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発表日  : 8月22日(金)

タイトル :  8/22付:電気通信事業法施行規則の改正案(参考資料)





            接続に関する議事手続細則

                          平成九年七月二十五日
                電気通信審議会電気通信事業部会決定第三号

  (目的)
第一条 電気通信審議会電気通信事業部会(以下「部会」という。)が接続等に
 関する事項の調査審議を行う場合の議事の手続については、電気通信審議会議
 事規則(昭和五十七年電気通信審議会決定第一号。以下「議事規則」という。)
 を準用するほか、この細則の定めるところによる。

  (接続に関する郵政省令の制定等及び指定電気通信設備に関する処分等の調
  査審議)
第二条 部会長は、次に掲げる事項の調査審議を行う場合は、議事規則第五条の
 二の規定による意見の聴取を行わなければならない。

 一 接続に関する郵政省令の制定、変更又は廃止
 二 指定電気通信設備の指定
 三 指定電気通信設備に関する接続約款に関する認可
 四 指定電気通信設備との接続に関する接続協定(裁定によって定められた接
  続料及び接続の条件によるものを除く。)に関する認可
 五 指定電気通信設備との接続に関する接続料又は接続の条件に関する裁定
 六 指定電気通信設備の機能の変更又は追加の計画の変更の勧告

2 部会長は、前項の規定により意見を聴取しようとするときは、意見の提出期
 限の二週間前までに、次に掲げる事項(前項第二号又は第六号に掲げる事項の
 調査審議を行う場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を郵政大臣の
 事務所の掲示場に掲示することにより公告しなければならない。
 一 郵政省令案、指定案、接続約款案、接続協定案、裁定案又は勧告案
 二 意見の提出先及び提出期限
 三 再意見(他の利害関係人が提出した意見に対する意見をいう。以下同じ。)
  の提出先及び提出期限

3 部会長は、前項の規定により公告する事項を郵政省ホームページへの掲載、
 事業者団体への通知、報道発表その他の方法により周知に努めなければならな
 い。

4 意見又は再意見を提出しようとする者は、様式第一の意見書又は再意見書に、
 別に定める磁気ディスクを添えて行うことができる。

5 部会長は、意見書及び再意見書を公衆の閲覧に供しなければならない。

6 部会長は、意見の提出期限から再意見の提出期限までは、相当な期間をおか
 なければならない。

7 部会は、意見の聴取に係る議題の審議に当たり、聴取した意見及び再意見を
 参考としなければならない。

  (接続等に関する裁定の調査審議)
第三条 部会長は、接続等に関する裁定(指定電気通信設備との接続に関する接
 続料又は接続の条件に関するものを除く。以下この条において同じ。)の調査
 審議を行う場合は、議事規則第五条の二の規定による意見の聴取を行わなけれ
 ばならない。

2 部会長は、前項の規定により意見を聴取しようとするときは、意見の提出期
 限の二週間前までに、次に掲げる事項を当事者に通知しなければならない。
 一 裁定案
 二 意見の提出先及び提出期限

3 意見を提出しようとする者は、様式第二の意見書により行わなければならな
 い。

4 部会は、接続等に関する裁定の審議に当たり、聴取した意見を参考としなけ
 ればならない。

  (接続等に関する命令の調査審議)
第四条 部会は、接続等に関する命令の審議に当たり、行政手続法(平成五年法
 律第八十八号)第二十四条第一項の聴聞の審理の経過を記載した調書の内容及
 び同条第三項の報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を参考としなければな
 らない。

  (答申)
第五条 接続等に関する事項についての答申書には、結論の理由並びに参考とし
 た資料に対する判断及びその理由の要旨を付記するものとする。


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|様式第1(第2条関係)                        |
|            意見(再意見)書               |
|                              年 月 日|
|電気通信審議会                            |
| 電気通信事業部会長 殿                       |
|                                   |
|              郵便番号                 |
|             (ふりがな)                |
|              住  所                 |
|             (ふりがな)                |
|              氏  名 (法人又は団体にあっては、   |
|                    名称及び代表者の氏名)  印 |
|                                   |
| 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第   |
|2条の規定により、 年 月 日付け郵通議第    号で公告された   |
|                                   |
|郵政省令                               |
|指  定                               |
|接続約款           意 見                 |
|接続協定案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。          |
|裁  定                               |
|勧  告                               |
|                                   |
| 注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。        |
|   再意見の場合は、誰の意見に対する意見なのかを明記すること。   |
|   別紙にはページ番号を記入すること。               |
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|様式第2(第3条関係)                        |
|               意見書                 |
|                              年 月 日|
|電気通信審議会                            |
| 電気通信事業部会長 殿                       |
|                                   |
|              郵便番号                 |
|             (ふりがな)                |
|              住  所                 |
|             (ふりがな)                |
|              氏  名 (法人にあっては、       |
|                    名称及び代表者の氏名)  印 |
|                                   |
| 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第   |
|3条の規定により、 年 月 日付け郵通議第  号で通知された裁定   |
|案に関し、別紙のとおり意見を提出します。               |
|                                   |
| 注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。        |
|   別紙にはページ番号を記入すること。               |
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(別紙)

 接続に関する議事手続細則第2条第4項の磁気ディスクの提出方法は下記のと
おりとする。

                  記


 磁気ディスクの提出の際は、次のとおりとする。なお、具体的なファイル形式
等については、事務局と調整すること。

1 磁気ディスクは、3.5インチ、2HDのフロッピーディスクを1.44M
 BのMS−DOSフォーマットとすること。

2 書面の内容を「テキストファイル」又はそれに準ずるファイル形式により、
 上記1のフロッピーディスクに保存して提出すること。

注 磁気ディスクにより提出された意見又は再意見は、郵政省ホームページに掲
 載されることがある。



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