発表日 : 2000年 5月25日(木)
タイトル : 電気通信事業法施行規則の一部改正案の公表
電気通信審議会は、本日、郵政大臣から、電気通信事業法第38条の2の規定に
よる指定電気通信設備との接続に関する省令委任事項を定めた郵政省令案「電気通
信事業法施行規則の一部改正について」の諮問を受けました。
これは、指定電気通信設備との接続に関して、DSLサービス事業者等が指定電
気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の建物を円滑に利用出来るようにする
ために、その利用条件や手続を整備するためのものです。
今後、当部会においては、本省令案に関して広く意見を求め、これを踏まえて調
査審議を行い、郵政大臣に対して答申することとしています。
なお、本省令案は郵政省1階ロビー掲示板に掲示するほか、郵政省のホームペー
ジ(http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecouncil/iken/inde
x.html)への掲載により周知することとしています。
本省令案に対する意見の提出については、別紙「意見提出手続等について」の要
領に従ってお願いします。
(連絡先)
電気通信審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
(担当:山岸室長補佐、津田係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容等について
郵政省電気通信局電気通信事業部業務課
(担当:藤野課長補佐、中尾係長)
電話:03−3504−4831
別 紙
意見提出手続等について
1 本省令案について意見を提出されたい方は、書面により意見を提出してくださ
い。(本件は平成12年5月25日付け郵通議第3015号です。)
意見書の形式は、別添様式に従って下さい。意見提出の期限は平成12年6月
9日(金)午後6時とします。
郵送の場合は、提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏
名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着としてく
ださい。
(あて先)
〒100−8798
郵政省官房秘書課審議会室
電気通信審議会係
電話:03−3504−4807
2 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提出
するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピーディ
スクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイル形式
はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による場合は、
事務局(上記照会先)にご照会ください。
フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベル
を貼付してください。
3 意見書は郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホームページ(http:
//www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecouncil/iken/index.html)
に掲載します。
4 再意見について
提出のあった他の者の意見に対し意見がある方は、書面により再意見を提出す
ることができます。
再意見の提出形式・方法は意見書と同様とします。なお、再意見書の提出期間
については別途お知らせします。
再意見書についても、郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホーム
ページに掲載します。
別添
意見(再意見)書
年 月 日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号
(ふりがな)
住 所
(ふりがな)
氏 名 印
注 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体にあっては、
その名称及び代表者の氏名を記載することとし、代表者が自筆で記入したとき
は、押印を省略できる。
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定
により、 年 月 日付け郵通議第 号で公告された郵政省令案に関し、別
紙のとおり意見を提出します。
再意見
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
再意見の場合は、誰の意見に対する意見なのかを明記すること。
別紙にはページ番号を記入すること。
< 目 次 >
○ 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案の概要
1 改正の目的
2 電気通信審議会の要望
3 改正内容
4 根拠となる法律の条文
○ 別紙
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照条文
参考資料
電気通信審議会答申(平成12年2月18日)抜粋
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案の概要
1 改正の目的
指定電気通信設備との接続に係るコロケーションの手続等について、電気通信
審議会答申(平成12年2月18日 郵通議第126号)における要望を踏まえ、
所要の改正を行うもの。
2 電気通信審議会の要望
東・西NTTの平成11年度の接続料の認可に際する電気通信審議会答申(平
成12年2月18日 郵通議第126号)において、郵政省に対して、「コロケ
ーションに際して、接続事業者が工事や保守を行うことに関して、その手続等が
円滑な接続のために重要であることに鑑み、これを接続約款において規定するよ
うルールを整備すること」が要望された。
3 改正内容
指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(以下「東・西NTT」と
いう。)が、コロケーションに関する以下の事項を指定電気通信設備との接続に
関する接続約款に定めることを義務付ける。
(1) コロケーションに関する手続(次の手続を含む。)
(電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第23条の4
第3項第2号イ)
|
他事業者がコロケーション可能な空きスペースに関する情報の開示を受け
るための手続 (施行規則第23条の4第3項第2号イ(1))
⇒ 現在、コロケーションに関しては空きスペースについての事前の情報開
示がなく、円滑なコロケーションが実現していないとの意見が接続事業者
から出されており、情報開示手続を接続約款に規定することとする。
他事業者が東・西NTTに対しコロケーションを請求し回答を受ける手続
〔他事業者による当該請求に係る建物への立入りの手続を含む。〕
(施行規則第23条の4第3項第2号イ(2))
⇒ 現在、コロケーションの請求と回答を受ける手続について接続約款に規
定されているが、接続事業者がコロケーション可能なスペースや、コロケ
ーションの条件に関して、建物に立ち入り、これを確認することが出来な
い。今回これらを可能とするためにその手続を接続約款に規定することと
する。
他事業者が工事・保守を行う場合の手続
(施行規則第23条の4第3項第2号イ(3))
⇒ 現在は接続事業者がコロケーションに関して自ら工事や保守をすること
が認められておらず、東西NTTにこれを委託している。電気通信審議会
答申(平成12年2月18日 郵通議第126号)における要望を受けて、
今回接続事業者が自ら工事や保守を行うことが出来ることとする。
東・西NTTが工事・保守を行う場合に、他事業者が立会う手続
(施行規則第23条の4第3項第2号イ(4))
⇒ 現在は東西NTTが行う工事・保守について立ち会うことが出来ず、工
事等について必要な対応が迅速かつ適切に出来ないとの意見が接続事業者
から出されており、今回、この立会いを可能とするためにその手続を接続
約款に規定することとする。
(2) コロケーションの請求からその実現までに要する標準的期間
(施行規則第23条の4第3項第2号ロ、ハ)
|
⇒ 現行の接続約款では、コロケーションの請求から回答までの期間(1月半)
のみが規定(第16条第5項)されており、その後のコロケーション実現まで
の期間については規定がない。コロケーション手続全体の期間について、長く
かかり過ぎるとの意見が接続事業者からは出されており、今回、コロケーショ
ンの請求から回答と工事着手までの期間と、工事の期間とに分けて標準期間を
定めるべきことを規定する。
(3) 他事業者のコロケーション設備について東・西NTTが工事・保守を請け負
う場合に他事業者が負担すべき金額
(施行規則第23条の4第3項第2号ホ)
|
⇒ 現行の接続約款では、コロケーションに関する工事・保守に関して負担する
金額が規定されていない。工事・保守の金額が不透明で、高いとの意見が接続
事業者からは出されており、今回これを接続約款規定事項とする。
4 根拠となる法律の条文
◎ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
第三十八条の二 (略)
2 (略)
3 郵政大臣は前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項
の認可をしなければならない。
一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
イ〜ハ (略)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、指定電気通信設備との接続を円滑に行
うために必要なものとして郵政省令で定める事項
二〜四 (略)
4〜14 (略)
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令新旧対照条文
○電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)
(傍線部分は改正部分)
改 正 案
|
現 行
|
(指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)
第二十三条の四 (略)
2 (略)
3 法第三十八条の二第三項第一号ニの郵政省令で定める事項は
、次のとおりとする。
一 (略)
二 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置す
る第一種電気通信事業者の建物、管路及びとう道に設置する
場合における次の事項
イ 他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の手続であ
つて次に掲げる事項を含むもの
(1) 他事業者が接続に必要な装置を設置することが可能
な場所に関する情報の開示を他事業者が受ける手続
(2) 他事業者が接続に必要な装置の設置の可否及び条件
の検討を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信
事業者に請求し当該検討の結果の回答(当該設置を拒
否するものである場合にはその合理的な理由を含む。
)を受ける手続(他事業者による当該設置の請求に係
る建物への立入り(当該回答に関する確認のための立
入りを含む。)の手続を含む。)
(3) 他事業者が工事又は保守を行う場合の手続
(4) 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者
が工事又は保守を行う場合の工事又は保守に他事業者
立が会いをする手続
ロ 他事業者が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検
討を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に
請求した日から当該検討の結果の回答を受け当該回答に係
る設置の工事が始まる日までの標準的期間(当該回答が接
続に必要な装置の設置を拒否するものであるときは、当該
回答の日までの標準的期間)(他事業者の責めに帰すべき
事由による期間を除く。)
ハ 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が工
事を行う場合の工事の標準的期間(他事業者の責めに帰す
べき事由による期間を除く。)
ニ 建物及び土地に関して他事業者が負担すべき正味固定資
産価額(当該建物、管路及びとう道の取得原価から減価償
却相当額を控除した額)を基礎として接続料の原価の算定
方法に準じて計算される金額
ホ 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が工
事又は保守を行う場合の工事又は保守に関して他事業者が
負担すべき金額
ヘ その他他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の当
該他事業者が負担すべき金額及び条件
三 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置す
る第一種電気通信事業者の電柱等に設置する場合における次
の事項
イ 他事業者が接続に必要な装置を設置する手続
ロ 他事業者が負担すべき金額
ハ その他他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の条
件
四〜八 (略)
|
(指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)
第二十三条の四 (略)
2 (略)
3 法第三十八条の二第三項第一号ニの郵政省令で定める事項は
、次のとおりとする。
一 (略)
二 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置す
る第一種電気通信事業者の建物、管路及びとう道に設置する
場合において負担すべき正味固定資産価額(当該建物、管路
及びとう道の取得原価から減価償却相当額を控除した額)を
基礎として接続料の原価の算定方法に準じて計算される金額
及び条件
三 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置す
る第一種電気通信事業者の電柱等に設置する場合において負
担すべき金額及び条件
四〜八 (略)
|
附則
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
平成12年2月18日
答 申 書(抜粋)
平成11年12月17日付け諮問第38号をもって諮問された事案について、審
議の結果、下記のとおり答申する。
記
(略)
3 おって、郵政省が認可を行うに当たっては、提出された意見及び再意見を踏ま
えて、特に以下の措置が講じられることを要望する。
(1)コロケーションに関する措置
ア (略)
イ コロケーションに際して、接続事業者が工事や保守を行うことに関して、
その手続等が円滑な接続のために重要であることに鑑み、これを接続約款に
おいて規定するようルールを整備すること。
(略)
(別紙)
東日本電信電話(株)及び西日本電信電話(株)の接続約款の変更案に対する
意見及び再意見並びにそれに対する考え方(抜粋)
考え方49
コロケーションに際して、工事や保守を接続事業者が行うことについては、接
続約款上禁止されてはいないが、これを行うことについて明定されてもいない。
東西NTTにおいては、これまで、これらを全て自社で受託する形で運用してき
ている。
本件については、「高速デジタルアクセス技術に関する研究会」中間報告にお
いても接続ルールの整備の中で議論されるべき旨提言されていたものであるが、
この実現は円滑なコロケーションと接続の実現を推進するものであり、具体的な
要望があることも明確であることから、セキュリティの確保等について配慮しつ
つこれを可能とすべきである。
上記のようなコロケーションに際しての工事や保守の手続等は、その如何が円
滑な接続の成否を大きく左右するものであるから、これを接続約款において規定
するようルールを整備すべきである。