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肯定的意見
否定的意見
追加的な検討を要望する意見
3 特別な接続ルール
(1)総論(必要性)
・「特別な接続ルールを適用していくべき事業者の範囲」は妥当な内容である〔共同ヴァン〕
・特定の事業者に対して追加的な義務を課すという考え方は妥当と考える[経団連]
・他事業者のサービス提供に不可欠な設備を有する事業者に対する特別ルールを追加的に定めるとしたことは評価できる[DDIポケット]
・原案のとおりとすることが妥当であると考える〔OMP〕
・特別な接続ルールの必要性及び対象事業者の範囲に関しては、ルール案は妥当であり、すべての不可欠設備での接続やアンバンドル化してのサービス提供及び約款化等に関しても適当な措置〔IDC〕
・接続において圧倒的に優位な立場にある事業者を特定事業者として指定して、特別の義務を課すことは十分理解できかつ妥当〔ITJ〕
・特別なルールの必要性に関しては、当該記載内容で良い[TWJ]
・特定事業者に対する特別な接続ルールを策定することを強く支持する〔MFS〕
・一定の市場において圧倒的シェアを有する事業者は、特別な接続ルールの適用が求められるべきと考える[東海デジタルホン]
・自由競争が導入されている市場において、ある事業者が市場占有率等で優位にあることを理由に特定事業者の条項を適用することは、逆に自由競争を制限するものであり、既存秩序のままに事業者を庇護するための乱用であって、その本来の主旨に悖ることである〔ドコモ〕 ・公正かつ有効な競争を促進する手段として、過渡的に特定事業者を定義するとしても、その適用は公正な競争環境が整備されるとともに見直しを行う過渡的な措置であるべきである〔ドコモ〕
・例えば、A県、B県、C県でシェアが50%を超えていた事業者が、A県でシェアが50%以下となった場合、A県で別の整理をすることは協定や事務が複雑化するため不合理であるため、1の特定事業者に対しては1のルールを適用することを明確にすべき[JT]
・特定事業者と他事業者との交渉は、当該事業者間の交渉の余地がないようルール化していただきたい[DDI]
定義
(特定事業者)
・特別ルールの適用を50%としたことも欧州各国の25%との比較で日本の事情にあったものであると思う〔共同ヴァン〕
・移動体通信事業者は固定通信事業者への依存度が高いので特定事業者を決定するための加入者回線総数には含めるべきではない〔共同ヴァン〕
・加入者回線を指標として特定事業者の範囲を定義していることは妥当と考える[経団連]
・ルール案では一定の市場における加入者回線総数の50%を越える規模の固定通信事業者(特定事業者)に対しては、一般的接続ルールに加えて特別な接続ルールを適用するとのことであり評価できる〔ジュピター〕
・他事業者のサービス提供に不可欠な設備を有する事業者に対する特別ルールを追加的に定めるとしたことは評価できる〔DDIポケット〕
・加入者線のボトルネック性(サービスに不可欠でありながら新規敷設が極めて困難)をポイントにしている点を評価。[TTNet]
・「加入者回線総数の50%超」という指標・基準の設定は妥当[TTNet]
・不可欠設備の範囲は概ね妥当。競争の進展に応じて不可欠設備に該当する設備の範囲も見直されるものと理解[TTNet]
・電気通信事業を提供するにあたって必要不可欠な加入者回線設備を相当な規模で有する特定事業者に対して特別なルールを策定、適用することは適切〔KDD〕
・特定事業者の範囲を一定の市場における加入者回線設備の規模により規定することは極めて妥当〔KDD〕
・加入者回線を相当な規模で有する事業者に特別な接続ルールを課すことは、原則的に必要な措置であると考える[セルラー]
・特別な接続ルールの適用対象は、当面固定通信事業者に限るとしたルール案の内容は極めて適切なものと考える[セルラー]
・加入者回線を有する事業者に着信できないことは、ユーザーに不利益を与えるものであり、この着信に注目した考え方は評価できる〔JT〕
・一定の市場において加入者回線総数の50%を超える規模の加入者回線を有する事業者は、どのような態様の事業であれ事業上非常に強い影響力を持つものと考えられ、特別な接続ルールの適用が求められると考えられる[東京デジタルホン]
・一定の市場における加入者回線総数の50%を超える規模の加入者回線を有する事業者においては、接続協議等において圧倒的に優位な立場にあるため、特別な接続ルールの設定は、対等な条件における接続を実現するためにも、必要な措置であり望ましい[関西デジタルホン]
・特定事業者の定義は適当である[DDI]
・現在のNTTがそのままの形態で存続するのであれば、市場占有率の多寡によらず、特定事業者として扱うべき[東海デジタルホン]
・都道府県を単位とする一定の市場における50%所有の基準は厳格すぎるため、潜在的に市場支配的地位にある網の運営者を除外しているように思える[EU]
・基準は固定加入者回線のみを考慮しているが、その他の要素が市場支配的地位を決める不可欠な要素となりうる場合もある(例:無線アクセス回線)[EU]
・NTTと極めて緊密な関係にあり、その事業分野において明らかに優位な状況にあるNTTグループについては、形式的にはともかく、実質的に「特定事業者」に準じた扱いをすべきである〔IDO〕
・「都道府県単位」で特定事業者を決定することは実態上問題あり、「各事業者の業務区域単位」で判断すべき[TTNet]
・(特定事業者の市場支配率50%以上としている点について、欧米の20%〜25%と比べ)国際的協議の中で、将来変更を余儀なくされ、今後の政策実行に障害となるのではないか[丸紅テレコム]
・移動体通信の急激な進展を踏まえ、加入電話のほか、携帯電話、PHSも対象に加える[NTT]
・他事業者の設備の選択の可能性が少ないという意味で70%超のシェアが適当である[NTT]
・特定事業者の定義について、移動体通信の普及を考えれば、加入者回線数にこれを加えることを考慮すべき[CIAJ]
・ 加入者回線の定義を明確にする必要がある。固定通信と移動通信の市場を区分をし、それぞれの市場で特定事業者を判断すべき[TWJ]
・特定事業者の定義そのものについては、さらに検討した上で、その根拠を明確にすべきである[経団連]
・ 移動体事業者の扱いは当面の措置としては賛成だが、加入者急増に鑑み、少なくとも普及が2000万加入(または発着いずれかが緯度謡となる呼の比率20%)となる時点までに適用対象の要件を明確にすべき[TTNet]
・特定事業者の定義について、50%という定義の在り方についても、今後の競争の進捗状況により再検討する必要がある[CIAJ]
・加入者回線設備の対象は、電話網、ISDN網、ある程度普遍的な網設備に限定することが適当〔KDD〕
・移動体通信事業者は将来加入者回線をかなりの規模で有する可能性もあることから今後の扱いについては引き続き検討を願う〔ITJ〕
    定義
   (不可欠設備)
・不可欠設備の範囲は、ルール案別紙におけるIGS以下NTTのすべての設備が該当する[DDI] ・県内市外設備を加入者回線と一体とみなすことには根拠がなく、ボトルネック性という意味で一体をなすのは市内設備であり、「不可欠設備」の定義は見直すべきである[情総研] ・特別な接続ルールの対象となる設備にOSS(Operating Support System)機能を含めていただきたい。OSSは1. Service Order Entry and Status 2. Trouble Reporting and Status 3. Diagnostics, Monitoring, Testing, Network Reconfiguration 4. Traffic Data Collectionの4項目よりなる機能である〔共同ヴァン〕
・不可欠設備について、具体的な設備を明記すべき[経団連]
・他事業者が、特定事業者の県内・県間の設備と一体として接続するような場合には県間部分の接続に関しても特別な接続ルールの対象に含めるか、県間部分の事業者の選択を可能とする機能をZC等に具備する等の措置が必要〔KDD〕
・県間通信部分にも、特別な接続ルールの一部を準用されるような措置を求めるとともに、競争状態導入に向けての環境整備を望む〔IDC〕
・国際系事業者に相互接続を適用し、かつ特定事業者との相互接続点が全ての県にない場合、「不可欠」設備との接続をどのように考えれば良いのか不明〔JT〕
・特別な接続ルールが適用されない特定事業者の長距離ネットワーク(衛星も含む)についても、その接続条件及び接続料金は、自社の営業部門場合と他事業者の場合で同一条件(料金)にすべきと考えます[JSAT]
・特定事業者の自社内で衛星通信ネットワークと長距離ネットワークの接続についても、その内容は公開され、それと同一条件(料金)での接続を義務化するよう、御検討をお願い致します[SCC]
  義務の内容一般・特別な接続ルールの内容は妥当である〔共同ヴァン〕
・料金表・約款の作成を義務づけ、その中で技術的に接続が可能な全ての不可欠設備上のポイントにおける接続の提供、接続会計に基づく適正な接続料金、さらには不可欠設備の構成要素や機能のアンバンドル等の条件を明示することを求めている点は妥当と考える[経団連]
・接続のルールの内容に賛成。特にアンバンドル、約款化会計、網機能提供計画への言及を高く評価[丸紅テレコム]
・特別な接続ルールの内容についても、適切な内容である[セルラー]
・特別なルールの必要性に関しては、当該記載内容で良い[TWJ]
・特定事業者に、本ルール案のような義務づけは必須である[DDI]
 ・更に参入者にコスト競争力を持たせる方策が必要と考える〔ジュピター〕
・データ系サービス分野においては、特定事業者の市場参入に対し、特定事業者がデータ系サービス提供上、自らの通信設備を利用する条件を二種事業者と対等にすること〔テレサ協〕
・ヨーロッパの第一段階の自由化と同様に、データ系サービス分野においても特定事業者と二種事業者間で公正有効競争が成立するようなルール策定を要望する〔テレサ協〕
・特定事業者の情報開示内容の範囲と納得のいく説明の義務、利用者タリフサービスすべての事業者への再販義務、ABC方式と長期増分費用の比較検討の結果の選択実施までの言及、フレーム、セル、OCN網を視野にいれた接続ルールについての追加検討を希望[丸紅テレコム]
・特定事業者の設備について、接続時に要する設備提供だけでなく、各事業者の自社の地域網に係る設備構築の際も利用できるようにその開放を義務づけるべき[TWJ]
・特定事業者が積極的に情報開示をせざるを得ない仕組みを導入することが望ましい[DDI]
(2)料金表・約款(手続)・妥当な内容である〔共同ヴァン〕
・申請資料を一般の閲覧に供し、他事業者をはじめ第三者に意見表明の機会ならびに苦情申立ての機会を与えていることは妥当と考える[経団連]
・原案のとおり、技術的に接続可能なすべての不可欠設備上のポイントにおける接続を提供することは、接続の多様化を促すために必要な条件と考えられる〔OMP〕
・不可欠設備との接続条件の料金表・約款化を義務付け、認可に関する手続を明確化することは必要な措置〔OMP〕
・接続料金を毎年見直し、他事業者が接続料金に関して意見を述べることができるとの措置は、適正な料金設定を指向するうえで妥当である〔IDO〕
・賛成する〔テレサ協〕
・特定事業者を含む事業者の約款により接続を行った場合の郵政省への手続きは事後届出とすることが適当である〔CTC〕
・料金表・約款を作成する[NTT]
・特定事業者に不可欠設備との接続に関する料金表・約款の作成、認可申請を義務づけとともに、他事業者等に意見陳述の機会を与えるとしたルール案の内容は適切なものと考える[セルラー]
・特殊な条件での接続が他事業者から申し込まれた場合に個別協定により接続を行うことは、接続の円滑化のために必要と考える[セルラー]
・認可された料金表・約款の扱い、料金表によらない個別協定の扱い、他事業者による料金表・約款手続の利用については、当該記載内容で良い[TWJ]
 ・他事業者をはじめ第三者の意見については、実名入りで公表すべきである[経団連]
・第三者からの意見がなかった場合は速やかに認可する旨を明記するとともに、不認可とする場合は、その理由を公表することとすべき[経団連]
・接続に関する約款により接続の円滑化が図られることは非常に意義があると考えていますが、それまでの間の接続協定や約款によらない個別の協定についても簡素化を図っていただきたい[NTTーP]
・第三者機関へのファイリング方式が望ましい[NTT]
・接続条件を料金表・約款化することは望ましいが、合理性を十分に検証する必要がある一方手続の迅速化を図る必要があるため、対象を電話網、ISDN網等に限定する必要がある〔KDD〕
・コスト算定年度と料金適用年度とにタイムラグが生じることから、料金表・約款の適用時期、及びこれに伴う精算の方法等について、あらかじめ規定することが必要[KDD]
・郵政大臣は、特定事業者及び他事業者が提出する各々の意見に対して、明確な判断及びその理由を示すことが必要〔KDD〕
・約款変更に伴う協定変更の手続についても、特に関係事業者の異議がない場合においては、極力簡素な手続により可能とすることが、迅速で柔軟な接続を可能とするためには必要である〔アステル〕
・認可を得ることを要しない「軽微な事項」については、特定事業者の影響力の大きさからすると限定的に規定されるべきものと考える[セルラー]
・やむを得ず個別協定による接続が行われるにしても、それは料金表・約款による接続に移行するまでの間の臨時暫定的な取扱いであって、早期に料金表・約款化されるべきと考える[セルラー]
・料金表の「見直し」が正しいことをチェックするため、「料金改定の必要がない」ことについても申請・認定の手続を取るべき〔JT〕
・郵政大臣の発する業務改善命令に不服がある場合の手続について整理する必要がある〔JT〕
・申請・届出内容の正当性の立証は全て特定事業者がその義務を負うべき[TWJ]
・認可を得ることを要しない「軽微な事項」について具体的に記載すべき[TWJ]
・標準処理期間の具体的な日数(一ヶ月程度)及び審査基準の内容を明記すべき[TWJ]
・他事業者は、特定事業者の意見に反論する機会がないことから、情報公開及び意見提出の機会は、必要に応じて複数回設けることを明記すべきである[DDI]
・毎年度策定する料金表・約款について、年度始めに遡り適用することを明確にすべきである[DDI]
・法的根拠のある個別協議手順等を明確に規定する等の措置が必要である[DDI]
    内容・不可欠設備との接続条件は、二種事業者も他の一種事業者同様、特定事業者の同様なサービスよりも不利でない条件であること〔NIS〕
・コロケーションも、最低限のアンバンドルの記述と同様の条件で提供されること〔NIS〕
・電柱・管路等の合理的かつ非差別的な条件による解放が不可欠である[経団連]
・緊急通報の伝送を盛り込むことにつき賛成。地域通信市場における競争にとって大きな障害となっていることから、保留機能の実現やその費用負担方法等を含めた検討に期待[TTNet]
・接続に最低限必要な局舎・電柱・管路等は基本的に提供する。その他についても、空いていれば基本的に提供する[NTT]
・一定の網構成及び機能についてのアンバンドル化を義務付けされ、約款化されることは、接続コストの明確化をもたらし、多様な接続を実現するため必要であることから、極めて望ましい措置と考えられる[東京デジタルホン]
・特定事業者の不可欠設備を対象範囲として使用に際して構成要素や機能毎にアンバンドルされた料金が算定されるのは適切〔ITJ〕
 ・他事業者が接続に必要な設備をコロケーションする場合、NTTへの保守委託が望ましい[NTT]
・接続用伝送路以外の特定事業者の伝送路(管路等)についても、開放を義務化すべき[DDI]
・管路等開放について、空き情報の開示に関して併せて義務化すべき[DDI]
    接続に要する
    期間
  ・接続に要する期間の規定を新たに設けて、現状よりも短期間で接続が可能となるようにしていただきたい。特に長期間を要するものを除き、12ヶ月とすることが妥当〔IDO〕
・今回のルール案には接続に要する期間についての記載がありませんが、激変する通信事業の環境を考えますと、接続期間の短縮化がなされるようルールの記載をしていただきたいと考えます[デジタルツーカー九州]
・ネットワークの改造期間について、一層の改造期間の短縮を図る旨を義務づけるべき[TWJ]
    他事業者の利
    用
・他事業者による料金表・約款手続の利用は今後の多数事業者の接続を想定すると、接続の円滑化の観点から適切な内容であると考える[セルラー]  ・他事業者の料金表・約款化については届出制により十分に対応可能〔OMP〕
・多数の事業者による接続の円滑化等の観点から、他事業者についても、任意により料金表・約款を作成し、認可を得ることができることとするとなっているが、他事業者の場合は、簡易な算定方法を用いることを可能とする等、低廉かつ柔軟な料金設定が可能となるようにしてほしい〔DDIポケット〕
・他事業者による料金表・約款については、簡便な料金算定方法や、認可対象となる約款の内容を必要最小限の項目に限定する等、認可手続きを極力簡素化する方向で検討していただきたい。また、標準約款を設定することにより、更に簡素化が図られるものと考える。更に、約款に基づかない個別協定についても、手続の簡素化が必要である〔アステル〕
・他事業者が料金表・約款手続を利用する場合、特定事業者に課せられたルールがそのまま適用されるものではないと理解する[セルラー]
・他事業者が料金表・約款による手続きを利用する場合、接続会計制度の導入、毎年度の見直し、資料の公開、アンバンドルを要しないこととする等、簡易に利用できることとすべきである[DDI]
(3)接続会計
  ・必要性
  ・不可欠設備
   管理型収支
・接続会計の必要性は全く同感である〔共同ヴァン〕
・「不可欠設備管理収支型」を是非にも実現していただきたい〔共同ヴァン〕
・会計を不可欠設備を含む部門とその他のサービス提供部門に分離するという基本的な方法は、特定事業者が内部に適用する料金以外の料金を接続事業者に課すことが出来ないことを保証するために必要である[EU]
・接続のための会計制度を整備するとともに、それに基づき接続料金を算定することが不可欠である[経団連]
・不可欠設備管理部門が自社の営業部門と他事業者に対して不可欠な設備を同一条件で提供する方式が適当である[経団連]
・是非とも接続会計制度の導入を実現していただきたい〔OMP〕
・特定事業者の会計を、「不可欠設備」を管理運営する部門と、その設備を利用してユーザーにサービスを提供する部門とに区分することは、妥当なことである〔IDO〕
・「不可欠設備管理収支型」の枠組みを採用することにより、接続に伴って発生する費用を、明確に把握することが可能となることが可能となるため、接続会計制度の導入は評価できる〔DDIポケット〕
・接続収支の明確化が必要である[NTT]
・「不可欠設備管理収支型」の枠組みは、特定事業者の「自社の営業部門」と他事業者とに対して不可欠設備を同一の条件で提供するものであり、公平・無差別という点で望ましい方法である〔KDD〕
・「不可欠設備管理収支型」の会計制度は、接続料金算定の明確化を図る上で適切な制度であると考える〔セルラーグループ〕
・基本的枠組みとして「不可欠設備管理収支型」を取り入れることは算入費目の合理性を求める上で有効であり、接続会計制度の導入は評価〔ITJ〕
・ルール案の、特定事業者に対する会計分離を含む接続会計の義務づけを支持する〔MFS〕
 ・同じく公正競争上の理由から導入された現行のNTTの事業部制収支の必要性や接続会計との関係について考え方を明らかにする必要がある[経団連]
・特定事業者のデータ系サービス提供部門は、サービス提供上利用する通信設備部門と明確に会計分離し、内部相互扶助を行わないようにすることが、公正有効競争を機能させる上で最低限必要である〔テレサ協〕
・県間部分にも同様の接続会計制度の導入が望ましい〔KDD〕
・特別な設備上の手当をしなければ委託と相互接続の通話を分計することが困難な場合は、委託及び相互接続に係る資産、収益・費用を電気通信事業又は附帯事業のいずれか一方に整理できることを確認する必要がある〔KDD〕
・毎年の料金表見直し時には特定事業者の見直しに係る検討資料を公開するよう措置することが必要[TWJ]
・不可欠設備とそれ以外の設備に分計する際の会計資料についても、内部相互補助が発生していないか等の検証が行えるように接続会計と同程度の開示が行われるよう措置すべき[TWJ]
・特定事業者に対して接続会計の詳細なデータの開示を義務づける必要がある[DDI]
・公認会計士の確認については、その前段階に事業者の相互確認ができるような場を設定すべき[DDI]
    具体的基準
    ABC手法
・収益・費用の計上基準について賛成[TTNet]
・「収益・費用計上の基準」、「接続会計における設備の区分」、「接続会計報告書の公表等」は妥当な内容である〔共同ヴァン〕
・ABC手法の導入による接続との関連性を反映した費用帰属は、実績基準を取ることを前提とすれば、直課比率を高める方策を打ち出す意味で妥当[TTNet]
・設備区分はアンバンドル7単位別に区分して集計すべき[TTNet]
・ABC手法の導入を歓迎します[KDD]
・ABC手法の導入によって、接続に関連した費用のみを基礎とした接続料金が算定可能となることは評価できる〔JT〕
・共通・間接部門費用の配賦方法として「ABC手法」を取り入れることも妥当〔ITJ〕
・適正な会計制度は共通費・間接費の正確かつ適正な配分の基礎となるという考えに同意する〔MFS〕
・ABC手法については、実際の個々の活動全てを分類し集計するといった方法であるとすれば、過剰な負担を強いる可能性があり、ルール運用のコストをミニマイズする立場から、適切でない[CIAJ] ・会計基準の明確化が望まれる[EU]
・共通費・間接費の配賦方法としてABC手法などを導入するとしているが、具体的な手法については、各手法の得失を明らかにするなど、さらに検討が必要である[経団連]
・不可欠設備性が都道府県単位で判断されるとすれば、収支も都道府県単位で計上されるべきとなるが現実的か(50%に満たない県の扱い如何)[TTNet]
・ABC方式が如何なるものか理解しませんが、この会計方式に基づき事業者料金については、比較検討可能な見積明細の出せる料金算定方式としてほしい[丸紅テレコム]
・導入する会計制度(ABC手法を含む。)は、費用対効果、設備の共用等の実態、システム面の準備の考慮が実務上、重要である[NTT]
・共通費・間接費の費用帰属の手法について、引き続きご検討いただきたいと考える[セルラー]
  • ABC方式においても、初年度のエラー、コストドライバの測定ミス、単回帰でのでの限界等の問題があるため、共通費用の配賦については更なる検討が必要〔JT〕
  • ・ABCの具体的な手法及び実施時期を明示し、導入の際、その正当性検証のために事業者への照会を行う旨をあらかじめ規定すべき[TWJ]
(4)接続料金の算定
   (方式)
・料金体系、接続装置の使用料等の算定方式は妥当な内容である〔共同ヴァン〕
・接続会計の導入を前提として、接続に関連して発生した費用のみを基礎とした料金の算定を実現することは、接続料金原価の適正化には極めて有効な方法であると認識〔DDIポケット〕
・合理的なルール化を求めている点は十分に評価できる〔インテック〕
・接続料金は長期増分費用方式により把握されることが必須であるが、その前段階として接続会計による方式によることが妥当〔KDD〕
・ ルール案で総括原価方式の問題点や不合理を認識し一つの算定方法を提起したことは高く評価〔ITJ〕
・ 料金体系、接続装置の使用料等の算定方式については当該記載内容で良い[TWJ]
・日本の方式は、歴史的費用と埋没費用を考慮した方法で適当である(McMahill)
・特定事業者が歴史的原価の一部を接続事業者に課す可能性を残している[EU]
・特定事業者の既存設備をベースに接続料金を算定する方式を適当としているが、この方式はコストの合理化という点では不十分である[経団連]
・実績会計値を用いて帰属関連性を追求する限りは、1.コストの不透明性2.不効率なコストの混入3.競争進展による単価上昇4.効率化のインセンティブの不機能 といった諸課題の解決が困難[TTNet]
・ABC手法を取り入れた総括原価方式を用いることに反対〔タイタス〕
・ルール案では相互接続料金がどのように計算されるかの詳細が分からない〔Darby〕
・二種事業者の場合、不可欠設備上のポイントから他事業者の要請に基づく地点までの伝送路も借用することが必須となることから、この伝送路も接続料金の算定ルールが適用されること〔NIS〕
・より低廉なユーザ料金を実現するために、以下の事項を考慮してほしい〔DDIポケット〕
1.将来コスト・将来需要を踏まえて接続料金を算出すること
2.報酬の低廉化を図ること
3.不可欠設備の著しい不経済性により生じた費用が接続料金原価に算入されることがないよう制度の適正な運営を行うことを徹底すること
・著しい不経済性の混入排除の具体策としてどこまで可能か見極め必要[TTNet]
・算定方式としてABC手法の導入や長期増分費用方式の継続検討は述べられているが、費用の扱いに対する考え方を具体的に言及して欲しい〔インテック〕
・特定事業者の慢性的な内部非効率そのものが他事業者に転嫁されないような仕組みも必要[KDD]
・特定事業者が行う接続事業の報酬については、同事業者が事業運営上、最低限必要な合理的な範囲(例えば、下限値報酬率等の適用)にどどめられるべき[KDD]
・接続料金の算定要領及び特定事業者の不可欠設備運営の著しい不経済性により生じた費用が接続料金原価に算入されない制度の適正な運用について、引き続き検討して欲しい[セルラー]
・コストに基づいた費用算出方法であり、特定事業者の著しい不経済性により生じた余分な費用を接続料金に算入される可能性がある[IDC]
・定められた算定要領は他事業者にも公表していただきたい[関西テレメッセージ]
    費用範囲、区
    分
・接続料金の算定において、接続に必要のない設備の費用が接続料金原価に含まれることのないよう、設備の種類・用途の区分を設けることは当然のことである〔IDO〕
・費用範囲のルール化は必要である[NTT]
・特定事業者が接続に必要な設備を自費で備えるべきとの判断、ならびに接続に不要な営業費・研究費は除外すべきとの判断は、国際的に割高な料金水準の是正ならびに投資抑制とコスト低減への効果が期待できますので、早期実施を期待いたしたい[TOHKNet]
・営業費や試験研究費の太宗を接続料金から除外する当該ルール案の実現は必須である[DDI]
・営業費及び試験研究費を接続の費用から除外するのは、適切である[Conn]
・試験研究費を一律に除外した場合には、接続や網全体を将来的に維持するための研究開発費も特定事業者(および特定事業者のユーザ)のみが負担し、研究開発のフリーライドを招くおそれや研究開発のインセンティブが削がれる結果となる場合がある[CIAJ] ・「ルール案」では、区分の基本的考え方は示されているが、更に具体的に明確にコストを反映していることがわかるような区分としていただきたい〔IDO〕
・NTT法上の責務及び業務運営上のインセンティブによる事業の活性化を考慮することを要望する[NTT]
・営業費や試験研究費に関して接続会計と記述の統一をはかる必要がある〔JT〕
・特定のコストを事前に分けられた範疇に配分できない場合、郵政省がFCCのような「意見書」を出すことも可能とする[MFS]
   長期増分費用方    式   ・長期増分費用方式が適切な費用計算の方法である〔Darby〕
・長期増分費用方式の早期実現を期待する〔共同ヴァン〕
・長期増分費用方式によるモデルの作成に早急に着手すべきである[経団連]
・「フォワード・ルッキングな長期増分費用方式」の早期採用が重要と考える。導入時期を明確化して検討を進めて頂きたい〔OMP〕
・海外においても、長期増分費用方式を採用する動きが顕著であり、特定事業者の不可欠設備運営の不経済性により生じた費用が接続料金原価に算入されることのないような効率的な制度の確立が望まれる〔ジュピター〕
・長期増分費用方式については、有効競争の促進及び国際的な調和等の観点から、研究会等を設け、諸外国の動向等を調査の上、今後のテーマやスケジュール等を明確にして早急に具体的検討を進めるべき(モデル値の試算等だけでも競争促進に効果あり)[TTNet]
・長期増分費用の導入検討は積極的に行われるべきと考えられる〔CTC〕
・長期増分費用方式によるモデルも含め算定方式の考え方、導入する理由、具体的手法の内容など十分な検討を求める[CIAJ]
・接続料金は長期増分費用方式により把握されることが必須である〔KDD〕
・長期増分費用算定方式等の早期導入が必要である〔アステル〕
・「長期増分費用についての検討」については、期限を設けて検討を実施していただきいと考える[HOTNet]
・長期増分費用の詳細を検討するにあたっては、公の場を設置し継続検討することを要望〔IDC〕
・ABC手法の導入によっても過去原価に基づく算定であることは変わらないため、欧米で標準となりつつある将来原価方式に早急に移行すべきであり、「長期増分費用方式の検討」については、期間を明示した上で結論を出すべき〔JT〕
・市場競争実現にふさわしい具体的代替案として「長期増分費用方式」など新たなコスト算定方法の早期確立を切望〔ITJ〕
・長期増分費用方式については「引き続き検討を行なう」とあるが、具体的にどのような手順で検討が進められるのかを明確に取り決めるべき〔タイタス〕
・長期増分費用方式の検討方法及び検討期間、導入時期を含めたスケジュールを具体的に明示して頂くことを要望する[TWJ]
・事業者を含めた長期増分費用方式の導入のための検討会を設置し、期間を決めて導入を検討すべき[DDI]
・相互接続の費用を決定する方法として、長期増分費用方式を採用することを望む〔MFS〕
    料金体系・接続に関連して発生した費用のみを基礎とした接続料金及び設備のうちの接続に必要な部分又は機能だけを利用できる料金体系は、接続料金の在り方として極めて適切なものと考える[セルラー]  ・料金体系は概ね妥当だが、利用者料金の多様化に対応した接続料金体系も必要[TTNet]
   接続装置の使用
   料等の算定方式
・接続装置の使用料等の算定方式について、現行の方式を見直し、原則として当該装置に関する償却・除却費、保守費等の会計数値を個別的に積み上げる算定方式を適用するとしていることは、算定方式Bを接続料金に適用することの問題点について理解したものと認識し、高く評価〔DDIポケット〕
・個別積み上げ方式は妥当[TTNet]
・接続装置の使用料の算出に用いる費用の範囲等の見直しは必要である[NTT]
・年経費に含まれる減価償却費相当分の償却完了後の扱いについて明確な方向性が出たことは評価〔ITJ〕
・接続装置の費用等の算定方式は、個別に積み上げる算定方式の適用が大前提と考える[DDI]
・接続装置の使用料の算出方法は、現行方式を引き続き使用することが望ましい[NTT] ・報酬率は事業運営上、最低限必要な範囲にとどめられるべき[KDD]
・接続装置の使用料等について、著しく困難な場合の要件を明確化し、適用例が可能な限り少なくするべき〔KDD〕
・一時金として発生する費用については、一時金として算出するなど(現状では年経費として負担している)、負担方法の柔軟化も必要[KDD]
・耐用年数経過後の接続装置等の更改方法についても一定のルール化が必要と考える[セルラー]
・接続料金と合わせ、接続装置の使用料等の算定にも長期増分費用方式を導入すべき〔JT〕
・接続装置の費用を積み上げ方式で算定することが、「著しく困難」である基準や運用法方の厳格かつ透明な取り扱いを要望する[DDI]
・接続関連費用を個別に負担する場合には、例えば接続用伝送路及び管路等のような、接続するために必須となる機能に関する接続料金について、報酬率を下限値とする等の点を考慮すべき[DDI]
  効率化インセンテ
  ィブの付与
  ・長期増分費用方式のように将来的なコストに基づいてモデルを作成する、あるいは、プライスキャップ制などのインセンティブ規制を導入し、特定事業者の合理化努力を促すとともに、行政の透明性の確保と規制コストの削減を図る必要がある[経団連]
・特定事業者の不可欠設備の費用については、構造的に合理化努力や経済性の追求が図られる手法の早期導入が望ましい〔アステル〕
・米英で導入されている「長期増分費用方式」と「プライスキャップ規制」の併用等の導入を検討すべき[TWJ]
   効率化利益の還
   元
・特定事業者の効率化利益の他事業者への還元は妥当、具体策に期待[TTNet]  ・不可欠設備運営の効率化により生じた特定事業者の利益の他事業者への還元については、第一義的に利用者への還元をまず計り、次に特定事業者の効率化インセンティブを確保することが必要で、その上で必要に応じて他事業者への還元を検討すべき[CIAJ]
・「不可欠設備運営の効率化によって生じた特定事業者の利益の他事業者への還元」は、例えば「PHSがNTT網と接続されたとき、PHSのトラフィックがNTT網の利用率向上に寄与することとなるためこの利益を接続料金算定上考慮する」との理解でよろしいのか。是非この点を配慮した基準作りを要望したい[HOTNet]
・特定事業者の不可欠設備の効率化によって生じた利益は、料金原価の低減としてユーザー料金及び接続料金に反映すべき〔JT〕
・不可欠設備の効率化が図られた後の処理について決める必要があることは認識するが、効率化を促す措置を講ずることが先決である[TWJ]
   新規参入者の
   負担軽減
  ・接続料金の政策的低額設定も有力案と考える〔ジュピター〕







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