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発表日  : 2000年12月21日(木)

タイトル : 「接続ルールの見直しについて」の第一次答申






 郵政省は、本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から「電気通信事業法の一
部を改正する法律(平成9年法律第97号)附則第15条を踏まえた接続ルールの
見直しについて」の諮問に対し、第一次答申(別紙)を受けました。
 この第一次答申は、平成12年(2000年)10月11日に同審議会に諮問し
たものです。
 郵政省では、この第一次答申を尊重し、関係法令の改正等、所要の措置を講じ
ていくこととします。








                 (連絡先)電気通信局電気通信事業部業務課
                      (担当 藤野課長補佐、寺村係長)
                 (電 話)03−3504−4831


         『接続ルールの見直しについて』              −第一次答申のポイント− I 指定電気通信設備について 1 移動体通信事業者の設備の扱い
1 移動体通信事業者の設備は、加入者回線を含め自ら設備を構築して全国にエ
 リア拡大を行っている事業者が複数存在すること等から、指定電気通信設備と
 は捉えない。                             
2 一方、移動体通信市場において市場支配力を有すると認められた事業者につ
 いては、接続料を含む接続条件に関して透明性をより確保することを基本とし
 たルール整備(接続約款の作成・公表)が必要と考えられる。       

(1)市場支配力を有する事業者の具体的な概念等については「IT革命を推進す
  るための電気通信事業における競争政策の在り方についての特別部会」におい
  て議論されており、これとの整合性をとる必要がある。

(2)固定通信(長距離・国際)市場において市場支配力を有すると認められた事
  業者との接続については、特別のルールの整備を図る必要は現時点においては
  認められない。

(3)市場支配力を有さない事業者間の接続については、現在の認可制を一定の条
  件の下で届出制とし、規制の緩和を行うべきと考えられる。

2 光ファイバ設備の扱い
NTT東日本・西日本の光ファイバ設備は、従前どおりメタル等の設備と区別せ
ず、指定電気通信設備として捉えていくことが適当。          

(1)光ファイバ設備(端末系伝送路等)の接続料については、少なくとも当面は、
  実際費用方式による適正な原価算定を行う。

(2)光ファイバ設備への接続請求に応じる義務については、基本的には、光ファ
  イバ設備が既に存在する場合には、接続請求に応じる義務があり、光ファイバ
  設備が存在しない場合には義務はないと考えることが妥当である。

(3)光ファイバ設備のアンバンドル化については、端末系伝送路設備、中継伝送
  路設備の各々について、伝送装置を介さないアンバンドルされた形態での接続
  を早急に確保すべきであり、郵政省令の改正が早急に行われる必要がある。他
  方、NTT東日本・西日本は近く「光・IP接続サービス」の提供を予定して
  おり、省令改正前でも、当該サービスの開始時期を目途に、アンバンドルされ
  た形態での光ファイバ設備との接続が緊急に確保されるべきである。

3 中継系伝送路設備等の扱い
(1)中継系伝送路設備等は、データ伝送を含め、役務に関わりなく設備自体にボ
  トルネック性が認められることから、基本的に指定電気通信設備と位置付ける
  ことが適当と考えられる。

(2)但し、競争的に供給が受けられるようなDSLAMやルータ等の局内設備に
  ついては、指定電気通信設備に含める必要はない。


II その他の事項

1 接続料と定額的な利用者料金等の水準
  指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者において定額的な利用者料
 金を設定している部分については、適切な方式によりこれを下回る水準で定額の
 接続料が設定される必要があると考えられる。

2 事業者向け割引料金(キャリアズレート)の拡大
  公衆網における事業者向け割引料金(キャリアズレート)の設定については、
 実現に向けた具体的な検討が求められる。

3 ISDNから電話への同番移行
  利用者の公平や、DSL事業者等とISDNのサービスを行っている事業者と
 の間の公正性を確保する観点から、ISDN・電話回線の相互間双方向について
 同等のモビリティが確保されるよう、「同番移行」が行われる必要がある。

4 接続制度全体の定期的な見直し                    
  接続制度全体の見直しについては、次回の見直しは平成14年度を目途として
 行うこととし、その後も当分定期的に見直しを行っていくことが適当である。




               図 携帯電話の接続料の国際比較

携帯電話の接続料の国際比較の図




         表 NTT東日本・西日本とNCCの光ファイバ回線(利用回線数)

     NTT東日本・西日本とNCCの光ファイバ回線(利用回線数)の表
     単位:電気通信回線数(「電気通信事業法蚕行規則」第23条の2第3項の
         「単位回線」(64kbps)に換算したもの)




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 「電気通信事業法の一部を改正する法律(平成9年法律第97号)附則第15条を
踏まえた接続ルールの見直しについて」第一次答申


 「接続ルールの見直しについて」第一次答申(草案)(平成12年11月17日公表)
に対する意見(同11月17日から12月4日迄募集)及びそれに対する考え方


 資料




















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