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発表日  : 2000年11月17日(金)

タイトル : 東日本電信電話株式会社への電気通信設備の接続に関する協議の開始の命令







 郵政省は、本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、東日本電信電話株式
会社(代表取締役社長 井上 秀一。以下「NTT東日本」という。)への電気通
信設備の接続に関する協議の開始の命令案に係る諮問(別紙1)に対し、諮問のと
おり命令することが適当である旨の答申を受けました(別紙2)。この答申は、本
年9月26日に同審議会が実施した意見聴取の結果を踏まえて行われたものです。
 本件については、本日、NTT東日本に対し協議の開始を命令する予定です(
紙3)。

 なお、本件に係る聴聞は、本年11月6日に行われております。(主宰者:齊藤
忠夫 東京大学大学院工学系研究科教授・電気通信審議会電気通信事業部会長)







                   連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                     (担当:藤野課長補佐、寺村係長)
                   電 話:03−3504−4831


I 事案の概要  1 申立者:    日本交信網有限会社(日本交信網)  2 当事者:    東日本電信電話株式会社(NTT東日本)  3 申立受理日:    平成12年8月11日(金)  4 申立てに係る接続の内容:   日本交信網の電気通信設備とNTT東日本が設置する  1 NTT東日本豊四季・柏局間の中継伝送路  2 同柏局に収容する利用者宅又は日本交信網柏局との間の端末系伝送路  3 同豊四季局・日本交信網豊四季局間の端末系伝送路   の光ファイバ設備(次頁参照)との接続 同豊四季局・日本交信網豊四季局間の端末系伝送路の光ファイバ設備との接続イメージ図
[参考条文] 電気通信事業法  (電気通信設備の接続に関する命令等)  第39条第1項    郵政大臣は、電気通信事業者が第一種電気通信事業者に対し電気通信設備の   接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該第一種電気通信事業   者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合で、当該電気通信事   業者から申立てがあったときは、第38条各号に掲げる場合に該当すると認め   るときを除き、当該第一種電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を   命ずるものとする。  (第一種電気通信事業者の電気通信設備との接続)  第38条    第一種電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者   の電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、   次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。   一 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。   二 当該接続が当該第一種電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがある    とき。   三 前二号に掲げる場合のほか、郵政省令で定める正当な理由があるとき。 電気通信事業法施行規則  (電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由)  第23条    法第38号第3号の郵政省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。   一 電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者がその電気通信回線設    備の接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあること。   二 電気通信設備の接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技    術的又は経済的に著しく困難であること。

II 審 査 結 果  電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第39条第1 項の規定に基づき、同法第38条各号に掲げる場合に該当するか否かを審査した結 果は次のとおりであり、NTT東日本に対し、日本交信網との接続に関する協議の 開始を命ずるものとする。
審 査 事 項
審査結果
事  由
 1 電気通信役務の円滑な提供に支障が
 生ずるおそれがあるとき。     
 (法第38条第1号)          
                  
                  
                  
                  
該当しない
 日本交信網のNTT東日本光ファ
イバ設備との接続について、NTT
東日本の電気通信回線設備が損傷し
たり、その機能に障害を受ける等に
より、その役務の円滑な提供に支障
が生ずるおそれがあるとは認められ
ない。             
 2 当該接続が当該第一種電気通信事業
 者の利益を不当に害するおそれがある
 とき。              
 (法第38条第2号)          
                  
                  
                  
                  
                  
                  
該当しない
 NTT東日本光ファイバ設備との
接続について、日本交信網が当該接
続により提供する役務がNTT東日
本の提供役務と需要を共通にするこ
とは想定され得るが、これにより日
本交信網が不当な手段でNTT東日
本の加入者を奪うことになる訳では
なく、NTT東日本の利益が不当に
害されるおそれがあるとは認められ
ない。             
 3 前2号に掲げる場合のほか、郵政  
 省令で定める正当な理由があるとき。
 (法第38条第3項)          
  電気通信設備の接続を請求した他の
 電気通信事業者がその電気通信回線設
 備の接続に関し負担すべき金額の支払
 いを怠り、又は怠るおそれがあること
 。                
 (電気通信事業法施行規則(以下「規則
 」という。)第23条第1号)      
該当しない
 日本交信網が本件接続に関し負担
すべき金額の支払いを怠り、又は怠
る虞があると言える事実は明確にさ
れておらず、規則第23条第1号に
掲げる理由があるとは認められない
。               
                
                
                
                
 4 前2号に掲げる場合のほか、郵政省 
 令で定める正当な理由があるとき。 
 (法第38条第3項)          
  電気通信設備の接続に応ずるための
 電気通信回線設備の設置又は改修が技
 術的又は経済的に著しく困難であるこ
 と。               
 (規則第23条第2号)         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
該当しない
 NTT東日本豊四季局・柏局間の
中継伝送路については光ファイバ設
備の設置が既に行われており、これ
と接続することが技術的又は経済的
に著しく困難であるとは認められず
、また、NTT東日本柏局に収容す
る利用者宅又は日本交信網柏局との
間、及びNTT東日本豊四季局・日
本交信網豊四季局間の端末系伝送路
については、NTT東日本は光ファ
イバ設備の提供自体は可能としてお
り、必要な光ファイバ設備の対応の
上で大きな支障が認められず、また
、NTT東日本の現行接続約款にお
いて日本交信網の請求に係るものと
同一の機能について既に接続料を含
む規定が設けられていることから、
主配線盤での接続が技術的又は経済
的に著しく困難であるとは認められ
ないことから、規則第23条第2号
に掲げる理由があるとは認められな
い。              



         電気通信設備の接続について(命令)  電気通信事業法(以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき、日本交 信網有限会社(以下「日本交信網」という。)の申立てに係る貴社の光ファイバ設 備と日本交信網の電気通信設備との接続に関して、接続に関する協定の締結の協議 の開始を命ずる。 (理由) 1 日本交信網が別紙の申立てにおいて接続を求めている貴社設置の光ファイバ設 備(以下「貴社光ファイバ設備」という。)は、接続によって電気通信役務を提供 できる状態にある設備と認められ、法第38条の電気通信回線設備として、同条の 適用を受けるものである。 2 貴社光ファイバ設備については、  1 貴社豊四季局・貴社柏局間の中継伝送路については光ファイバ設備の設置が   既に行われており、これと接続することが技術的又は経済的に著しく困難であ   るとは認められない。  2 貴社柏局に収容する利用者宅又は日本交信網柏局との間、及び貴社豊四季局   ・日本交信網豊四季局間の端末系伝送路については、貴社は光ファイバ設備の   提供自体は可能としており、必要な光ファイバ設備の対応の上で大きな支障が   認められず、また、貴社の現行接続約款において日本交信網の請求に係るもの   と同一の機能について既に接続料を含む規定が設けられていることから、主配   線盤での接続が技術的又は経済的に著しく困難であるとは認められない。 3 以上から、本件接続が法第38条各号に掲げる接続の拒否事由に該当するとは  認められず、本件接続に関して、貴社が当該申入れに係る電気通信設備の接続の  請求に応じないことには理由が認められない。                 (答 申)  平成12年11月17日付け諮問第52号をもって諮問された事案について、審 議の結果、下記のとおり答申する。                   記  本件「東日本電信電話株式会社への電気通信設備の接続に関する協議の開始の命 令について」は、諮問のとおり、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」 という。)に対し、NTT東日本の光ファイバ設備と日本交信網有限会社の電気通 信設備との接続に関する協議の開始を命ずることが適当と認められる。


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