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発表日  : 8月22日(金)

タイトル :  8/22付:電気通信事業法施行規則の改正案(資料1)





         電気通信事業法施行規則(案)の概要
1 改正の目的
 電気通信事業者間の接続制度の充実を図ること等を目的とした電気通信事業法
の一部を改正する法律の施行に要する規定の整備を行うため、電気通信事業法施
行規則の一部を改正する。


2 経緯
  (別添参照)

 (1)「接続の基本的ルールの在り方について」
       (平成8年12月19日、電気通信審議会答申)
    円滑な接続の実現により利用者の利便の確保及び競争の促進を図るため
   の接続ルールについて、平成8年4月、電気通信審議会にその在り方を諮
   問し、同年12月に答申を得た。

 (2)電気通信事業法の一部を改正する法律
       (平成9年6月13日成立、6月20日公布)
    上記審議会答申を踏まえ、接続ルールの制度化を行うため電気通信事業
   法を改正した。同改正法は平成9年11月中施行予定。


3 改正の概要
 以下の省令委任事項等を制定する。

 (1)電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由
 (2)指定電気通信設備の基準・範囲等
 (3)接続約款に定めるべき標準的な接続箇所
 (4)接続料を定めるべき電気通信設備の機能
 (5)接続約款で定めるべきその他の事項
 (6)接続約款の公表方法
 (7)網機能提供計画の届出方法
 (8)網機能提供計画の公表方法


4 今後の予定

 (1)「指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法等を定める省令
   (仮称)」及び「指定電気通信設備との接続に関する接続料の原価算定の
   方法等を定める省令(仮称)」については9月26日に諮問される予定。

 (2)指定電気通信設備の指定については11月28日に諮問される予定。

 (3)接続約款については年度内に諮問される予定。



別 添
      電気通信事業法の一部を改正する法律の施行
      に要する規定の整備の経緯(接続関係)

1 改正電気通信事業法

 (1)成立・公布:平成9年6月13日成立・6月20日公布。
 (2)施行   :平成9年11月中施行予定。


2 政令

 (1)内容    :施行日を定める政令及び項ずれ対応の改正を行う政令。
 (2)スケジュール:施行日を定める政令は、10月中公布の予定。
          項ずれ対応の改正を行う政令は、10月中公布、法律と同
          日施行の予定。


3 省令

 (1)電気通信事業法施行規則の改正
   ・電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由
   ・指定電気通信設備の基準等
   ・指定電気通信設備との接続に関するの接続約款の認可の基準
   ・指定電気通信設備の機能の変更等に関する計画の届出
   等の省令委任事項及び実施省令。

 (2)指定電気通信設備との接続に関する接続料の原価算定の方法等を定める
   省令(仮称)
   ・省令案について、会計規則と合わせて、現在検討中。

 (3)指定電気通信設備との接続に関する会計の整理等を定める省令(仮称)
   ・電気通信事業接続会計研究会において検討中。8月29日、報告書作成
   予定。

  (注)上記(2)及び(3)については、電気通信事業接続会計研究会の報
    告書等を踏まえ郵政省令案が作成され、来月、電気通信審議会に諮問さ
    れる予定。


4 審議会関係

 ・電気通信審議会議事規則(公聴会以外に部会決定により意見聴取を行うこと
  を可能とする規定の追加)及び電気通信事業部会の専決事項(接続に関する
  事項の諮問及び聴聞主宰者の推薦の追加の改正)を決定。(電気通信審議会
  6月17日)

 ・接続に関する議事手続細則の制定及び接続小委員会の設置を決定。(電気通
  信事業部会7月25日)



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