報道発表資料のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ ・ 電気通信


発表日  : 3月20日(金)

タイトル :  3/20付:日本電信電話(株)の接続料及び接続の条件を約款化





日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の設定の認可に対する答申

 郵政省は本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、日本電信電話(株)
が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第38条の2第2項に基づき設定
した接続約款案「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の設定
の認可について」(別紙1)の諮問に対する答申を受けました(別紙2)。この
答申は、平成10年2月4日及び2月25日に同審議会が実施した意見聴取の結
果(別紙3)を踏まえて行われたものです。
 本件の認可は本日行う予定です。


                 連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                 (担当:岡崎課長補佐、浜本係長)
                 電 話:03−3504−4830


別紙1
                申請概要

1 申請者
  日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)
   代表取締役社長 宮津 純一郎

2 申請年月日
  平成10年(1998年)1月30日(金)

3 内容
  NTTが、電気通信事業法(以下「法」という。)第38条の2第2項の規
 定に基づき、法第38条の2第1項の規定により指定された電気通信設備と他
 の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、NTTが取得すべき金額及
 び接続の条件について定めた接続約款を設定するもの。

 (1)接続約款の内容
    法及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下
   「施行規則」という。)に規定された、接続約款において定めるべき事項
   及びその他接続に関して必要と思われる事項について記載。

  ア 法及び施行規則に規定された事項
   [1]標準的な接続箇所における技術的条件(法第38条の2第3項第2
     号イ)
   [2]機能ごとの接続料(法第38条の2第3項第1号ロ)
   [3]事業者間の責任に関する事項(法第38条の2第3項第1号ハ)
   [4]接続協定の締結及び解除の手続(施行規則第23条の4第3項第1
     号)
   [5]コロケーションに係る事項(施行規則第第23条の4第3項第2号)
   [6]接続までの標準的期間(施行規則第23条の4第3項第3号)
   [7]利用者に対して負うべき責任に関する事項(施行規則第23条の4
     第3項第4号)
   [8]重要通信の取扱方法(施行規則第23条の4第3項第5号)

  イ その他接続に関して必要と思われる事項
   [1]接続の申入れ手順等手続的な事項
   [2]経過措置に係る事項

 (2)料金の内容   主な料金の現行料金との比較は次のとおり。
料金の内容の図

接続料金概念図1(電話、ISDN、公衆電話、ISDN公衆、PHS)

接続料金概念図2(信号網、番号案内)



別紙2
                (答 申)

 平成10年2月4日付け諮問第5号をもって諮問された事案について、審議の
結果、下記のとおり答申する。

                 記

 日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)が指定電気通信設備に係る
接続約款を設定することについては、諮問のとおり認可することが適当と認めら
れる。
 なお、郵政省が認可を行うに当たっては、以下の措置が講じられるよう配慮す
ることを要望する。
 おって、提出された意見及び再意見並びにそれに対する当審議会の考え方は、
別添のとおりである。


1 NTTにおいて講ずべき措置

 (1)網改造料(経過措置の対象となるものを含む。)のうち、現在、更改時
   期又は費用の把握が困難なため法定耐用年数において平均的に更改されて
   いるとの前提で算定されているものについて、次回の接続料の改定時まで
   に、設備の更改時期及び費用の推定方法等の検討を行い、次回の接続料か
   ら法定耐用年数経過後の減価償却費相当額について控除すること。

 (2)保守費、工事費及び手続費について、作業の種類ごとのコストや算定方
   法を整理し、次回の接続料の改定時においては、可能な限り実額とするこ
   と。

 (3)新たな接続形態に対応するための同一の建物内に終始する伝送路の機能
   に係る接続料について、今後、費用の把握方法(接続に関係ない営業費用
   等を除外する方法を含む。)等の検討を行い、次回の接続料の改定時にお
   いては、その検討の結果を反映させること。


2 郵政省において講ずべき措置

 (1)次年度以降の自己資本利益率について、次回の接続料の改定時までに、
   他の公益事業や諸外国の事例等を調査の上、その適切な水準の在り方につ
   いて検討し、結論を得ること。

 (2)新たな接続形態である端末回線伝送機能の利用におけるMDF接続に係
   る技術面、運用面、制度面の諸問題について、電話接続、ISDN接続等
   の場合も含め、現在、実証実験等を行い研究中のxDSL接続の検討と併
   せて検討し、早急に結論を得ること。

 (3)預かり保守契約に基づく負担額の算定における管路等の費用について、
   次回の接続料の改定時までに、他の公益事業や諸外国の事例等を更に調査
   の上、その算定方法について引き続き検討し、結論を得ること。

 (4)網改造料に係るソフトウェアの開発費については、次回の接続料の改定
   時までに、指定電気通信設備を設置する事業者に費用低減のインセンティ
   ブが働くようなスキームや接続事業者が費用決定に関与できるスキームな
   ども含め、実質的にソフトウェアの開発費が低廉化する方策について検討
   し、結論を得ること。

 (5)時間帯により料金格差を設けることや割引料金の設定など多様な接続料
   金の導入については、ネットワークの効率的利用及び競争に与える影響等
   を踏まえて検討し、早急に結論を得ること。



別紙3

日本電信電話(株)の接続約款案に対する意見及び再意見並びにそれに対する考え方

1 総論

2 約款・各論

3 料金(総論)

4 料金(各論)

5 経過措置(網改造料)

6 網使用料算出根拠



トップへ