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発表日  : 8月22日(金)

タイトル :  8/22付:電気通信事業法施行規則の改正案(資料5)





○改正電気通信事業法(抄)

 (第一種電気通信事業者の電気通信設備との接続)
第三十八条 第一種電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通
 信事業者の電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受け
 たときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。

 一 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
 二 当該接続が当該第一種電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがある
  とき。
 三 前二号に掲げる場合のほか、郵政省令で定める正当な理由があるとき。

 (指定電気通信設備との接続)
第三十八条の二 郵政大臣は、郵政省令で定めるところにより、全国の区域を分
 けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘案して郵政省令で定める
 区域ごとに、その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備のうち
 同一の第一種電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気
 通信回線の数の、当該区域内に設置されるすべての同種の伝送路設備の電気通
 信回線の数のうちに占める割合が郵政省令で定める割合を超えるもの及び当該
 区域において当該第一種電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信
 設備であつて郵政省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信
 設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に
 欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。

2 前項の規定により指定された電気通信設備(以下「指定電気通信設備」とい
 う。)を設置する第一種電気通信事業者は、当該指定電気通信設備と他の電気
 通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種電気通信事業者が取得
 すべき金額(以下この条において「接続料」という。)及び接続の条件(第四
 項に規定する接続料及び接続の条件を除く。)について接続約款を定め、郵政
 大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様と
 する。

3 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、
 同項の認可をしなければならない。

 一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
  イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的
   に可能な接続箇所のうち標準的なものとして郵政省令で定める箇所におけ
   る技術的条件
  ロ 郵政省令で定める機能ごとの接続料
  ハ 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者及びこれとその電気
   通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
  ニ イからハまでに掲げるもののほか、指定電気通信設備との接続を円滑に
   行うために必要なものとして郵政省令で定める事項

 二 接続料が能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして郵政
  省令で定める方法により算定された原価に照らし公正妥当なものであること。

 三 接続の条件が、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者がその
  指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に
  比して不利なものでないこと。

 四 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

4 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、指定電気通信設備と
 の接続に関する接続料及び接続の条件のうちその内容からみて利用者の利便の
 向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないもの
 として郵政省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に郵政大臣
 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、第二項の規定により
 認可を受け又は前項の規定により届け出た接続約款(以下この条において「認
 可接続約款等」という。)によらなければ、他の電気通信事業者との間におい
 て、指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならな
 い。

6 前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情があるとき
 は、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政大臣の認可を
 受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び接続の条件と異なる接続料及
 び接続の条件(第二項に規定する接続料及び接続の条件に該当するものにあつ
 ては、第三項各号(第一号イ及びロを除く。)に適合しているものに限る。)
 の指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更することができ
 る。

7 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定めると
 ころにより、認可接続約款等を公表しなければならない。

8 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、認可接続約款等によ
 り他の電気通信事業者との間に指定電気通信設備との接続に関する協定を締結
 し、又は変更したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければなら
 ない。

9 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定めると
 ころにより、指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基
 づき当該接続に関する収支の状況その他郵政省令で定める事項を公表しなけれ
 ばならない。

10 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、前項の規定により毎
 事業年度の会計を整理したときは、これに基づき第三項第二号の郵政省令で定
 める方法により算定された原価に照らし公正妥当なものとするために、接続料
 を再計算しなければならない。

11 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、他の電気通信事業者
 がその電気通信設備と指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情
 報の提供に努めなければならない。

12 第一項の規定による指定電気通信設備の指定の際現に当該指定電気通信設備
 を設置する第一種電気通信事業者が締結している他の電気通信事業者との協定
 のうち当該指定電気通信設備との接続に関するものであつて次の各号のいずれ
 かに該当するものは、第六項の規定により認可を受けた協定とみなす。

 一 次条第一項の規定により認可を受けている協定
 二 次条第二項の規定により認可を受け又は同項ただし書の規定により届け出
  た接続約款により締結している協定
 三 次条第五項の規定により届け出ている協定

13 指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業
 者が第一項の規定による指定の解除の際現に締結している他の電気通信事業者
 との協定のうち指定電気通信設備であつた電気通信設備との接続に関するもの
 であつて次の各号のいずれかに該当するものは、第一種電気通信事業者又は特
 別第二種電気通信事業者との協定にあつては次条第一項の規定により認可を受
 けた協定と、一般第二種電気通信事業者との協定にあつては同条第五項の規定
 により届け出た協定とみなす。

 一 認可接続約款等により締結している協定
 二 第六項の規定により認可を受けている協定

14 指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業
 者が第一項の規定による指定の解除の際現に指定電気通信設備であつた電気通
 信設備について第二項の規定により認可を受け又は第四項の規定により届け出
 ている接続約款は、次条第二項の規定により認可を受け又は同項ただし書の規
 定により届け出た接続約款とみなす。

 (電気通信設備の接続に関する協定)
第三十八条の三 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、他の
 第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者と電気通信設備の接続に
 関する協定(指定電気通信設備に関するものを除く。)を締結し、又は変更し
 ようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。ただし、次項の
 規定により認可を受け若しくは同項ただし書の規定により届け出た接続約款に
 より当該協定を締結し若しくは変更しようとするとき又は当該協定の当事者の
 双方が、特別第二種電気通信事業者であつて本邦外の場所との間の通信を行う
 ための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むもの
 以外の者(以下「国内特別第二種電気通信事業者」という。)であるときは、
 この限りでない。

2 第一種電気通信事業者は、当該第一種電気通信事業者の電気通信設備(指定
 電気通信設備であるものを除く。)と他の電気通信事業者の電気通信設備との
 接続に関する当該第一種電気通信事業者が取得すべき金額及び接続の条件につ
 いて接続約款を定め、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けな
 ければならない。ただし、その取得すべき金額及び接続の条件が前条第四項の
 郵政省令で定める接続料及び接続の条件に該当するものであるときは、郵政大
 臣に届け出ることをもつて足りる。

3 第一種電気通信事業者は、前項の規定により認可を受け又は同項ただし書の
 規定により届け出た接続約款により他の電気通信事業者と電気通信設備の接続
 に関する協定を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に
 届け出なければならない。

4 郵政大臣は、第一項の規定による協定又は第二項の規定による接続約款が公
 共の利益を増進するものであるときは、第一項又は第二項の認可をしなければ
 ならない。

5 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、一般第二種電気通
 信事業者と電気通信設備の接続に関する協定(指定電気通信設備に関するもの
 を除く。)を締結し、又は変更しようとするとき(第二項の規定により認可を
 受け又は同項ただし書の規定により届け出た接続約款により当該協定を締結し、
 又は変更しようとするときを除く。)は、あらかじめ郵政大臣に届け出なけれ
 ばならない。国内特別第二種電気通信事業者が他の国内特別第二種電気通信事
 業者と電気通信設備の接続に関する協定を締結し、又は変更しようとするとき
 も、同様とする。

 (電気通信設備の接続に関する命令等)
第三十九条 郵政大臣は、電気通信事業者が第一種電気通信事業者に対し電気通
 信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該第一種電気
 通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該電
 気通信事業者から申立てがあつたときは、第三十八条各号に掲げる場合に該当
 すると認めるときを除き、当該第一種電気通信事業者に対し、その協議の開始
 又は再開を命ずるものとする。

2 郵政大臣は、前項に規定する場合のほか、電気通信事業者間(当事者の一方
 又は双方が一般第二種電気通信事業者である場合及び当事者の双方が国内特別
 第二種電気通信事業者である場合を除く。)において、その一方が電気通信設
 備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議
 に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者か
 ら申立てがあつた場合において、その接続が公共の利益を増進するために特に
 必要であり、かつ、適切であると認めるときは、他の一方の電気通信事業者に
 対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

3 第一種電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若
 しくは負担すべき金額又は接続の条件その他協定の細目について当事者間の協
 議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電
 気通信事業者は、郵政大臣の裁定を申請することができる。

4 前項に規定する場合のほか、第一項又は第二項の規定による命令があつた場
 合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続の条件その他
 協定の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、郵政大臣
 の裁定を申請することができる。

5 郵政大臣は、前二項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他
 の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければなら
 ない。

6 郵政大臣は、第三項又は第四項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当
 事者に通知しなければならない。

7 第三項又は第四項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、
 当事者間に協議が調つたものとみなす。

8 第三項又は第四項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額につい
 て不服のある者は、その裁定があつたことを知つた日から三月以内に、訴えを
 もつてその金額の増減を請求することができる。

9 (略)

10 第三項又は第四項の裁定についての異議申立てにおいては、当事者が取得し、
 又は負担すべき金額についての不服をその裁定の不服の理由とすることができ
 ない。

 (指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画)
第三十九条の二 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、当該指
 定電気通信設備の機能(郵政省令で定めるものを除く。)の変更又は追加の計
 画を有するときは、郵政省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開
 始の日の郵政省令で定める日数前までに郵政大臣に届け出なければならない。
 その届け出た計画を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定めると
 ころにより、前項の規定により届け出た計画を公表しなければならない。

3 郵政大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届け出た
 計画の実施により他の電気通信事業者の電気通信設備と指定電気通信設備との
 円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該指定電気通信設
 備を設置する第一種電気通信事業者に対し、その計画を変更すべきことを勧告
 することができる。

 (電気通信設備の共用に関する協定等)
第三十九条の三 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、他の
 第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者と電気通信設備の共用に
 関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けな
 ければならない。ただし、当該協定の当事者の双方が国内特別第二種電気通信
 事業者であるときは、この限りでない。

2 第一種電気通信事業者は、その提供条件(第三十一条第一項の郵政省令で定
 める料金、第三十一条の二第一項の郵政省令で定める事項及び第四十九条第一
 項又は第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係
 るものを除く。)が第三十一条第一項の規定により認可を受けた料金、同条第
 三項の規定により届け出た料金及び第三十一条の二第一項の規定により認可を
 受けた契約約款で定める提供条件と異なる電気通信役務(以下この項及び次条
 第一項において「約款外役務」という。)を第二種電気通信事業者に提供する
 ため、当該第二種電気通信事業者と約款外役務の提供に関する契約を締結し、
 又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。

3 郵政大臣は、前二項の規定による協定又は契約が公共の利益を増進するもの
 であるときは、前二項の認可をしなければならない。

4 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、一般第二種電気通
 信事業者と電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとする
 ときは、あらかじめ郵政大臣に届け出なければならない。国内特別第二種電気
 通信事業者が他の国内特別第二種電気通信事業者と電気通信設備の共用に関す
 る協定を締結し、又は変更しようとするときも、同様とする。

 (電気通信設備の共用等に関する命令)
第三十九条の四 郵政大臣は、電気通信事業者間(当事者の一方又は双方が一般
 第二種電気通信事業者である場合及び当事者の双方が国内特別第二種電気通信
 事業者である場合を除く。)においてその一方が電気通信設備の共用に関する
 協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず若しくは
 当該協議が調わなかつた場合又は第一種電気通信事業者と特別第二種電気通信
 事業者との間においてその一方が約款外役務の提供に関する契約の締結を申し
 入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず若しくは当該協議が調わな
 かつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、
 その共用又は約款外役務の提供(次項において「共用等」という。)が公共の
 利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、他
 の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができ
 る。

2 前項の規定による命令があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負
 担すべき金額又は共用等の条件その他協定若しくは契約の細目について、当事
 者間の協議が調わないときは、当事者は、郵政大臣の裁定を申請することがで
 きる。

3 第三十九条第五項から第十項までの規定は、前項の裁定について準用する。

 (審議会への諮問)
第九十四条 郵政大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、政令で定め
 る審議会(以下この条及び次条において「審議会」という。)に諮り、その決
 定を尊重してこれをしなければならない。ただし、審議会が軽微な事項と認め
 たものについては、この限りでない。

 一〜六 (略)
 七  第三十六条の規定による命令
 八  第三十八条第三号又は第三十八条の二第一項、第三項第一号イ、ロ若し
   くはニ若しくは第二号、第四項、第七項若しくは第九項の規定による郵政
   省令の制定、変更又は廃止
 九  第三十八条の二第一項の規定による指定
 十  第三十八条の二第二項の規定による接続約款に関する認可
 十一 第三十八条の二第六項の規定による指定電気通信設備との接続に関する
   協定に関する認可
 十二 第三十九条第一項又は第二項の規定による命令
 十三 第三十九条第三項又は第四項の規定による裁定
 十四 第三十九条の二第一項又は第二項の規定による郵政省令の制定、変更又
   は廃止
 十五 第三十九条の二第三項の規定による計画の変更の勧告
 十六 第三十九条の四第一項の規定による命令
 十七 第三十九条の四第二項の規定による裁定
 十八 (略)
 十九 第四十八条の二第一項の規定による電気通信番号の基準に係る郵政省令
   の制定、変更又は廃止

第百七条 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 一〜三 (略)
 四  第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項若しくは第二項、第三十九
   条の四第一項、第四十二条又は第四十八条の三の規定による命令又は処分
   に違反した者
 五  第三十八条の二第五項、第三十八条の三第一項、第三十九条の三第一項
   又は第四十条の規定に違反して協定又は契約を締結し、変更し、又は廃止
   した者
 六  (略)

第百十一条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第十二条第五項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第二
  十二条第三項、第二十三条第二項若しくは第三項(第三十条において準用す
  る場合を含む。)、第三十八条の二第八項、第三十八条の三第三項若しくは
  第五項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第四項、第四十三条第一項
  若しくは第二項又は第四十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の
  届出をした者
 二・三 (略)
 四 第三十八条の二第七項の規定に違反して接続約款を公表しなかつた者
 五 第三十九条の二第二項の規定に違反して計画を公表しなかつた者
 六 (略)

第百十三条 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 一 (略)
 二 第三十八条の二第九項の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の
  公表をした者
 三 (略)



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