Policy Reports 郵政省

目次線 電気通信審議会

再 意 見 書

平成11年1月14日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  105−8477
住  所 東京都港区虎ノ門3丁目5番1号
氏  名 ディーディーアイ東京ポケット電話株式会社
 代表取締役社長  小山 倭郎 


 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年11月27日付け郵通議第84号で公告された接続約款案に関し、別紙の通り再意見を提出します。



(別 紙)

平成11年1月14日

接続約款に対する再意見書

DDIポケット電話グループ代表
DDI東京ポケット電話株式会社


【再意見1:再意見提出の在り方について】
・東京通信ネットワーク株式会社殿の意見
「接続事業者の再意見提出のタイミングにつきましては、NTTの提出した再意見を確認した後に提出できるように配慮していただきたい」
 に賛同いたします。

 接続料金をはじめとするNTT殿との接続条件については、接続約款が策定される以前は事業者間における協議により決定しており、その際にはお互いの考え方・質問・反論等を何度もやりとりを行い、不明な点はクリアにした上で合意に至るというのが通常の進め方になります。
 しかし、現行の意見聴取プロセスでは、接続事業者側は一度もNTT殿の考え方に反論する機会を与えられず、不明な点や疑問を持っている場合でも明確な説明を得られないまま結論が出てしまう場合があります。
 我が国の電気通信の発展に多大な影響があるNTT殿の接続約款について、事業者間で活発に意見をぶつけ合うことは、審議会の委員の方々に適切な判断をしていただくための材料として必要不可欠であり、また強者(NTT殿)は弱者(接続事業者)に対する説明義務があること等を勘案すれば、現行の意見聴取プロセスを見直すことが好ましいと考えます。
 例えば、NTT殿(諮問される当事者)の意見提出のタイミングを接続事業者の時期とずらすことにより、より活発な議論が可能になると考えますので、ご配慮賜わりたくお願い申し上げます。

【再意見2:ユーザ約款料金が準用される場合の提供条件(第4条)】
・日本テレコム株式会社殿の意見(要旨)
「第4条により端末回線の線端において接続した場合、ユーザ約款が準用されることとなっているが、提供条件はユーザへの条件を下回ることがないと考えます」
 に賛同いたします。

 日本テレコム殿の指摘通り、弊社が接続約款第4条の規定によりNTT殿と端末回線線端接続を行う場合にも、ユーザ約款を準用しているものにおいて提供条件がユーザへの条件よりも悪くなっているものがあります。
 <例>ア. 施設設置負担金の譲渡や他回線への充当が認められない
    イ. 回線の休止が認められない
    ウ. 割引制度(フリーダイヤルの大口割引等)が適用されない

 特に上記の例ウについては、過去にNTT殿と交渉を行い、その際に割引を適用できない理由の説明を求めましたが、明確な回答は得られておらず、日本テレコム殿が言う「コスト的な説明」が十分なされていないのが実状です。
 接続約款第4条に基づきユーザ約款の準用を受ける場合においても、一般ユーザに適用している割引制度は接続事業者に対しても適用するようにしていただきたくお願い申し上げます。

【再意見3:網使用料の精算(第70条)及び接続料金等の遡及適用(第71条)】
・KDD株式会社殿、東京通信ネットワーク株殿の意見(要旨)
「タイムラグ精算用の単金を別に設定することが、適用される段階において約款の条文に追加されることは認められるべきではない」
 に賛同いたします。
・また、日本テレコム殿の意見(要旨)
「既に支払いを終了しているものについて、事後的に遡及条項を設けることは不適切である」
 に賛同いたします。

 過去のNTT殿との精算を勘案すれば、変更申請されている接続約款の条文の内容自体は理解いたしますが、一方で他社の意見にあるように、適用する段階になってその条件を変更するような手続きには問題があると考えます。
 弊社としては、恐らくNTT殿が適用条件の記載漏れがあることに気づかれて、今回条文を修正したのであろうと想像いたしますが、仮にそうであったとしても、
(1) 接続約款が設定されてから今回の変更申請までに約8ヶ月が経過しており、その間に修正する機会は何度もあったこと(それまで気づかなかったのであれば、NTT殿の責任である)
(2) ユーザ約款であれば、ユーザの利益が損なわれるような変更申請は慎重に扱われるものであり、特に事後的な変更は許されるものではない(ユーザも事業者もNTT殿の約款に基づいてサービス提供を受ける意味では違いはない)
ことを考えれば、ユーザ(接続事業者)の利益を損なうような変更を事後的に申請するというNTT殿の安易な姿勢は問題視されて然るべきであり、その是非について十分議論すべきであると考えます。
 よって、第70条及び第71条の変更については、いわゆるユーザ保護の観点から、ユーザ約款と同等に慎重に取り扱っていただきたくお願い申し上げます。

以 上

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