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発表日  : 2000年10月20日(金)

タイトル : 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集






 電気通信審議会は、本日、郵政大臣から、「東日本電信電話株式会社及び西日本
電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可について」の
諮問を受けました。

 これは、コロケーション条件の整備等に伴い、東日本電信電話株式会社及び西日
本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款を変更しようとするもの
です。

 当部会においては、別添接続約款の変更案に関して広く意見を求め、その結果を
踏まえて調査審議を行い、郵政大臣に対して答申することとしています。

 なお、接続約款の変更案は郵政省1階ロビー掲示板に掲示するほか、郵政省のホ
ームページ(http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecouncil/i
ken/index.html)への掲載により周知することとしています。

 接続約款の変更に対する意見の提出については、別紙「意見提出手続等について」
の要領に従ってお願いします。


                (連絡先)
                 電気通信審議会について
                   郵政省官房秘書課審議会事務局
                   (担当:吉野課長補佐、川浪係長)
                   電話:03−3504−4807

                 諮問内容等について
                   郵政省電気通信局電気通信事業部業務課
                   (担当:藤野課長補佐、寺村係長)
                   電話:03−3504−4831


別 紙              意見提出手続等について 1 本件接続約款の変更案について意見を提出されたい方は、書面により意見を提  出して下さい。(本件は平成12年10月20日付け郵通議第3133号です。)   意見書の形式は、別紙様式第1に従って下さい。意見提出の期限は平成12年  11月6日(月)午後6時とします。   なお、本件に関する再意見の聴取は行わないこととします。   郵送の場合は、提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏  名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着としてく  ださい。           (あて先及び内容についての照会)              〒100−8798               東京都千代田区霞が関1−3−2                 郵政省官房秘書課審議会事務局                      電気通信審議会係                 電話:03−3504−4807 2 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提出  するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピーディ  スクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイル形式  はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による場合は、  事務局(上記照会先)にご照会ください。   フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベル  を貼付してください。 3 意見書は郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホームページ(http  ://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecouncil/iken/index.html)  に掲載します。
参考資料

様式第1(第2条関係)

                 意 見 書
                              年  月  日


電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿


                  郵便番号
                 (ふりがな)
                  住  所
                 (ふりがな)
                  氏  名              印

注 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体にあっては、
 その名称及び代表者の氏名を記載することとし、代表者が自筆で記入したときは、
 押印を省略できる。

 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定
により、12年10月20日付け郵通議第3133号で公告された接続約款案に関
し、別紙のとおり意見を提出します。



 注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
   再意見の場合は、誰の意見に対する意見なのかを明記すること。
   別紙にはページ番号を記入すること。


               申 請 概 要 1 申請者   東日本電信電話株式会社   代表取締役社長  井上 秀一   西日本電信電話株式会社   代表取締役社長  浅田 和男   以下、上記2社を「東西NTT」という。 2 変更概要  (1) コロケーション等に関する手続の規定   1 情報開示    i)空き場所がある通信用建物の建物の名称、所在地、カバーエリア、MD     Fの空き状況等の情報を無償で開示することを規定(第99条の2)    ii)通信用建物における空き場所の面積と周辺設備の状況等(※)に関する     情報開示の請求及び回答に係る手続(2週間以内に書面による回答)とそ     の費用負担を規定     (第10条の2、第68条、料金表第2表第2、別表3様式第2)     ※ 提供する情報は次のとおり。      ・ 通信用建物等におけるコロケーション場所及びその量(接続事業者       が電気通信設備を設置するフロア・位置等の情報をm2単位で提供)      ・ 接続利用者が利用可能な電力・空調設備等に係る情報(設置してい       る電力設備の電圧値、空調設備・二重床の有無等)      等   2 接続事業者による立入りの手続     接続事業者によるコロケーションの回答(コロケーションを不可能とする    ときは空き場所がないことを理由とする場合に限る。)の確認のための建物    への立入りの手続を規定    ・ 接続事業者は立入りを行おうとする日の5営業日前までに書面により東     西NTTに通知    ・ 東西NTTは通知がなされた日から2営業日以内に書面により諾否を通     知     (第10条の5、別表3様式第6、第7)   3 東西NTTが設置・保守を行う場合の接続事業者の立会いの手続     東西NTTが設置・保守を行う場合における接続事業者の立会いの手続を    規定(第95条の2、別表3様式第26、第27)    ・ 立会いの手続の期間については、上記2の日数を準用する。    ・ 保守の立会いであって、その保守が故障修理など緊急を要する場合には、     接続事業者は立入りを行おうとする日に通知できることとし、東西NTT     は遅滞なく承諾を行う。   4 接続事業者が自前工事・保守を行う場合の手続等     接続事業者が自前工事及び保守を行う場合の手続及びその際の東西NTT    の立会いの手続を規定(第95条の3、様式第28、第29)    ・ 立会の手続の期間については、上記2の日数を準用する。    ・ 故障修理などにより緊急を要する場合には、接続事業者は立入りを行お     うとする日に通知できることとし、東西NTTは遅滞なく承諾を行う。    ※ 東西NTTの立会いは次の場合に限定。     ・ 夜間・休日の作業     ・ 東西NTTや他の事業者の設備に支障を与えるおそれがある作業     ・ 東西NTTの発電・受電・蓄電池設備の場所への立入り     ・ 東西NTTとの作業内容の確認・調整     ・ 自動管理されていない無人局での作業     ・ 接続事業者から依頼のあったとき   5 相互接続点の調査
現  行
改定内容
・接続事業者は別に定める相互接続点
 調査申込書によりPOIの設置の可
 否についての調査の申込を行い、東
 西NTTは書面により回答を行う。
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
・接続事業者及び東西NTTは、約款
 に定める様式により申込・回答を行
 う。(変更)          
                 
                 
・事前調査の申込みを行わなくてもP
 OI調査申込を行うことが可能。(
 新設)             
・POI設置場所の選定においては、
 接続事業者の負担額が最も低廉とな
 ることを基本とする。(新設)  
(第10条の3、別表3様式第3) 

 (2) コロケーションに係る費用負担額
  i) 接続事業者が東西NTTの局舎内で自前工事・保守を開始するときの東西
   NTTによる立会費を定額として新設。  →  14,743円
  ii) 東西NTTが工事・保守を行うときの負担額を新たに接続約款に記載

 (3) DSL関係の技術的条件を追加
   技術的条件集に「DSL接続インタフェース仕様」を追加。
  ・ 各接続点ごとにインタフェース条件(物理的条件及び電気的条件等)、電
   話品質の保証のための条件等を規定
  ・ DSLの方式として、ADSL(ITU−T勧告G.992.1及びG.
   992.2、CAP方式)、SDSL(2B1Q方式、CAP方式)の導入
   を規定

 (4) その他DSLに関する規定
  ア DSLサービスを提供する協定事業者からDSL回線等に係る情報(線路
   条件及び回線の収容状況等)の提供を求められた場合は、その情報を提供す
   る旨を規定。
  イ 端末回線(メタル回線)を撤去する場合は、その情報を原則として撤去開
   始の4年前に開示する旨を規定。
  (第94条の3)

3 実施期日
  認可後速やかに



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  1 アンバンドル関連[PDF]
  2 アンバンドル別表[Excel]
  3 コロケーション関連[PDF]
  4 コロケーション様式[Word]



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