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V.関連意見

 1 規制緩和   【意見の概要】   (1)料金規制等の全ての規制について一種と二種が同等となるよう配慮す     る必要がある等、第一種電気通信事業者と第二種電気通信事業者の区分     の見直しについて意見が出されている。   (2)接続協定について、公開がルール化されることから認可制を見直すこ     とについて意見が出されている。   【考え方】   (1)第一種電気通信事業は、国民生活等に不可欠なサービスを提供する公     共性の高い事業であり、同事業の許可は公益事業特権の付与と一体とな     っていることから現行の規制が行われているのに対し、第二種電気通信     事業者は、第一種電気通信事業者から設備提供を受けて役務を提供する     事業であることから、参入は登録又は届出で足りる等、第一種電気通信     事業に比べて簡便な制度となっており、現行の規制は有効と考えられる。   (2)第一種電気通信事業者に対する料金規制については、政府の「規制緩     和推進計画」において、「公正有効な競争環境が整い次第、認可制を見     直す」旨の方針が決定されており、この方針に基づき、引き続き公正有     効競争環境の整備を図り、その成果を踏まえ、料金規制の更なる弾力化     について検討を進めていくことが適当である。   (3)接続協定については、公開により不当な条件が防止されるとは言えな     いことから、現行認可制を維持することが適当である。      なお、他事業者が任意で料金表・約款を作成することを可能としてお     り、認可を得た料金表・約款に定める条件で接続を提供する場合には、     個別の認可は必要としないこととしており、この制度を有効に活用する     ことが適当である。 2 接続ルールの策定・執行手続   【意見の概要】   (1)ルールの執行を政策立案機関から独立した中立的、公的な第三者機関     で行うことについて検討を要望する意見、従前の通信行政からルールの     策定・監視ならびに仲裁機能を切り離し、これらを担う独立した透明性     のある機関を設置することも十分検討に値するとの意見等、接続ルール     に関して第三者機関の設置の検討を要望する意見が出されている。   (2)これに対し、業務を所管する省庁が責任をもってあたることが当然で     あるとの意見、電気通信審議会及び郵政省がより積極的に関与すべきと     の意見等、郵政省及び電気通信審議会において実施すべきとする意見が     出されている。   (3)また、裁定担当者の中立性、裁定プロセスやその公開が満たされる限     り、誰が裁定するかは重要な問題ではないとする意見が出されている。   【考え方】   (1)通信行政においては、接続行政のほか、参入政策、料金を含む電気通     信サービスに関する消費者利益の保護行政、情報通信産業の振興等の行     政が行われているが、以下のとおり、接続行政以外の通信行政と接続行     政との間において利益相反の問題が生じるものではないと考えられる。    (ア)料金規制などの電気通信サービスに関する消費者利益の保護に関す      る行政については、接続行政の目的である利用者利益の増進及び公正      有効競争の促進と軌を一にするものであること    (イ)情報通信基盤の整備促進などの情報通信産業の振興行政については、      情報通信産業全体の活性化を目指すものであり、新規参入事業者の育      成や既存事業者の保護を意味するものではないことから、公正有効競      争の促進と矛盾するものではないこと   (2)また、接続ルールの恣意的な運用が行われるとの意見については、提     出された意見の中にもあるように、ルールの執行において透明性及びデ     ュープロセスを十分確保することによって、そのような運用を防止でき     ると考えられる。      なお、行政決定については、最終的には、司法的救済に訴えることが     可能である。   (3)また、電気通信のように急速な技術革新による変化の激しい分野にお     いては、ルールの策定機能においてルールの不断の見直しが不可欠であ     り、このため、ルールの運用状況に関する情報を的確に把握する必要が     あり、また、ルールの執行機能においては、ルールの内容を熟知し、的     確かつ迅速に対応する必要があることから、両者を一体として行うこと     が適当である。      また、仮にこれらの機能を別々の機関で実施する場合、専門的な知識     を有するスタッフを双方の機関で相当数確保する必要が生じ、行政コス     トが大きくなるという点についても考慮することが必要である。   (4)したがって、接続ルールの策定・執行に関する行政における透明性及     びデュープロセスの確保を図るため、以下のような措置をとることが適     当である。     1.接続ルールの見直し、接続約款の認可など接続ルールの策定・執行      に関して措置を講じる場合には、原則として、審議会に諮問すべきこ      ととすること     2.審議会においては、関係者に対して意見を述べる機会を与えるとと      もに、当該意見をどのように取り扱ったかを明らかにすること     3.審議会の会議については、審議過程の透明性を確保するため、原則      として、議事内容を明らかにすること







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