報道発表資料のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ ・ 電気通信


発表日  : 2000年 2月25日(金)

タイトル : 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可等






             −平成11年度接続料の認可−

 郵政省は、本日、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(上記2
社について、以下「東西NTT」という。)の指定電気通信設備に関する接続約款
の変更について認可いたしました。
 本件は、平成11年12月13日、東西NTTより電気通信事業法(昭和59年
法律第86号)第38条の2第2項に基づき認可申請があったものです(申請概要
は別紙1)。これについては、同年12月17日に電気通信審議会に諮問し、本年
2月18日に答申(別紙2)を受けたところであり、この答申に沿った内容で、2
月22日に東西NTTから申請内容の補正の申し出があったところです(補正内容
については別紙3参照)。
 なお、認可を行うに当たり、上記答申で同審議会から要望された事項に関し、
紙4のとおり東西NTTに対して文書を発出しました。




                  連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                     (担当:藤野課長補佐、中尾係長)
                     電 話:03−3504−4831


別 紙1
申請概要

1 申請者
  東日本電信電話株式会社
  代表取締役社長 井上 秀一
  西日本電信電話株式会社
  代表取締役社長 浅田 和男
  (上記2社について、以下「東西NTT」という。)

2 申請年月日
  平成11年(1999年)12月13日(月)

3 実施予定期日
  認可後、速やかに実施

4 概要
  電気通信事業法(以下「法」という。)第38条の2第2項の規定に基づき、
 法第38条の2第1項の規定により指定された電気通信設備との接続に関し、東
 西NTTが取得すべき金額及び接続の条件について定めた接続約款を変更するも
 の。

5 主要な変更内容
(1) 平成11年度の接続料再計算(法第38条の2第10項の規定による。)結
 果による接続料の変更(接続料収入ベースで対前年度比▲15.1%、1,7
 70億円の値下げ)                       
ア 平成10年度接続会計結果(本年9月30日公表)に基づく再計算。接続会計
 結果に基づく初めての変更
イ 専用線のアンバンドル機能について接続会計結果に基づいて算定し、利用者料
 金準用を解消
ウ 自己資本利益率を、10年度の3.29から2.99に変更(本年10月29
 日改正の「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」第8条に基づく。)
エ ISM交換機能、端末回線伝送機能(IPルーティングのアクセス回線等に利
 用されるもの)、網改造料について、平成11年度の予測原価等により算定
オ 伝送路に係る機能の接続料について、速度区分を1.5メガビット毎秒相当単
 位毎に細分化

〔参考〕
 今回の変更による値下げ額及び値下げ率(収入ベース)は次のとおり。

       
値下げ額
値下げ率
参考(昨年度の値下げ率)
電話・ISDN
▲1,080億円
   ▲11.8%
      ▲10.1%
専用線
▲  690億円
   ▲26.6%
        ( − )
合  計
▲1,770億円
   ▲15.1%
 
                    注:下段は昨年度の値下げ率

 主な接続パターンの接続料の新料金案と現行料金との比較は以下のとおり。
                                 (▲は値下げ)
種類
新料金案(平成11年度)
改定率(11←10年度)
現行料金(平成10年度)
改定率(10←9年度)
GC接続
(電話)
1.03円/呼
0.0252円/秒
4.0%
▲6.0%
0.99円/呼
0.0268円/秒
0.0%
▲7.2%
 
5.57円/180秒
▲4.1%
5.81円/180秒
▲6.1%
ZC接続
(電話)
1.24円/呼
0.0522円/秒
▲2.4%
▲12.3%
1.27円/呼
0.0595円/秒
▲0.8%
▲8.0%
 
10.64円/180秒
▲11.2%
11.98円/180秒
▲7.3%
GC接続
(ISDN)
1.64円/呼
0.0346円/秒
▲29.0%
▲33.5%
2.31円/呼
0.052円/秒
▲31.7%
▲39.5%
 
7.87円/180秒
▲32.6%
11.67円/180秒
▲38.1%
ZC接続
(ISDN)
1.85円/呼
0.0616円/秒
▲28.6%
▲27.3%
2.59円/呼
0.0847円/秒
▲29.4%
▲30.5%
 
12.94円/180秒
▲27.5%
17.84円/180秒
▲30.3%

64kb/s
(専用線)
 
 MA内       31,006円/月
MA外10km内  33,509円/月
MA外20km内  34,489円/月
▲42.6%
▲37.9%
▲36.1%
15Km内  54,000円/月
 
 
−
 
 
1.5Mb/s
(専用線)
 
MA内      173,880円/月
MA外10km内 233,952円/月
MA外20km内 257,472円/月
  ▲46.7%
▲28.2%
▲21.0%
15Km内 326,000円/月
 
 
−
 
         

(2) 工事費等の算定に用いられている作業単金の見直し           
    特別調査を行い、9,089円から8,844円へ2.7%値下げ(平日昼
  間の場合)

(3) 管路・とう道、通信用建物の使用条件の変更              
    ア 管路・とう道に係る負担額の値下げ
    イ 通信用建物に係る負担額を簿価により算定(本年10月29日改正の「
     電気通信事業法施行規則」第23条の4第3項に基づく。)


別 紙2

             答  申  書(写し)

 平成11年12月17日付け諮問第38号をもって諮問された事案について、審
議の結果、下記のとおり答申する。

                  記

1 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「東西NTT」と
 いう。)が指定電気通信設備に関する接続約款を変更することについては、

  新設の申請がなされているコロケーションに関する手続きにおいて、接続事業
 者がコロケーションを請求する装置について、東西NTTにおいてそれが「接続
 に必要な装置」ではないことが明白とする理由を説明出来ない場合にはその請求
 を承諾するものとすること

 が確保された場合には、認可することが適当と認められる。

2 なお、提出された意見及び再意見並びにそれに対する当審議会の考え方は、
 のとおりである。

3 おって、郵政省が認可を行うに当たっては、提出された意見及び再意見を踏ま
 えて、特に以下の措置が講じられることを要望する。
 (1) コロケーションに関する措置
  ア コロケーションに関する手続において、接続事業者がコロケーションを必
   要とする設備が、不当に対象外とされることがないよう、別紙の考え方48
   の趣旨について東西NTTに対して求めること。
  イ コロケーションに際して、接続事業者が工事や保守を行うことに関して、
   その手続等が円滑な接続のために重要であることに鑑み、これを接続約款に
   おいて規定するようルールを整備すること。

 (2) MDF(主配線盤)接続に関する措置
   接続事業者による加入者へのアクセスを円滑に実現するために、MDF以下
  の加入者回線について、電話と重畳する場合としない場合の各々につき、接続
  料が接続約款の中に記載されることが望ましい、との事業者意見を踏まえ、現
  在行われているDSLの試験的な接続の状況も参考としつつ、講じるべき必要
  な措置について検討を行うこと。

 (3) 中継伝送機能(専用型)に関する措置
   中継伝送機能(専用型)の接続料の低廉化の実現に向けて、大容量の利用に
  よる設備効率の向上を反映した料金設定の在り方を検討する必要があるので、
  東西NTTに対して、平成12年度の接続料改定までに検討し、その結果を郵
  政省に報告するよう求めること。


                                   別紙  東日本電信電話(株)及び西日本電信電話(株)の接続約款の変更案に対する意 見及び再意見並びにそれに対する考え方(抜粋) 考え方48  今回の接続約款の規定の変更案は、「(第2次)接続料の算定に関する研究会」 報告書の趣旨に則ったものということで、第16条第3項、第4項に規定が盛り込 まれている。  第3項は接続事業者の必要性を基本とする考え方に則してコロケーションに関す る手続について定めたものとして運用されるべきである。第3項で求められる書面 には接続事業者が接続に際してその設備を用いることが「技術的・経済的代替性の 観点で合理的範囲内」であると述べることで足ると解され、その判断が基本とされ る以上、当該設備がコロケーションの対象設備に該当するか否かを東西NTTが「 審査」したり、「恣意的な判断」によってこれを覆すことは出来ない。  接続事業者がコロケーションを請求する装置がコロケーションの対象外であると するためには、接続に必要な装置ではないことが明白であることの理由を東西NT Tにおいて説明することが出来なければならないと考えられる。  これに対して、申請されている接続約款案第16条第4項に関して、東西NTT の考えでは、接続に「不可欠」であるかどうかについて「疑義」がある場合に、コ ロケーション対象外ではないか協議を行うとしており、第4項の規定においても装 置がコロケーション対象となることについて挙証責任を接続事業者に対して負わせ ることとしていて適切ではない。  コロケーションの対象範囲に関して行う協議は、東西NTTが、接続事業者が接 続に際して当該設備を用いる必要性がないことについて明白に理由を説明出来る場 合に限って申し入れることが出来ることとすべきである。東西NTTの再意見にあ るような、単に当該装置が「接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある」こ とをもってこの協議を行うための理由としてはならない。  郵政省において上記の趣旨を徹底させるべきであり、申請されている第16条第 4項についても修正が必要である。万が一にも不適切な運用がなされる場合には現 在のコロケーションルールを見直す必要も想定されるが、まずはその運用の実態を 見守っていく必要がある。                   (下略)
別 紙3

補正新旧対照表

 
第3節 相互接続点の調査等
 (相互接続点の調査)
第16条 (略)
4 前項の場合において、接続申込者が設置しよ
 うとする装置等が接続に必要な装置等であるか
 について検証を要すると当社が判断したときは
 、当社は、前項の検討に先立って、その接続申
 込者と協議を行なうことがあります。この場合
 において、当該装置等が接続に必要な装置等で
 あることが明らかとならないときは、当社は、
 第1項に規定する申込みを承諾しないことがあ
 ります。
 
 
 
7 前項の規定は、第4項の場合に準用します。
 
 
 
 
 
 
 
第3節 相互接続点の調査等
 (相互接続点の調査)
第16条 (略)
4 前項の場合において、接続申込者が設置しよ
 うとする装置等が前項の定義に照らし接続に必
 要な装置等ではないと当社が判断したときは、
 当社は、前項の検討に先立って、その接続申込
 者に協議を申し入れることがあります。協議の
 結果、当該装置等が接続に必要な装置等でない
 ことが明らかとなったときは、当社は、第1項
 に規定する申込みを承諾しないことがあります
 。この場合において、当社は、書面により接続
 に必要な装置等ではないという理由を通知する
 こととします。
 
 
 
 
 
 
 
 


別 紙4
           接続料の算定に関する事項について


 平成11年12月13日付け東相制第99−135号で申請のあった指定電気通
信設備に係る接続約款の設定については、平成12年2月18日に電気通信審議会
から答申があったところであるが、同時に別添のとおり、認可を行うに当たって講
じられるよう配慮すべき措置が指摘されているところである。このうち3(1)ア及
び(3)に関しては、下記のとおり貴社において適切な措置を講ずることとされたい。

                  記

1 コロケーションに関する措置

  コロケーションに関する手続において、接続事業者がコロケーションを必要とす
 る設備が、不当に対象外とされることがないよう、コロケーション対象設備に該当
 するか否かの挙証責任はコロケーションの請求時も含めて接続事業者側にはなく、
 貴社の側にあることを念頭に置いて、別添の電気通信審議会答申の趣旨を徹底する
 こと。

2 中継伝送機能(専用型)に関する措置

  中継伝送機能(専用型)の接続料の低廉化の実現に向けて、大容量の利用による
 設備効率の向上を反映した料金設定の在り方を検討する必要があるので、平成12
 年度の接続料改定までに検討し、その結果を報告すること。


                                   別添              答  申  書(写し)  平成11年12月17日付け諮問第38号をもって諮問された事案について、審 議の結果、下記のとおり答申する。                   記 1 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「東西NTT」と  いう。)が指定電気通信設備に関する接続約款を変更することについては、   新設の申請がなされているコロケーションに関する手続きにおいて、接続事業  者がコロケーションを請求する装置について、東西NTTにおいてそれが「接続  に必要な装置」ではないことが明白とする理由を説明出来ない場合にはその請求  を承諾するものとすること   が確保された場合には、認可することが適当と認められる。 2 なお、提出された意見及び再意見並びにそれに対する当審議会の考え方は、  のとおりである。 3 おって、郵政省が認可を行うに当たっては、提出された意見及び再意見を踏ま  えて、特に以下の措置が講じられることを要望する。  (1) コロケーションに関する措置   ア コロケーションに関する手続において、接続事業者がコロケーションを必    要とする設備が、不当に対象外とされることがないよう、別紙の考え方48    の趣旨について東西NTTに対して求めること。   イ コロケーションに際して、接続事業者が工事や保守を行うことに関して、    その手続等が円滑な接続のために重要であることに鑑み、これを接続約款に    おいて規定するようルールを整備すること。  (2) MDF(主配線盤)接続に関する措置    接続事業者による加入者へのアクセスを円滑に実現するために、MDF以下   の加入者回線について、電話と重畳する場合としない場合の各々につき、接続   料が接続約款の中に記載されることが望ましい、との事業者意見を踏まえ、現   在行われているDSLの試験的な接続の状況も参考としつつ、講じるべき必要   な措置について検討を行うこと。  (3) 中継伝送機能(専用型)に関する措置    中継伝送機能(専用型)の接続料の低廉化の実現に向けて、大容量の利用に   よる設備効率の向上を反映した料金設定の在り方を検討する必要があるので、   東西NTTに対して、平成12年度の接続料改定までに検討し、その結果を郵   政省に報告するよう求めること。
                                   別紙  東日本電信電話(株)及び西日本電信電話(株)の接続約款の変更案に対する意 見及び再意見並びにそれに対する考え方(抜粋) 考え方48  今回の接続約款の規定の変更案は、「(第2次)接続料の算定に関する研究会」 報告書の趣旨に則ったものということで、第16条第3項、第4項に規定が盛り込 まれている。  第3項は接続事業者の必要性を基本とする考え方に則してコロケーションに関す る手続について定めたものとして運用されるべきである。第3項で求められる書面 には接続事業者が接続に際してその設備を用いることが「技術的・経済的代替性の 観点で合理的範囲内」であると述べることで足ると解され、その判断が基本とされ る以上、当該設備がコロケーションの対象設備に該当するか否かを東西NTTが「 審査」したり、「恣意的な判断」によってこれを覆すことは出来ない。  接続事業者がコロケーションを請求する装置がコロケーションの対象外であると するためには、接続に必要な装置ではないことが明白であることの理由を東西NT Tにおいて説明することが出来なければならないと考えられる。  これに対して、申請されている接続約款案第16条第4項に関して、東西NTT の考えでは、接続に「不可欠」であるかどうかについて「疑義」がある場合に、コ ロケーション対象外ではないか協議を行うとしており、第4項の規定においても装 置がコロケーション対象となることについて挙証責任を接続事業者に対して負わせ ることとしていて適切ではない。  コロケーションの対象範囲に関して行う協議は、東西NTTが、接続事業者が接 続に際して当該設備を用いる必要性がないことについて明白に理由を説明出来る場 合に限って申し入れることが出来ることとすべきである。東西NTTの再意見にあ るような、単に当該装置が「接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある」こ とをもってこの協議を行うための理由としてはならない。  郵政省において上記の趣旨を徹底させるべきであり、申請されている第16条第 4項についても修正が必要である。万が一にも不適切な運用がなされる場合には現 在のコロケーションルールを見直す必要も想定されるが、まずはその運用の実態を 見守っていく必要がある。                   (下略)


トップへ