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発表日  : 9月26日(金)

タイトル :  9/26付:指定電気通信設備接続会計規則及び指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定案の公表





 電気通信審議会は、本日、郵政大臣から、改正電気通信事業法第38条の2の
規定による指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めた郵政省
令案「指定電気通信設備接続会計規則の制定について」及び適正な原価の算定方
法を定めた郵政省令案「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定
について」の諮問を受けました。

 これは、「接続の基本的ルールの在り方について(平成8年12月19日電気
通信審議会答申)」を踏まえ、電気通信事業者間の接続制度の充実を図ること等
を目的とした電気通信事業法の一部を改正する法律(平成9年6月13日成立、
6月20日公布)の施行に要する規定(接続に関するものに限る。)の整備の一
環として行われるものです。

 今後、当部会においては、「接続に関する議事手続細則」に基づき、両省令案
に関して広く意見を求め、これを踏まえて調査審議を行い、郵政大臣に対し答申
することとしています。

 なお、両省令案は郵政省1階ロビー掲示板に掲示するほか、郵政省のホームペ
ージ(http://www.mpt.go.jp/)への掲載により周知することとしています。
本省令案に対する意見の提出については、別紙「意見提出手続等について」の要
領に従ってお願いします。

              (連絡先)
                電気通信審議会について
                  郵政省官房秘書課審議会室
                  電話:03−3504−4806

                諮問内容等について
                  郵政省電気通信局電気通信事業部業務課
                  電話:03−3504−4830



別 紙
            意見提出手続等について

1 省令案について意見を提出されたい方は接続に関する議事手続細則第2条に
 基づき書面により意見を提出してください。意見書の形式は接続に関する議事
 手続細則様式第1に従ってください。意見提出の期限は平成9年10月17日
 とします。
  郵送の場合は提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏
 名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着として
 ください。


         (あて先及び内容についての照会先)
          〒100−90
          東京都千代田区霞ヶ関1−3−2
          郵政省電気通信局業務課
          接続担当
          電話:03−3504−4830

2 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提
 出するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピー
 ディスクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイ
 ル形式はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による
 場合は、事務局(上記照会先)にご照会ください。
  フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベ
 ルを貼付してください。

3 意見書は郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホームページ
 (http://www.mpt.go.jp/)に掲載します。閲覧及び公開は平成9年10月24
 日から行う予定です。

4 再意見について
  提出された他の者の意見に対して意見がある方は、接続に関する議事手続細
 則第2条に基づき書面により再意見を提出することができます。
  再意見書の形式・提出方法は意見書の提出方法と同様とします。再意見書の
 提出期限は平成9年11月7日とします。
  再意見書についても郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホーム
 ページに掲載します。閲覧及び公開は平成9年11月14日から行う予定です。

指定電気通信設備接続会計規則及び指定電気通信設
備の接続料に関する原価算定規則の制定案の公表

資料1 改正電気通信事業法関連省令の整備について

資料2 指定電気通信設備接続会計規則(案)の概要

資料3 指定電気通信設備接続会計規則(案)解説

資料4 接続会計説明図等【省略】

資料5 指定電気通信設備接続会計規則(案)

資料6 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(案)の概要【省略】

資料7 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(案)解説

資料8 接続料金算定のフローチャート【省略】

資料9 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(案)

(参考資料)接続に関する議事手続細則【省略】



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