨に変更して頂きたいと考えます。

5 附則に規定する報酬率について

<他事業者の意見等>

【DDI東京ポケット電話(株)の意見】
    附則(平成10年3月24日営企第301号)の第5条「網改造料の算定式に関する経過措置」に定められている算定式(算定方式B)に用いる比率のうち、報酬率及び利益対応税率の部分は見直していただきたい。

<弊社の意見等>

 ○  DDI東京ポケット電話(株)の意見に賛同いたします。

 ○  特に報酬率(4.14%)については、弊社の意見書(H10.12.18付)の中でも述べさせていただいておりますが、NTTの経常利益4,000億円を確保するために必要な報酬という考え方に基づいて算定された数値であり、NCCとしては納得できないことから継続した議論を要望してきたものです。本件については、「接続料の算定に関する研究会」で結論が得られていること等を踏まえ、本則で適用される報酬率(3.49%)を附則にも適用すべきと考えます。

6 ユーザ料金と接続料金との関係について

<他事業者の意見等>

【日本BT(株)の意見】
 4  NTTのISDN相互接続料金と最終ユーザーの料金の連動性について
 日本BTは、NTTのISDN相互接続料金と最終ユーザーの利用料金を比較しました。相互接続料金が最終ユーザーの利用料金と比べて高いものがいくつかありました。これは、特に短距離のISDN通話の場合に顕著です。他社等のコメントの中にも、同様の指摘が見られます。

 英国では、BTの個人利用者向け料金は、いわゆる「スタック・テスト」に合格しなければなりません。このテストでは、差別待遇がないことが検証されます。テストのルールは、顧客割引を行った個人利用者向け料金が、ネットワーク・コスト(相互接続料金は一律)と適正な個人利用者向けコストの合計を上回っていなければなりません。基準を満たしていない場合は、個人利用者向け料金を引き上げるか、ネットワークコスト(相互接続料金)を引き下げる必要があります。

 弊社は、NTTの料金でも類似のテストを実施した方が良いと考えています。


<弊社の意見等>

 ○  ISDNの接続料金について、NTT自身が提供するISDNユーザ料金より不利でない条件で提供していただく必要があります。
「差別的でない条件(技術上の基準及び仕様を含む。)及び料金に基づき、自己の同種のサービスに提供する品質よりも不利でない品質によって提供されること」(WTO基本通信合意)

 ○  弊社では現在のところその比較/判断を行う知識はありませんが、日本BT(株)の指摘する「スタック・テスト」を含め、他の欧米の事例等について継続してご検討していただきたいと考えます。

7 タイムラグ精算について

<他事業者の意見等>

【日本テレコム(株)の意見】
 第70条 網使用料の精算
    本条において、今年度適用される単金とタイムラグ精算用単金を別に設定することが定められております。しかし、「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」第14条では、「事業者は、接続料を再計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、省令で定める機能ごとに、当該機能に係る変更前の接続料と変更後の接続料との差額に当該機能に対する需要の実績値を乗じて得た額の二分の一に相当する額を、指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者と精算するものとする」と定められており、タイムラグ精算用単金を別に設定する旨の記載は認められません。したがって、算定規則に従い、今年度適用される単金を精算に用いるべきと考えます。
 また、本条は昨年の認可手続きを経た上で、今回初めて適用されるものでありましたが、適用される段になり変更が加えられております。このように適用方針自体の変更は事後的になされるべきではないと考えます。弊社としては、仮に本条の趣旨が認められるとしても、適用は来年度以降であると考えます。
(他、東京通信ネットワーク(株)、KDD(株))

<弊社の意見等>

 従前の接続約款で規定されていたタイムラグ精算の方式を、一度も適用することもないまま、適用方針自体を事後的に変更することについては問題があると考えており、日本テレコム(株)、東京通信ネットワーク(株)、KDD(株)の意見に賛同いたします。

8 再意見提出の在り方について

<他事業者の意見等>

【東京通信ネットワーク(株)の意見】
 4.行政当局に対する要望事項
  (2) 再意見提出の在り方について
   ○  接続約款案に関する現行のプロセスでは、NTTが申請した接続約款案に対して接続事業者が意見書を提出し、その後、再意見の提出というステップを踏むこととなっております。
   ○  しかしながら、再意見書の提出にあたっては、NTTと接続事業者の提出タイミングが同時であるため、接続事業者は、当初意見書に対するNTTの反論を見ることなく、再意見書を提出しなければなりません。
   ○  したがって、接続事業者の再意見書提出のタイミングにつきましては、NTTの提出した再意見を確認した後に提出できるように配慮していただきたく、要望いたします。

<弊社の意見等>

 議論を深める観点からも、東京通信ネットワーク(株)の意見に賛同いたします。

以 上

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