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発表日  : 2000年10月20日(金)

タイトル : 東日本電信電話株式会社への電気通信設備の接続に関する協議の開始の命令に係る聴聞の開催






 郵政省は、日本交信網有限会社が申し立てた電気通信事業法(昭和59年法律第
86号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づく東日本電信電話株式
会社(以下「NTT東日本」という。)に対する電気通信設備の接続に関する協議
の開始の命令について、NTT東日本に対し電気通信設備の接続に関する協議の開
始を命ずるに当たり、法第95条第1項の規定に基づきNTT東日本を当事者とす
る聴聞を下記のとおり行うこととしました。
 本件聴聞に係る事案の要旨等については、別添のとおり郵政省聴聞規則(平成6
年郵政省令第66号)第4条第2項の規定に基づき掲示をしております。
 なお、本件命令につき、利害関係を有するものと認められる者は、聴聞に関する
手続に参加することを求めることができます。

                  記

 聴聞の期日
 平成12年(2000年)11月6日(月)10時から




                 連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                     (担当:藤野課長補佐、寺村係長)
                 電 話:03−3504−4831
                 FAX:03−3595−2008


 別添 

                            郵電業第3090号
                            平成12年10月20日




              聴聞の開催について




  電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第95条第1項の規定に基づき、
 別紙のとおり聴聞を行うこととしたので、郵政省聴聞規則(平成6年郵政省令第
 66号)第4条第2項の規定に基づき、掲示する。




                   郵政大臣   平 林 鴻 三   印






(別紙) 1 事案の要旨   日本交信網有限会社から平成12年8月8日付けで、電気通信事業法第39条第1項  の規定に基づく、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」という。)に対す  る電気通信設備の接続に関する協議の開始の命令の申立てがあった。   これについて調査を行った結果、当該接続が同法第38条の各号に掲げる場合に  該当するとは認められないことから、NTT東日本に対し電気通信設備の接続に関  する協議の開始を命ずるに当たり、当該命令の名あて人となるNTT東日本を当事  者とする聴聞を行うこととしたものである。 2 聴聞の期日及び場所   平成12年11月6日(月) 10時00分から   郵政省第二特別会議室 3 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地   郵政省電気通信局電気通信事業部業務課   東京都千代田区霞が関1−3−2 4 聴聞への参加手続   当該聴聞に参加することを希望する関係人は、平成12年10月30日(月)  までに、郵政省聴聞規則様式第1の書面を主宰者に提出し、許可を受けなければ  ならない。   なお、主宰者は、必要があると認めるときは、当該不利益処分の根拠となる法  令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有する者と認められる関係人に対し、  当該聴聞に関する手続に参加することを求めることがある。 5 聴聞の公開・非公開の別   非公開とする。


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