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発表日  : 2000年 8月31日(木)

タイトル : 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集






 電気通信審議会は、本日、郵政大臣から、「東日本電信電話株式会社及び西日本
電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可について」の
諮問を受けました。

 これは、料金回収等手続費の料金を改定することに伴い、東日本電信電話株式会
社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款を変更しよう
とするものです。

 当部会においては、別添接続約款の変更案に関して広く意見を求め、その結果を
踏まえて調査審議を行い、郵政大臣に対して答申することとしています。

 なお、接続約款の変更案は郵政省1階ロビー掲示板に掲示するほか、郵政省のホ
ームページ(http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecouncil/ik
en/index.html)への掲載により周知することとしています。

 接続約款の変更に対する意見の提出については、別紙「意見提出手続等について」
の要領に従ってお願いします。


                (連絡先)
                 電気通信審議会について
                   郵政省官房秘書課審議会事務局
                   (担当:吉野課長補佐、川浪係長)
                   電話:03−3504−4807

                 諮問内容等について
                   郵政省電気通信局電気通信事業部業務課
                   (担当:藤野課長補佐、寺村係長)
                   電話:03−3504−4831


別 紙              意見提出手続等について 1 本件接続約款の変更案について意見を提出されたい方は、書面により意見を提  出して下さい。(本件は平成12年8月31日付け郵通議第3073号です。)   意見書の形式は、別紙様式第1に従って下さい。意見提出の期限は平成12年  9月18日(月)午後6時とします。   なお、本件に関する再意見の聴取は行わないこととします。   郵送の場合は、提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏  名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着としてく  ださい。           (あて先及び内容についての照会)             〒100−8798              東京都千代田区霞が関1−3−2                郵政省官房秘書課審議会事務局                     電気通信審議会係                電話:03−3504−4807 2 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提出  するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピーディ  スクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイル形式  はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による場合は、  事務局(上記照会先)にご照会ください。   フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベル  を貼付してください。 3 意見書は郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホームページ(http  ://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecouncil/iken/index.html)  に掲載します。
 参考資料 
様式第1(第2条関係)

                意 見 書
                              年  月  日


電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿


                  郵便番号
                 (ふりがな)
                  住  所
                 (ふりがな)
                  氏  名              印

注 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体にあっては、
 その名称及び代表者の氏名を記載することとし、代表者が自筆で記入したときは、
 押印を省略できる。

 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定
により、12年8月31日付け郵通議第3073号で公告された接続約款案に関し、
別紙のとおり意見を提出します。



注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
    再意見の場合は、誰の意見に対する意見なのかを明記すること。
    別紙にはページ番号を記入すること。






                                    
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の
指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可について
(料金回収等手続費の見直し)
                                  

               <目  次>



     1 申請概要

     2 審査結果





               申 請 概 要 1 申請者   東日本電信電話株式会社   代表取締役社長  井上 秀一   西日本電信電話株式会社   代表取締役社長  浅田 和男   以下、上記2社を「東西NTT」という。 2 変更概要  1 接続事業者のユーザ料金を東西NTTが料金請求・回収する場合の手続費   (以下「料金回収等手続費」という。)を改定する。  2 経緯   ア 平成11年7月以前     携帯電話事業者、PHS事業者のユーザ料金をNTTが回収等することで    合意していた。(コストベースでの費用負担を定めていなかった。)   イ 平成11年7月     NTT再編に伴い、NTTコミュニケーションズのユーザ料金を東西NT    Tが料金請求・回収する旨の接続協定締結。その費用については、従来の、    料金総額の2.7%というルールを暫定的に適用し、コストにより近づけた    見直しを行うこととしていた。   ウ 現在     平成11年7月以降の実績をふまえ、東西NTTが料金回収等手続費の変    更に係る認可申請。  3 料金回収等手続費(回収するユーザ料金額(月額)に占める割合) 料金回収等手続費の図  4 なお、料金回収等手続費については、NTT再編時の平成11年7月1日に   遡及して適用することとする。 3 実施期日   認可後速やかに 【参考】 ご利用料金内訳書 ご利用料金内訳書の図
               審 査 結 果  電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)及び電気通信事業法関係 審査基準(平成6年9月達第2号。以下「審査基準」という。)の規定に基づき、 以下のとおり審査を行った結果、認可することが適当と認められる。
審 査 事 項
審査結果
事   由
1 施行規則第23条の4第1項で定める
 箇所における技術的条件が適正かつ明確
 に定められていること。       
(審査基準第14条の2(1)ア)       
  −  
 該当事項なし。          
                 
                 
                 
2 施行規則第23条の4第2項で定める
 機能ごとの接続料が適正かつ明確に定め
 られていること。          
(審査基準第14条の2(1)イ)       
  −  
 該当事項なし。          
                 
                 
                 
3 指定電気通信設備を設置する第一種電
 気通信事業者及び当該指定電気通信設備
 とその電気通信設備を接続する他の電気
 通信事業者の責任に関する事項が適正か
 つ明確に定められていること。    
(審査基準第14条の2(1)ウ)       
    
 双務的条件において東西NTT及び
接続事業者の責任に関する事項が適正
かつ明確に定められていると認められ
る。               
                 
                 
4 接続協定の締結及び解除の手続が適正
かつ明確に定められていること。    
(施行規則第23条の4第3項第1号及び審査
 基準第14条の2(1)エ)
  −  
 該当事項なし。          
                 
                 
                 
5 他事業者が接続に必要な装置を指定電
 気通信設備を設置する第一種電気通信事
 業者の建物、管路及びとう道に設置する
 場合において負担すべき正味固定資産価
 額を基礎として接続料の原価の算定方法
 に準じて計算される金額及び条件が適正
 かつ明確に定められていること。   
(施行規則第23条の4第3項第2号及び審査
 基準第14条の2(1)エ)
  −  
 該当事項なし。          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
6 他事業者が接続に必要な装置を指定電
 気通信設備を設置する第一種電気通信事
 業者の電柱等に設置する場合において負
 担すべき金額及び条件が適正かつ明確に
 定められていること。        
(施行規則第23条の4第3項第3号及び審査
 基準第14条の2(1)エ)
  −  
 該当事項なし。          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
7 電気通信設備の接続の請求の日から接
 続の開始の日までの標準的期間が適正か
 つ明確に定められていること。    
(施行規則第23条の4第3項第4号及び審査
 基準第14条の2(1)エ)
  −  
 該当事項なし。          
                 
                 
                 
                 
8 指定電気通信設備を設置する第一種電
 気通信事業者及び他事業者がその利用者
 に対して負うべき責任に関する事項が適
 正かつ明確に定められていること。  
(施行規則第23条の4第3項第5号及び審査
 基準第14条の2(1)エ)
  −  
 該当事項なし。          
                 
                 
                 
                 
                 
9 法第8条第1項の重要通信の取扱方法
 が適正かつ明確に定められていること。
(施行規則第23条の4第3項第6号及び審査
 基準第14条の2(1)エ)
  −  
 該当事項なし。          
                 
                 
                 
10 前各号に掲げるもののほか、他事業者
 の権利又は義務に重要な関係を有する電
 気通信設備の接続の条件に関する事項が
 あるときは、その事項が適正かつ明確に
 定められていること。        
(施行規則第23条の4第3項第7号及び審査
 基準第14条の2(1)エ)
  −  
 該当事項なし。          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
11 有効期間を定めるときは、その期間が
 適正かつ明確に定められていること。 
(施行規則第23条の4第3項第8号及び審査
 基準第14条の2(1)エ)
  −  
 該当事項なし。          
                 
                 
                 
12 接続料が指定電気通信設備の接続料に
 関する原価算定規則に定める方法により
 算定された原価に照らし公正妥当なもの
 であること。            
(審査基準第14条の2(2))       
  −  
 該当事項なし。          
                 
                 
                 
                 
13 接続の条件が、指定電気通信設備を設
 置する第一種電気通信事業者がその指定
 電気通信設備に自己の電気通信設備を接
 続することとした場合の条件に比して不
 利なものでないこと。        
(審査基準第14条の2(3))       
    
 指定電気通信設備を設置する第一種
電気通信事業者がその指定電気通信設
備に自己の電気通信設備を接続するこ
ととした場合の条件に比して不利な条
件はなく、適当であると認められる。
                 
14 特定の電気通信事業者に対し不当な差
 別的取扱いをするものでないこと。  
(審査基準第14条の2(4))       
    
 特定の電気通信事業者に対し不当な
差別的取扱いをするものでないと認め
られる。             



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