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発表日  : 2000年 9月26日(火)

タイトル : 日本交信網有限会社と東日本電信電話株式会社との接続に関する裁定案に対する意見募集






 電気通信審議会は、本日、郵政大臣から、「日本交信網有限会社と東日本電信電
話株式会社との接続に関する裁定について」の諮問を受けました。

 これは、日本交信網有限会社と東日本電信電話株式会社との接続に関し、両当事
者間の協議が調わなかったため、郵政大臣が裁定しようとするものです。

 当部会においては、別添2に関して広く意見を求め、その結果を踏まえて調査審
議を行い、郵政大臣に対して答申することとしています。

 なお、裁定案は郵政省1階ロビー掲示板に掲示するほか、郵政省のホームページ
(http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecouncil/iken/index.
html)への掲載により周知することとしています。

 意見の提出については、別添1「意見提出手続等について」の要領に従ってお願
いします。




                (連絡先)
                 電気通信審議会について
                   郵政省官房秘書課審議会事務局
                   (担当:吉野課長補佐、川浪係長)
                   電話:03−3504−4807

                 諮問内容等について
                   郵政省電気通信局電気通信事業部業務課
                   (担当:藤野課長補佐、寺村係長)
                   電話:03−3504−4831


 別添1 

             意見提出手続等について


1 本件接続約款の変更案について意見を提出されたい方は、書面により意見を提
 出して下さい。(本件は平成12年9月26日付け郵通議第3102号です。)
  意見書の形式は、別紙様式第1に従って下さい。意見提出の期限は平成12年
 10月10日(火)午後6時とします。
  なお、本件に関する再意見の聴取は行わないこととします。
  郵送の場合は、提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏
 名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着としてく
 ださい。

          (あて先及び内容についての照会)
            〒100−8798
             東京都千代田区霞が関1−3−2
               郵政省官房秘書課審議会事務局
                    電気通信審議会係
               電話:03−3504−4807

2 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提出
 するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピーディ
 スクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイル形式
 はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による場合は、
 事務局(上記照会先)にご照会ください。
  フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベル
 を貼付してください。

3 意見書は郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホームページ
 (http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecouncil/iken/inde
 x.html)に掲載します。


                                   別紙 様式第1(第2条関係)                 意 見 書                               年  月  日 電気通信審議会  電気通信事業部会長 殿                   郵便番号                  (ふりがな)                   住  所                  (ふりがな)                   氏  名              印 注 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体にあっては、  その名称及び代表者の氏名を記載することとし、代表者が自筆で記入したときは、  押印を省略できる。  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定 により、12年9月26日付け郵通議第3102号で公告された裁定案に関し、別 紙のとおり意見を提出します。  注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。    再意見の場合は、誰の意見に対する意見なのかを明記すること。    別紙にはページ番号を記入すること。
 別添2 

                                    
日本交信網有限会社の東日本電信電話株式会社との
接続に関する裁定案について
                                    

               < 目  次 >


○ 接続に関する裁定案について

○ 別紙
  電気通信設備の接続の条件について(裁定案)


 ・ 参考資料1
   「相互接続点の調査」の負担額

 ・ 参考資料2
   答弁書(9月6日 NTT東日本より提出)


            接続に関する裁定案について I 当事者   日本交信網有限会社(申請者)(以下「日本交信網」という。)   代表取締役    岩さき 信   東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」という。)   代表取締役社長  井上 秀一 II 裁定の申請の概要   8月11日に受理した日本交信網による裁定の申請の概要は次のとおり。  1 NTT東日本豊四季局において、NTT東日本のMDFと日本交信網の電気   通信設備を接続する際に、MDFを設置するフロア(地下1階)に空きスペー   スが十分あるにもかかわらず、日本交信網の電気通信設備を当該フロアに設置   することについて合意が得られない。  2 相互接続点調査費用について、当事者双方の算定額に相違がある。    NTT東日本の算定額      移動時間                8人・時間      現地作業                4人・時間      机上計算                1人・時間       合 計                13人・時間       ×作業単金(8,844円)   114,972円    日本交信網の算定額      現地作業                2人・時間      机上計算                1人・時間       合 計                 3人・時間       ×作業単金(8,844円)    26,532円 III 裁定案    別紙のとおり。
                                   別紙         電気通信設備の接続の条件について(裁定案)  電気通信事業法(以下「法」という。)第39条第3項の規定に基づき、日本交 信網有限会社(以下「日本交信網」という。)の電気通信設備と東日本電信電話株 式会社(以下「NTT東日本」という。)の電気通信設備との接続に関して、別紙 (略)の日本交信網の申請に係る接続協定の細目について下記のとおり裁定する。                   記 1 NTT東日本豊四季局における日本交信網の電気通信設備の設置場所について   NTT東日本は、同社豊四季局の地下1階に日本交信網がその電気通信設備を  設置することを認めるものとする。  (理由)   日本交信網はその電気通信設備を、NTT東日本豊四季局内において主配線盤  (MDF)の設置される地下1階に設置することを要望している。当該地下1階  には当面他の用途での利用予定がなく、日本交信網の希望する電気通信設備の設  置に十分な広さの空き場所が存在し(別添参照)、かつその場所でコロケーショ  ンを行うことでNTT東日本等の電気通信回線設備を損傷したり、その機能に障  害を与えたりする特段のおそれがあるとは認められない。 2 「相互接続点の調査」の費用負担額について   NTT東日本が同社豊四季局において行った「相互接続点の調査」について日  本交信網に負担を求める費用総額は、61,908円を超えない額とする。  (理由)  (1) NTT東日本が本件「相互接続点の調査」の費用の算定を、接続約款に規    定される工事費の算定方法に準じて、個別に「作業単金×作業時間」によっ    て行っていることは、必要以上に時間がかかるような事態を招き接続事業者    の負担を過重なものとするおそれを否定出来ず、又、その際の作業単金を時    間当たり8,844円としていることは、その作業の内容等に照らして適正    であるかについて議論の余地なしとはしないが、これらについては当事者間    での争いとなっておらず、現状においては不当とは断じ得ない。  (2) NTT東日本は調査員2名が豊四季局の調査のために平成12年2月28    日9時52分に千葉みなと局を出発し、豊四季局での作業を終えて17時0    3分に千葉みなと局に帰着したこと、その要した時間7時間11分のうち千    葉みなと局・豊四季局間の往復85kmの移動に4時間00分を要したことを    当該調査員がその旨を申告したことを根拠として、移動時間1人当たり4時    間、現地作業時間1人当たり2時間を(1)の作業時間に含めて算定している。  (3) このうち、NTT東日本が現地作業において2名を要するものとしてこれ    を算定上考慮したことは、必要な作業の内容と効率性・安全性への配慮の必    要性にかんがみて、明らかに必要以上に人員を投入したものとまでは認めら    れない。  (4) 次に、NTT東日本が算定上作業時間に調査員による豊四季局への移動の    時間を含めたこと自体は、豊四季局が無人局であることを考慮すれば相互接    続点の調査のために必要やむを得ない工程と認められることから、不当なも    のではないと認められる。  (5) しかしながら、移動時間として豊四季局との間の85kmの距離の移動に1    人当たり4時間を充てていることについては、仮にこれが実時間であったと    しても、千葉みなと局からの往復時間としている点について妥当性が認めら    れない。調査員2名は、相互接続点の調査のためのスキルを有する人員を配    置しているとNTT東日本が主張する最近接の局(浦和局)から1名、豊四    季局を管理する千葉支店の人員として配置されている最近接の局(柏局)か    ら1名を充てることで足りると考えられること、浦和局からであれば豊四季    局まで往復100分程度で移動出来ること、柏局からであれば豊四季局まで    往復10分程度で移動出来ること等を考えれば、1人当たり1時間を超える    時間を充てる理由はないものと考えられる。  (6) 以上から、次のとおり「相互接続点の調査」の負担額が61,908円を    超えるものとは考えられない。
                            
移動時間               2人・時間
現地作業               4人・時間
 机上作業               1人・時間 
合 計                7人・時間
 ×作業単金(8,844円)   61,908円


                                       別添            NTT東日本豊四季局 地下1階平面図 NTT東日本豊四季局 地下1階平面図    *:NTT東日本は、「架として区画される60cm×60cmの単位で見れば、      空きスペースがあり、日本交信網設備の設置に必要とする60cm×60      cmに前後60cmの保守スペースを加えたスペースの確保ができない訳で      はない」としている。
 参考資料1 

              「相互接続点の調査」の負担額


 
日本交信網
NTT東日本
裁定案
移動時間         
             
          
          
8人・時間     
(2人、往復4時間)
2人・時間     
(2人、往復1時間)
現地作業         
             
2人・時間     
(1人、2時間)  
4人・時間     
(2人、2時間)  
4人・時間     
(2人、2時間)  
机上作業         
             
1人・時間     
(1人、1時間)  
1人・時間     
(1人、1時間)  
1人・時間     
(1人、1時間)  
合 計          
3人・時間     
13人・時間    
7人・時間     
×作業単金(8,844円)
26,532円   
114,972円  
61,908円   


 参考資料2 

                 答 弁 書


                             東相営第00-505号
                             平成12年9月6日

郵政大臣
平林 鴻三 殿

                 郵便番号 163−8019
                     とうきょうとしんじゅくくにししんじゅくさんちょうめ
                 住所  東京都新宿区西新宿三丁目19−2

                 名称及び代表者の氏名
                     ひがしにっぽんでんしんでんわかぶしきがいしゃ
                     東日本電信電話株式会社
                             いのうえ ひでかず
                     代表取締役社長 井上 秀一

                 許可の番号及び年月日

                    第233号  平成11年7月1日


 平成12年8月23日付け郵電業第3062号で通知されたところにより、当該通知に係
る日本交信網有限会社からの裁定の申請に関して、電気通信事業法第39条第5項の
答弁書を別紙のとおり提出します。


I.当社の基本的考え方   相互接続点調査の実施にあたっては、接続約款第16条に基づき、接続を要望  される全ての事業者様に対して平等・公平に実施しているところであり、日本交  信網(有)殿におかれましても、所定のルールに則り相互接続のご要望のありま  したNTT豊四季ビルの調査を実施し回答させて頂いております。   相互接続点調査の回答内容、調査に要した費用につきましても、他事業者様と  同様に適切かつ効率的な調査方法で実施し接続約款に基づいて費用算定を行ない、  日本交信網(有)殿におかれましてもご理解を得るべく十分な説明を行なってい  たところであります。 II.日本交信網(有)殿による裁定申請に至るまでの主な協議経緯  ・H12.1.25 ・・・日本交信網(有)殿より、相互接続点調査申込を受付。  ・H12.3.3  ・・・NTT東日本より、相互接続点調査回答書を提示。  ・H12.4.5  ・・・日本交信網(有)殿より、相互接続点調査に係る費用契約に異      議あり。
          日本交信網(有)殿の主張          
相互接続は双方にメリットがあるため調査費用を双方の負担とするべき
非効率な調査ないしは架空の調査時間による算定が可能である    
1万円が上限であり、無料であっても不自然ではない         
相互接続点設置は可能という回答内容が履行された後、該当費用を支払
うことが妥当                          
調査時間(13時間)が証明不可能な場合は最短の1時間で算定すべき 
 ・H12.4〜7  ・・・上記論点を中心に、ほぼ毎週協議を実施。

 ・H12.5. 9  ・・・豊四季ビル内にコロケーションしない形態に変更。調査時間に
               ついては13時間で費用契約を交わすがあくまでも暫定支払いで
               協議は継続。

 ・H12.8. 8  ・・・日本交信網(有)殿より、相互接続点調査費用について裁定申
               請を行なう旨の最後通告メールが届く。

III.日本交信網(有)殿の裁定申請理由に対する当社の考え

NTT豊四季ビルにおける相互接続点調査の概要図

               <NTT豊四季ビルにおける相互接続点調査の概要>


1.相互接続点調査費用の算定額の相違について

  相互接続点調査費用につきましては、当該調査に係った稼働をベースとした実
 費をいただくものであり、どの事業者様にも郵政省から認可を受けた接続約款の
 第68条(手続費の支払義務)で定められた算定方法に基づき、調査費用を「作
 業単金×作業時間」で請求させていただいております。
  日本交信網(有)殿による裁定申請における主張の相違点としては、(1)現
 地までの移動時間の扱い (2)調査に要する人員数の妥当性 という2点であ
 りますので、その点について当社の主張を述べさせていただきます。

(1)現地までの移動時間の扱い

   移動時間も調査時間に加えるべきであると考えます。

 <理由>

   相互接続点調査においては、他事業者様の電気通信設備を当社の通信建物内
  に設置する場合において、他事業者様の電気通信設備を設置するためのフロア
  スペース、ケーブル敷設ルート・スペース、電力容量等を調査・確認する作業
  を行ないます。この調査を実施するためには、設備計画、施工知識等の特定ス
  キルを要した社員により行なう必要がありますが、当該業務は一定量日常的に
  発生するものではないことから、当該スキルを有した社員は千葉県については
  千葉みなとのみ(千葉支店 設備部 相互接続担当)に配置を行なっております。
   この結果、千葉みなとから豊四季へ移動して調査を行なう必要が生じ、移動
  に要する時間についても調査を行なうために必要な一連の工程であって、調査
  のために当社社員を当該業務へ専念させているものであることから、当社社員
  の移動時間も調査のための費用に含まれると考えており、そのことは社会通念
  上も一定の理解が得られるものと考えております。
   このような業務集約は、激しい競争下にあり、長期増分費用算定方式やプラ
  イスキャップの導入に対応すべく、徹底的にコストリダクションを迫られてい
  る当社としては当然のことと考えて全国的に実施してきたのであり、逆に分散
  配置は相互接続点調査コストの削減とはなるものの、通信コストそのものを増
  高させ、日本交信網(有)殿も含めた全てのユーザの不利益となるものと考え
  ております。
   なお、千葉県内のDSLも含めた相互接続点調査件数は平成11年度で12
  件であったことを申し添えておきます。



(2)調査に要する人員数の妥当性

   今回の相互接続点の現地調査が2名で行なわれたことは妥当と考えます。

 <理由>

   現地作業を実施にあたっては、異フロアにまたがるケーブルルートを確認す
  る場合、多くの調査箇所が必要となることと、頭上のラック架・MDF架の配
  線状況を確認する必要があるため高所作業を伴うこと、さらにはコロケーショ
  ン場所の確認のためケーブル貫通口からの距離の測定を行なう必要があるなど、
  作業内容・作業量、安全面及び効率性を考慮して2名で実施しました。
   具体的に発生した日本交信網(有)殿の相互接続点調査の作業項目・係った
  稼働状況は下記の別表に示すとおりで、現地作業で発生する業務内容は参考資
  料1のとおりとなります。
   なお、日本交信網(有)殿の主張では、相互接続点調査に3名を投入してい
  るとのことですが、作業毎に要した稼働を分けて計上しているもので、実際は
  現地調査を実施した2名のうちの1名が机上作業を実施しており、本調査に3
  名を投入していたという指摘は誤解であることを申し添えておきます。

   1 現地作業 ・・・ 4人時間(2名、2時間)
作 業 項 目
所要稼働
(人・時間)
・電力設備の容量確認とフロアをまたがる電源ケーブル
 敷設状況確認         (高所作業を伴う)
1人時間
(2名、30分)
・コロケーションスペースの位置決定及び測量    
                         
0.5人時間
(2名、15分)
・フロアをまたがる際のケ−ブルルート、貫通口のケー
 ブルスペースの確認               
1人時間
(2名、30分)
・既設ラック設備とケーブルルートの確認(高所作業を
 伴う)                     
0.5人時間
(2名、15分)
・MDF端子の空き確認と設備保留作業(高所作業を伴
 う)                      
1人時間
(2名、30分)

   2 机上作業 ・・・ 1人時間(1名、1時間)
作 業 項 目
所要稼働
(人・時間)
・相互接続点調査申込内容を踏まえた現地調査を行なう
 ための設備情報収集と電力・空調の設備検討を実施 
0.5人時間
(1名、30分)
・調査結果の記録回答並びに設計部門への指示    
                         
0.5人時間
(1名、30分)

2 日本交信網(有)殿の電気通信設備の設置場所をMDFと同一フロアに設置す
 ることについて

  日本交信網(有)殿の電気通信設備のコロケーション場所は、MDFのある地
 下1階とは異なり3階となります。

 <理由>

  日本交信網(有)殿の豊四季局での相互接続点調査が(平成12年1月25日〜平
 成12年3月3日)であることから、豊四季局のスペースの確保状況や空調・電力等
 の設備環境の整備状況等を勘案し、その中で最もMDFフロアに階数が近くなる
 よう、既に高速デジタルアクセス技術に関する研究会でもご説明させていただい
 ている下記の手順で選定しました。

  1NTTのフロア使用計画からDSLAMの設置のための計画を策定。
  2次に他事業者の計画を基に、NTTや他事業者様との類似装置と同一フロア
   に設置可能かどうかを検討。
  3同一フロアに確保可能なビルについては同一フロアを選定。そうでないビル
   については他のフロアにスペースを確保。
  4他事業者様のフロアの検討に当たっては、他事業者様の設置要望や将来の設
   備導入計画等が不透明であることが多いことから、原則として1コマ(当社
   の通信機械室の柱に囲まれた6m四方の区画で、ハンドリング探知となって
   いる。36m2)以上を確保。
  5ビルの利用状況により、4のように実施できない場合には、コロケーション
   スペースを確保するため、複数の階にまたがりフロアを選定。

  当時は上記の選定基準に基づきフロア選定を行っており、1については豊四季
 ビルは当面計画がないことから策定せず、2については3階を他事業者様向けに
 提供するフロアとしており、既に他事業者様へコロケーション場所として提供し
 ており、インフラ環境が整っているため早期提供要望に適う場所でありました。
 また、当該コロケーションスペースについては1コマ単位での場所を確保し、他
 事業者様とのイコールフッティングを担保し、事業者間での差が生じないような
 提供が可能であることからも3階を選定することと致しました。
  当該ビルのフロア毎の利用状況及び利用計画については、参考資料2で示すと
 おりであり、地下1階においては、新ノードの増設計画があることと、将来の需
 要に応えるべくMDF及びFTM増設の予定があります。
  なお、本件協議につきましては、平成12年5月9日の打合せを持ってNTT
 豊四季ビル外に設置する形態で接続を行なうこととなったため、本件の協議を行
 なう必要性がなくなりましたことを申し添えておきます。


 参考資料1 

            相互接続点調査について
          (現地調査項目と具体的作業)

 (1) 電力設備の容量確認とフロアをまたがる電源ケーブルの敷設状況確認
   他事業者殿の設置する装置に必要な電力容量の供給可否、及び供給にあたっ
  て配線ルートを確認、調査する。既設の電源ケーブルを利用し、該当の電力量
  を供給できるか否か、それが供給できない場合、新規の配線ルートが確保でき
  るかを調査する。

相互接続点調査についての図

 (2) コロケーションスペースの位置決定及び測量
   他事業者殿から要望の設備が机上検討の場所に設置可能かを確認する。コロ
  ケーションに必要なスペース検討は装置自体の設置スペースのみならず、他の
  装置との位置関係、保守スペースの確保なども考慮し行われる。また、装置を
  設置する場所からMDFまでのケーブルルートを確認し、フロアの貫通口まで
  の距離を測定する。

相互接続点調査についての図

 (3) フロアをまたがる際のケ−ブルルート、貫通口のケーブルスペースの確認
   電気通信設備を設置するビルは、電気通信の中断を避けるため、各所に耐火
  措置を講じている。上下のフロア間をつなぐケーブルスペース(貫通口)につ
  いても、隣接フロアの火災が燃え広がることを避けるため、コーキング処理を
  施している。そのため、新規のケーブルをフロアまたがりで敷設する場合、計
  画した貫通口にケーブル敷設の空きがあるか等複合的な調査を行う。

相互接続点調査についての図

 (4)既設ラック設備とケーブルルートの確認
   ケーブル敷設ルート上に存在する耐火防護箇所の調査を行い、ケーブル敷設
  の可否を判断する。また、ケーブル敷設ルートが頭上のラック(床から約3mの
  高さに長さ数十m程度)の場合、ケーブルルートの調査が高所作業となり、作
  業面での注意を要する。

相互接続点調査についての図

 (5)MDF端子の空き確認と設備保留作業
   必要な端子が確保可能かを調査する。また、確保可能な端子盤から他事業者
  設備へケーブルで接続することになるため、貫通口までのケーブルルートの確
  認もあわせて行う。MDFは通常、高さ4m、長さ十数m程度の大きさであり、端
  子の空き状況を確認する際、高所作業が伴なう。そのため、安全面での注意を
  要する。

相互接続点調査についての図


 参考資料2 

        NTT豊四季ビル コロケーション設備検討箇所 (NTT豊四季ビル3F 平面図)

NTT豊四季ビル コロケーション設備検討箇所 (NTT豊四季ビル3F 平面図)
        NTT豊四季ビル コロケーション設備検討箇所 (NTT豊四季ビル2F 平面図)
NTT豊四季ビル コロケーション設備検討箇所 (NTT豊四季ビル2F 平面図)
        NTT豊四季ビル コロケーション設備検討箇所 (NTT豊四季ビル1F 平面図)
NTT豊四季ビル コロケーション設備検討箇所 (NTT豊四季ビル1F 平面図)
       NTT豊四季ビル コロケーション設備検討箇所 (NTT豊四季ビルB1F 平面図)
NTT豊四季ビル コロケーション設備検討箇所 (NTT豊四季ビルB1F 平面図)
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       NTT豊四季ビル コロケーション設備検討箇所 (NTT豊四季ビルB2F 平面図)
NTT豊四季ビル コロケーション設備検討箇所 (NTT豊四季ビルB2F 平面図)


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