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発表日  : 12月19日(金)

タイトル : 12/19付:電気通信事業法第38条の2第1項に基づく電気通信設備の指定案に対する答申





 郵政省は、本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、電気通信事業法
(昭和59年法律第86号)第38条の2第1項に基づく電気通信設備の指定
(別紙1参照)の諮問に対する答申を受けました(別紙2参照)。この答申は、
平成9年(1997年)11月28日(金)に、同審議会が実施した意見聴取
の結果(別紙3参照)を踏まえて行われたものです。
 郵政省としては、この答申を受けて告示により指定を行います。


                連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                    (担当:岡崎課長補佐、浜本係長)
                電 話:03−3504−4831


別紙1

  電気通信事業法第38条の2第1項に基づく電気通信設備の指定の概要

1 電気通信設備の指定の仕組み
電気通信設備の指定の仕組みの図
2 指定の手続
指定の手続の図
3 指定電気通信設備の指定
  以下の設備のうち、日本電信電話株式会社が各都道府県に設置する設備を指
 定電気通信設備として指定する。

 (1)指定端末系伝送路設備

 (2)指定端末系交換等設備(電話、ISDN役務の提供に用いられるもの等)

 (3)指定中継系交換等設備(電話、ISDN、専用役務の提供に用いられる
   もの)

 (4)指定市内伝送路設備(電話、ISDN、専用役務の提供に用いられるも
   の)

 (5)指定中継系伝送路設備(電話、ISDN、専用役務の提供に用いられる
   もの)

 (6)電話、ISDNの提供に用いられる信号用伝送路設備及び信号用中継交
   換機

 (7)電話番号案内に用いられる番号案内用データベース、サービス制御局等

 (8)PHSとの接続に用いられるPHS接続装置、サービス制御局等

 (9)公衆電話機等

 (10)電話番号案内に用いられる交換機、案内台装置、伝送路設備

 (11)二重帰属回線

 (12)POIまでの伝送路設備



別紙2
               (答 申)

 平成9年11月28日付け諮問第54号をもって諮問された事案について、審
議の結果、下記のとおり答申する。

                 記

 電気通信事業法第38条の2に基づく電気通信設備の指定については、以下の
事項に配慮した措置を講じた上で、諮問書のとおり指定することは適当と認めら
れる。
 なお、提出された意見並びにそれに対する当審議会の考え方は、別添のとおり
である。

1 指定電気通信設備の範囲については、随時、関係事業者等からの要望を踏ま
 えつつ、必要に応じ見直しを行うこと。なお、その際「接続に関する議事手続
 細則」に基づき、利害関係者等から聴取した意見を参考とすること。

2 指定の基準となる回線数については、毎年度末適正に回線数が把握できるよ
 う電気通信事業報告規則の見直しを行うこと。


別紙3
          指定案に対する意見及び考え方
指定電気通信設備の拡大・追加に関するもの
意見・質問(抜粋)
考え方
1 添付参照図記載の「二種POIの為の
 多重化アクセス回線設備」は、「指定電
 気通信設備」として指定される以下の4
 設備即ち              
 [1]指定端末系伝送路設備     
 [2]指定端末系交換等設備     
 [3]指定中継系交換等設備     
 [5]指定中継系伝送路設備     
 の集合体と見えるが、「指定案」で定義
 されている3項の専用役務(一般専用サ
 ービス、高速ディジタル伝送サービス、
 ATM専用サービスに限る。以下同じ。
 )の記述により、前述の[3]/[5]項の設
 備は「二種POIの為の多重化アクセス
 回線設備」を除外しているようにも解釈
 できる。もしそうであれば指定設備に入
 るように修正することを要望     
2 前項の修正が困難であれば、新たに1
 3項をおこし「二種POIの為の多重化
 アクセス回線設備」を指定することを要
 望                 
3 参照図のA1点(A2)とN1点(N
 2)間の設備は12項の指定に入ること
 を確認したい(テレサ協)      
 指定端末系伝送路設備は役務によ
って設備を限定しておらず、二種P
OIのための多重化アクセス回線設
備についても端末系伝送路設備であ
り、指定電気通信設備に該当する。
また、多重化アクセス回線により提
供されるサービスは、高速ディジタ
ル伝送サービスの一種に該当すると
考えられ、その実現に必要な指定中
継系伝送路設備等についても指定電
気通信設備に該当する。     
・ 本指定案では、当面接続が見込まれな
 い設備を指定の対象から除くこととして
 おりますが、指定電気通信設備及びそれ
 と同様の指定対象外の設備(例えば、各
 役務の県内伝送路等)の間に、指定の有
 無によるコストの乖離が生じることなく
 、全て指定したときと同等のコストとな
 るよう、接続会計の主旨に基づき適正に
 運用していただきたい(DDI)   
・ 総合デジタル通信役務パケット通信モ
 ードのIインターフェース加入者系モジ
 ュール(ISM)は、通話モードと同様
 のものであることから、費用配賦の明確
 化を図るため、指定範囲とすべき   
  伝送路設備等については、本項に規定
 された役務以外の役務についても、同一
 の設備を共用することから、費用配賦の
 明確化を図るため、役務を限定する必要
 はない(JT)           
・ ISMについては、ISDN役務に係
 る指定端末系交換等設備に該当するもの
 と理解しておりますが、モードの種類に
 係わらず同一の設備を共用していること
 から、(1)と同様に、指定するにあたっ
 ては、費用配賦の恣意性を排除するとの
 観点から、モードを限定すべきではない
  端末系交換等設備、中継系交換等設備
 、市内伝送路設備、中継系伝送路設備、
 信号用伝送路設備、信号用中継交換機に
 ついて、役務毎に設備を指定した場合、
 指定設備と指定外設備の間で費用配賦の
 恣意性が生じる恐れがあるため、当該設
 備の指定にあたっては、端末系伝送路設
 備と同様に役務を限定すべきではない 
  仮にこれらの設備を役務毎に指定する
 場合には、指定外となった設備は接続会
 計上、指定設備利用部門に帰属すると理
 解します。その際の費用配賦にあたって
 は、恣意性の働かないように充分留意し
 て頂きたい             
  また、同一設備を異役務間で使用する
 場合には、稼働当たりのコストは同一で
 あることから、役務間で料金格差が生じ
 ることはないと考えますので、役務に限
 定することなく、設備毎に料金を設定す
 ることが適当(TWJ)       
 総合デジタル通信役務(高速通信
モード及びパケット通信モードに限
る。)に用いられる指定端末系交換
等設備等指定の対象とならない設備
については、接続の請求が見込まれ
ないため、指定電気通信設備として
いない。            
 なお、費用配賦の適正性の担保に
ついては、指定の範囲ではなく、接
続会計・接続料金制度全体の中で対
応すべき。           
・ 「電気通信設備の指定」において指定
 される設備については、将来的に機能毎
 にどの事業者が利用するのかが流動的で
 あることから、当該指定電気通信設備に
 おいて提供する全ての機能について指定
 の対象とすべき。(中部テレコミュニケ
 ーション)             
 指定の対象となるのは電気通信設
備であり、機能ではない。    
・ 「レピーター」は、特定役務に限定さ
 れることなく一定距離(概ね30km)以上
 の伝送路には必須は設備であることから
 、指定中継系伝送路設備の一部として指
 定すべき(TWJ)         
 GC−ZC間のレピーターは、指
定中継系伝送路設備に含まれる。 


指定電気通信設備の明確化に関するもの
意見・質問(抜粋)
考え方
・ 電話役務及び総合デジタル通信役務に
 ついて、交換機能をもつUC及びUC−
 GC間伝送路の帰属が不明確であり、規
 定を明確化すべき(JT)      
・ UC、UC−GC間伝送路についても
 指定電気通信設備の範囲に含まれている
 ものと理解(DDI)        
・UC及びUC−GC間伝送路の帰属が不
 明確なため、その扱いを明確にして頂き
 たい(TWJ)           
 UCは、コスト削減等の理由によ
りGC交換機の機能の一部を提供す
るために設置される交換機であり、
GCと一体的なものとしてUC−G
C間伝送路設備と合わせて、全体と
して指定端末系交換等設備として扱
うことが適当と考えられる。   
・ アンバンドル化された指定電気通信設
 備の一部を利用する形態として、NTT
 の局舎内のMDFやクロージャー等での
 NTT網との接続(加入者回線のみの使
 用)を以前から希望。        
  今回、公表された「電気通信事業法第
 38条の2第1項に基づく電気通信設備
 の指定案」(以下、「指定案」という。
 )で指定された指定端末系伝送路設備に
 は加入者回線区間についても含まれるこ
 とから、「接続の基本的ルール」の原則
 によれば、NTT以外の事業者がNTT
 と同様の条件で加入者回線と接続可能で
 ある必要。また、現在、実証実験が行わ
 れているxDSLの実用化等加入者回線
 の高度化によるニーズの増加が予想され
 ることや、既存の電気通信設備の有効利
 用の観点からも、他事業者による加入者
 回線のみの使用が可能であるべき(アス
 テル中部)             
 指定端末系伝送路設備のみに接続
する形態については、施行規則にお
いて、伝送速度の制御が可能な伝送
装置との接続及び端末回線伝送機能
の利用により、これを可能とするこ
とが定められている。      
 しかしながら、xDSL等につい
ては、郵政省の研究会の報告書等を
うけて現在実証実験が行われている
段階であり、その結果を待って判断
することとしている。      
・ 6号及び8号の「信号用伝送路設備及
 び信号用中継交換機」は、PHSに関す
 る相互接続通信(接続型PHSと依存型
 PHSとの通信及びローミング時の通信
 )の際に、県を跨る通信について利用す
 る場合があるため、「当該単位指定区域
 内の通信を行うためのもの」を削除すべ
 き(中部テレコミュニケーション)  
 施行規則に基づき、単位指定区域
内の通信を行うためのもの以外の設
備については指定の対象外となるが
、県を跨る通信について利用する場
合も単位区域内通信と同様に取り扱
うべき。            
・ 電気通信事業法施行規則において網機
 能開示される設備については、全て指定
 されるものと理解          
  具体的には、電気通信事業法施行規則
 において、網機能開示の対象外となって
 いるユーザー向け付加機能サービス等以
 外の網機能は全て指定電気通信設備の範
 囲に含まれるものと理解(DDI)  
 届出及び公表の義務がある計画は
、指定電気通信設備に係る機能の追
加又は変更についての計画である。
・ Iアラーム専用端末等の監視装置につ
 いても、接続に必須な電気通信設備であ
 り、指定電気通信設備の範囲に含まれる
 ものと理解(DDI)        
・ 監視装置は接続に必須の設備であるこ
 とから、指定電気通信設備に準ずる設備
 として取り扱うこととし、接続約款にお
 いても基本機能として規定するようNT
 Tに対しご指導頂きたい(TWJ)  
 伝送路の監視装置の監視対象は、
指定端末系伝送路設備に限定されて
おらず、また、接続会計においても
支援設備として整理されていること
からも、指定電気通信設備に該当し
ない。             
 しかし、公正競争の確保の観点か
ら、Iアラーム専用端末の提供条件
等、具体的な監視装置の利用の条件
については、自己の電気通信設備を
接続することとした場合の条件に比
して不利でない条件で提供されるべ
き。              


指定電気通信設備の見直しに関するもの
意見・質問(抜粋)
考え方
・ 指定の範囲については、競争の進展、
 今後の役務の新設、接続実態の変化、設
 備・ネットワークの変更等に応じ、柔軟
 な対応が必要と考えので、指定事業者及
 び指定範囲の定期的な見直しを行うこと
 を要望いたします。また、その際には、
 グリーンペーパー方式により関係事業者
 等の意見聴取を行うことが必要(JT)
・ 指定電気通信設備の指定の際に算出す
 る「電気通信回線の割合」については、
 制度の継続性の観点から、毎年度算出結
 果を公表することを明確にしていただき
 たい                
  指定電気通信設備を有する事業者につ
 いて、指定していない設備に指定の必要
 性が生じた場合、或いは新たに役務や設
 備の追加がある際等には、指定電気通信
 設備の範囲の見直しを適宜行うものと理
 解しておりますが、その際の見直しのス
 キームについても明確にしていただきた
 い                 
  弊社では、少なくとも毎年度の接続約
 款申請時にはこれらを含めて意見提出で
 きるものと理解(DDI)      
・ 電気通信回線の割合の計算及び指定電
 気通信設備の見直しは毎年度定期的に行
 って頂きたい。なお、回線数の把握の時
 期が年度毎に変化することは適当ではな
 いことから、その時期を特定して頂きた
 い。                
  また、電気通信においては技術革新の
 速度及び市場環境の変化が極めて速いこ
 とから、指定設備の指定にあたりまして
 は、その旨を十分考慮し、グリーンペー
 パー方式による柔軟な見直しを図って頂
 きたい。(TWJ)         
・ 今後、指定していない設備に指定の必
 要性が生じた場合等において、指定電気
 通信設備の見直しが適宜行われるものと
 理解しておりますが、その見直しのスキ
 ームについて明確にし、透明性を確保し
 ていただきたい(東京通信ネットワーク)
・ 指定電気通信設備の範囲については、
 米英における接続ルールの適用対象、今
 後の競争の進展、NTT再編後の設備の
 帰属等により、必要に応じ見直しが行わ
 れるべき(NTT)         
 指定電気通信設備の範囲について
は、随時、関係事業者等からの要望
等を踏まえつつ、必要に応じ見直し
を行うべき。なお、その際は「接続
に関する議事手続細則」に基づき利
害関係者から聴取した意見を参考と
し、見直しを行うべき。     
  指定の基準となる回線数につい
ては、毎年度末適正に回線数が把握
できるよう電気通信事業報告規則の
見直しを行うべき。       


その他
意見・質問(抜粋)
考え方
・ NTTは平成11年12月20日までに、 
 再編成の基本方針に基づき東西地域会社
 と長距離会社に設備を承継することとな
 っております。その際には、NTT長距
 離会社と長距離系NCCとの東西地域会
 社の設備利用に係る同等性を確保すると
 の観点から、速やかに指定設備の範囲の
 見直しを行っていただきたい。また、指
 定の見直しにあたっては、グリーンペー
 パー方式による関係者の意見聴取を図り
 、規制の透明性及び事業者間の同等性を
 担保して頂きたい(TWJ)     
・ 今回、中継交換機は全て指定されるこ
 とになると考えられますが、大規模都府
 県に設置する中継交換機のなかには、再
 編後長距離会社に帰属し県間通話のみを
 扱う予定のものもあり、これらは再編時
 には指定の対象外になるものと考えます
 (NTT)             
 NTTの再編により、東西地域会
社と長距離会社の承継する設備が確
定した段階で、必要に応じ見直しを
行うべき。           
 なお、電気通信事業法施行規則第
23条の2第4項において、指定中
継系交換等設備は単位指定区域内に
おける通信を行うものとされている
ので、県間通話のみを行う中継交換
機は指定の対象外となる。    
・ 指定端末系交換等設備・指定中継系交
 換等設備について弊社共では、現在NT
 T網と接続するために、IGS使用料及
 び改造費、TS改造費、LS改造費、網
 改造費、番号展開費用(新規にCDコー
 ドを獲得する際に発生する費用)等を個
 別に負担。             
  指定案では、関門交換機(IGS)・
 市外交換機(TS)が「指定中継系交換
 等設備」、市内交換機(LS)が「指定
 端末系交換等設備」として指定電気通信
 設備にそれぞれ指定されており、指定電
 気通信設備との接続については、接続条
 件に関する料金表・約款を作成すること
 になりますので、弊社共が、現在NTT
 に対して個別に負担している費用につい
 ては、接続約款上に規定されるアンバン
 ドル化された接続料金の中に含まれるこ
 とになります(アステル中部)    
・ 電話番号案内について       
  指定案では、電話番号案内サービスに
 関連する設備の中で、電気通信番号の案
 内に用いられる番号案内用データベース
 、信号用伝送路設備、信号用中継交換機
 、サービス制御局、サービス制御統括局
 、電気通信番号の案内等に用いられる交
 換機、案内台装置、伝送路設備を指定電
 気通信設備として指定。       
  指定電気通信設備との接続については
 、接続条件に関する料金表・約款を作成
 することになりますので、今後、NTT
 の電話番号案内サービスとの接続を実施
 する際には、個別の費用負担は発生しな
 いことになります。(アステル中部) 
 指定電気通信設備に係る接続料は
、「指定電気通信設備の接続料に関
する原価算定規則」に基づき適正に
算定されることとなっており、同規
則において特別の許可を受けて経過
措置的な取扱を行うことができるこ
ととなっている。        
       テレコムサービス協会提出参照図
テレコムサービス協会提出参照図


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