報道発表資料のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ ・ 電気通信


発表日  : 2000年 8月31日(木)

タイトル : 接続料規則案の公表






 電気通信審議会は、本日、郵政大臣から、電気通信事業法(昭和59年法律第8
6号)第38条の2の規定による指定電気通信設備との接続に関する省令委任事項
を定めた郵政省令案「接続料規則の制定について」の諮問を受けました。

 これは、指定電気通信設備との接続に関して、接続料の原価算定方式に長期増分
費用方式を導入する等の規定を郵政省令において定めるものです。

 今後、当部会においては、別添本省令案に関して広く意見を求め、これを踏まえ
て調査審議を行い、郵政大臣に対して答申することとしています。

 なお、本省令案は郵政省1階ロビー掲示板に掲示するほか、郵政省のホームペー
ジ(http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecouncil/iken/inde
x.html)への掲載により周知することとしています。
 本省令案に対する意見の提出については、別紙「意見提出手続等について」の要
領に従ってお願いします。


                (連絡先)
                  電気通信審議会について
                   郵政省官房秘書課審議会事務局
                   (担当:吉野課長補佐、川浪係長)
                   電話:03−3504−4807

                  諮問内容等について
                   郵政省電気通信局電気通信事業部業務課
                   (担当:藤野課長補佐、寺村係長)
                   電話:03−3504−4831


別 紙                 意見提出手続等について 1 本省令案について意見を提出されたい方は、「接続に関する議事手続細則」第  2条に基づき書面により意見を提出してください。意見書の形式は「接続に関す  る議事手続細則」様式第1に従ってください(本件は平成12年8月31日付け  郵通議第3072号です。)。意見提出の期限は平成12年9月28日(木)午  後6時とします。   なお、本件に関する再意見の聴取は行わないこととします。   郵送の場合は、提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏  名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着としてく  ださい。           (あて先)           〒100−8798            郵政省官房秘書課審議会事務局                電気通信審議会係            電話:03−3504−4807 2 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提出  するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピーディ  スクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイル形式  はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による場合は、  事務局(上記照会先)にご照会ください。   フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベル  を貼付してください。 3 意見書は郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホームページ(http  ://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecouncil/iken/index.html)  に掲載します。
 参考資料 
様式第1(第2条関係)

                意 見 書
                              年  月  日


電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿


                  郵便番号
                 (ふりがな)
                  住  所
                 (ふりがな)
                  氏  名              印

注 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体にあっては、
 その名称及び代表者の氏名を記載することとし、代表者が自筆で記入したときは、
 押印を省略できる。

 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定
により、12年8月31日付け郵通議第3072号で公告された郵政省令案に関し、
別紙のとおり意見を提出します。


注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
    再意見の場合は、誰の意見に対する意見なのかを明記すること。
    別紙にはページ番号を記入すること。






                                    
接続料規則の制定
                                    

               < 目  次 >


   ○ 接続料規則案の概要
    1 長期増分費用方式による接続料の設定
    2 東西NTTが行う通信量等の記録
    3 事業者向け割引料金(キャリアズ・レート)の導入
    4 根拠となる法律の条文

   ○ 別紙
    接続料規則(案)、指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則
    対照条文


              接続料規則案の概要  接続料の新たな算定方式として長期増分費用方式を導入することを目的とした電 気通信事業法の一部を改正する法律が平成12年5月12日に成立、19日に公布 された。この法律の施行に向けた郵政省令の規定整備等を行うため、接続料規則を 制定することとする。  接続料規則においては、従来からの接続料に関する規定を一本化する他、  1.長期増分費用方式による接続料の設定  2.東西NTTが行う通信量等の記録  3.事業者向け割引料金(キャリアズ・レート)の導入(専用役務関係) について規定を新設し、その他所要の規定整備を行う。
1.長期増分費用方式による接続料の設定 

(1) 長期増分費用方式と実際費用方式の各々が適用される機能の区分(第4条、
 第5条)                               
 接続料の単位である機能の区分と、その区分毎の接続料の原価算定方式を次のよ
うに規定。
機能の区分
説明
原価算定方式
一 端末回線伝送機能    
              
              
              
              
              
              
加入者回線(ドライカッパ)
実際費用方式(*1) 
加入者回線(電話重畳)  
実際費用方式(*1) 
PHS基地局回線     
実際費用方式(*1) 
専用線端末回線      
実際費用方式(*2) 
二 端末系交換機能     
              
              
              
              
              
GC交換機        
             
             
             
長期増分費用方式(但し
番号ポータビリティにつ
いては実際費用方式(*
3))        
優先接続機能       
実際費用方式(*3) 
三 Iインタフェース加入者モ
ジュール折返し機能     
ISM(定額)      
             
実際費用方式(*3) 
           
四 市内伝送機能      
GC−GC回線      
長期増分費用方式   
五 中継系交換機能     
ZC交換機        
長期増分費用方式   
六 中継伝送機能      
              
              
GC−ZC回線(共用型) 
長期増分費用方式   
GC−ZC回線(専用型) 
実際費用方式(*2) 
七 通信路設定伝送機能   
専用線          
実際費用方式(*2) 
八 信号伝送機能      
信号網          
長期増分費用方式   
九 呼関連データベース機能 
呼関連データベース    
長期増分費用方式   
十 番号案内機能      
番号案内         
実際費用方式(*4) 
十一 手動交換機能     
オペレータによる交換   
実際費用方式(*4) 
十二 公衆電話機能     
公衆電話         
実際費用方式(*1) 
十三 端末間伝送等機能   
キャリアズ・レート    
実際費用方式(*5) 
*1:加入者回線のモデルについて、地中化の実態を踏まえる必要。
*2:専用線についてモデル作成が行われていない。
*3:新しい機能であり、モデル作成が行われていない。
*4:平成10年度の全面委託化を踏まえたモデル改定が必要。
・
*5:利用者料金からの割引。

(2) 長期増分費用方式による資産及び費用の整理(第6条、別表第一〜第五) 
 省令の規定及び郵政大臣の通知する手順に従って、東西NTTにおいて、現時点
で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術で新たに構築した場合のネットワ
ークにおける資産と費用を原価算定に資するよう整理する旨を規定。

(3) 長期増分費用方式による原価算定及び接続料の設定(第7条〜第18条) 
 接続料の原価を指定設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応
税の合計とし、指定設備管理運営費を整理された長期増分費用によることとする他、
各々の具体的な算定方法と、接続料の料金体系の枠組(基本単位を時間や回数とす
ること)について規定。

(4) モデルケースAの採用(別表第一の一)                
 き線点RTのコストをGC交換機の接続料の中で回収する、「長期増分費用モデ
ル研究会」報告書で提言されたモデルケースAを採用する。

(5) 平成12〜14年度における措置(附則)               
 平成12年度から14年度の接続料に関しては、次の旨を規定。
1 平成10年度の接続料との比較で、GC接続▲22.5%、ZC接続▲60.
 1%の引下げを行うこと(具体的には平成10年度トラヒックの使用を可能とす
 ること)。(附則第6条)
2 3年間での段階的実施を可能とすること。(附則第7条第1項、同第8条)
3 2の場合の前半2年間に前倒し実施する方法(最低限の前倒し率)。(附則第7
 条第2項)
4 平成12年度接続料を平成12年4月1日に遡及適用することを可能とするこ
 と。(附則第9条)
5 平成14年秋(省令施行後2年を目途)に見直しを行うこと(モデルケースA
 の見直し及びNTSコスト回収に関する検討)。(附則第15条)

平成12〜14年度における措置(附則)の図

2 東西NTTが行う通信量等の記録(第19条、別表第六〜第八) 
 接続料の原価算定のために必要な通信量(トラヒック量)等について東西NTT
が行う記録について規定。
[記録する通信量等の例]
 ・ 都道府県別通信量(通信回数・時間)
 ・ 単位料金区域別通信量(通信回数・時間)
 ・ 都道府県別回線数
 ・ 単位料金区域別回線数
 ・ 局別回線数
 ・ 機能の利用回数 等


3.事業者向け割引料金(キャリアズ・レート)の導入(第4条、第 
 8条、第18条、附則第13条)
 端末間伝送等機能を新設し、利用者料金から一定割合を除いて設定する事業者向
け割引料金(キャリアズ・レート)を設定する(当分の間専用役務関係に限る。)
旨を規定。


4.根拠となる法律の条文 
   ◎ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)

第三十八条の二(略)
2(略)
3 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同
 項の認可をしなければならない。
 一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
  イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的に及び経済的
   に可能な接続箇所のうち標準的なものとして郵政省令で定める箇所における
   技術的条件
  ロ ・ごとの接続料
  ハ 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者及びこれとその電気通
   信設備を接続するほかの電気通信事業者の責任に関する事項
  ニ イからハまでに掲げるもののほか、指定電気通信設備との接続を円滑に行
   うために必要なものとして郵政省令で定める事項
 二 接続料が能率的な経営の元における適正な原価を算定するものとして・
  ・により算定された原価に照らし公正妥当なものであること。
 三・四 (略)
4 前項第二号の郵政省令で定める方法(同項第一号ロの郵政省令で定める機能の
 うち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、指定電気通信設備との接続に
 よる当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められ
 るものとして・に係る接続料について定めるものに限る。)
 は、指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利
 用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合に当該指定電気
 通信設備との接続により当該指定電気通信設備によつて提供される電気通信役務
 に係る通信料又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該指定電気通信設
 備に係る費用を勘案して原価を算定するものでなければならない。
5〜9 (略)
10 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、・
 ・当該指定電気通信設備との接続に係る第三項第一号ロの郵政省令で定め
 る機能ごとに、通信量又は回線数・(第十二項において「通
 信量等」という。)を記録しておかなければならない。
11 (略)
12 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、第四項に規定する接続
 料にあつては第二項の認可を受けた後五年を超えない範囲内で・
 ・を経過するごとに、それ以外の接続料にあつては前項の規定により毎事業年
 度の会計を整理したときに、通信量等の記録及び前項の規定による会計の整理の
 結果に基づき第三項第二号の郵政省令で定める方法により算定された原価に照ら
 し公正妥当なものとするために、接続料を再計算しなければならない。


接続料規則(案)、指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則 対照条文
 
                                                  (傍線部分は改正部分)
接続料規則(平成十二年郵政省令第   号)(案)
指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則
(平成九年郵政省令第九十二号)
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十八条の二
第三項第一号ロ、第二号、第四項、第十項及び第十二項の規定に基
づき、接続料規則を次のように定める。          
   接続料規則                      
目次                            
 第一章 総則(第一条―第三条)              
 第二章 機能(第四条・第五条)              
 第三章 資産及び費用(第六条)              
 第章 原価算定(第条−第十三条)           
 第章 接続料設定(第十四条―第十八条)         
 第六章 通信量等の記録(第十九条)            
 第章 再計算(第二十条―第二十二条)          
 附則                           
   第一章 総則                     
 (目的)                         
第一条 この省令は、指定電気通信設備との接続に関し当該指定電
 気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(以下「事業者」と
 いう。)が取得すべき接続料に関して、電気通信事業法(以下「
 法」という。)第三十八条の二第三項第一号ロの機能(以下「機
 能」という。)、機能ごとの適正な原価の算定方法、通信量等の
 記録及び再計算に関する事項を定め、もって機能ごとの接続料が
 、適正かつ明確に定められ、能率的な経営の下における原価に照
 らし公正妥当なものであることを確保することを目的とする。
 
 (用語)                         
第二条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法施
 行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)、電気通信事業会計規
 則(昭和六十年郵政省令第二十六号)及び指定電気通信設備接続
 会計規則(平成九年郵政省令第九十一号。以下「接続会計規則」
 という。)において使用する用語の例による。        
 
 (遵守義務)                       
第三条 事業者は、機能ごとの接続料に関してこの省令の定めると
 ころによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合に
 は、郵政大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことが
 できる。                         
                              
                              
                              
   第二章 機能                     
 (機能)                         
第四条 法第三十八条の二第三項第一号ロの郵政省令で定める機能
 は、次の表の上欄及び中欄のとおりとし、それぞれの機能に対応
 した設備等を次の表の下欄に掲げる対象設備、これの附属設備並
 びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という
 。)とする。                       
機能の区分
内容
対象設備
一 端末
 回線伝
 送機能
帯域透
過端末
回線伝
送機能
指定端末系伝送路設備(アナロ
グ信号伝送用の電話回線と同等
のものに限る。)により通信を
伝送する機能(分割した帯域の
一部のみを利用して伝送するも
の及び基地局設備(端末設備と
の間の伝送において電波を使用
するものをいう。以下この項に
おいて同じ。)との間を伝送す
るものを除く。)
指定端末系
伝送路設備
(アナログ
信号伝送用
の電話回線
と同等のも
のに限る。
)(加入者
側終端装置
及び指定端
末系交換等
設備との間
等に設置さ
れる伝送装
置等を除く
。)
帯域分
割端末
回線伝
送機能
指定端末系伝送路設備(アナロ
グ信号伝送用の電話回線と同等
のものに限る。)により通信を
伝送する機能(分割した帯域の
一部のみを利用して伝送するも
のに限る。)
基地局
設備用
端末回
線伝送
機能
指定端末系伝送路設備(アナロ
グ信号伝送用の電話回線と同等
のものに限る。)により通信を
伝送する機能(基地局設備との
間を伝送するものに限る。)
その他
端末回
線伝送
機能
指定端末系伝送路設備(アナロ
グ信号伝送用の電話回線と同等
のものを除く。)により通信を
伝送する機能
指定端末系
伝送路設備
(アナログ
信号伝送用
の電話回線
と同等のも
のを除く。
)(加入者
側終端装置
及び指定端
末系交換等
設備との間
等に設置さ
れる伝送装
置等を含む
。)
二 端末
 系交換
 機能
加入者
交換機
能
主として音声伝送役務の提供に
用いられる指定端末系交換等設
備(以下「指定加入者交換機」
という。)により通信の交換を
行う機能(番号ポータビリティ
(利用者が電気通信役務の提供
を受ける電気通信事業者を当該
電気通信事業者以外の電気通信
事業者に変更した場合において
、当該利用者に係る端末系伝送
路設備を識別するための電気通
信番号を変更することなく変更
後の電気通信事業者の電気通信
役務の提供を受けることができ
ること。)を実現するため、指
定端末系伝送路設備を識別する
ための電気通信番号により、他
の電気通信事業者の固定端末系
伝送路設備(その一端が特定の
場所に設置される利用者の電気
通信設備に接続される伝送路設
備をいう。)を識別する機能を
含む。)(手動によるものを除
く。)
指定加入者
交換機(指
定端末系伝
送路設備、
指定中継系
伝送路設備
及び信号用
伝送装置と
のそれぞれ
の間に設置
される伝送
装置等を含
む。ただし
、手動によ
るものを除
く。)
 
優先接
続機能
電気通信事業者の電気通信設備
を識別する電気通信番号を指定
加入者交換機に登録し、当該指
定加入者交換機により、加入者
回線ごとにあらかじめ指定され
た電気通信事業者の電気通信設
備に優先的に接続するために、
その登録した電気通信番号を識
別する機能
三 Iインタフェ
 ース加入者モジ
 ュール折返し機
 
Iインタフェース加入者モジュ
ール(指定加入者交換機であっ
て電話役務の提供に用いられる
設備を除くものをいう。)を用
いて、端末系伝送路設備を識別
するための電気通信番号により
、当該設備に収容されている特
定の端末系伝送路設備を識別し
て、当該端末系伝送路設備への
通信路の設定を行う機能
Iインタフ
ェース加入
者モジュー
ル
四 市内伝送機能
指定加入者交換機間の通信を伝
送する機能
指定加入者
交換機と指
定中継交換
機との間に
設置される
指定中継系
伝送路設備
(指定中継
系伝送路設
備の両端に
対向して設
置される伝
送装置等を
含む。)及
び指定中継
交換機(指
定市内伝送
路設備、指
定中継系伝
送路設備又
は信号用伝
送装置との
間に設置さ
れる伝送装
置等を含む
。ただし、
手動による
ものを除く
。)
五 中継系交換機
 
主として音声伝送役務の提供に
用いられる指定中継系交換等設
備(以下「指定中継交換機」と
いう。)により通信の交換を行
う機能(手動によるものを除く
。)
指定中継交
換機(指定
中継系伝送
路設備及び
信号用伝送
装置とのそ
れぞれの間
に設置され
る伝送装置
等を含む。
ただし、手
動によるも
のを除く。
)
六 中継
 伝送機
 
中継伝
送共用
機能
指定加入者交換機と指定中継交
換機との間の通信を伝送する機
能(特定の接続事業者に係る通
信を専らに伝送する機能を除く
。)
指定加入者
交換機と指
定中継交換
機との間に
設置される
指定中継系
伝送路設備
(指定中継
系伝送路設
備の両端に
対向して設
置される伝
送装置等を
含む。)
中継伝
送専用
機能
指定加入者交換機と指定中継交
換機との間の通信を伝送する機
能と同等のもので、特定の接続
事業者に係る通信を専らに伝送
する機能
七 通信路設定伝
 送機能
通信路の設定の機能を有する電
気通信設備(交換設備を除く。
)及び伝送路設備により通信路
の設定並びに伝送を行う機能(
手動によるものを除く。)
通信路の設
定の機能を
有する電気
通信設備(
交換設備を
除く。)(
手動による
ものを除く
。)及び当
該交換等設
備に係る伝
送路設備
八 信号伝送機能
信号用伝送路設備及び信号用中
継交換機により信号を伝送交換
する機能
信号用伝送
路設備及び
信号用中継
交換機
九 呼関連データ
 ベース機能
呼関連データベースへの接続に
より番号変換又は認証等を行う
機能
呼関連デー
タベース
十 番号案内機能
電気通信番号の案内を行う機能
番号案内デ
ータベース
及び番号案
内装置
十一手動交換機能
手動により通信の交換等を行う
機能
指定端末系
交換等設備
(手動によ
るものに限
る。)及び
指定中継系
交換等設備
(手動によ
るものに限
る。)
十二公衆電話機能
公衆電話機から通信を発信し、
又は公衆電話機に通信を着信さ
せる機能
公衆電話機
十三 端末間伝送
 等機能
法第三十一条の四第一項の契約
約款により提供される、端末間
の伝送等に係る電気通信役務の
提供に当たって一体的に用いら
れているものと同等の機能
法第三十一
条の四第一
項の契約約
款により提
供される、
端末間の伝
送等に係る
電気通信役
務の提供に
当たって一
体的に用い
られている
設備
 (法第三十八条の二第四項の機能)
第五条  法第三十八条の二第四項の郵政省令で定める機能(以下「
 法第三十八条の二第四項の機能」という。)は、前条の表二の項
 (加入者交換機能のうち番号ポータビリティを実現するため、指
 定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の
 電気通信事業者の固定端末系伝送路設備を識別する機能及び優先
 接続機能を除く。)、四の項、五の項、六の項(中継伝送共用機
 能に限る。)、八の項及び九の項の機能とする。
   第三章 資産及び費用
 (法第三十八条の二第四項の機能に関する資産及び費用の整理
 の手順等の通知)
第六条  事業者は、法第三十八条の二第四項の機能に関し、指定電
 気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術
 を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした
 場合の当該指定電気通信設備に係る資産及びこの場合に当該指定
 電気通信設備との接続により当該指定電気通信設備によって提供
 される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加
 することとなる当該指定電気通信設備に係る費用を、郵政大臣が
 通知する手順により、当該通知から六十日以上九十日を超えない
 期間を経過した日として当該通知において定められる当該手順の
 適用の日までに整理してこれを郵政大臣に報告しなければならな
 い。
2  前項の整理は、指定電気通信設備を次の各号を確保するように
 新たに構成するものとして行うものでなければならない。
 一  前項の通知の直近に国が行う調査等の結果に基づき位置を設
  定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対し
  て電気通信役務を提供するときに用いるものであること
 二 安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであるこ
  
 三 現に当該指定電気通信設備を設置する通信用建物の位置にあ
  る通信用建物に設置されていること
 四 現に当該指定電気通信設備を用いて電気通信役務が提供され
  ている区域において電気通信役務を提供するときに用いるもの
  であること
 五 前項の適用の日の直近に法第三十八条の二第十項の規定によ
  り記録された通信量等を収容することができる範囲内で可能な
  限り小さな収容能力を有すること
3 第一項の整理は、第四条の対象設備等を別表第一の一及び別表
 第一の二の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに右欄の設備区分
 又は設備等区分に区分して行うものでなければならない。
4 第一項の整理は、資産にあっては別表第二の一に掲げる正味固
 定資産価額算定方法及び別表二の二に掲げる正味固定資産価額算
 定に用いる数値を用いて別表第三様式第一による固定資産明細表
 及び別表第三様式第二による固定資産帰属明細表を作成して、費
 用にあっては別表第四の一に掲げる費用算定方式、別表第四の二
 に掲げる共通費等の配賦基準及び別表第四の三に掲げる費用算定
 に用いる数値を用いて別表第五による設備区分別費用明細表を作
 成して、行うものでなければならない。
   第章 原価算定
 (原価算定に用いる資産及び費用)
第七条  事業者は、法第三十八条の二第四項の機能に係る接続料に
 あっては前条の規定により整理された指定電気通信設備の資産及
 び費用に基づいて、それ以外の機能に係る接続料にあっては接続
 会計規則に規定する指定設備管理部門に整理された資産及び費用
 に基づいて、原価を算定しなければならない。
 (接続料の原価)
第条 接続料(第四条の表十三の項の機能に係る接続料を除く。
 以下この条において同じ。)の原価は、第四条に規定する機能
 第四条の表十三の項の機能を除く。以下同じ。)ごとに、当該機
 能に係る指定設備管理運営費(指定電気通信設備の管理運営に必
 要な費用をいう。以下同じ。)に第十一条から第十三条までの規
 定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応
 税の合計額を加えて算定するものとする。
 接続料の原価の算定期間は一年とする。ただし、指定電気通信
 設備にその電気通信設備を接続する電気通信事業者が第四条に規
 定する機能(法第三十八条の二第四項の機能を除く。)を利用し
 て提供しようとする電気通信役務が新規であり、かつ、今後相当
 の需要の増加が見込まれるものであるときは、第四条に規定する
 機能に係る接続料の原価の算定期間を五年までの期間の範囲内で
 することができる。
 第四条の表十三の項の機能に係る接続料の原価は、当該機能と
 同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金から、
 当該電気通信役務に関する料金の原価(営業費、減価償却費、諸
 税及び報酬に相当する費用)に対して営業費から接続会計規則別
 表第二様式第五の設備区分別費用明細表に記載される費用に相当
 するものを差し引いたものが占める比率を当該電気通信役務に関
 する料金に乗じた額を差し引いて算定するものとする。
 (指定設備管理運営費の算定)
第条  第四条に規定する機能に係る指定設備管理運営費は、第四
 の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、その対象設備等に係る
 費用の額を基礎として算定するものとする。
 前項の費用は、法第三十八条の二第四項の機能に係るものにあ
っては別表第五の設備区分別費用明細表に記載された費用とし、そ
の他の機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第五の
設備区分別費用明細表に記載された費用とする。ただし、前条
第二項ただし書に規定する電気通信役務を提供するために利用され
る第四条に規定する機能に係る指定設備管理運営費は、接続会計規
則別表第二様式第五の設備区分別費用明細表に記載された費用の額
及び通信量等の実績値を基礎として、合理的な将来の予測に基づき
算定するものとする
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
   
                             
                          
                            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
 (指定設備管理運営費の算定の特例)                     
第条 前条の規定にかかわらず、法第三十八条の二第四項の機能
 に係る設備以外の設備であって、対象設備等が帰属する設備区分
 が接続会計規則別表第二様式第五の設備区分別費用明細表におい
 て独立した設備区分として整理されていない場合においては、指
 定設備管理運営費の額は、次に掲げる式により計算することがで
 きる。この場合において、対象設備等が法定耐用年数経過後にお
 いて更改されていないときは、当該対象設備等の取得固定資産価
 額から残存価額を減じた差額を法定耐用年数で除して得た額を控
 除するものとする。                      
                           
  ・
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 前項の取得固定資産価額は、合理的な予測に基づき算定された
 対象設備等の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等と
 する。                         
 第一項の類似機能に係る指定設備管理運営費の算定の対象とな
 る設備の取得固定資産価額は、接続会計規則別表第二様式第四の
 固定資産帰属明細表の取得価額を基礎として算定された額とする
 。                          
 (他人資本費用)                     
第十一条 第四条に規定する機能に係る他人資本費用の額は、次に
 掲げる式により計算する。                 
                              
  ・
                              
2 第四条に規定する機能に係るレートベースの額は、次に掲げる
 式により計算する。                    
                              
  ・
                             
 
3 前項の対象設備等の正味固定資産価額は、法第三十八条の二第
 四項の機能に係るものにあっては別表第三様式第二の固定資産帰
 属明細表の正味固定資産価額を基礎として、その他の機能に係る
 ものにあっては接続会計規則別表第二様式第四の固定資産帰属明
 細表の帳簿価額を基礎として算定された額とする。ただし、第
 条第二項ただし書に規定する機能の対象設備等の正味固定資産価
 額は、接続会計規則別表第二様式第四の固定資産帰属明細表の帳
 簿価額及び通信量等の実績値を基礎として合理的な予測に基づき
 算定された額とする。          
4 第二項の繰延資産比率、投資等比率及び貯蔵品比率は、それぞ
 れ、接続会計規則別表第二様式第二に記載された指定設備管理部
 門の電気通信事業固定資産の額に対する繰延資産及び投資等(指
 定電気通信設備の管理運営に不可欠、かつ、収益の見込まれない
 ものに限る。)の額の占める比率並びに電気通信事業会計規則別
 表第二様式第二に記載された指定設備管理部門の電気通信事業固
 定資産の額に対する貯蔵品(電気通信事業に関連するものに限る
 。)の額の占める比率の実績値を基礎として算定する。    
5 第二項の運転資本の額は、次に掲げる式により計算する。ただ
 し、法第三十八条の二第四項の機能に係るものにあっては、「対
 象設備等の指定設備管理運営費(減価償却費、固定資産除却損及
 び租税公課相当額を除く。)」とあるのは「対象設備等の指定設
 備管理運営費(減価償却費、通信設備使用料及び固定資産税相当
 額を除く。)」と読み替えるものとする。    
                              
  ・
                              
6 第一項の他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占め
 る割合の実績値を基礎として算定する。          
7 第一項の他人資本利子率は、社債及び借入金(以下「有利子負
 債」という。)に対する利子率並びに有利子負債以外の負債の利
 子相当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計
 に占める比率により加重平均したものとする。     
8 前項の有利子負債に対する利子率は、有利子負債の額に対する
 営業外費用のうち有利子負債に係るものの額の比率の実績値を基
 礎として算定する。                  
9 第七項の有利子負債以外の負債に対する利子相当率は、当該負
 債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に
 期待し得る利回りを勘案した値とする。         
 (自己資本費用)                    
第十二条 第四条に規定する機能に係る自己資本費用の額は、次に
 掲げる式により計算する。                
                             
  ・
                              
2 前項の自己資本比率は、一から前条第一項の他人資本比率を
 し引いたものとする。                  
3 第一項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される期
 待自己資本利益率の過去三年間(リスク(通常の予測を超えて発
 生し得る危険をいう。以下同じ。)の低い金融商品の平均金利が
 、他産業における主要企業平均自己資本利益率に比して高い年度
 を除く。)の平均値又は他産業における主要企業の過去五年間の
 平均自己資本利益率のいずれか低い方を上限とした合理的な値と
 する。                    
                             
  ・
                              
4 第三項のβは、主要企業の実績自己資本利益率の変動に対する
 事業者の実績自己資本利益率の変動により計測された数値を基礎
 とし、他産業における同様の値を勘案した合理的な値とする。た
 だし、実績自己資本利益率に替えて株式価格を採用することを妨
 げない。                     
 (利益対応税)                     
第十三条 第四条に規定する機能に係る利益対応税の額は、次に掲
 げる式により計算する。                 
                             
  ・
                             
2 前項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課さ
 れる税の税率の合計を基礎として算定された値とする。   
   第章 接続料設定                 
 (接続料設定の原則)                  
第十四条 接続料は、第四条に規定する機能ごとに、当該接続料に
 係る収入が、当該接続料の原価に一致するように定めなければな
 らない。                       
2 前項の接続料に係る収入は、当該接続料を算定する機能ごとの
 通信量等の直近の実績値に当該接続料を乗じて得た額とする。た
 だし、第条第二項ただし書又は第条の規定に基づき接続料の
 原価を算定した場合は、通信量等直近の実績値に代えて将来の
 合理的な通信量等の予測値を用いるものとする。   
3 接続料の体系は、当該接続料に係る指定設備管理運営費の発生
 の態様を考慮し、回線容量、回線数、通信回数、通信時間又は距
 離等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように
 設定するものとする。                
 (交換機能に係る接続料)                
第十五条 交換機能の接続料は、少なくとも、通信路の設定を行う
 機能及び通信路を保持する機能の別に、それぞれの機能に関連す
 る部分の費用が対象設備等の費用に対して占める比率等を勘案し
 て設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、
 この限りではない。                
2 前項の場合において、通信路の設定を行う機能の接続料は通信
 回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を
 単位として、それぞれ設定するものとする。この場合において、
 合理的な理由があるときは、通信ビット数その他の単位を組み合
 わせて定めることができる。            
 (伝送機能等に係る接続料)               
第十六条 伝送機能(端末回線伝送機能及び通信路設定伝送機能を
 除く。以下この条において同じ。)の接続料は、少なくとも、当
 該伝送機能に関連する伝送路設備の通信路が特定の電気通信事業
 者との接続にのみ利用されるもの及びそれ以外のものの別に定め
 、それぞれの場合に利用される通信路の回線容量の比率等を勘案
 して設定するものとする。            
2 前項の場合において、当該伝送機能に関連する伝送路設備の通
 信路が特定の電気通信事業者との接続にのみ利用されるものの接
 続料は回線容量又は回線数を単位として、それ以外のものの接続
 料は通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。この
 場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を
 組み合わせて定めることができる。        
第十七条 端末回線伝送機能、通信路設定伝送機能及びIインタフ
 ェース加入者モジュール折返し機能の接続料は、回線容量又は回
 線数を単位として設定するものとする。この場合において、合理
 的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定める
 ことができる。                  
 (端末間伝送等機能に係る接続料)            
第十八条 第四条の表十三の項の機能に係る接続料は、当該機能と
 同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金と同様
 の単位を基本として設定するものとする。        
   第六章 通信量等の記録               
 (通信量等の記録)                   
第十九条 法第三十八条の二第十項の規定による記録をしようとす
 る者は第四条に規定する機能ごとに、通信量にあっては別表第六
 様式第一により、回線数にあっては別表第六様式第二により記録
 しておかなければならない。             
2 法第三十八条の二第十項の郵政省令で定める事項は別表第七に
 掲げるものとする。                   
3 法第三十八条の二第十項の規定による記録をしようとする者は
 、前項の事項を別表第八により記録しておかなければならない。
4 法第三十八条の二第十項の規定による記録をしようとする者は
 、第一項及び前項の記録を毎事業年度経過後六月内を期限として
 行い、その結果を三年間保存しておかなければならない。この場
 合、第一項及び前項の記録は電磁的方法(電子的方法、磁気的方
 法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をい
 う。)によりすることができる。         
   第七章 再計算                   
 (接続料の再計算の期間)                
第二十条 法第三十八条の二第十二項の郵政省令で定める期間は三
 年間とする。                      
 (接続料の再計算)                   
第二十一条 事業者は、法第三十八条の二第十二項の規定により再
 計算した接続料を、法第三十八条の二第四項の機能に係るものに
 あっては再計算後直ちに、その他の機能(第四条の表十三の項の
 機能を除く。)に係るものにあっては毎事業年度経過後七月以内
 にその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて郵政大臣
 に報告しなければならない。               
 (精算)                        
第二十二条 事業者は、接続料(第四条の表十三の項の機能に係る
 もの及び法第三十八条の二第四項の機能に係るものを除く。)を
 再計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、第四条に
 規定する機能ごとに、当該機能に係る算定に用いる期間が適用期
 間より前である原価により定めた接続料の変更前後の差額に当該
 機能に対する需要の実績値を乗じて得た額の二分の一に相当する
 額を、指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気
 通信事業者と精算するものとする。ただし、第条第二項ただし
 書及び第条の規定に基づき当該機能に係る接続料の原価を算定
 した場合は精算することを要しない。           
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十八条の
二第三項第二号及び第十項の規定に基づき、指定電気通信設備の
接続料に関する原価算定規則を次のように定める。      
   指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則    
目次                           
 第一章 総則(第一条―第三条)             
 
 
 第章 原価算定(第四条―第九条)         
 第章 料金設定(第十条―第十三条)          
                             
 第章 再計算(第十四条・第十五条)          
 附則                          
   第一章 総則                    
 (目的)                        
第1条この省令は、指定電気通信設備接続料に関する適正な原
価の算定方法を定め、もって接続料が能率的な経営の下における
原価に照らし公正妥当なものであることを確保することを目的と
する。                          
                             
                             
                             
                             
                             
 (用語)                        
第二条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以
下「法」という。)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省
令第二十六号)及び指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵
政省令第九十一号。以下「接続会計規則」という。)において使
用する用語の例による。                  
                             
 (遵守義務)                      
第三条 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(以
下「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、接
続会計規則に規定する指定設備管理部門に整理された資産並びに
費用及び収益を基礎とし、接続料の原価を算定しなければならな
い。ただし、特別の理由がある場合には、郵政大臣の許可を受け
て、この省令の規定によらないことができる。        
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
   第章 原価算定                  
                             
                             
                             
                             
                             
                             
 (接続料の原価)                    
第条 接続料の原価は、電気通信事業法施行規則(昭和六十年
 郵政省令第二十五号)第二十三条の四第二項に規定する機能
 以下「省令で定める機能」という。)ごとに、当該機能に係る
 指定設備管理運営費(指定電気通信設備の管理運営に必要な費
 用をいう。以下同じ。)に第七条から第九条の規定に基づき計
 算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額
 を加えて算定するものとする。              
                             
 接続料の原価の算定期間は一年とする。ただし、指定電気通
 信設備にその電気通信設備を接続する電気通信事業者が省令で
 定める機能を利用して提供しようとする電気通信役務が新規で
 あり、かつ、今後相当の需要の増加が見込まれるものであると
 きは、省令で定める機能に係る接続料の原価の算定期間を五年
 までの期間の範囲内で定めることができる。        
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
 (指定設備管理運営費の算定)              
第条 省令で定める機能に係る指定設備管理運営費は、の表
 の上欄に掲げる機能の区分ごとに、同表の下欄に掲げる設備(
 これの附属設備及びこれらを設置する土地及び施設を含む。以
 下「対象設備」という。)に係る接続会計規則別表第二様式第
 五の設備区分別費用明細表に記載された費用の額を基礎として
 算定するものとする。ただし、前条第二項ただし書に規定する
 電気通信役務を提供するために利用される省令で定める機能に
 係る指定設備管理運営費は、接続会計規則別表第二様式第五の
 設備区分別費用明細表に記載された費用の額及び通信量等の実
 績値を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定するもの
 とする。
機能の区分
対象設備
端末回線伝送機
能
指定端末系伝送路設備(加入者側終端装置、
指定市内交換局に設置される主配線盤及び指
定端末系交換等設備との間に設置される伝送
装置等を含む。)
端末系交換機能
       
       
       
       
指定加入者交換機(指定端末系伝送路設備、
指定市内伝送路設備、指定中継系伝送路設備
又は信号用伝送装置との間に設置される伝送
装置等を含む。ただし、手動によるものを除
く。)
市内伝送機能
       
       
指定加入者交換機間に設置される指定市内伝
送路設備(指定市内伝送路設備の両端に対向
して設置される伝送装置等を含む。)
中継系交換機能
       
       
       
指定中継交換機(指定市内伝送路設備、指定
中継系伝送路設備又は信号用伝送装置との間
に設置される伝送装置等を含む。ただし、手
動によるものを除く。)
中継伝送機能
       
       
       
指定加入者交換機と指定中継交換機との間に
設置される指定中継系伝送路設備(指定中継
系伝送路設備の両端に対向して設置される伝
送装置等を含む。)
交換伝送機能
       
       
指定加入者交換機又は指定中継交換機以外の
交換等設備(手動によるものを除く。)及び
当該交換等設備に係る伝送路設備
信号伝送機能
呼関連データベ
ース機能
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機
呼関連データベース
                    
番号案内機能
番号案内データベース及び番号案内装置
手動交換機能
       
       
指定端末系交換等設備(手動によるものに限
る。)及び指定中継系交換等設備(手動によ
るものに限る。)
公衆電話機能
公衆電話機
 (指定設備管理運営費の算定の特例)           
第条 前条の規定にかかわらず、対象設備が帰属する設備区分
 が接続会計規則別表第二様式第五の設備区分別費用明細表にお
 いて独立した設備区分として整理されていない場合においては
 、指定設備管理運営費の額は、次に掲げる式により計算するこ
 とができる。この場合において、対象設備が法定耐用年数経過
 後において更改されていないときは、当該対象設備の取得固定
 資産価額から残存価額を減じた差額を法定耐用年数で除して得
 た額を控除するものとする。               
                            
 
  ・
                             
2 前項の対象設備の正味固定資産価額は、次に掲げる式により
 計算する。                       
                             
  ・
 
 前項の取得固定資産価額は、合理的な予測に基づき算定され
 た対象設備の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等
 とする。                        
 第一項の類似機能に係る指定設備管理運営費の算定の対象と
 なる設備の正味固定資産価額は、接続会計規則別表第二様式第
 四の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として算定された額
 とする。                        
 (他人資本費用)                    
第条 省令で定める機能に係る他人資本費用の額は、次に掲げ
 る式により計算する。                  
                             
  ・
2 省令で定める機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式
 により計算する。                    
                             
  ・
                             
3 前項の対象設備の正味固定資産価額は、接続会計規則別表第
 二様式第四の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として算定
 された額とする。ただし、第四条第二項ただし書に規定する機
 能の対象設備の正味固定資産価額は、接続会計規則別表第二様
 式第四の固定資産帰属明細表の帳簿価額及び通信量等の実績値
 を基礎として合理的な予測に基づき算定された額とし、前条第
 二項の規定により対象設備の正味固定資産価額が算定されてい
 るときはその額とする。                 
                             
4 第二項の繰延資産比率、投資等比率及び貯蔵品比率は、それ
 ぞれ、接続会計規則別表第二に記載された指定設備管理部門の
 電気通信事業固定資産の額に対する繰延資産及び投資等(指定
 電気通信設備の管理運営に不可欠、かつ、収益の見込まれない
 ものに限る。)の額の占める比率並びに電気通信事業会計規則
 別表第二に記載された電気通信事業固定資産の額に対する貯蔵
 品(電気通信事業に関連するものに限る。)の額の占める比率
 の実績値を基礎として算定する。             
                             
5 第二項の運転資本の額は、次に掲げる式により計算する。 
                             
 
 
 
 
 
  ・
 
6 第一項の他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占
 める割合の実績値を基礎として算定する。         
7 第一項の他人資本利子率は、社債及び借入金(以下「有利子
 負債」という。)に対する利子率並びに有利子負債以外の負債
 の利子相当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債
 の合計に占める比率により加重平均したものとする。    
8 前項の有利子負債に対する利子率は、有利子負債の額に対す
 る営業外費用のうち有利子負債に係るものの額の比率の実績値
 を基礎として算定する。                 
9 第七項の有利子負債以外の負債に対する利子相当率は、当該
 負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理
 的に期待しうる利回りを勘案した値とする。        
 (自己資本費用)                    
第条 省令で定める機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げ
 る式により計算する。                  
                             
  ・
                             
2 前項の自己資本比率は、一から他人資本比率を引いたものと
 する。                         
3 第一項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される
 期待自己資本利益率の過去三年間(リスク(通常の予測を超え
 て発生し得る危険をいう。以下同じ。)の低い金融商品の平均
 金利が、他産業における主要企業平均自己資本利益率に比して
 高い年度を除く。)の平均値又は事業者の電気通信役務に関す
 る料金の算定に用いられた自己資本利益率のいずれか低い方を
 上限とした合理的な値とする。              
                             
  ・
                             
4 第三項のβは、主要企業の実績自己資本利益率の変動に対す
 る事業者の実績自己資本利益率の変動により計測された数値を
 基礎とし、他産業における同様の値を勘案した合理的な値とす
 る。ただし、実績自己資本利益率に替えて株式価格を採用する
 ことを妨げない。                    
 (利益対応税)                     
第条 省令で定める機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる
 式により計算する。                   
                             
  ・
                             
2 前項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課
される税の税率の合計を基礎として算定された値とする。   
   第章 料金設定                  
 (料金設定の原則)                   
第条 接続料は、省令で定める機能ごとに、当該接続料に係る
収入が、当該接続料の原価に一致するように定めなければなら 
ない。                          
2 前項の接続料に係る収入は、当該接続料に係る機能に対する
 需要の実績値に当該接続料を乗じて得た額とする。ただし、第
 四条第二項ただし書又は第六条の規定に基づき接続料の原価を
 算定した場合は、需要の実績値に代えて将来の合理的な需要の
 予測値を用いる。                    
                             
3 接続料の体系は、当該接続料に係る指定設備管理運営費の発
 生の態様を考慮し、回線容量、回線数、通信回数、通信時間又
 は距離等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなる
 ように設定するものとする。               
 (交換機能の料金)                   
第十一条 交換機能の接続料は、少なくとも、通信路の設定を行
 う機能及び通信路を保持する機能の別に、それぞれの機能に関
 連する部分の価格が対象設備の価格に対して占める比率等を勘
 案して設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合
 には、この限りではない。                
2 前項の場合において、通信路の設定を行う機能の接続料は通
 信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時
 間を単位として、それぞれ設定するものとする。この場合にお
 いて、合理的な理由があるときは、通信ビット数その他の単位
 を組み合わせて定めることができる。           
 (伝送機能等の料金)                  
第十二条 伝送機能(端末回線伝送機能及び交換伝送機能を除く
 。以下この条において同じ。)の接続料は、少なくとも、当該
 伝送機能に関連する伝送路設備の通信路が特定の電気通信事業
 者との接続にのみ利用されるもの及びそれ以外のものの別に定
 め、それぞれの場合に利用される通信路の回線容量の比率等を
 勘案して設定するものとする。              
2 前項の場合において、当該伝送機能に関連する伝送路設備の
 通信路が特定の電気通信事業者との接続にのみ利用されるもの
 の接続料は回線容量又は回線数を単位として、それ以外のもの
 の接続料は通信時間を単位として、それぞれ設定するものとす
 る。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その
 他の単位を組み合わせて定めることができる。       
第十三条 端末回線伝送機能、交換伝送機能及びIインタフェー
 ス加入者モジュール折返し機能の接続料は、回線容量又は回線
 数を単位として設定するものとする。この場合において、合理
 的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定め
 ることができる。                    
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
   第章 再計算                   
                             
                             
                             
 (接続料の再計算)                   
第十四条 事業者は、法第三十八条の二第項の規定により再計
算した接続料を、毎事業年度経過後七月以内にその算出の根拠に
関する説明を記載した書類を添えて郵政大臣に報告しなければな
らない。                         
                             
                             
 (精算)                        
第十五条 事業者は、接続料を再計算し、その結果に基づき接続
料を変更したときは、省令で定める機能ごとに、当該機能に係る
算定に用いる期間が適用期間より前である原価により定めた接続
料の変更前後の差額に当該機能に対する需要の実績値を乗じて得
た額の二分の一に相当する額を、指定電気通信設備にその電気通
信設備を接続する他の電気通信事業者と精算するものとする。た
だし、第四条第二項ただし書及び第六条の規定に基づき当該機能
に係る接続料の原価を算定した場合は精算することを要しない。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七
 十九号)の施行の日から施行する。ただし、第四条の表二の項中「(番号ポータ
 ビリティ(利用者が電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者を当該電気通信
 事業者以外の電気通信事業者に変更した場合において、当該利用者に係る端末系
 伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく変更後の電気通信
 事業者の電気通信役務の提供を受けることができること。)を実現するため、指
 定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事業者
 の固定端末系伝送路設備を識別する機能を含む。)」の部分及び
・
 の部分については平成十二年十二月三十一日から施行する。
 (郵政省令の廃止)
第二条 次の郵政省令は、廃止する。
 一 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(平成九年郵政省令第九十
  二号。以下「旧原価算定規則」という。)
 二 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年郵政省令第三十
  八号)
 三 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年郵政省令第六十
  三号)
 (電気通信事業法施行規則の一部改正)
第三条 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次の
 ように改正する。
  第二十三条の四第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
  第二十三条の五及び第二十三条の六中「第三十八条の二第四項」を「第三十八
   条の二第五項」に改める。
  第二十三条の七中「第三十八条の二第六項」を「第三十八条の二第七項」に改
   める。
  第二十三条の八中「第三十八条の二第七項」を「第三十八条の二第八項」に改
   める。
  第二十三条の九中「第三十八条の二第八項」を「第三十八条の二第九項」に改
   める。
  第六十九条の表四の項上欄中「第三十八条の二第八項」を「第三十八条の二第
   九項」に改める。
 (指定電気通信設備接続会計規則の一部改正)
第四条 指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号)の一部を
 次のように改正する。
  第五条第二項中「第三十八条の二第五項」を「第三十八条の二第六項」に、「
   指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則
(平成九年郵政省令第九十二号)」を「接続料規則(平成十二年郵政省令第   
 号)」に改める。
 (経過措置)
第五条 郵政大臣は、この省令の施行後第六条第一項の通知をするものとする。
2 事業者は、この省令の施行の際法第三十八条の二第二項の規定により現に認可
 を受けている接続約款について、この省令に定めるところに合致させるため、こ
 の省令の施行の日から二月以内に法第三十八条の二第二項の規定に基づく変更の
 申請をしなければならない。
3 前項の規定に基づく申請に対する処分があるまでの間は、現に認可を受けてい
 る接続約款は、この省令の定めるところに合致しているものとみなす。
4 第二項の規定に基づき事業者が認可の申請をするまでの間は、第六条第一項中
 「当該通知から六十日以上を経過した日として当該通知において定められる」と
 あるのは「当該通知において定められる」と読み替えるものとする。
第六条 事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、郵
 政大臣の許可を受けて、次条第二項の規定に基づいて申請する接続約款に定める
 法第三十八条の二第四項の機能に係る接続料を第十四条第二項の規定にかかわら
 ず、通信量の直近の実績値に代えて事業者が現に記録している平成十年四月一日
 以後に開始する事業年度の通信量等を用いて算定することができる。
第七条 事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、郵
 政大臣の許可を受けて、次項の規定に基づいて申請し、法第三十八条の二第二項
 の規定により認可を受けた接続約款に定める法第三十八条の二第四項の機能に係
 る接続料について、これを平成十四年四月一日までの期間で段階的に実施するこ
 とができる。
2 前項の段階的な実施は次の要件を確保するものでなければならない。
 一 施行の日から平成十三年三月三十一日までの期間に、第四条の表五の項及び
  六の項(中継伝送共用機能に限る。)の機能に係る接続料が次に掲げる式によ
  り計算する上限値を超えないこと
 二 前号の期間に、法第三十八条の二第四項の機能(第四条の表五の項及び六の
  項(中継伝送共用機能に限る。)の機能を除く。)に係る接続料が次に掲げる
  式により計算する上限値を超えないこと
 三 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの期間に、第四条の表
  五の項及び六の項(中継伝送共用機能に限る。)の機能に係る接続料が次に掲
  げる式により計算する上限値を超えないこと
 四 前号の期間に、法第三十八条の二第四項の機能(第四条の表五の項及び六の
  項(中継伝送共用機能に限る。)の機能を除く。)に係る接続料が次に掲げる
  式により計算する上限値を超えないこと
第八条 事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、郵
 政大臣の許可を受けて、この省令の施行の際法第三十八条の二第二項の規定によ
 り現に認可を受けている接続約款に定める接続料であって、第四条の表の二の項
 に規定する加入者交換機能に係る接続料に統合されることになるものを平成十四
 年四月一日までの期間で段階的に廃止することができる。
第九条 事業者は、事業者が附則第五条第二項の規定に基づいて申請し、法第三十
 八条の二第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める法第三十八条の二第
 四項の機能に係る接続料を、平成十二年四月一日から適用することができる。
第十条 この省令の施行の際現にされている法第三十八条の二第二項の申請に係る
 接続約款については、この省令の規定は適用せず、なお従前の例による。
第十一条 この省令の施行の際現に法第三十八条の二第二項の認可を受けている接
 続約款に定める接続料の精算については、第二十二条の規定は適用せず、旧原価
 算定規則第十五条の規定はなお効力を有する。この場合において、旧原価算定規
 則第十五条中「接続料を再計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、」
 とあるのは「接続料を変更したときは、」と、「省令で定める機能」とあるのは
 「接続料規則(平成十二年郵政省令第   号)第四条に規定する機能」と、「
 変更前後」とあるのは「変更前の額と接続料を廃止前の指定電気通信設備の接続
 料に関する原価算定規則(平成九年郵政省令第九十二号)の規定により算定する
 ものとした場合の額と」と読み替えるものとする。
第十二条 事業者は、法第三十八条の二第二項の規定により接続料の変更をするに
 際しては、第十九条で定めるところにより通信量等を記録することができるまで
 の間は、これらに代えて、事業者が現に記録している通信量等を用いることとす
 る。
第十三条 第四条の表十三の項の機能のうち専用役務の提供に当たって用いられる
 ものと同等の機能に係る接続料(電気通信事業を営む者の電気通信設備との接続
 に関するものに限る。)以外のものについては、当分の間は、第八条第三項及び
 第十八条の規定は適用せず、なお従前の例による。
第十四条 この省令の施行の日から平成十二年十二月三十日までの間は、第五条中
 「二の項(加入者交換機能のうち番号ポータビリティを実現するため、指定端末
 系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事業者の固定
 端末系伝送路設備を識別する機能及び優先接続機能を除く。)」とあるのは、「
 二の項」とする。
 (検討)
第十五条 事業者は、この省令の施行後二年を目途として郵政大臣が行うこの省令
 の規定についての見直し結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

別表第一の一 対象設備に係る設備区分
別表第一の二 附属設備等に係る設備等区分
別表第二の一 正味固定資産価額算定方法
別表第二の二 正味固定資産価額算定に用いる数値
別表第三様式第一 固定資産明細表
別表第三様式第二 固定資産帰属明細表
別表第四の一 費用算定方式
別表第四の二 共通費等の配賦基準
別表第四の三 費用算定に用いる数値
別表第五 設備区分別費用明細表
別表第六様式第一 通信量記録
別表第六様式第二 回線数記録
別表第七 法第三十八条の二第十項の郵政省令で定める事項
別表第八 法第三十八条の二第十項の郵政省令で定める事項の記録


別表第一の一(第六条関係) 対象設備に係る設備区分
対象設備               
設備区分                            
指定加入者交換機(指定端末系伝送路設備
、指定中継系伝送路設備及び信号用伝送装
置とのそれぞれの間に設置される伝送装置
等を含む。ただし、手動によるものを除く
。)
加入者交換機      
局設置遠隔収容装置   
き線点遠隔収容装置   
加入者系半固定パス伝送装
置           
主配線盤        
光ケーブル成端架    
伝送装置        
中間中継伝送装置    
            
            
クロック供給装置    
            
            
架空光ケーブル     
            
            
地下光ケーブル     
            
            
電柱          
            
            
管路          
            
            
            
            
            
            
                  
 
                   
                   
                   
指定加入者交換機に属する部分に限る  
指定加入者交換機に属する部分に限る  
局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送
き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送
のうち、遠隔収容装置設置局〜加入者交換
機設置局間              
局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送
局設置遠隔収容装置          
加入者交換機             
局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送
き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送
のうち、遠隔収容装置設置局〜加入者交換
機設置局間              
局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送
き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送
のうち、遠隔収容装置設置局〜加入者交換
機設置局間              
局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送
き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送
のうち、遠隔収容装置設置局〜加入者交換
機設置局間              
局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送
き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送
のうち、遠隔収容装置設置局〜加入者交換
機設置局間              
局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間伝送
指定中継交換機(指定中継系伝送路設備及
び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置
される伝送装置等を含む。ただし、手動に
よるものを除く。)          
中継交換機       
クロック供給装置
                   
中継交換機
指定加入者交換機と指定中継交換機との間
に設置される指定中継系伝送路設備(指定
中継系伝送路設備の両端に対向して設置さ
れる伝送装置等を含む。)
伝送装置        
           
 
中間中継伝送装置    
           
 
クロック供給装置    
           
 
架空光ケーブル     
           
 
地下光ケーブル     
           
 
電柱          
           
 
管路
加入者交換機〜中継交換機間伝送    
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点
間伝送                
加入者交換機〜中継交換機間伝送    
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点
間伝送                
加入者交換機〜中継交換機間伝送    
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点
間伝送                
加入者交換機〜中継交換機間伝送    
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点
間伝送                
加入者交換機〜中継交換機間伝送    
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点
間伝送                
加入者交換機〜中継交換機間伝送    
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点
間伝送                
加入者交換機〜中継交換機間伝送    
中継交換機間及び中継交換機〜相互接続点
間伝送                
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 
信号用中継交換機    
                   


別表第一の二(第六条関係) 附属設備等に係る設備等区分
附属設備等       
設備等区分                                 
空調設備        
空調設備                                  
電力設備        
            
            
            
            
            
            
整流装置                                  
直流変換電源装置                              
交流無停電電源装置                             
蓄電池                                   
受電装置                                  
発電装置                                  
小規模局用電源装置                             
機械室建物       
機械室建物                                 
機械室土地       
機械室土地                                 
監視設備        
            
            
            
            
総合監視                                  
加入者交換機                                
中継交換機                                 
伝送無線機械                                
市外線路                                  
共通用建物       
共通用建物                                 
共通用土地       
共通用土地                                 
構築物         
構築物                                   
機械及び装置      
機械及び装置                                
車両          
車両                                    
工具、器具及び備品   
工具、器具及び備品                             
無形固定資産      
            
交換機ソフトウェア                             
その他の無形固定資産                            


別表第二の一(第六条関係) 正味固定資産価額算定方法  定額法正味固定資産価額 = Σn = 1 〜 経済的耐用年数(定額法正味固定資産価額(n))÷ 経済的耐用年数   定額法正味固定資産価額(n)=(期首定額法正味固定資産価額(n)+ 期末定額法正味固定資産価額(n))÷ 2    期首定額法正味固定資産価額(n)= 投資額 −{(投資額 − 残存価額)÷ 法定耐用年数}                    × Min(n−1,法定耐用年数)    期末定額法正味固定資産価額(n)= 投資額 −{(投資額 − 残存価額)÷ 法定耐用年数}                    × Min(n,法定耐用年数)     残存価額 = 0とする。  定率法正味固定資産価額 = Σn = 1 〜 経済的耐用年数(定率法正味固定資産価額(n))÷ 経済的耐用年数   定率法正味固定資産価額(n)=(期首定率法正味固定資産価額(n)+ 期末定率法正味固定資産価額(n))÷ 2    期首定率法正味固定資産価額(n)= 投資額 ×(1 − 償却率)n-1    期末定率法正味固定資産価額(n)= 投資額 ×(1 − 償却率)n     償却率 = 1 − (残存率)1 ÷ 法定耐用年数      残存率 = 0.1とする。  なお、投資額は、下記の各設備区分ごとに定める算定方法により算出する。
 設備区分 
加入者交換機                                              
 算定方法 
1 交換機の設置基準                                          
 (1) 一万回線を超える回線数の電話を収容する局には加入者交換機を設置する。そうでない場合には局設置遠隔収
  容装置を設置する。                                         
 (2) 単位料金区域内に一局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収容回線数の合計が一万回
  線を超える場合には、単位料金区域内の一局の局設置遠隔収容装置を加入者交換機に置き換える。      
                                                    
2 局設置遠隔収容装置の帰属先交換機の決定方法                             
 (1) 単位料金区域内に一局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収容回線数の合計が一万回
  線を超えない場合には、隣接単位料金区域の加入者交換機設置局に当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容
  装置を帰属させる。                                         
 (2) 単位料金区域内に加入者交換機設置局が一局のみの場合、その加入者交換機設置局に当該単位料金区域のすべ
  ての局設置遠隔収容装置を帰属させる。                                
 (3) 単位料金区域内に複数の加入者交換機設置局がある場合、局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間の光ケーブル
  の総心km、加入者交換機〜中継交換機間伝送路距離、加入者交換機の収容回線数等を考慮して局設置遠隔収容
  装置の帰属先を決定する。                                      
                                                    
3 設備量算定手順                                           
  加入者交換機設置局ごとに、下記(1)、(2)及び(3)の手順で求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のもの 
 を当該局の加入者交換機ユニット数とする。                               
 (1) 電話・総合デジタル通信サービス・PHS別の発着信呼量に各役務の局別収容回線数を乗じたものを個別の最
  繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時
  呼量で除したもの。(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)                  
 (2) 電話・総合デジタル通信サービス・PHS別の最繁時呼量を各役務の平均保留時間及び完了呼率で除したもの
  を個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換
  機の最大処理最繁時総呼数で除したもの。(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)        
 (3) 局別収容回線数の合計を加入者交換機回線収容率で除したものを当該局の加入者交換機端子数とし、加入者交
  換機端子数を加入者交換機の最大収容回線数で除したもの。(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
                                                    
4 投資額算定方式                                           
  下記の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと加入者交換機投資額を
 求め、全ての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交換機投資額を算定する。           
                                                    
  局ごと加入者交換機投資額 = 加入者交換機ユニット数 × 加入者交換機ユニット当たり単価      
              + 加入者交換機端子数 × 加入者交換機回線単価              
              + 加入者交換機直収端子数 × 加入者交換機直収回線単価          
              + 最繁時総呼数 × 最繁時総呼数単価                   
              + 最繁時呼量 × 最繁時呼量単価                     
              + 中継回線数 × 中継回線単価                      

 設備区分 
局設置遠隔収容装置                                           
 算定方法 
1 設備量算定手順                                            
  遠隔収容装置設置局ごとに、収容回線数を局設置遠隔収容装置の最大収容回線数で除したもの(1に満たない端
 数は、切り上げるものとする。)を、当該局の局設置遠隔収容装置の設置台数とする。            
                                                    
2 投資額算定方式                                           
  下記の算定式により、前項の規定に基づき算定した設置台数を用いて局ごと局設置遠隔収容装置投資額を求め、
 全ての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容装置投資額を算定する。        
                                                    
  局ごと局設置遠隔収容装置投資額 = 局設置遠隔収容装置台数 × 局設置遠隔収容装置ユニット当たり単価
                 + 局設置遠隔収容装置回線数 × 局設置遠隔収容装置回線単価     

 設備区分 
き線点遠隔収容装置                                         
 算定方法 
1 回線数算定方式                                            
  国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を算定する。算定方式は下記の通り。           
  なお、各(県、調査区)につき、世帯自県按分率、就業者自県按分率を算定する。県境の調査区以外では、自県
 按分率は1となる。                                        
  世帯自県按分率(県、調査区) = 世帯数(県、調査区) ÷ 総世帯数(調査区)         
  就業者自県按分率(県、調査区) = 就業者数(県、調査区) ÷ 総就業者数(調査区)      
                                                  
 (1) 住宅用加入電話回線数 = 単位料金区域別住宅用加入電話契約回線数 ÷ 調査区ごと世帯数の単位料金区
  域別合計                                            
              × 調査区ごとの世帯数 × 世帯自県按分率               
 (2) 事務用加入電話回線数 = 単位料金区域別事務用加入電話契約回線数 ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金
  区域別合計                                           
              × 調査区ごとの就業者数 × 就業者自県按分率             
 (3) 住宅用第一種総合デジタル通信サービス回線数 = 県別第一種総合デジタル通信サービス契約回線数 
                         × (単位料金区域別住宅用加入電話契約回線数の県別合計
                         ÷ (単位料金区域別住宅用加入電話契約回線数の県別合計
                         + 単位料金区域別事務用加入電話契約回線数の県別合計))
                         ÷ 調査区ごと世帯数の県別合計 × 調査区ごとの世帯数
                         × 世帯自県按分率                
   事務用第一種総合デジタル通信サービス回線数 = 県別第一種総合デジタル通信サービス契約回線数 
                         × (単位料金区域別事務用加入電話契約回線数の県別合計
                         ÷ (単位料金区域別住宅用加入電話契約回線数の県別合計
                         + 単位料金区域別事務用加入電話契約回線数の県別合計))
                         ÷ 調査区ごと就業者数の県別合計         
                         ×調査区ごとの就業者数              
                         × 就業者自県按分率               
 (4) 第二種総合デジタル通信サービス回線数 = 県別第二種総合デジタル通信サービス契約回線数    
                      ÷ 調査区ごと就業者数の県別合計 × 調査区ごとの就業者数
                      × 就業者自県按分率                  
 (5) 第一種公衆電話回線数 = 単位料金区域別第一種公衆電話実績回線数 ÷ 単位料金区域内調査区数 
              × 世帯自県按分率                           
   第一種デジタル公衆電話回線数 = 単位料金区域別第一種デジタル公衆電話実績回線数       
                  ÷ 単位料金区域内調査区数 × 世帯自県按分率         
 (6) 第二種公衆電話回線数 = 単位料金区域別第二種公衆電話実績回線数 ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金
  区域別合計                                           
              × 調査区ごと就業者数 × 就業者自県按分率              
   第二種デジタル公衆電話回線数 = 単位料金区域別第二種デジタル公衆電話実績回線数       
                  ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計           
                  × 調査区ごと就業者数 × 就業者自県按分率          
 (7) 低速専用線二線式回線数 = 単位料金区域別低速専用線実績回線数                
               × (県別低速専用線二線式実績回線数                 
               ÷ (県別低速専用線二線式実績回線数 + 県別専用線四線式実績回線数))
               ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごと就業者数  
               × 就業者自県按分率                         
   低速専用線四線式回線数 = 単位料金区域別低速専用線実績回線数                
               × (県別低速専用線四線式実績回線数                 
               ÷ (県別低速専用線二線式実績回線数 + 県別専用線四線式実績回線数))
               ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごと就業者数  
               × 就業者自県按分率                         
   高速メタル専用線回線数 = 単位料金区域別高速専用線実績回線数                
               × (県別高速メタル専用線実績回線数                 
               ÷ (県別高速メタル専用線実績回線数 + 県別高速光専用線実績回線数))
               ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごと就業者数  
               × 就業者自県按分率                         
   高速光専用線回線数 = 単位料金区域別高速専用線実績回線数                  
             × (県別高速光専用線実績回線数                     
             ÷ (県別高速メタル専用線実績回線数 + 県別高速光専用線実績回線数)) 
             ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごと就業者数    
             × 就業者自県按分率                           
2 き線点〜局間伝送路経路の選択                                  
  局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものとし、き線点〜局間伝送路
 経路は下記の基準により決定する。                                
 (1) 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。                        
 (2) 局を起点とし、±45°の傾きの範囲ごとに収容する。                       
 (3) ±45°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を設定する。       
 (4) 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るように敷設する伝送路を設置す
  る。                                              
 (5) 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経路を選択する。    
                                                  
3 設備構成選択                                          
  き線点〜局間伝送路ごとに、下記の組合せの中から、指定設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計。以
 下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限によ
 り、選択不可能なものは除く。                                  
 (1) 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。                       
 (2) 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。                       
 (3) 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。                       
 (4) 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。                       
                                                  
4 設備量算定手順                                         
 (1) き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、下記ア、イ及びウの手順で求めたき線点遠隔収容装置のユニッ
  ト数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット数とする。             
  ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの。            
  イ 低速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除したもの。       
  ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で除したもの。    
 (2) 局ごとに、当該局に収容されるき線点の、(1)で算定したき線点遠隔収容装置のユニット数の合計を、当該局の
  き線点遠隔収容装置のユニット数とし、き線点遠隔収容装置収容回線数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置
  収容回線数とする。                                      
                                                  
5 投資額算定方式                                         
  下記の算定式(1)、(2)により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて求めた局ごとき線点
 遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局のき線点遠隔収容装置投資額として全ての局の局ごとき線点遠隔収
 容装置投資額を合算し、き線点遠隔収容装置投資額を算定する。                  
 (1) 局ごとき線点遠隔収容装置投資額 = (局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数           
                   × き線点遠隔収容装置ユニット単価              
                   + 局ごと専用線収容装置ユニット数 × 専用線ユニット単価) 
                   × (局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数           
                   ÷ (局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数           
                   + 局ごと専用線遠隔収容装置収容回線数))          
                   + 局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数             
                   × き線点遠隔収容装置回線単価                
 (2) 局ごとき線点遠隔収容装置投資額 = 局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数            
                   × き線点遠隔収容装置ユニット単価              
                   + 局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数            
                   × き線点遠隔収容装置回線単価                

 設備区分 
加入者系半固定パス伝送装置                                       
 算定方法 
1 設備量算定手順                                           
 (1) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置(当該局に帰属する遠隔収容装置設置局に
  帰属するき線点遠隔収容装置数を含む。以下同じとする。)数にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたもの
  を加入者系半固定パス伝送装置端子数とする。                             
 (2) 加入者交換機設置局ごとに、下記ア、イ及びウの手順で求めた加入者系半固定パス伝送装置の必要台数のうち
  最大のものを当該局の加入者系半固定パス伝送装置台数とする。                     
  ア 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数を加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容
   システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置
   局外側インタフェース装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。  
  イ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される電話回線数を加入者系半固定パス伝送装置インタフェー
   ス装置当たり電話最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者
   系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り
   上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数で除したもの(1
   に満たない端数は、切り上げるものとする。)。                           
  ウ 当該局の加入者系半固定パス伝送装置システム数(当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される総合
   デジタル通信サービス回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり総合デジタル通信サービス最大
   収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)、当該局に帰属するき線点遠隔収
   容装置に収容される低速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり低速専用最大収容回線数
   で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)及び当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に
   収容される高速メタル専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり高速専用最大収容回線数で
   除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を合計したもの。)を加入者系半固定パス伝送
   装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上
   げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大搭載数で除
   したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。                     
 (3) (1)の端子数及び(2)の台数に、当該局の加入者系半固定パス伝送装置電話比率(当該局に帰属するき線点遠隔
  収容装置に収容される回線数から、専用役務に係るものを除いたものの比率。)を乗じたものを当該局の加入者
  系半固定パス伝送装置端子数及び加入者系半固定パス伝送装置台数とする。                
                                                    
2 投資額算定方式                                           
  下記の算定式により、前項の規定に基づき算定した端子数及び台数を用いて局ごと加入者系半固定パス伝送装置
 投資額を求め、全ての局の局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を合算し、加入者系半固定パス伝送装置投資
 額を算定する。                                            
                                                    
  局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額 = 加入者系半固定パス伝送装置台数             
                     × 加入者系半固定パス伝送装置1台当たり単価         
                     + 加入者系半固定パス伝送装置端子数             
                     × 加入者系半固定パス伝送装置端子当たり単価         

 設備区分 
主配線盤                                                
 算定方法 
1 設備量算定手順                                           
 (1) 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数を主配線盤回線収容率で除したもの(1に満たない端
  数は、切り上げるものとする。)を主配線盤の端子数とする。                      
 (2) (1)の端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を主 
  配線盤の架数とする。                                        
 (3) (1)の端子数及び(2)の架数に、当該局の主配線盤電話比率(当該局に直接メタル回線で収容される回線数から
  、専用役務に係るものを除いたものの比率。)を乗じたものを当該局の主配線盤端子数及び主配線盤架数とする
  。 
                                                    
2 投資額算定方式                                           
  下記の算定式により、前項の規定に基づき算定した端子数及び架数を用いて局ごと主配線盤投資額を求め、全て
 の局の局ごと主配線盤投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。                    
                                                    
  局ごと主配線盤投資額 = 主配線盤架数 × 主配線盤架当たり単価                  
            + 主配線盤端子数 × 主配線盤端子当たり単価                 

 設備区分 
光ケーブル成端架                                            
 算定方法 
1 設備量算定手順                                           
 (1) 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じたもの及び当該局に帰属するき
  線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたものの合計を、光ケーブル成端架収容率で除し
  たもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を光ケーブル成端架心線数とする。        
 (2) (1)の心線数を光ケーブル成端架架当たり心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする 
  。)を光ケーブル成端架架数とする。                                 
 (3) (1)の心線数及び(2)の架数に、当該局の光ケーブル成端架電話比率((1)にて算出した心線数から、専用役務
  に係るものを除いたものの比率。)を乗じたものを当該局の光ケーブル成端架心線数及び光ケーブル成端架架数
  とする。                                              
                                                    
2 投資額算定方式                                           
  下記の算定式により、前項の規定に基づき算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケーブル成端架投資額を求
 め、全ての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケーブル成端架投資額を算定する。        
                                                    
  局ごと光ケーブル成端架投資額 = 光ケーブル成端架架数 × 光ケーブル成端架架当たり単価      
                + 光ケーブル成端架心線数 × 光ケーブル成端架心線当たり単価     

 設備区分 
伝送装置                                                
 算定方法 
1 局設置遠隔収容装置〜加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量算定手順                
 (1) 遠隔収容装置設置局ごとに、以下の手順で伝送装置の台数を算定する。                 
  ア 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、
   伝送装置収容率及びチャネル切上単位(1.5M)で除して、多重変換装置1.5Mパス数を算定する。(1に満た
   ない端数は切り上げるものとする)                                 
  イ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に収容される総合デジタル通信サービス回線数及びPHS回線数の合計
   回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及び総合デジタル通信サービス6Mパス収容回線数で
   除して、多重変換装置6Mパス数を算定する。(1に満たない端数は切り上げるものとする)       
    この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第一種総合デジタル通信サービス回線数及び第二
   種総合デジタル通信サービス回線数に第二種総合デジタル通信サービス換算係数を乗じたものの合計の回線数
   とする。                                             
  ウ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に収容される低速専用線回線数、高速メタル専用回線数及び高速光専用
   回線数を伝送装置収容率及び6Mパス収容回線数で除して、6Mパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換
   装置6Mパス数とする。(1に満たない端数は切り上げるものとする)                 
    この場合において、6Mパス収容回線数は、低速専用、高速メタル専用及び高速光専用の別にそれぞれ対応
   した数値を用いる。                                        
  エ イ及びウで算定した多重変換装置6Mパス数の合計並びにアの多重変換装置1.5Mパス数をインタフェース 
   当たりハイウェイ数で除して、6Mインタフェース数及び1.5Mインタフェース数を算定する。(1に満たな
   い端数は切り上げるものとする)                                 
  オ イ及びウで算定した多重変換装置6Mパス数の合計にチャネル切上単位(6M)乗じたもの及びアの多重変
   換装置1.5Mパス数にチャネル切上単位(1.5M)を乗じたものの合計をチャネル切上単位(52M)で除して、
   多重変換装置52Mパス数を算定する。(1に満たない端数は切り上げるものとする)           
  カ オで算定した多重変換装置52Mパス数を三で除して(1に満たない端数は、切り捨てるものとする)、多重
   変換装置156Mインタフェース数を算定する。                            
    この際に生じた剰余の数を多重変換装置52Mインタフェース数とする。                
  キ カで算定した多重変換装置156Mインタフェース数及び多重変換装置52Mインタフェース数を三で除した商 
   (1に満たない端数は切り上げるものとする)の合計を多重変換装置ユニット数とする。また、多重変換装置
   ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したものを多重変換装置架数とする。(1に満たない端数
   は切り上げるものとする)                                     
 (2) 加入者交換機設置局ごとに以下の手順で伝送装置の台数を算定する。                  
  ア 当該局に帰属する遠隔収容装置設置局の多重変換装置156Mインタフェース及び52Mインタフェースごとの 
   合計を当該局の多重変換装置156Mインタフェース及び52Mインタフェース数とする。          
  イ 当該局に帰属する遠隔収容装置設置局の多重変換装置52Mパス換算数の合計を三で除した商(1に満たない
   端数は切り上げるものとする)を多重変換装置ユニット数とする。                   
  ウ 当該局の多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は切
   り上げるものとする)を多重変換装置架数とする。                          
                                                    
2 加入者交換機〜中継交換機間に設置する伝送装置の設備量算定手順                    
  加入者交換機〜中継交換機間伝送路ごとに、以下の手順で伝送装置の種類ごとの台数を算定する。      
 (1) 伝送装置の組合せは以下の通りとする                                
  ア 加入者交換機設置局に多重変換装置を設置し、中継交換機設置局に多重変換装置を設置する。      
  イ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装 
   置(156M)を設置する。                                     
  ウ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装 
   置(600M)を設置する。                                     
  エ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装 
   置(2.4G)を設置する。                                     
  オ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置し、中継交換機設置局にクロスコネクト装置 
   を設置する。                                           
  カ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装 
   置(600M)及びクロスコネクト装置を設置する。                          
  キ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装 
   置(2.4G)及びクロスコネクト装置を設置する。                          
  ク 加入者交換機設置局及び中継交換機設置局に分岐挿入伝送装置を設置する。              
 (2) 加入者交換機の設備量から、(1)のア、イ、ウ及びエの組み合わせごとの伝送装置のインタフェース数、ユニ 
  ット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くなる組合せを選択する。       
 (3) 中継交換機設置局の中継交換機が一台の場合クロスコネクト装置は設置しない。中継交換機が二台以上の場合
  クロスコネクト装置を設置することとし、(1)のオ、カ及びキの組み合わせごとの伝送装置のインタフェース数
  、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くなる組合せを選択する。   
 (4) (2)及び(3)で選択された組合せと(1)のクを比較し、投資額が最も低くなる組合せを選択する。       
                                                    
3 投資額算定方式                                           
  下記の算定式により、第一項及び第二項の規定に基づき算定した伝送装置の種類別の架数等を用いて伝送装置投
 資額を算定する。                                          
                                                    
 伝送装置装置投資額 = 多重変換装置投資額 + 高速終端中継伝送装置投資額              
           + クロスコネクト装置投資額                           
           + 分岐挿入伝送装置投資額                            
                                                    
  多重変換装置投資額 = 多重変換装置架数 × 多重変換装置架・共通部当たり単価           
         + 多重変換装置ユニット数 × 多重変換装置ユニット当たり単価            
         + 多重変換装置1.5Mインタフェース数 × 多重変換装置1.5Mインタフェース当たり単価 
         + 多重変換装置6Mインタフェース数 × 多重変換装置6Mインタフェース当たり単価  
         + 多重変換装置8Mインタフェース数 × 多重変換装置8Mインタフェース当たり単価  
         + 多重変換装置52Mインタフェース数 × 多重変換装置52Mインタフェース当たり単価  
         + 多重変換装置156Mインタフェース数 × 多重変換装置156Mインタフェース当たり単価 
  高速終端中継伝送装置投資額 = 高速終端中継伝送装置架数                      
         × 高速終端中継伝送装置架・共通部当たり単価                     
         + 高速終端中継伝送装置ユニット数 × 高速終端中継伝送装置ユニット当たり単価    
         + 高速終端中継伝送装置局内インタフェース数 × 高速終端中継伝送装置局内インタフェー
ス当たり単価                                              
         + 高速終端中継伝送装置局間インタフェース数                     
         × 高速終端中継伝送装置局間インタフェース単価                    
  クロスコネクト装置投資額 = クロスコネクト装置基本架数 × クロスコネクト装置基本架当たり単価  
         + クロスコネクト装置接続架数 × クロスコネクト装置接続架当たり単価        
         + クロスコネクト装置増設リンク数 × クロスコネクト装置増設リンク当たり単価    
         + クロスコネクト装置空間スイッチユニット数                     
         × クロスコネクト装置空間スイッチユニット当たり単価                 
         + クロスコネクト装置局内インタフェース数                      
         × クロスコネクト装置局内インタフェース当たり単価                  
         + クロスコネクト装置局外インタフェース数                      
         × クロスコネクト装置局外インタフェース当たり単価                  
  分岐挿入伝送装置投資額 = 分岐挿入伝送装置システム数 × 分岐挿入伝送装置システム当たり単価   
         + 分岐挿入伝送装置局内インタフェース数                       
         × 分岐挿入伝送装置局内インタフェース当たり単価                   

 設備区分 
中間中継伝送装置                                            
 算定方法 
1 遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量算定手順         
 (1) 加入者交換機設置局ごとに、遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で
  除したものから二を減じたもの(1に満たない端数は切り上げるものとする)に、当該局に帰属する局設置遠隔
  収容装置数を乗じたものを、当該局の中間中継伝送装置数とする。                    
 (2) (1)の中間中継伝送装置数を、中間中継伝送装置架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを 
  、当該局の中間中継伝送装置架数とする。                               
                                                    
2 加入者交換機設置局〜中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量算定手順          
  加入者交換機設置局ごとに、下記(1)及び(2)の手順で求めた中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数の合
 計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とする。                   
 (1) 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置(52M)及び多重変換装置(156M)につき、多重変換装置局間イ 
  ンタフェース数を二で除したものに、加入者交換機設置局〜中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距
  離で除したものから二を減じたもの(1に満たない端数は切り上げるものとする)を乗じたものを中間中継伝送
  装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送
  装置架数とする。                                          
 (2) 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置(156M)、高速終端中継伝送装置(600M)及び高速終端
  中継伝送装置(2.4G)につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を二で除したものに、加入者交換
  機設 置局〜中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから二を減じたもの(1に満た
  ない端数は切り上げるものとする)を乗じたものの合計を中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当
  たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数とする。          
                                                    
3 中継交換機設置局〜中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量算定方法           
  中継交換機設置局(当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。)ごとに、高速終端中継伝送装置(
 156M)、高速終端中継伝送装置(600M)及び高速終端中継伝送装置(2.4G)につき、高速終端中継伝送装置局
 間 インタフェース数を二で除したものに、中継交換機設置局〜中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均
 距離で除したものから二を減じたものを乗じたものの合計を当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置
 数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。   
                                                    
4 投資額算定方式                                           
  下記の算定式により、第一項、第二項及び第三項の規定に基づき算定した中間中継伝送装置数及び中間中継伝送
 装置架数を用いて局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと中間中継伝送装置投資額を合算し、中
 間中継伝送装置投資額を算定する。                                   
                                                    
  局ごと中間中継伝送装置投資額 = 中間中継伝送装置架数 × 中間中継伝送装置架・共通部当たり単価  
                 + 中間中継伝送装置数 × 中間中継伝送装置単価           

 設備区分
クロック供給装置                                            
 算定方法 
1 設備量算定手順                                           
 (1) 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(局設置遠隔収容装置の台数及び多重変換装置の
  架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック数で除したものを、クロック供給装置架当た
  り収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。                         
 (2) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(当該局に帰属する遠隔収容装置の台数、加入者
  系半固定パス伝送装置の架数、多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数及
  び加入者交換機のユニット数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック数で除したものを、
  クロック供給装置架当たり収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。              
 (3) 中継交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架
  数、分岐挿入伝送装置の架数、加入者交換機のユニット数、クロスコネクト装置基本架数及びクロスコネクト装
  置増設架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック数で除したものを、クロック供給装置
  架当たり収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。                      
                                                    
2 投資額算定方式                                           
  下記の算定式により、前項の規定に基づき算定した被クロック供給装置数及び架数を用いて局ごとクロック供給
 装置投資額を求め、全ての局の局ごとクロック供給装置投資額を合算し、クロック供給装置投資額を算定する。 
                                                    
  局ごとクロック供給装置投資額 = クロック供給装置架数 × クロック供給装置架当たり単価      
                + クロック供給装置被クロック供給装置数                
                × クロック供給装置供給クロック単価                  

 設備区分 
光ケーブル                                               
 算定方法 
1 遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル必要心線数の算定手順          
 (1) 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数にき線点遠隔収容装置当たり心
  線数を乗じたものを、当該局のき線点遠隔収容装置〜加入者交換機設置局間のうち遠隔収容装置設置局〜加入者
  交換機設置局間の光ケーブル必要心線数とする。                            
 (2) 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の多重変換装置必要心線数(当該局の多重変換装置52Mインタフェース数
  に多重変換装置52Mインタフェース当たり心線数を乗じたもの及び当該局の多重変換装置156Mインタフェース
  数に多重変換装置156Mインタフェース当たり心線数を乗じたものの合計。)を、当該局の遠隔収容装置設置局
  〜加入者交換機間の光ケーブル必要心線数とする。                          
 (3) (1)及び(2)の光ケーブル必要心線数を合計する。                           
                                                    
2 交換機設置局間に設置する光ケーブル必要心線数の算定手順                       
  網構成(別に定める交換機設置局間の伝送路の構成。)ごとに、下記の手順で算定する。          
 (1) 伝送装置に分岐挿入伝送装置以外の装置が選択された場合、下記ア、イ及びウの手順で求めた光ケーブル心線
  数の合計を、当該網構成の光ケーブル必要心線数とする。                        
  ア 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置52Mインタフェース数に多重変換装置52Mインタフェース当たり
   心線数及び多重変換装置156Mインタフェース数に多重変換装置156Mインタフェース当たり心線数を乗じたも
   のを光ケーブル必要心線数とする。                                 
  イ 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置156Mインタフェース数に高速終端中継伝送装置156Mイ
   ンタフェース当たり心線数を乗じたもの、高速終端中継伝送装置600Mインタフェース数に高速終端中継伝送
   装置600Mインタフェース当たり心線数を乗じたもの及び高速終端中継伝送装置2.4Gインタフェース数に高速
   終端中継伝送 装置2.4Gインタフェース当たり心線数を乗じたものの合計を光ケーブル必要心線数とする。 
  ウ 中継交換機設置局(当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。)ごとに、高速終端中継伝送装
   置156Mインタフェース数に高速終端中継伝送装置156Mインタフェース当たり心線数を乗じたもの、高速終端
   中継伝送装置600Mインタフェース数に高速終端中継伝送装置600Mインタフェース当たり心線数を乗じたもの
   及び高速終端中継伝送装置2.4Gインタフェース数に高速終端中継伝送装置2.4Gインタフェース当たり心線数
   を乗じたものを光ケーブル必要心線数とする。                            
 (2) 伝送装置に分岐挿入伝送装置が選択された場合、分岐挿入伝送装置層数に分岐挿入伝送装置局間インタフェー
  ス当たり心線数を乗じたものを光ケーブル必要心線数とする。                      
                                                    
3 光ケーブル心kmは隣接局間ごとに遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間及び交換機設置局間ごとに、下
 記の手順で算定する。                                         
 (1) 遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル心kmの算定手順           
  ア 隣接局間で第一項(3)で算定した必要心線数をニで除したもの及び第二項(1)、(2)で算定した必要心線数を 
   ニで除したものの合計を満たす光ケーブル規格心数を光ケーブル心線数とする。             
  イ アで算定した光ケーブル心線数を第一項(3)で算定した必要心線数と第二項(1)、(2)で算定した必要心線数 
   の和で除したものに乗じる。                                    
  ウ イで算定した光ケーブル心線数を第一項(1)で算定した必要心線数を第一項(1)で算定した必要心線数と第一
   項(2)で算定した必要心線数の和で除したもので乗じたもの。                     
  エ ウで算定した光ケーブル心線数にき線点遠隔収容装置電話配賦率を乗じたものを当該局のき線点遠隔収容装
   置〜加入者交換機設置局間のうち遠隔収容装置設置局〜加入者交換機設置局間の光ケーブル心線数とする。 
  オ イで算定した光ケーブル心線数を第一項(2)で算定した光必要心線数を第一項(1)で算定した必要心線数と第
   一項(2)で算定した必要心線数の和で除したもので乗じたもの。                    
  カ オで算定した光ケーブル心線数に多重変換装置電話比率を乗じたものを当該局の遠隔収容装置設置局〜加入
   者交換機設置局間の光ケーブル心線数とする。                            
  キ エ及びカの光ケーブル心線数の合計に遠隔収容装置設置局〜加入者交換機局間里程を乗じたものを当該局の
   遠隔収容装置設置局〜加入者交換機局間光ケーブル心kmとする。                   
 (2) 交換機設置局間に設置する光ケーブル心kmの算定                          
  ア 隣接局間で第一項(3)で算定した必要心線数をニで除したもの及び第二項(1)、(2)で算定した必要心線数を 
   ニで除したものの合計を満たす光ケーブル規格心数を光ケーブル心線数とする。             
  イ 隣接局間で第ニ項(1)、(2)で算定した必要心線数を第一項(3)で算定した必要心線数と第二項(1)、(2)で算 
   定した必要心線数の和を除したものに乗じる。                            
  ウ イで算定した光ケーブル心線数を第二項(1)のアで算定した光必要心線数を第二項(1)のア、イ、ウ及び第二
   項(2)で算定した必要心線数の合計で除したものに乗じたもの。                    
  エ ウで算定した光ケーブル心線数に伝送装置電話比率を乗じたもの。                  
  オ イで算定した光ケーブル心線数を第二項(1)のイで算定した光必要心線数を第二項(1)のア、イ、ウ及び第二
   項(2)で算定した必要心線数の合計で除したものに乗じたもの。                    
  カ オで算定した光ケーブル心線数に伝送装置電話比率を乗じたもの。                  
  キ イで算定した光ケーブル心線数を第二項(1)のウで算定した必要心線数を第二項(1)のア、イ、ウ及び第二項
   (2)で算定した必要心線数の合計で除したものに乗じたもの。                     
  ク キで算定した光ケーブル心線数に電話比率を乗じたもの。                      
  ケ イで算定した光ケーブル心線数を第二項(2)で算定した必要心線数を第二項(1)のア、イ、ウ及び第二項(2) 
   で算定した必要心線数の合計で除したものに乗じたもの。                       
  コ ケで算定した光ケーブル心線数に分岐挿入伝送装置電話比率を乗じたもの。              
  サ エ及びカで算定された光ケーブル心線数に加入者交換機設置局〜中継交換機設置局間里程を乗じたものを当
   該網構成の光ケーブル心kmとする。                                
  シ クで算定した光ケーブル心線数に中継交換機設置局間〜中継交換機設置局間里程を乗じたものを当該網構成
   の光ケーブル心kmとする。                                    
  ス コで算定した光ケーブル心線数に網構成里程を乗じたものを当該網構成の光ケーブル心kmとする。   
                                                    
4 投資額算定方式                                           
  都道府県ごとに、第三項の規定に基づき算定した光ケーブル心kmの合計に中継線路架空比率を乗じたものを当
 該都道府県の架空光ケーブル心kmとし、第三項の規定に基づき算定した光ケーブル心kmの合計に一から中継線
 路架空比率を減じたものを乗じたものを当該都道府県の地下光ケーブル心kmとし、下記の算定式により、都道府
 県別光ケーブル投資額を算定し、全ての都道府県の都道府県ごと光ケーブル投資額を合算し、光ケーブル投資額を
 算定する。                                              
                                                    
  都道府県ごと光ケーブル投資額 = 架空光ケーブル心km × 架空光ケーブル心km当たり単価     
                 + 地下光ケーブル心km × 地下光ケーブル心km当たり単価     

 設備区分 
電柱                                                  
 算定方法 
1 設備量算定手順                                           
  都道府県ごとに、管路km(伝送路ごとの光ファイバ心線数を光ファイバ最大規格心線数で除したものを管路当
 たり最大ケーブル条数で除して管路条数を算定、当該伝送路里程を乗じたものの合計。)に電話比率を乗じ、更に
 中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したものを、当該都道府県の電柱本数とする。            
                                                    
2 投資額算定方式                                           
  下記の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い都道府県ごと電柱投資額を求め、全ての都道府県
 の都道府県ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。                       
                                                    
  都道府県ごと電柱投資額 = 電柱本数 × 電柱単価 × 電柱共架率                 

 設備区分 
管路                                                  
 算定方法 
1 設備量算定手順                                           
  都道府県ごとに、管路kmに電話比率を乗じ、一から中継線路架空比率を減じたものを乗じたものを、当該都道
 府県の管路条kmとする。                                       
                                                    
2 投資額算定方式                                           
  下記の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路条kmを用い都道府県ごと管路投資額を求め、全ての都
 道府県の都道府県ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。                    
                                                    
  都道府県ごと管路投資額 = 管路条km × 管路条km当たり単価                  

 設備区分 
中継交換機                                               
 算定方法 
1 設備量算定手順                                           
  中継交換機設置局ごとに、下記(1)、(2)及び(3)の手順で求めた中継交換機のユニット数のうち最大のものを当 
 該局の中継交換機ユニット数とする。                                  
 (1) 県間最繁時呼量(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼量の合計を二で除したもの。)、県内最繁時
  呼量(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外呼量の合計を四で除したもの。)、中継交換機渡り県
  間最繁時呼量(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量の合計に中継区域内中継交
  換機渡り回線透過率を乗じて二で除したもの。)及び中継交換機渡り県内自局外呼量(同一中継区域内の当該局
  に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量を四で除したもの。)の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼
  量を中継交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの。                          
 (2) 県間最繁時総呼数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼数の合計を二で除したもの。)、県内最繁
  時総呼数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外呼数の合計を四で除したもの。)、中継交換機渡
  り県間最繁時総呼数(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計に中継区域内
  中継交換機渡り回線透過率を乗じて二で除したもの。)及び中継交換機渡り県内自局外呼数(同一中継区域内の
  当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計を四で除したもの。)の合計を当該局の最繁時総呼数
  とし、最繁時総呼数を中継交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの。                 
 (3) 低速パス数及び52Mパス数にチャネル切上単位を乗じたものの合計を、当該局の中継交換機チャネル数とし、
  中継交換機チャネル数を中継交換機の最大収容回線数で除したもの。                   
                                                    
2 投資額算定方式                                           
  下記の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数等を用いて局ごと中継交換機投資額を求め、全て
 の中継交換機設置局の局ごと中継交換機投資額を合算し、中継交換機投資額を算定する。           
                                                    
  局ごと中継交換機投資額 = 中継交換機ユニット数 × 中継交換機ユニット当たり単価         
             + 中継交換機低速パス数 × 中継交換機低速パス単価             
             + 中継交換機52Mパス数 × 中継交換機52Mパス単価             
             + 最繁時総呼数 × 最繁時総呼数単価                    
             + 最繁時呼量 × 最繁時呼量単価                      

 設備区分 
信号用中継交換機                                            
 算定方法 
1 設備量算定手順                                           
 (1) 加入者交換機設置局ごとに、自ユニット内折返し比率分を除いた最繁時総呼数に1呼当たり信号数を乗じたも
  のを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、加入者交換機ユニット数で除したもの
  を、三千六百で除したものに、加入者交換機ユニット数を乗じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものと
  する。)を当該局の信号リンク数とする。                               
 (2) 中継交換機設置局ごとに、県間、中継交換機渡り県間及び県外最繁時総呼数の和に1呼当たり信号数を乗じた
  ものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、中継交換機ユニット数で除したもの
  を、三千六百で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、中継交換機ユニット数を乗じ
  たものを当該局の信号リンク数とする。                                
 (3) サービス制御局装置設置局ごとに、サービス制御局装置の最繁時受付呼数に1呼当たり信号数を乗じたものを
  当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、三千六百で除したもの(1に満たない端数
  は、切り上げるものとする。)を、当該局の信号リンク数とする。                    
 (4) 信号区域ごとに、下記ア及びイの手順で求めた信号用中継交換機のユニット数のうち最大のものを当該信号区
  域の信号用中継交換機ユニット数とする。                               
  ア 信号用中継交換機渡り以外リンク数((1)、(2)及び(3)で算定した信号リンク数の合計に信号区域間リンク 
   数(中継交換機設置局ごとの県間最繁時総呼数に1呼当たり信号数を乗じたものの合計を、リンク当たり信号
   数で除したものを、信号区域間リンク分散数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
   に、信号区域間リンク分散数で乗じたもの。ただし、信号区域間リンク数実績の値の方が小さい場合には、信
   号区域間リンク数実績を用いる。)を加えたもの。以下同じとする。)を、信号用中継交換機当たり最大リン
   ク数から信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を減じたもので除したもの(1に満たない端数は、切り上げ
   るものとする。)。      
  イ (1)、(2)及び(3)で算定した信号数の合計を、信号用中継交換機当たり処理信号数で除したものを、三千六 
   百で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。                  
 (5) 信号用渡りリンク数((4)で算定した信号用中継交換機ユニット数に信号用交中継換機対当たり渡りリンク数 
  を乗じたもの。以下同じとする。)及び信号用中継交換機渡り以外リンク数の合計を信号用中継交換機リンク数
  とする。                                              
 (6) (1)、(2)及び(3)で算定した信号リンク数の合計に二を乗じたもの及び信号用渡りリンク数の合計から、信号 
  用中継交換機を設置する局の信号リンク数の合計を減じたものを、信号用中継交換機伝送路数とする。なお、こ
  の数値は別表第四の一における通信設備使用料の算定に用いる。                     
                                                    
2 投資額算定方式                                           
  信号区域ごとに下記の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数及びリンク数を用いて信号区域ご
 と信号用中継交換機投資額を求め、全ての信号区域の信号区域ごと信号用中継交換機投資額を合算し、信号用中継
 交換機投資額を算定する。                                       
                                                    
  信号区域ごと信号用中継交換機投資額 = 信号用中継交換機ユニット数                 
                    × 信号用中継交換機ユニット当たり単価             
                    + 信号用中継交換機リンク数                  
                    × 信号用中継交換機リンク当たり単価              

 設備区分 
空調設備                                                
 算定方法 
1 交換機設置局の空調設備の設備量算定手順                               
  局ごとに下記(1)、(2)、(3)及び(4)の手順で求めた設置台数の合計を、当該局の空調設備の設置台数とする。こ
 の場合において、各項ごとに、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択し、種別ごとにそれぞれの設置台
 数の合計を算定する。                                         
 (1) 当該局に設置される加入者交換機、局設置遠隔収容装置及び加入者系半固定パス伝送装置の所要電流値に電圧
  を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の最大処理熱量で除したもの(1に満た
  ない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの。                       
 (2) 当該局に設置される伝送装置、クロック供給装置及び中間中継伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量
  の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の最大処理熱量で除したもの(1に満たない端数は、切り
  上げるものとする。)に1を加えたもの。                               
 (3) 当該局に設置される中継交換機及び信号用中継交換機の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量
  換算係数を乗じたものを、空調設備の最大処理熱量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする
  。)に1を加えたもの。                                       
 (4) 当該局に設置される総合監視及び試験受付の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を
  乗じたものを、空調設備の最大処理熱量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を
  加えたもの。                                            
                                                    
2 遠隔収容装置設置局(RT−BOXの場合を除く)の空調設備の設備量算定手順              
  局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたも
 のを、空調設備の最大処理熱量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの
 を、当該局の空調設備の設置台数とする。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択す
 る。
                                                    
3 投資額算定方式                                           
  局ごとに下記の算定式により、第1項及び第2項の規定に基づき算定した台数を用い種別ごと空調設備投資額を
 求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、全ての局の空調設備投資額を合算し、空調設備投資額を算定する
 。
                                                    
  種別ごと空調設備投資額 = 当該種別空調設備設置台数 × 当該種別空調設備1台当たり単価      

 設備区分 
電力設備(整流装置)                                          
 算定方法 
1 設備量算定手順                                           
 (1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、整流装置1系統当た
  り最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置系統数とする
  。この場合において、中継交換機が設置される局については、当該局に設置される中継交換機関連設備(中継交
  換機、信号用中継交換機、伝送装置(加入者交換機〜中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、中
  間中継伝送装置(加入者交換機〜中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)及びクロック供給装置(
  中継交換機、加入者交換機〜中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの))の所要電流値の合計及び加
  入者交換機関連設備(整流装置を要する設備より中継交換機関連設備を除いたもの)の所要電流値の合計を算定
  し、それぞれの所要電流値の合計を、整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り
  上げるものとする。)を当該局のそれぞれの整流装置系統数とする                    
 (2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、(1)で算定した整流 
  装置系統数で除したものを、整流器1ユニット当たり最大電流値で除したもの(1に満たない端数は、切り上げ
  るものとする。)に1を加えたものを、当該局の整流器1系統当たりユニット数とする。この場合において、中
  継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換
  機関連設備用それぞれの整流器1系統当たりユニット数を上記の方法にて算定する。            
 (3) (2)で算定した整流装置1系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能整流器数を減じたものを、整流 
  装置増設架収容可能整流器数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の整流
  装置1系統当たり増設架数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については
  、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置1系統当たり増設架
  数を上記の方法にて算定する。                                    
 (4) (1)で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、(2)で算定した整流装置1系統当たりユニッ
  ト数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置ユニット数とし、(3)で算定した整流装
  置1系統当たり増設架数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。
  この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機
  関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置についてを上記の方法にて算定する。        
                                                    
2 投資額算定方式                                           
  局ごとに下記の算定式により、前項の規定に基づき算定した基本部数、増設架数及びユニット数を用い局ごと整
 流装置投資額を求め、全ての局の局ごと整流装置投資額を合算し、整流装置投資額を算定する。        
                                                    
  局ごと整流装置投資額 = 整流装置基本部数 × 整流装置基本部単価                 
            + 整流装置増設架数 × 整流装置増設架単価                  
            + 整流器ユニット数 × 整流器ユニット単価                  

 設備区分 
電力設備(直流変換電源装置)                                      
 算定方法 
1 設備量算定手順                                           
 (1) 加入者交換機設置局ごとに警察消防用回線を4回線設置することとし、当該局に収容される電話、総合デジタ
  ル通信サービス及びPHS回線数が2万回線を超えるごとに2回線、当該局に帰属する局設置遠隔収容装置の設
  置される行政区域ごとに2回線を加えたものを、当該局の警察消防用回線数とする。            
 (2) (1)で算定した警察消防用回線数に警察消防用回線1回線当たりの消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線 
  共通部の電流の合計を、当該局の警察消防用回線所要電流とする。                    
 (3) (2)で算定した警察消防用回線所要電流を直流変換電源装置1架最大電流で除したもの(1に満たない端数は 
  、切り上げるものとする。)を、当該局の直流変換電源装置架数とする。                 
                                                    
2 投資額算定方式                                           
  局ごとに下記の算定式により、前項の規定に基づき算定した架数を用い局ごと直流変換電源装置投資額を求め、
 全ての局の局ごと直流変換電源装置投資額を合算し、直流変換電源装置投資額を算定する。          
                                                    
  局ごと直流変換電源装置投資額 = 直流変換電源装置架数 × 直流変換電源装置架当たり単価      

 設備区分 
電力設備(交流無停電電源装置)                                     
 算定方法 
1 設備量算定手順                                           
 (1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流100ボルトを要する設備(加入者交換機、中継交換機及び信 
  号用中継交換機)の交流100ボルト所要電流の合計に交流無停電電源装置出力電圧0.1キロボルトを乗じたものを
  、当該局の交流100ボルト所要容量とする。                              
 (2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流200ボルトを要する設備(監視装置(総合監視))の交流200
  ボルト所要電流の合計に三の立方根及び交流無停電電源装置出力電圧0.2キロボルトを乗じたものを、当該局の
  交流200ボルト所要容量とする。                                   
 (3) (1)及び(2)で算定した所要容量から、それぞれの種別ごとの交流無停電電源装置規定容量で除したもの(1に
  満たない端数は切り上げるものとする。)を交流無停電電源装置(100V)台数及び交流無停電電源装置(200V
  )台数とする。この場合において、投資額が最低となるように交流無停電電源装置の種別を選択する。    
                                                    
2 投資額算定方式                                           
  局ごとに下記の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い、種別ごと交流無停電電源装置投資額を
 求め、その合計を当該局の交流無停電電源装置投資額とし、全ての局の交流無停電電源装置投資額を合算し、交流
 無停電電源装置投資額を算定する。                                   
                                                    
  種別ごと交流無停電電源装置投資額 = 当該種別交流無停電電源装置台数                
                   × 当該種別交流無停電電源装置単価                

 設備区分 
電力設備(蓄電池)                                           
 算定方法 
1 交換機設置局の蓄電池の設備量算定手順                                
 (1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、交換機設置局整流装置用蓄電池容量算出係数
  を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。この場合において、中継交換機が設置される局につい
  ては、加入者交換機関連設備用整流装置及び中継交換機関連設備用整流装置の別に整流装置用蓄電池容量を算定
  する。 
 (2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停
  電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量とし、
  当該局に設置される交流無停電電源装置(200V)の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用
  蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量とする。     
 (3) (1)及び(2)で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとす
  る。)の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の
  種別を選択する。                                          
                                                    
2 遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量算定手順                             
  局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に、遠隔収容装置設置局用蓄電池容量算出係数
 を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない
 端数は、切り上げるものとする。)を当該局舎の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるよ
 うに蓄電池の種別を選択する。                                     
                                                    
3 投資額算定方式                                           
  局ごとに下記の算定式により、第1項及び第2項の規定に基づき算定した組数を用い種別ごと蓄電池投資額を求
 め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、全ての局の蓄電池投資額を合算し、蓄電池投資額を算定する。   
                                                    
  種別ごと蓄電池投資額 = 当該種別蓄電池組数 × 当該種別蓄電池取得単価              

 設備区分 
電力設備(受電装置)                                          
 算定方法 
1 設備量算定手順                                           
 (1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流装置電圧を乗じ、整流装置総
  合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。                       
 (2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置 
  (200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容
  量とする。                                            
 (3) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とす
  る。                                                
 (4) 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設備受電容量を乗じたものを、
  当該局の建物付帯設備受電容量とする。                                
 (5) (1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装置規格容量で除したもの(1に満たない
  端数は、切り上げるものとする。)を受電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように受電装
  置の種別を選択する。選択した受電装置規格容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。       
                                                    
2 投資額算定方式                                           
  局ごとに下記の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い受電装置投資額を求め、その合計を
 当該局の受電装置投資額とし、全ての局の受電装置投資額を合算し、受電装置投資額を算定する。       
                                                    
  局ごと受電装置投資額 = 受電装置所要容量 × 受電装置単位容量当たり取得単価           

 設備区分 
電力設備(発電装置)                                          
 算定方法 
1 設備量算定手順                                           
 (1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整流器1ユニット当たり最大電流
  及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置発電容量とする。      
 (2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置 
  (200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置装
  置容量とする。                                          
 (3) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とす
  る。                                                
 (4) 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量を乗じたも
  のを、当該局の建物付帯設備発電容量とする。                             
 (5) (1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装置規格容量で除したもの(1に満たない
  端数は、切り上げるものとする。)を発電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように発電装
  置の種別を選択する。選択した発電装置規格容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。        
                                                    
2 投資額算定方式                                           
  局ごとに下記の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い局ごと発電装置投資額を求め、その
 合計を当該局の発電装置投資額とし、全ての局の局ごと発電装置投資額を合算し、発電装置投資額を算定する。 
                                                    
  局ごと発電装置投資額 = 発電装置所要容量 × 発電装置単位容量当たり取得単価           

 設備区分 
電力設備(小規模局用電源装置)                                     
 算定方法 
1 設備量算定手順                                           
  遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置1台当たりの
 最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の小規模局用電源装置台数と
 する。                                                  
                                                    
2 投資額算定方式                                           
  局ごとに下記の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い局ごと小規模局用電源装置投資額を求め
 、全ての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。       
                                                    
  局ごと小規模局用電源装置投資額 = 小規模局用電源装置台数 × 小規模局用電源装置単価       
                                                    

 設備区分 
機械室建物                                               
 算定方法 
1 RT−BOX以外の局の機械室建物の設備量算定手順                          
 (1) 局ごとに、下記のアからスの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク設備面積とする。     
  ア 局設置遠隔収容装置基本部面積に、局設置遠隔収容装置1台当たり収容回線数を局設置遠隔収容装置単位面
   積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に局設置遠隔収容装
   置単位面積を乗じたものを加えたものに、局設置遠隔収容装置台数を乗じたもの。            
  イ 加入者交換機基本部面積に、加入者交換機1台当たり収容回線数を加入者交換機収容架単位面積当たり最大
   収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に加入者交換機収容架単位面積を
   乗じたものを加えたものに、加入者交換機台数を乗じたもの。                     
  ウ 中継交換機基本部面積に、中継交換機1台当たり収容回線数を中継交換機収容架単位面積当たり最大収容回
   線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に中継交換機収容架単位面積を乗じたも
   のを加えたものに、中継交換機台数を乗じたもの。                          
  エ 伝送装置の種別ごとに当該装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを算定し、全種別の面積を合
   計したもの。                                           
  オ クロック供給装置の架数にクロック供給装置の架当たり面積を乗じたもの。              
  カ 中間中継伝送装置の架数に中間中継伝送装置の架当たり面積を乗じたもの。              
  キ 信号用中継交換機基本部面積に、信号用中継交換機1台当たり収容リンク数を信号用中継交換機収容架単位
   面積当たり最大収容リンク数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に信号用中継交
   換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、信号用中継交換機台数を乗じたもの。         
  ク 主配線盤収容回線数を交換機端子収容率で除したものを、1万で除したもの(1に満たない端数は、切り上
   げるものとする。)に1万端子当たり必要主配線盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じ
   たもの。                                             
  ケ 加入者系半固定パス伝送装置収容端子数を加入者系半固定パス伝送装置単位面積当たり最大収容端子数で除
   したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に加入者系半固定パス伝送装置単位面積を乗じた
   もの。
  コ 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たな
   い端数は、切り上げるものとする。)に光ケーブル成端架単位面積を乗じたもの。            
  サ 総合監視面積及び試験受付面積の合計。                              
  シ 下記(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)の中で最大のもの。(更改のための面積を確保)            
   (ア) 局設置遠隔収容装置1台当たり所要面積                             
   (イ) 加入者交換機1台当たり所要面積                                
   (ウ) 中継交換機1台当たり所要面積                                 
   (エ) 信号用中継交換機1台当たり所要面積                              
  ス 伝送装置の種類別の1アイランド当たり所要面積の中で最大のもの。                 
 (2) 局ごとに、下記のアからクの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面積とする。         
  ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流装置増設架面積を乗じたも
   のの合計。                                            
  イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの。              
  ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所要面積を乗じたものの合
   計。                                               
  エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計。                  
  オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計。              
  カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計。              
  キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計。             
  ク 整流装置1台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置1台分の面積、1系統に蓄電池が1組だけ設
   置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄電池1組分の面積、受電装置種別ごとの受電装置数
   に受電装置更改面積を乗じたものの合計、又は小規模局用電源装置1台分の面積の合計。(更改のための面積
   を確保)  
 (3) 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、当該局の空調設備面積とする
   。                                                
 (4) 局ごとに、(1)クで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。                  
 (5) 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積の合計に、1から建物付
  帯設備面積付加係数を減じたものを建物付帯設備面積付加係数で除したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面
  積とする。                                             
 (6) (1)から(5)で算定した、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケーブル室面積及び建物付帯
  設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。                          
                                                    
2 RT−BOXの機械室建物の設備量算定手順                              
  RT−BOX数を1とする。                                     
                                                    
3 投資額算定方式                                           
  局ごとに下記の算定式により、第1項及び第2項の規定に基づき算定した面積、またはRT−BOX単価を用い
 局ごと機械室建物投資額を求め、全ての局の局ごと機械室建物投資額を合算し、機械室建物投資額を算定する。 
                                                    
  局ごと機械室建物投資額 = 機械室建物面積 × 機械室建物建設単価                 
 または、                                               
  局ごと機械室建物投資額 = RT−BOX単価                            

 設備区分 
機械室土地                                               
 算定方法 
1 交換機設置局の機械室土地の設備量算定手順                              
  局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局
 の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とす
 る。                                                 
                                                    
2 遠隔収容装置設置局の機械室土地の設備量算定手順                           
  局ごとに、下記の手順で算定を行う。                                 
 (1) 当該局がRT−BOX以外の場合、下記の手順で算定を行う。この場合において、当該局が複数階局であるか
  平屋局であるかについては、空調設備、機械室建物及び機械室土地の資本コスト(減価償却費、自己資本費用、
  他人資本費用、利益対応税、通信設備使用料、固定資産税)及び保守コスト(施設保全費、道路占用料、撤去費
  用)の合計を比較し決定する。                                    
  ア 当該局が複数階局の場合、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とす
   る。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該
   局の機械室土地面積とする。                                    
  イ 当該局が平屋局の場合、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの及び駐車スペース等土地面積の合計を
   、当該局の機械室土地面積とする。                                 
 (2) 当該局がRT−BOXの場合、RT−BOX土地面積を、当該局の機械室土地面積とする。        
                                                    
3 投資額算定方式                                           
  局ごとに下記の算定式により、第1項及び第2項の規定に基づき算定した面積を用い局ごと機械室土地投資額を
 求め、全ての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算定する。             
                                                    
  局ごと機械室建物投資額 = 機械室土地面積 × (固定資産評価額 ÷ 土地単価時価補正係数)    
             × 土地単価時点補正係数                           

 設備区分 
監視設備(総合監視)                                          
 算定方法 
                                                    
 監視設備(総合監視)投資額 = ネットワーク設備投資額合計 × 監視設備(総合監視)対投資額比率   
                                                    
(ネットワーク設備とは、別表第一の一に規定する設備区分に係る設備並びに別表第一の二に規定する附属設備等の
うち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区分に係る設備等をいう。以下本別表において同じ
。)                                                  

 設備区分 
監視設備(加入者交換機)                                        
 算定方法 
                                                    
 監視設備(加入者交換機)投資額 = 加入者交換機投資額 × 監視設備(加入者交換機)対投資額比率   
                                                    

 設備区分 
監視設備(中継交換機)                                         
 算定方法 
                                                    
 監視設備(中継交換機)投資額 = 中継交換機投資額 × 監視設備(中継交換機)対投資額比率      
                                                    

 設備区分 
監視設備(伝送無線機械)                                        
 算定方法 
                                                    
 監視設備(伝送無線機械)投資額 = 伝送装置投資額 × 監視設備(伝送無線機械)対投資額比率     
                                                    

 設備区分 
監視設備(市外線路)                                          
 算定方法 
                                                    
 監視設備(市外線路)投資額 = 市外線路投資額(架空光ケーブル、地下光ケーブル及び電柱の投資額の合計)
               × 監視設備(市外線路)対投資額比率                   
                                                    

 設備区分 
共通用建物                                               
 算定方法 
                                                    
 共通用建物投資額 = 機械室建物投資額 × 共通用建物対機械室建物投資額比率             
                                                    

 設備区分 
共通用土地                                               
 算定方法 
                                                    
 共通用土地投資額 = 機械室土地投資額 × 共通用土地対機械室土地投資額比率             
                                                    

 設備区分 
構築物                                                 
 算定方法 
                                                    
 構築物投資額 = (機械室建物投資額 + 共通用建物投資額) × 構築物対投資額比率         
                                                    

 設備区分 
機械及び装置                                              
 算定方法 
                                                    
 機械及び装置投資額 = ネットワーク設備投資額合計 × 機械及び装置対投資額比率           
                                                    

 設備区分 
車両                                                  
 算定方法 
                                                    
 車両投資額 = ネットワーク設備投資額合計 × 車両対投資額比率                   
                                                    

 設備区分 
工具、器具及び備品                                           
 算定方法 
                                                    
 工具、器具及び備品投資額 = ネットワーク設備投資額合計 × 工具、器具及び備品対投資額比率     
                                                    

 設備区分 
無形固定資産(交換機ソフトウェア)                                   
 算定方法 
                                                    
 無形固定資産(交換機ソフトウェア)投資額 = ネットワーク設備投資額合計               
                      × 無形固定資産(交換機ソフトウェア)対投資額比率     
                                                    

 設備区分 
無形固定資産(その他の無形固定資産)                                  
 算定方法 
                                                    
 無形固定資産(その他の無形固定資産)投資額 = ネットワーク設備投資額                
                       × 無形固定資産(その他の無形固定資産)対投資額比率   
                                                    


別表第二の二(第六条関係) 正味固定資産価額算定に用いる数値
項目                         
数値             
単位             
光ケーブル最大規格心数(架空)
              200
              −
き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数
              512
              −
き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数
              23
              −
き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数
              3
              −
き線点遠隔収容装置当たり必要心数
              4
              −
き線点遠隔収容装置収容配線最大長
              7
             Km
き線点遠隔収容装置設置最小回線数
              400
              −
き線点遠隔収容装置収容率
             0.965
              −
第二種総合デジタル通信サービス換算係数
              10
              −
時間帯パラメータ(電話)
               1
              −
時間帯パラメータ(総合デジタル通信サービス)
               1
              −
時間帯パラメータ(PHS)
               1
              −
呼完了率(電話)
              0.7
              −
呼完了率(総合デジタル通信網サービス)
              0.7
              −
呼完了率(PHS)
              0.7
              −
加入者交換機最大収容回線数
            560000
             回線
加入者交換機最大処理最繁時呼量
             67000
            BHE
加入者交換機最大処理最繁時総呼数
            800000
           BHCA
加入者交換機低速パス
             1.5M
       1.5M or 2M
自ユニット折り返し指数
            -0.4379
              −
リンク当たり信号数
              240
        信号数/リンク
中継区域内中継交換機渡り回線通過率
              0.5
              −
信号区域間リンク分散数
              2
              数
信号用中継交換機当たり最大リンク数
              480
        リンク/STP
信号用中継交換機対当たり渡りリンク数
              2
       リンク/STP対
信号用中継交換機当たり処理信号数
             25600
        信号数/STP
加入者交換機/局設置遠隔収容装置判別値
             10000
             回線
同一単位料金区域当たり電話遠隔収容装置収容最大回線数
             10000
             回線
総合デジタル通信サービス遠隔収容装置設置局総合デジタ
ル通信サービス回線数上限
              1
 
             回線
 
電話遠隔収容装置(小)最大収容回線数
             2900
           回線/台
電話遠隔収容装置(大)最大収容回線数
             2900
           回線/台
電話遠隔収容装置(小)使用最大回線数
              0
             回線
専用6Mパス収容回線数(低速)
              96
        回線/6Mパス
専用6Mパス収容回線数(高速メタル)
              48
        回線/6Mパス
専用6Mパス収容回線数(高速光)
              4
        回線/6Mパス
総合デジタル通信サービス6Mパス収容回線数
              48
        回線/6Mパス
クロック供給装置−1S架当たり最大クロック分配数
              12
        クロック数/架
クロック供給装置−1G基本架当たり最大クロック分配数
              144
        クロック数/架
クロック供給装置−1S架収容率(遠隔収容装置設置局)
              0.8
              −
クロック供給装置−1G架収容率(加入者交換機設置局)
              0.8
              −
クロック供給装置−1G架収容率(中継交換機設置局)
              0.8
              −
中間中継伝送装置平均距離(52M)
              30
             Km
中間中継伝送装置平均距離(156M)
              30
             Km
中間中継伝送装置平均距離(600M)
              30
             Km
中間中継伝送装置平均距離(2.4G)
              30
             Km
中間中継伝送装置平均距離(遠隔収容装置小)
              30
             Km
中間中継伝送装置平均距離(遠隔収容装置大)
              30
             Km
加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最
大搭載数
              6
 
           IF/台
 
加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最
大収容システム数
              16
 
 sys(RSBM−F)/IF
 
加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たり電
話最大収容回線数
             1792
 
          回線/IF
 
加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大
搭載数
              2
 
           IF/台
 
加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大
収容システム数
              8
 
  sys(A/I/L)/IF
 
加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・
専用線装置最大収容システム数
              16
 
         sys/装置
 
加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・
専用線装置最大搭載数
              4
 
           装置/台
 
加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり総合デジタ
ル通信サービス最大収容回線数
              60
 
             回線
 
加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり低速専用線
最大収容回線数
              96
 
             回線
 
加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり高速専用線
最大収容回線数
              48
 
             回線
 
中継交換機最大収容回線数
            104000
    64kチャネル/ユニット
中継交換機最大処理最繁時呼量
             67000
       BHE/ユニット
中継交換機最大処理最繁時総呼数
            800000
      BHCA/ユニット
中継交換機低速パス
             8M
       1.5M or 8M
電柱距離
             0.035
             km
管路当たり最大ケーブル条数
              2
      ケーブル条数/管路
チャネル切上単位(1.5M)
              24
              −
チャネル切上単位(2M)
              30
              −
チャネル切上単位(6M)
              96
              −
チャネル切上単位(8M)
              120
              −
チャネル切上単位(52M)
              672
              −
収容52Mパス数(156M)
               3
              −
収容52Mパス数(600M)
              12
              −
収容52Mパス数(2.4G)
              48
              −
インタフェース当たりハイウェイ数(1.5M)
              4
          HW/IF
インタフェース当たりハイウェイ数(6M)
              2
          HW/IF
インタフェース当たりハイウェイ数(2M)
              8
          HW/IF
インタフェース当たりハイウェイ数(8M)
              2
          HW/IF
ユニット当たり局間インタフェース数
(多重変換装置52M)
              3
 
      システム/ユニット
 
ユニット当たり局間インタフェース数
(多重変換装置156M)
              1
 
      システム/ユニット
 
ユニット当たり局間インタフェース数
(高速終端中継伝送装置156M)
              4
 
      システム/ユニット
 
ユニット当たり局間インタフェース数
(高速終端中継伝送装置600M)
              1
 
      システム/ユニット
 
ユニット当たり局間インタフェース数
(高速終端中継伝送装置2.4G)
              1
 
      システム/ユニット
 
クロスコネクト装置ユニット当たり52Mパス数
              18
      52Mパス/ユニット
クロスコネクト装置基本架当たりユニット数(1架構成)
              1
         ユニット/架
クロスコネクト装置基本架当たりユニット数
(複数架構成)
              2
 
         ユニット/架
 
クロスコネクト装置接続架当たり基本架数
              4
        基本架/接続架
クロスコネクト装置最大接続架数
              2
              架
クロスコネクト装置ユニット当たり増設リンク数
              6
       JIF/ユニット
クロスコネクト装置冗長構成係数
              2
       JIF/ユニット
クロスコネクト装置スイッチユニット当たり
増設リンクインタフェース数
              16
 
    JIF/SSWUnit
 
架当たり回線数(主配線盤)
            150000
           回線/架
架当たり心線数(光ケーブル成端架)
             2000
           心線/架
架当たり台数(電話遠隔収容装置小)
              2
            台/架
架当たり台数(電話遠隔収容装置大)
              0.5
            台/架
架当たり台数(総合デジタル通信サービス遠隔収容装置)
              1
            台/架
架当たり台数(中間中継伝送装置52M)
              30
            台/架
架当たり台数(中間中継伝送装置156M)
              16
            台/架
架当たり台数(中間中継伝送装置600M)
              8
            台/架
架当たり台数(中間中継伝送装置2.4G)
              4
            台/架
架当たり台数(中間中継伝送装置電話遠隔収容装置小)
              30
            台/架
架当たり台数(中間中継伝送装置電話遠隔収容装置大)
              16
            台/架
架当たりユニット数(多重変換装置)
              5
         ユニット/架
架当たりユニット数(高速終端中継伝送装置156M)
              2
         ユニット/架
架当たりユニット数(高速終端中継伝送装置600M)
              3
         ユニット/架
架当たりユニット数(高速終端中継伝送装置2.4G)
              1
         ユニット/架
架当たりユニット数(分岐挿入伝送装置600M)
              4
         ユニット/架
架当たりユニット数(分岐挿入伝送装置2.4G)
              2
         ユニット/架
架当たり52Mインタフェース数
(高速終端中継伝送装置2.4G)
              48
 
         52MIF/架

局間インタフェース当たり心線数(多重変換装置52M)
              4
          心線/IF
局間インタフェース当たり心線数(多重変換装置156M)
              4
          心線/IF
局間インタフェース当たり心線数(高速終端中継伝送装置1
56M)
              4
 
          心線/IF
 
局間インタフェース当たり心線数(高速終端中継伝送装置6
00M)
              4
 
          心線/IF
 
局間インタフェース当たり心線数(高速終端中継伝送装置2
.4G)
              4
 
          心線/IF
 
ユニット当たり心線数(電話遠隔収容装置小)
              4
              −
ユニット当たり心線数(電話遠隔収容装置大)
              4
              −
き線点遠隔収容装置当たり心線数
              4
   心線/き線点遠隔収容装置
回線当たり心線数(第二種総合デジタル通信サービス)
              2
          心線/IF
局間インタフェース当たり心線数
(分岐挿入伝送装置600M)
              4
 
          心線/IF
 
局間インタフェース当たり心線数(分岐挿入伝送装置2.4G
                          )
              4
 
          心線/IF
 
主配線盤回線収容率
             0.965
              −
光ケーブル成端架収容率
             0.965
              −
電話遠隔収容装置回線収容率
             0.965
              −
総合デジタル通信サービス遠隔収容装置回線収容率
             0.965
              −
加入者交換機回線収容率
             0.965
              −
電話遠隔収容装置集線率
             6.67
              −
総合デジタル通信サービス遠隔収容装置集線率
             6.67
              −
伝送装置収容率
              0.8
              −
中継交換機側架収容率多重変換装置52Mパス単位
              0.8
              −
中継交換機側架収容率システム単位(156M)
              0.8
              −
中継交換機側架収容率システム単位(600M)
              0.8
              −
中継交換機側架収容率システム単位(2.4G)
              0.8
              −
中間中継伝送装置架収容率(52M)
              0.8
              −
中間中継伝送装置架収容率(156M)
              0.8
              −
中間中継伝送装置架収容率(600M)
              0.8
              −
中間中継伝送装置架収容率(2.4G)
              0.8
              −
中間中継伝送装置架収容率(電話遠隔収容装置小 )
              0.8
              −
中間中継伝送装置架収容率(電話遠隔収容装置大)
              0.8
              −
光ケーブル規格心線数(1)
              8
             心数
光ケーブル規格心線数(2)
              16
             心数
光ケーブル規格心線数(3)
              24
             心数
光ケーブル規格心線数(4)
              32
             心数
光ケーブル規格心線数(5)
              40
             心数
光ケーブル規格心線数(6)
              60
             心数
光ケーブル規格心線数(7)
              80
             心数
光ケーブル規格心線数(8)
              100
             心数
光ケーブル規格心線数(9)
              120
             心数
光ケーブル規格心線数(10)
              160
             心数
光ケーブル規格心線数(11)
              200
             心数
光ケーブル規格心線数(12)
              300
             心数
予備心線数
              4
             心数
電話遠隔収容装置単位電流
              28
              A
電話遠隔収容装置単位電流最大収容回線数
             2560
             回線
電話遠隔収容装置基本部面積
             4.68
              m2
電話遠隔収容装置単位面積
             4.68
              m2
電話遠隔収容装置単位面積最大収容回線数
             2560
             回線
加入者交換機基本部電流
              44
              A
加入者交換機収容架回線単位電流
             17.6
              A
加入者交換機収容架単位電流最大収容回線数
             1225
             回線
加入者交換機収容架最繁時総呼数単位電流
             38.7
              A
加入者交換機収容架単位電流最大最繁時総呼数
              167
          KBHCA
加入者交換機AC電流
              3
            A/台
加入者交換機基本部面積
             21.08
              m2
加入者交換機収容架単位面積
             2.08
              m2
加入者交換機収容架単位面積最大収容回線数
             1194
             回線
中継交換機基本部電流
             42.5
            A/台
中継交換機収容架単位電流
             31.2
              A
中継交換機収容架単位電流最大収容チャネル数
             3250
           チャネル
中継交換機AC電流
              3
            A/台
中継交換機基本部面積
             14.33
              m2
中継交換機収容架単位面積
             1.62
            m2/架
中継交換機収容架単位面積最大収容チャネル数
             3250
           チャネル
多重変換装置基本部電流
              1.9
            A/架
多重変換装置ユニット電流
              3.7
         A/ユニット
多重変換装置架面積
             1.58
            m2/架
多重変換装置1アイランド最大架数
              1
              架
クロスコネクト装置1基本架電流
             52.6
            A/架
クロスコネクト装置1増設架基本部電流
              57
            A/架
クロスコネクト装置1ユニット電流
              0
         A/ユニット
クロスコネクト装置1架面積
              6.4
            m2/架
クロスコネクト装置1 1アイランド最大架数
              10
              架
高速終端中継伝送装置156M基本部電流
              3.8
            A/架
高速終端中継伝送装置156Mユニット電流
              2.6
         A/ユニット
高速終端中継伝送装置156M架面積
             1.82
            m2/架
高速終端中継伝送装置156M1アイランド最大架数
              1
              架
高速終端中継伝送装置600M基本部電流
              3.5
            A/架
高速終端中継伝送装置600Mユニット電流
              5.9
         A/ユニット
高速終端中継伝送装置600M架面積
             1.82
            m2/架
高速終端中継伝送装置600M1アイランド最大架数
              1
              架
高速終端中継伝送装置2.4G基本部電流
              9
            A/台
高速終端中継伝送装置2.4Gユニット電流
              26
         A/ユニット
高速終端中継伝送装置2.4G架面積
             1.82
            m2/架
高速終端中継伝送装置2.4G1アイランド最大架数
              1
              架
分岐挿入伝送装置600M基本部電流
              1
            A/台
分岐挿入伝送装置600Mユニット電流
              6.1
         A/ユニット
分岐挿入伝送装置600M架面積
              2.5
            m2/架
分岐挿入伝送装置600M1アイランド最大架数
              1
              架
分岐挿入伝送装置2.4G基本部電流
              5.2
            A/台
分岐挿入伝送装置2.4Gユニット電流
              1
         A/ユニット
分岐挿入伝送装置2.4G架面積
             2.15
            m2/架
分岐挿入伝送装置2.4G1アイランド最大架数
              1
              架
クロック供給装置1S架単位電流
              3.7
            A/架
クロック供給装置1S架面積
              1.6
            m2/架
クロック供給装置1G架単位電流
              9.2
            A/架
クロック供給装置1G架面積
              1.6
            m2/架
中間中継伝送装置(52M)基本部電流
              7.1
            A/架
中間中継伝送装置(遠隔収容装置小)基本部電流
              7.1
            A/架
中間中継伝送装置(遠隔収容装置大)基本部電流
              7.1
            A/架
中間中継伝送装置(156M)基本部電流
             19.6
            A/架
中間中継伝送装置(600M)基本部電流
             30.7
            A/架
中間中継伝送装置(2.4G)基本部電流
              20
            A/架
中間中継伝送装置架面積
              1.6
            m2/架
信号用中継交換機基本部電流
             106.6
            A/台
信号用中継交換機収容架単位電流
             34.6
              A
信号用中継交換機収容架単位電流最大収容リンク数(48K
換算)
              96
 
            リンク
 
信号用中継交換機AC電流
              3
            A/台
信号用中継交換機基本部面積
             20.48
            m2/台
信号用中継交換機収容架単位面積
             2.81
              m2
信号用中継交換機収容架単位面積最大収容リンク数(48K
換算)
              96
 
            リンク
 
交換機の端子収容率
             0.965
              −
1万端子当たりの必要主配線盤長
             2.52
              m
作業スペース込みの主配線盤幅
              1.9
              m
加入者系半固定パス伝送装置単位電流
             27.12
              A
加入者系半固定パス伝送装置単位電流最大収容端子数
             14336
             端子
加入者系半固定パス伝送装置単位面積
              1.6
              m2
加入者系半固定パス伝送装置単位面積最大収容端子数
             14336
             端子
光ケーブル成端架単位面積
              12
              m2
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数
             2000
             端子
オペレーション設備(総合監視)設置局数
              11
              局
オペレーション設備(試験受付)設置局数
              47
              局
オペレーション設備(総合監視)単位面積当たりAC電流
              0.2
            A/m2
オペレーション設備(試験受付)単位面積当たりAC電流
              0.2
            A/m2
オペレーション設備(総合監視)面積
              250
              m2
オペレーション設備(試験受付)面積
              432
              m2
発熱量換算係数
              860
       kcal/KVA
空調1台当たりの能力(1)
             30000
         kcal/台
空調1台当たりの能力(2)
             13500
         kcal/台
空調設備1台当たりの電力容量(1)
             11.55
            KVA
空調設備1台当たりの電力容量(2)
              7.1
            KVA
空調設備単位面積(1)
              5
              m2
空調設備単位面積(2)
              4
              m2
整流器1ユニット当たり最大電流
              100
         A/ユニット
整流装置1系統当たり最大電流
             4000
           A/系統
整流装置基本部収容可能整流器数
              4
            個/架
整流装置増設架収容可能整流器数
              8
            個/架
整流装置総合効率
             0.87
              −
整流装置基本部面積
              1.9
            m2/架
整流装置増設架面積
              1.7
            m2/架
直流電圧値
              48
              V
警察消防用回線1回線当たりの消費電流
             0.91
           A/回線
警察消防用回線共通部の電流
              4.8
            A/局
直流変換電源装置1架最大電流
              80
            A/架
直流変換電源装置架単位面積
              5
            m2/架
交流無停電電源装置規定出力容量(1)
              3
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(2)
              5
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(3)
              7
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(4)
              10
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(5)
              15
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(6)
              20
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(7)
              30
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(8)
              50
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(9)
              75
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(10)
              100
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(11)
              200
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(12)
              300
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(13)
              400
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(14)
              600
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(15)
              800
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(16)
             1000
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(17)
             1200
            KVA
交流無停電電源装置規定出力容量(18)
             1500
            KVA
交流無停電電源装置所要面積(1)
              3
              m2
交流無停電電源装置所要面積(2)
              3
              m2
交流無停電電源装置所要面積(3)
              3
              m2
交流無停電電源装置所要面積(4)
              5
              m2
交流無停電電源装置所要面積(5)
              5
              m2
交流無停電電源装置所要面積(6)
              5
              m2
交流無停電電源装置所要面積(7)
              5
              m2
交流無停電電源装置所要面積(8)
              6
              m2
交流無停電電源装置所要面積(9)
              8
              m2
交流無停電電源装置所要面積(10)
              8
              m2
交流無停電電源装置所要面積(11)
              10
              m2
交流無停電電源装置所要面積(12)
              10
              m2
交流無停電電源装置所要面積(13)
              30
              m2
交流無停電電源装置所要面積(14)
              20
              m2
交流無停電電源装置所要面積(15)
              30
              m2
交流無停電電源装置所要面積(16)
              50
              m2
交流無停電電源装置所要面積(17)
              40
              m2
交流無停電電源装置所要面積(18)
              50
              m2
交流無停電電源装置総合効率
             0.88
              −
交流無停電電源装置(100V)直流部電圧
             0.087
             KV
交流無停電電源装置(200V)直流部電圧
             0.176
             KV
蓄電池容量算出係数
(交換機設置局、整流装置用、保持時間:3時間)
              5.8
 
           AH/A
 
蓄電池容量算出係数(交換機設置局、
交流無停電電源装置用、保持時間:3時間)
              4.2
 
           AH/A
 
蓄電池容量算出係数
(遠隔収容装置設置局、保持時間:10時間)
             12.6
 
           AH/A
 
整流装置用蓄電池規定容量(1)
              200
             AH
整流装置用蓄電池規定容量(2)
              300
             AH
整流装置用蓄電池規定容量(3)
              500
             AH
整流装置用蓄電池規定容量(4)
             1000
            AH
整流装置用蓄電池規定容量(5)
             1500
             AH
整流装置用蓄電池規定容量(6)
             2000
             AH
整流装置用蓄電池規定容量(7)
             3000
             AH
整流装置用蓄電池規定容量(8)
             4000
             AH
整流装置用蓄電池規定容量(9)
             5000
             AH
整流装置用蓄電池規定容量(10)
             6000
             AH
整流装置用蓄電池所要面積(1)
              4
              m2
整流装置用蓄電池所要面積(2)
              4
              m2
整流装置用蓄電池所要面積(3)
              4
              m2
整流装置用蓄電池所要面積(4)
              5
              m2
整流装置用蓄電池所要面積(5)
              7
              m2
整流装置用蓄電池所要面積(6)
              9
              m2
整流装置用蓄電池所要面積(7)
              11
              m2
整流装置用蓄電池所要面積(8)
              15
              m2
整流装置用蓄電池所要面積(9)
              18
              m2
整流装置用蓄電池取得面積(10)
              19
              m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(1)
              50
             AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(2)
              100
             AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(3)
              200
             AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(4)
              300
             AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(5)
              500
             AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(6)
             1000
             AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(7)
             1500
             AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(8)
             2000
             AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(9)
             3000
             AH
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(1)
              8
              m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(2)
              8
              m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(3)
              8
              m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(4)
              9
              m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(5)
              8
              m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(6)
              13
              m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(7)
              18
              m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(8)
              21
              m2
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(9)
              27
              m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(1)
              200
             AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(2)
              300
             AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(3)
              500
             AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(4)
             1000
             AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(5)
             1500
             AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(6)
             2000
             AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(7)
             3000
             AH
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(1)
              13
              m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(2)
              16
              m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(3)
              22
              m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(4)
              22
              m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(5)
              31
              m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(6)
              38
              m2
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(7)
              49
              m2
建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション
設備あり)
              0.7
 
              −
 
建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション
設備なし)
              0.8
 
              −
 
建物付帯設備面積付加係数(平屋局舎)
              0.9
              −
単位面積当たりの建物付帯設備受電容量(複数階局舎)
             0.01
          KVA/m2
単位面積当たりの建物付帯設備受電容量(平屋局舎)
             0.01
          KVA/m2
単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量
(交換機設置局)
             0.01
 
          KVA/m2
 
受電装置規定容量(1)
              100
            KVA
受電装置規定容量(2)
              200
            KVA
受電装置規定容量(3)
              300
            KVA
受電装置規定容量(4)
              500
            KVA
受電装置規定容量(5)
              750
            KVA
受電装置規定容量(6)
             1000
            KVA
受電装置規定容量(7)
             1500
            KVA
受電装置規定容量(8)
             2000
            KVA
受電装置規定容量(9)
             4000
            KVA
受電装置所要面積(1)
              30
              m2
受電装置所要面積(2)
              45
              m2
受電装置所要面積(3)
              45
              m2
受電装置所要面積(4)
              50
              m2
受電装置所要面積(5)
              50
              m2
受電装置所要面積(6)
              50
              m2
受電装置所要面積(7)
              55
              m2
受電装置所要面積(8)
              60
              m2
受電装置所要面積(9)
              162
              m2
受電装置更改面積(1)
              15
              m2
受電装置更改面積(2)
              25
              m2
受電装置更改面積(3)
              25
              m2
受電装置更改面積(4)
              30
              m2
受電装置更改面積(5)
              30
              m2
受電装置更改面積(6)
              30
              m2
受電装置更改面積(7)
              35
              m2
受電装置更改面積(8)
              35
              m2
受電装置更改面積(9)
              162
              m2
発電装置規定容量(1)
              10
            KVA
発電装置規定容量(2)
              20
            KVA
発電装置規定容量(3)
             37.5
            KVA
発電装置規定容量(4)
              50
            KVA
発電装置規定容量(5)
              75
            KVA
発電装置規定容量(6)
              100
            KVA
発電装置規定容量(7)
              150
            KVA
発電装置規定容量(8)
              200
            KVA
発電装置規定容量(9)
              250
            KVA
発電装置規定容量(10)
              300
            KVA
発電装置規定容量(11)
              375
            KVA
発電装置規定容量(12)
              500
            KVA
発電装置規定容量(13)
              625
            KVA
発電装置規定容量(14)
              750
            KVA
発電装置規定容量(15)
             1000
            KVA
発電装置規定容量(16)
             1250
            KVA
発電装置規定容量(17)
             1500
            KVA
発電装置規定容量(18)
             1750
            KVA
発電装置規定容量(19)
             2000
            KVA
発電装置規定容量(20)
             3125
            KVA
発電装置所要面積(1)
              36
              m2
発電装置所要面積(2)
              36
              m2
発電装置所要面積(3)
              36
              m2
発電装置所要面積(4)
              36
              m2
発電装置所要面積(5)
              36
              m2
発電装置所要面積(6)
              36
              m2
発電装置所要面積(7)
              54
              m2
発電装置所要面積(8)
              54
              m2
発電装置所要面積(9)
              54
              m2
発電装置所要面積(10)
              72
              m2
発電装置所要面積(11)
              72
              m2
発電装置所要面積(12)
              72
              m2
発電装置所要面積(13)
              72
              m2
発電装置所要面積(14)
              72
              m2
発電装置所要面積(15)
              108
              m2
発電装置所要面積(16)
              108
              m2
発電装置所要面積(17)
              108
              m2
発電装置所要面積(18)
              108
              m2
発電装置所要面積(19)
              108
              m2
発電装置所要面積(20)
              108
              m2
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流
(遠隔収容装置設置局)
              150
 
              A
 
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT−BOX)
              100
              A
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積
(遠隔収容装置設置局)
              7
 
              m2
 
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT−BOX)
              9
              m2
複数階局舎容積率
              400
              %
平屋局舎容積率
              100
              %
駐車スペース等土地面積
              90
              m2
RT−BOX土地面積
              75
              m2
土地単価時価補正係数
              0.7
              −
土地単価時点補正係数(北海道)
            0.9284
              −
土地単価時点補正係数(青森県)
            1.0012
              −
土地単価時点補正係数(岩手県)
            1.0089
              −
土地単価時点補正係数(宮城県)
            0.9055
              −
土地単価時点補正係数(秋田県)
            1.0336
              −
土地単価時点補正係数(山形県)
            1.0244
              −
土地単価時点補正係数(福島県)
            0.9513
              −
土地単価時点補正係数(茨城県)
            0.8922
              −
土地単価時点補正係数(栃木県)
            0.9351
              −
土地単価時点補正係数(群馬県)
            0.8868
              −
土地単価時点補正係数(埼玉県)
            0.8218
              −
土地単価時点補正係数(千葉県)
            0.7646
              −
土地単価時点補正係数(東京都)
            0.7599
              −
土地単価時点補正係数(神奈川県)
            0.8704
              −
土地単価時点補正係数(新潟県)
            0.9788
              −
土地単価時点補正係数(富山県)
            0.9349
              −
土地単価時点補正係数(石川県)
            0.9308
              −
土地単価時点補正係数(福井県)
            0.9461
              −
土地単価時点補正係数(山梨県)
            0.8143
              −
土地単価時点補正係数(長野県)
            0.9856
              −
土地単価時点補正係数(岐阜県)
            0.8628
              −
土地単価時点補正係数(静岡県)
            0.8763
              −
土地単価時点補正係数(愛知県)
            0.8556
              −
土地単価時点補正係数(三重県)
            0.9182
              −
土地単価時点補正係数(滋賀県)
            0.8737
              −
土地単価時点補正係数(京都府)
            0.8761
              −
土地単価時点補正係数(大阪府)
            0.8302
              −
土地単価時点補正係数(兵庫県)
            0.9109
              −
土地単価時点補正係数(奈良県)
             0.884
              −
土地単価時点補正係数(和歌山県)
            0.8837
              −
土地単価時点補正係数(鳥取県)
            0.9988
              −
土地単価時点補正係数(島根県)
            1.0128
              −
土地単価時点補正係数(岡山県)
            0.9302
              −
土地単価時点補正係数(広島県)
            0.8985
              −
土地単価時点補正係数(山口県)
            1.0099
              −
土地単価時点補正係数(徳島県)
            0.9983
              −
土地単価時点補正係数(香川県)
            0.9046
              −
土地単価時点補正係数(愛媛県)
             0.941
              −
土地単価時点補正係数(高知県)
            0.9937
              −
土地単価時点補正係数(福岡県)
            0.9254
              −
土地単価時点補正係数(佐賀県)
            0.9854
              −
土地単価時点補正係数(長崎県)
            1.0187
              −
土地単価時点補正係数(熊本県)
            0.9657
              −
土地単価時点補正係数(大分県)
            0.9922
              −
土地単価時点補正係数(宮崎県)
            1.0144
              −
土地単価時点補正係数(鹿児島県)
            0.9612
              −
土地単価時点補正係数(沖縄県)
            0.9355
              −
監視設備(総合監視) 対投資額比率
            0.0017
              −
監視設備(加入者交換機) 対投資額比率
            0.0777
              −
監視設備(中継交換機) 対投資額比率
             0.077
              −
監視設備(市外線路) 対投資額比率
            0.0209
              −
監視設備(伝送無線機械) 対投資額比率
            0.0559
              −
共通用建物 対機械室建物投資額比率
            0.7235
              −
共通用土地 対機械室土地投資額比率
            0.9022
              −
構築物 対投資額比率
            0.0784
              −
機械及び装置 対投資額比率
            0.0028
              −
車両 対投資額比率
            0.0002
              −
工具、器具及び備品 対投資額比率
            0.0314
              −
無形固定資産(交換機ソフトウェア) 対投資額比率
            0.0028
              −
無形固定資産(その他の無形固定資産) 対投資額比率
             0.028
              −


別表第三(第六条・第十一条関係)  様式第一                              固定資産明細表 固定資産明細表
 様式第二                             固定資産帰属明細表 固定資産帰属明細表 (記載上の注意)  各欄には、定額法及び定率法によるものの別に正味固定資産価額を記載すること。
別表第四の一(第六条関係) 費用算定方式
費用区分   
算定方式                                             
減価償却費  
      
 
       
通信設備使用料
       
       
       
       
       
       
固定資産税  
       
       
施設保全費  
       
       
       
       
道路占用料  
       
       
       
       
       
       
       
       
撤去費用   
       
試験研究費  
       
       
       
接続関連事務費
       
管理共通費  
       
       
       
 [{(投資額 − 残存価額) ÷ 法定耐用年数} × 法定耐用年数 + 除去損]        
÷ 経済的耐用年数                                        
  残存価額なし。土地は減価償却しない。除去損 = 残存価額とする。               
                                                 
 下記のとおり算定                                        
                                                 
 静岡県加入者交換機と隣接県中継交換機間の中継系伝送路に係るもの                 
  52Mパス数 × 52Mパス当たり伝送路単価                           
 信号用中継交換機に係るもの                                   
  信号用中継交換機伝送路数 × 信号用中継交換機専用線料金単価                 
                                                 
 定率法正味固定資産価額×固定資産税率                              
  定率法正味固定資産価額は、別表第二の一に定める算出式により算定する。             
                                                 
 (1) 投資額 × 施設保全費対投資額比率                             
 (2) 設備延長km × 1km当たりの施設保全費                         
  別表第一の一に定める設備区分のうち、架空光ケーブル、地下光ケーブル、電柱及び管路については(2)
 の 式により算出し、その他については(1)により算出する。                    
                                                 
 下記のとおり算定                                        
                                                 
 電柱に係るもの                                         
  電柱本数 × 電柱1本当たり道路占用料                            
 管路に係るもの                                         
  管路延長km × 管路1km当たり道路占用料                         
 き線点遠隔収容装置に係るもの                                  
  き線点遠隔収容装置台数 × き線点遠隔収容装置1台当たり道路占用料              
                                                 
 投資額×撤去費用対投資額比率                                  
                                                 
 直接費 × 対直接費比率                                    
  直接費 = 減価償却費 + 利益対応税 + 通信設備使用料 + 固定資産税          
      + 施設保全費 + 道路占用料 + 撤去費用                     
                                                 
 加入者回線数 × 1回線当たり接続関連事務費                          
                                                 
 (保守コスト+ 試験研究費) × 管理共通費比率                        
  保守コストとは、施設保全費、道路占用料及び撤去費用の合計をいう。               
                                                 


別表第四の二(第六条関係) 共通費等の配賦基準
区分        
帰属対象設備
配賦基準
試験研究費
別表第一の一の設備区分に定める各設備
投資額比
接続関連事務費
別表第一の一の設備区分に定める各設備
(1−接続関連事務費回線伝送配賦比率)を乗じた額を投資額
比で配賦
管理共通費     
別表第一の一の設備区分に定める各設備
施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
監
  
視
 
設
 
備
総合監視   
加入者交換機階梯以上の各設備
資本コスト+保守コストの合計額比
中継交換機  
中継交換機、信号用交換機
資本コスト+保守コストの合計額比
伝送無線機械
伝送装置、中間中継伝送装置
(き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間
伝送のうち遠隔収容装置設置局〜加入者
交換機設置局間、局設置遠隔収容装置〜
加入者交換機間伝送、加入者交換機〜中
継交換機間伝送、中継交換機間及び中継
交換機〜相互接続点間伝送)
資本コスト+保守コストの合計額比
市外線路
光ケーブル
(き線点遠隔収容装置〜加入者交換機間伝
送のうち遠隔収容装置設置局〜加入者交
換機設置局間伝送、局設置遠隔収容装置
〜加入者交換機間伝送、加入者交換機〜
中継交換機間伝送、中継交換機間伝送)
資本コスト+保守コストの合計額比
共通用建物
別表第一の一の設備区分に定める各設備
施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
共通用土地
別表第一の一の設備区分に定める各設備
施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
構築物
別表第一の一の設備区分に定める各設備
機械室土地建物、共通用土地建物の資本コスト+保守コストの
合計額比
機械及び装置    
別表第一の一の設備区分に定める各設備
資本コスト+保守コストの合計額比
車両        
別表第一の一の設備区分に定める各設備
資本コスト+保守コストの合計額比
工具、器具及び備
品
別表第一の一の設備区分に定める各設備
資本コスト+保守コストの合計額比
無形固定資産
交換機ソフトウェア
加入者交換機、中継
交換機、信号用中継
交換機
資本コスト+保守コストの合計額比
その他の無形固定資
産
別表第一の一の設備
区分に定める各設備
資本コスト+保守コストの合計額比
空調設備
別表第一の一の設備区分に定める各設備
(き線点遠隔収容装置、主配線盤、光ケ
ーブル成端架、架空光ケーブル、地下光
ケーブル、電柱及び管路を除く。)
電力容量比
電
  
力
 
設
 
備
整流装置・蓄
電池
別表第一の一の設備区分に定める各設備
(き線点遠隔収容装置、主配線盤、光ケ
ーブル成端架、架空光ケーブル、地下光
ケーブル、電柱及び管路を除く。)
電流比
交流無停電電
源装置・蓄電
池
加入者交換機、中継交換機、信号用中継
交換機
電流比
受電装置
別表第一の一の設備区分に定める各設備
(き線点遠隔収容装置、主配線盤、光ケ
ーブル成端架、架空光ケーブル、地下光
ケーブル、電柱及び管路を除く。)
電力容量比
発電装置
別表第一の一の設備区分に定める各設備
(き線点遠隔収容装置、主配線盤、光ケ
ーブル成端架、架空光ケーブル、地下光
ケーブル、電柱及び管路を除く。)
電力容量比
小規模局舎用
電源装置
局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中
継伝送装置及びクロック供給装置
電流比
機械室建物
別表第一の一の設備区分に定める各設備
(き線点遠隔収容装置、架空光ケーブル
、地下光ケーブル、電柱及び管路を除く
。)
面積比
機械室土地
別表第一の一の設備区分に定める各設備
(き線点遠隔収容装置、架空光ケーブル
、地下光ケーブル、電柱及び管路を除く
。)
面積比
注
 資本コスト = 減価償却費 + 自己資本費用 + 他人資本費用 
       + 利益対応税 + 通信設備使用料 + 固定資産税

 保守コスト = 施設保全費 + 道路占用料 + 撤去費用


別表第四の三(第六条関係) 費用算定に用いる数値
項目                         
数値                           
加入者交換機施設保全費対投資額比率          
                           
中継交換機施設保全費対投資額比率           
                           
伝送装置施設保全費対投資額比率            
                           
架空光ケーブル延長km当たり施設保全費        
                           
地下光ケーブル延長km当たり施設保全費        
                           
管路延長km当たり施設保全費             
                           
電力設備施設保全費対投資額比率            
                           
機械室建物施設保全費対投資額比率           
                           
監視設備(総合監視)施設保全費対投資額比率      
                           
監視設備(加入者交換機)施設保全費対投資額比率    
                           
監視設備(中継交換機)施設保全費対投資額比率     
                           
監視設備(市外線路)市外線路延長km当たり施設保全費 
                           
監視設備(伝送無線機械)施設保全費対投資額比率    
                           
共通用建物施設保全費対投資額比率           
                           
構築物施設保全費対投資額比率             
                           
機械及び装置施設保全費対投資額比率          
                           
車両施設保全費対投資額比率              
                           
工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率       
                           
無形固定資産(交換機ソフトウェア)施設保全費対投資額 
比率                         
                           
無形固定資産(その他の無形固定資産)施設保全費対投資 
額比率                        
                           
電柱1本当たり道路占用料               
                           
管路1km当たり道路占用料              
                           
き線点遠隔収容装置1台当たり道路占用料        
                           
主配線盤端末回線側比率                
                           
光ケーブル成端架端末回線側比率            
                           
機械設備撤去費用対投資額比率             
                           
市外線路撤去費用対投資額比率             
                           
土木設備撤去費用対投資額比率             
                           
建物撤去費用対投資額比率               
                           
構築物撤去費用対投資額比率              
                           
機械及び装置撤去費用対投資額比率           
                           
車両撤去費用対投資額比率               
                           
工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率        
                           
試験研究費対直接費比率                
                           
1回線当たり接続関連事務費              
                           
管理共通費比率                    
                           
接続関連事務費端末回線伝送配賦比率          
                           
端末系交換回数比例比率                
                           
中継系交換回数比例比率                
                           0.08
                             
                          0.0605
                             
                           0.022
                             
                    259,531(円/km)
                             
                    259,531(円/km)
                             
                    80,484(円/km)
                             
                          0.0339
                             
                          0.0433
                             
                           0.055
                             
                           0.08
                             
                          0.0605
                             
                     6,166(円/km)
                             
                           0.022
                             
                          0.0433
                             
                            0
                             
                            0
                             
                          0.4805
                             
                          0.0122
                             
                            0
                             
                             
                            0
                             
                             
                       991(円/本)
                             
                    50,986(円/km)
                             
                       0(円/台)
                             
                            0.5
                             
                            0.5
                             
                          0.00164
                             
                          0.01135
                             
                          0.00163
                             
                          0.00281
                             
                          0.00179
                             
                          0.00125
                             
                          0.00019
                             
                          0.00037
                             
                          0.0219
                             
                     60.6(円/回線)
                             
                          0.2278
                             
                          0.8629
                             
                          0.2415
                             
                          0.6498

項目                         
数値                           
経済的耐用年数                    
                           
                           
                           
交換機                        
                           
伝送装置                       
                           
光ケーブル                      
                           
電柱                         
                           
土木設備                       
                           
空調設備                       
                           
電力設備(電源装置)                 
                           
電力設備(発電装置)                 
                           
電力設備(受電装置)                 
                           
機械室建物                      
                           
監視設備(総合監視)                 
                           
監視設備(加入者交換機、中継交換機、伝送無線機械)  
                           
監視設備(市外線路)                 
                           
共通用建物                      
                           
構築物                        
                           
機械及び装置                     
                           
車両                         
                           
工具、器具及び備品                  
                           
無形固定資産(交換機ソフトウェア)          
                           
無形固定資産(その他の無形固定資産)         
                             
                             
                             
                             
                           11.9
                             
                            6
                             
                           11.2
                             
                            21
                             
                            27
                             
                            9
                             
                            6
                             
                            15
                             
                            9
                             
                            33
                             
                            6
                             
                            6
                             
                            10
                             
                            37
                             
                           13.1
                             
                            12
                             
                            4.9
                             
                            5
                             
                            5
                             
                            5.1


別表第五(第六条・第九条関係)                             設備区分別費用明細表 設備区分別費用明細表
別表第六(第十九条関係)  様式第一   第1表
                        通信量記録                         
                       都道府県別通信量                       
                                                 年度分  
  都道府県  
        
  同一単位料金  
 区域内通信回数 
 同一中継区域内単位料金 
   区域間通信回数   
 加入者交換機接続 
   通信回数   
 中継交換機接続 
   通信回数   
        
        
         
         
             
             
          
          
         
         

 同一単位料金 
区域内通信時間
同一中継区域内単位料金
  区域間通信時間  
加入者交換機接続
  通信時間  
中継交換機接続
  通信時間  
公衆電話通信時間
        
デジタル公衆電話
  通信時間  
       
       
           
           
        
        
       
       
        
        
        
        
 
注1 音声伝送役務(加入電話、公衆電話、総合デジタル通信サービス及びその他の役務(網使用料及び業務委託))に
  ついて記録することとし、公衆電話通信時間及びデジタル公衆電話通信時間は再掲として記録すること。
注2 各欄には、通信回数は千回、通信時間は千時間を単位として記録すること。
注3 同一単位料金区域内通信回数の欄には発信回数を、同一単位料金区域内通信時間の欄、公衆電話通信時間の欄及び
  デジタル公衆電話通信時間の欄には発信時間を記録することとし、その他の欄には発着信回数又は発着信時間を記録
  すること。


  第2表
                        通信量記録                        
                      単位料金区域別通信量                      
                                                 年度分  
単位料金区域  
        
同一単位料金
区域内通信回数
同一中継区域内単位料金
区域間通信回数
加入者交換機接続
通信回数
中継交換機接続
通信回数
        
        
         
         
             
             
          
          
         
         

同一単位料金
区域内通信時間
同一中継区域内単位
料金区域間通信時間
加入者交換機接続
通信時間
中継交換機接続
通信時間
公衆電話通信時間
        
        
        
         
         
             
             
          
          
         
         

デジタル公衆電話
通信時間
電話呼率
         
総合デジタル通信
サービス呼率
PHS呼率
          
自ユニット
折り返し比率
        
        
         
         
             
             
          
          
         
         
 
注1 音声伝送役務(加入電話、公衆電話、総合デジタル通信サービス及びその他の役務(網使用料及び業務委託))に
  ついて記録することとし、公衆電話通信時間及びデジタル公衆電話通信時間は再掲として記録すること。
注2 各欄には、通信回数は千回、通信時間は千時間を単位として記録すること。
注3 同一単位料金区域内通信回数の欄には発信回数を、同一単位料金区域内通信時間の欄、公衆電話通信時間の欄及び
  デジタル公衆電話通信時間の欄には発信時間を記録することとし、その他の欄には発着信回数又は発着信時間を記録
  すること。
注4 呼率とは、回線が使用されている比率とし、1時間の間の使用時間が1時間の場合を1とする。


  第3表
                        通信量記録                        
                                                 年度分  
項目名
数値
単位
加入電話通信回数                 
公衆電話通信回数                 
総合デジタル通信サービス通信回数         
デジタル公衆電話通信回数             
加入電話通信時間                 
公衆電話通信時間                 
総合デジタル通信サービス通信時間         
デジタル公衆電話通信時間             
平均保留時間(電話)               
平均保留時間(総合デジタル通信サービス)     
平均保留時間(PHS)              
1呼当たり信号数(電話)             
1呼当たり信号数(総合デジタル通信サービス)   
1呼当たり信号数(PHS)            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
千回/年         
千回/年         
千回/年         
千回/年         
千時間/年        
千時間/年        
千時間/年        
千時間/年        
秒            
秒            
秒            
信号数/呼        
信号数/呼        
信号数/呼        
 
注 通信回数及び通信時間には、加入電話、公衆電話、総合デジタル通信サービス(デジタル公衆電話に係るものを除く。)
 及びデジタル公衆電話につき、それぞれの相互接続呼を除いた数値を記載すること。
  また、自動通話と手動通話の区別がある場合には、自動通話に係るもののみを記載すること。


別表第六  様式第二   第1表
                          回線数記録                          
                         都道府県別回線数                         
                                                  年度末現在  
都道府県
    
低速専用線二線式
回線数
低速専用線四線式
回線数
高速メタル専用線
回線数
高速光専用線
回線数
第一種総合デジタル
通信サービス回線数
第二種総合デジタル
通信サービス回線数
    
    
        
        
        
        
        
        
      
      
         
         
         
         
 
注1 低速専用線二線式回線数の欄には、低速専用線(専用役務のうち伝送速度が64キロビット毎秒未満のもの。以下同じとする。)
  であって二線式のものにつき記録することとし、低速専用線四線式回線数の欄には、低速専用線であって四線式のものにつき
  記録することとし、高速メタル専用線回線数の欄には、高速専用線(専用役務のうち伝送速度が64キロビット毎秒以上のもの。
  以下同じとする。)であって指定端末系伝送路設備にメタルケーブルを設置するものにつき記録することとし、高速光専用線
  回線数の欄には、高速専用線であって指定端末系伝送路設備に光ケーブルを設置するものにつき記録すること。
 2 第一種総合デジタル通信サービス回線数の欄には、契約約款において第1種総合ディジタル通信サービスと規定するサービ
  につき記録することとし、第二種総合デジタル通信サービス回線数の欄には、契約約款において第2種総合ディジタル通信
  サービスと規定するサービスにつき記録すること。


  第2表
                          回線数記録                          
                        単位料金区域別回線数                        
                                                  年度末現在  
単位料金
区域
住宅用加入
電話回線数
事務用加入
電話回線数
低速専用線
回線数
高速専用線
回線数
第一種公衆
電話回線数
第一種デジタル
公衆電話回線数
第二種公衆電話
回線数
第二種デジタル
公衆電話回線数
    
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
 
注1 住宅用加入電話回線数の欄には、契約約款において加入電話サービスと規定するサービスであって料金表において住宅用と
  規定するものにつき記録することとし、事務用加入電話回線数の欄には、契約約款において加入電話サービスと規定するサー
  ビスであって料金表において事務用と規定するものにつき記録すること。
 2 第一種公衆電話回線数の欄には、契約約款において公衆電話サービスと規定するサービスであって社会生活上の安全及び戸
  外での最低限の通信手段を確保する観点から設置されるものにつき記録することとし、第一種デジタル公衆電話回線数の欄に
  は、契約約款においてディジタル公衆電話サービスと規定するサービスであって社会生活の安全及び戸外での最低限の通信手
  段を確保する観点から設置されるものにつき記録することとし、第二種公衆電話回線数の欄には、契約約款において公衆電話
  サービスと規定するサービスであって第一種公衆電話以外のものにつき記録することとし、第二種デジタル公衆電話回線数の
  欄には、契約約款においてディジタル公衆電話サービスと規定するサービスであって第一種デジタル公衆電話以外のものにつ
  き記録すること。


  第3表
                          回線数記録                          
                          局別回線数                          
                                                  年度末現在  
都道府県
単位料金区域
回線数
             
             
              
              
              
              
              
              
 
注 基地局設備用電話端末回線伝送機能を提供するために設置している回線につき記載すること。


別表第七(第十九条関係) 法第三十八条の二第十項の郵政省令で定める事項
手動交換最繁時受付呼数                              
手動番号案内最繁時受付呼数                            
自動番号案内最繁時同時接続数                           
1呼当たり信号数(電話)                             
1呼当たり信号数(総合デジタル通信サービス)                   
番号案内データベース手動固有データベース相当率                  
手動案内総検索回数                                
手動番号案内課金率                                
手動番号案内課金回数                               
手動番号案内平均通信時間                             
手動番号案内平均中継交換経由回数                         
手動番号案内1通信当たりの平均検索数                       
手動番号案内中継交換機〜番号案内手動交換用交換機1課金当たり単位コスト      
自動番号案内総検索回数                              
自動番号案内総検索回数(キャプテン除く)                     
自動番号案内課金率                                
自動番号案内加入者交換機〜信号用中継交換機〜サービス制御局装置1通信当たり信号数 
自動番号案内中継交換機間1通信単位コスト                     
自動番号案内平均通信時間                             
自ユニット内自動番号案内通信回数                         
単位料金区域内自ユニット外自動番号案内通信回数                  
中継区域内単位料金区域間自動番号案内通信回数                   
中継区域間自動番号案内通信回数                          
自動番号案内3分間課金の平均登算回数                       
手動交換中継交換機〜番号案内手動交換用交換機1通信当たり単位コスト        
手動交換総通信回数                                
手動コレクトサービス取扱機能比率                         
手動コレクトサービス通信回数                           
総信号数                                     
リルーティング指示に係る網保留時間                        
課金秒数送出機能信号数                              
リダイレクション網使用機能(網内型)接続処理時間                 
リダイレクション網使用機能(中継交換機接続型)接続処理時間            
リダイレクション網使用機能(加入者交換機接続型)接続処理時間           
PHS端末発信信号数                               
PHS端末発信平均保留時間                            
PHS端末発信月当たり平均利用回数                        
PHS接続固定電話発信信号数                           
PHS接続固定電話発信平均保留時間                        
PHS接続固定電話発信当たり平均利用回数                     
平均保留時間(手動番号案内)                           
平均保留時間(自動番号案内)                           
平均保留時間(手動交換)                             
1呼あたり信号数(自動番号案内)                         


別表第八(第十九条関係) 法第三十八条の二第十項の郵政省令で定める事項の記録   第1表
                          機能の利用回数等                        
                  番号案内手動交換用交換機設置局別利用回数等                  
                                                    年度分  
都道府県
       
単位料金区域
       
局
      
手動交換
 最繁時受付呼数 
手動番号案内
 最繁時受付呼数 
最繁時受付呼
 最繁時同時接続数 
自動番号案内
       
 
 
 
 
 
 
 
 


  第2表
                         機能の利用回数等                         
                                                     年度分  
項目名
数値
単位
1呼当たり信号数(電話)                       
1呼当たり信号数(総合デジタル通信サービス)             
番号案内データベース手動固有データベース相当率            
手動案内総検索回数                          
手動番号案内課金率                          
手動番号案内課金回数                         
手動番号案内平均通信時間                       
手動番号案内平均中継交換経由回数                   
手動番号案内1通信当たりの平均検索数                 
手動番号案内中継交換機〜番号案内手動交換用交換機1課金当たり単位コスト
自動番号案内総検索回数                        
自動番号案内総検索回数(キャプテン除く)               
自動番号案内課金率                          
自動番号案内加入者交換機〜信号用中継交換機〜サービス制御局装置1通信当
たり信号数                              
自動番号案内中継交換機間1通信単位コスト               
自動番号案内平均通信時間                       
自ユニット内自動番号案内通信回数                   
単位料金区域内自ユニット外自動番号案内通信回数            
中継区域内単位料金区域間自動番号案内通信回数             
中継区域間自動番号案内通信回数                    
自動番号案内3分間課金の平均登算回数                 
手動交換中継交換機〜番号案内手動交換用交換機1通信当たり単位コスト  
手動交換総通信回数                          
手動コレクトサービス取扱機能比率                   
手動コレクトサービス通信回数                     
総信号数                               
リルーティング指示に係る網保留時間                  
課金秒数送出機能信号数                        
リダイレクション網使用機能(網内型)接続処理時間           
リダイレクション網使用機能(中継交換機接続型)接続処理時間      
リダイレクション網使用機能(加入者交換機接続型)接続処理時間     
PHS端末発信信号数                         
PHS端末発信平均保留時間                      
PHS端末発信月当たり平均利用回数                  
PHS接続固定電話発信信号数                     
PHS接続固定電話発信平均保留時間                  
PHS接続固定電話発信当たり平均利用回数               
平均保留時間(手動番号案内)                     
平均保留時間(自動番号案内)                     
平均保留時間(手動交換)                       
1呼当たり信号数(自動番号案内)                   
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
信号/通信     
信号/通信     
−         
千回/年      
−         
−         
秒         
回         
回         
円/課金      
千回/年      
千回/年      
−         
信号/通信     
          
円/通信      
秒         
千回/年      
千回/年      
千回/年      
千回/年      
−         
円/通信      
千回/年      
−         
千回/年      
億信号/年     
秒/通信      
信号/通信     
秒/通信      
秒/通信      
秒/通信      
信号/通信     
秒/通信      
通信/月      
信号/通信     
秒/通信      
通信/月      
秒         
秒         
秒         
信号/呼      
 



トップへ