発表日 : 1998年 6月26日(金)
タイトル : 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案の公表
電気通信審議会は、本日、郵政大臣から「日本電信電話(株)の指定電気通信設 備に係る接続約款の変更の認可について」の諮問を受けました。 これは、PHS事業者が中継事業者経由で接続する場合に中継交換機で接続して いるものを加入者交換機での接続も可能とするよう措置すること、既に接続を実施 している携帯・自動車電話事業者と接続型PHS事業者の接続条件及びPHSの ローミングの接続条件を接続約款へ記載すること等に伴い、日本電信電話(株)の 指定電気通信設備に係る接続約款を変更しようとするものです。 今後、当部会においては、「接続に関する議事手続細則」の規定に基づき、接続 約款の変更案に関して広く意見を求め、これを踏まえて調査審議を行い、郵政大臣 に対し答申することとしています。 なお、接続約款の変更案は郵政省1階ロビー掲示板に掲示するほか、郵政省の ホームページ(http://www.mpt.go.jp/)へ掲載することにより周知することとして います。接続約款の変更案に対する意見の提出については、別紙「意見提出手続等 について」の要領に従ってお願いします。 (連絡先) 電気通信審議会について 郵政省官房秘書課審議会室 電話:03−3504−4807 諮問内容等について 郵政省電気通信局電気通信事業部業務課 電話:03−3504−4831 別 紙 意見提出手続等について 1 接続約款の変更案について意見を提出されたい方は「接続に関する議事手続細 則」第2条に基づき書面により意見を提出してください。意見書の形式は「接続 に関する議事手続細則」様式第1に従ってください(本件は平成10年6月26 日付け郵通議第32号です。)。意見提出の期限は平成10年7月10日午後6 時とします。 なお、本件については、再意見の聴取を行わないこととしています。 郵送の場合は、提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏 名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着としてく ださい。 (あて先及び内容についての照会先) 〒100−8798 郵政省電気通信局業務課 接続担当 電話:03−3504−4831 2 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提出 するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピーディ スクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイル形式 はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による場合は、 事務局(上記照会先)にご照会ください。 フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベル を貼付してください。 3 意見書は郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホームページ (http://www.mpt.go.jp/)に掲載します。閲覧及び公開は平成10年7月17日 から行う予定です。 日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案の公表 < 目 次 > I 申請概要 II 接続約款の変更概要 (参考資料) 接続に関する議事手続細則 I 申 請 概 要 1 申請者 日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。) 代表取締役社長 宮津 純一郎 2 申請年月日 平成10年(1998年)6月19日(金) 3 内容 PHS事業者が中継事業者経由で接続する場合に中継交換機で接続しているも のを加入者交換機での接続も可能とするよう措置すること、既に接続を実施して いる携帯・自動車電話事業者と接続型PHS事業者の接続条件及びPHSのロー ミングの接続条件を接続約款に記載すること等に伴い、NTTの指定電気通信設 備に係る接続約款を変更するもの。 II 接続約款の変更概要
項 目 概 要 1 中継事業者を 経由した活用型P HS事業者との加 入者交換機接続 活用型PHS事業者が中継事業者経由で接続する場合、現在 は中継交換機で接続しているが、加入者交換機での接続を可能 とするもの。 ○接続形態の追加 ○技術的条件の追加 2 中継事業者 を経由した接続 型PHS事業者 との加入者交換 機接続 接続型PHS事業者が中継事業者経由で接続する場合、現在 は中継交換機で接続しているが、加入者交換機での接続を可能 とするもの。 ○接続形態の追加 ○技術的条件の追加 3 衛星系事業者 と活用型PHS事 業者との接続 衛星系事業者が中継事業者を経由して活用型PHS事業者と 接続する新たな接続形態を可能とするもの。 ○料金表 第1表接続料金 第2網改造料 1適用 1−1網改造 料の対象となる機能に(23)中継事業者を経由した活用型PH S事業者と衛星系事業者との接続に係る付加機能を追加 ○接続形態の追加 ○技術的条件の追加 4 携帯・自動車 電話事業者と接続 型PHS事業者の 接続 初版の接続約款記載が間に合わなかったため、電気通信事業 法第38条の2第6項の規定により接続協定締結の認可を受け て既に接続を実施している携帯・自動車電話事業者と接続型P HS事業者の接続条件を接続約款に記載するもの。 ○附則(経過措置等)を規定 ○接続形態の追加 ○技術的条件の追加 5 PHSローミ ング 初版の接続約款記載が間に合わなかったため、電気通信事業 法第38条の2第6項の規定により接続協定締結の認可を受け て既に接続を実施している活用型PHS事業者と接続型PHS 事業者のローミングに係る接続条件を接続約款に記載するも の。 ○従量制の網使用料の対象であるが(第62条ただし書き)にリダ イレクション網使用機能を追加 ○料金表 第1表接続料金 第1網使用料 1適用 (7)PHS共 通線信号網利用機能に係る料金の適用にPHSローミングに 係るものを追加 ○料金表 第1表接続料金 第1網使用料 1適用に(11)リダイ レクション網使用機能に係る料金の適用を追加 ○料金表 第1表接続料金 第1網使用料 2料金額 2−7信号 伝送機能 (1)PHS共通線信号網利用機能の適用対象にPH Sローミングに係るものを追加 ○料金表 第1表接続料金 第1網使用料 2料金額 2−11そ の他の機能 (5)リダイレクション網使用機能の適用対象事業 者に中継事業者を追加し、(6)リダイレクション網使用機能 (中継交換機接続型)及び(7)リダイレクション網使用機能 (加入者交換機接続型)を追加 ○料金表 第1表接続料金 第2網改造料 1適用 1−1網改造 料の対象となる機能(9)PHS網制御機能にPHSローミン グに係るものを含むよう変更 ○料金表 第1表接続料金 第2網改造料 1適用 1−1網改造 料の対象となる機能に(24)活用型PHS事業者と接続型PH S事業者とのローミングサービス機能を追加 ○技術的条件の追加 6 端末系事業者 (CATV)との 接続における呼の 経由方法の変更 端末系事業者(CATV)から0AB〜J以外の他事業者に着 信する呼については、現在は加入者交換機を経由し中継交換機 に流れているが、加入者交換機を経由せず直接中継交換機に流 れるようにするもの。また、NTT及び他事業者発端末系事業 者(CATV)着の呼についても直接中継交換機から流れるよ うにするもの。 ○接続形態の追加 ○技術的条件の追加 7 中継交換機接 続用伝送路設備を 利用した国際系事 業者との接続 国際系事業者が中継交換機接続用伝送路設備を利用して接続 することを可能とするもの。 ○個別契約事業者に対する契約者情報の提供(第88条)の対象事 業者に国際系事業者を追加 ○料金表 第1表接続料金 第2網改造料 1適用 1−1網改造 料の対象となる機能に(21)中継交換機接続用伝送路設備利用 機能を追加 ○技術的条件の追加 8 ISDNディ ジタルモードでの 加入者交換機接続 ISDNディジタルモードでの接続については、現在は中継 交換機で接続しているが、加入者交換機での接続を可能とする もの。 ○技術的条件の追加 9 加入者交換機 接続でのユーザ間 情報通知利用機能 の提供 ユーザ間情報通知利用機能については、現在は中継交換機接 続で提供しているが、加入者交換機接続での提供を可能とする もの。 ○料金表 第1表接続料金 第1網使用料 1適用 (8)ユーザ間 情報通知利用機能に係る料金の適用の対象事業者に中継事業 者を追加 ○料金表 第1表接続料金 第1網使用料 2料金額 2−7信号 伝送機能 (2)ユーザ間情報通知利用機能の適用対象事業者に 中継事業者を追加 ○技術的条件の追加 10 PHS電話番 号の1桁増加 PHS電気通信番号が平成11年1月から1桁増加すること に伴うもの。 ○料金表 第1表接続料金 第2網改造料 1適用 1−1網改造 料の対象となる機能に(22)PHS電話番号の1桁増加に係る 付加機能を追加 11 事業者間精算 方式の技術的条件 事業者間精算方式の技術的条件を定めるもの。 ○技術的条件の追加 12 TTC標準改 版に伴う技術的条 件の変更 位置登録、認証、呼解放情報通知等のTTC標準化に伴う技 術的条件の変更。 ○技術的条件の変更
参考資料接続に関する議事手続細則 沿革 平成九年 七月二十五日電気通信事業部会決定第三号 平成九年十一月二十八日電気通信事業部会決定第五号 (一部改正) (目的) 第一条 電気通信審議会電気通信事業部会(以下「部会」という。)が接続等に関 する事項の調査審議を行う場合の議事の手続については、電気通信審議会議事規 則(昭和五十七年電気通信審議会決定第一号。以下「議事規則」という。)を準 用するほか、この細則の定めるところによる。 (接続に関する郵政省令の制定等及び指定電気通信設備に関する処分等の調査審 議) 第二条 部会長は、次に掲げる事項の調査審議を行う場合は、議事規則第五条の二 の規定による意見の聴取を行わなければならない。 一 接続に関する郵政省令の制定、変更又は廃止 二 指定電気通信設備の指定 三 指定電気通信設備に関する接続約款に関する認可 四 指定電気通信設備との接続に関する接続協定(裁定によって定められた接続 料及び接続の条件によるものを除く。)に関する認可 五 指定電気通信設備との接続に関する接続料又は接続の条件に関する裁定 六 指定電気通信設備の機能の変更又は追加の計画の変更の勧告 2 部会長は、前項の規定により意見を聴取しようとするときは、意見の提出期限 の二週間前までに、次に掲げる事項(前項第二号、第四号又は第六号に掲げる事 項の調査審議を行う場合その他部会長が再意見を聴取しないことについて適当と 認める場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を郵政大臣の事務所の掲 示場に掲示することにより公告しなければならない。 一 郵政省令案、指定案、接続約款案、接続協定案、裁定案又は勧告案及び接続 料の算出の根拠に関する説明その他案の理由又は根拠を記載した書類 二 意見の提出先及び提出期限 三 再意見(他の利害関係人が提出した意見に対する意見をいう。以下同じ。) の提出先及び提出期限 3 部会長は、前項の規定により公告する事項を郵政省ホームページへの掲載、事 業者団体への通知、報道発表その他の方法により周知に努めなければならない。 4 意見又は再意見を提出しようとする者は、様式第一の意見書又は再意見書に、 別に定める磁気ディスクを添えて行うことができる。 5 部会長は、意見書及び再意見書を公衆の閲覧に供しなければならない。 6 部会長は、意見の提出期限から再意見の提出期限までは、相当な期間をおかな ければならない。 7 部会は、意見の聴取に係る議題の審議に当たり、聴取した意見及び再意見を参 考としなければならない。 (接続等に関する裁定の調査審議) 第三条 部会長は、接続等に関する裁定(指定電気通信設備との接続に関する接続 料又は接続の条件に関するものを除く。以下この条において同じ。)の調査審議 を行う場合は、議事規則第五条の二の規定による意見の聴取を行わなければなら ない。 2 部会長は、前項の規定により意見を聴取しようとするときは、意見の提出期限 の二週間前までに、次に掲げる事項を当事者に通知しなければならない。 一 裁定案 二 意見の提出先及び提出期限 3 意見を提出しようとする者は、様式第二の意見書により行わなければならない。 4 部会は、接続等に関する裁定の審議に当たり、聴取した意見を参考としなけれ ばならない。 (接続等に関する命令の調査審議) 第四条 部会は、接続等に関する命令の審議に当たり、行政手続法(平成五年法律 第八十八号)第二十四条第一項の聴聞の審理の経過を記載した調書の内容及び同 条第三項の報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を参考としなければならない。 (答申) 第五条 接続等に関する事項についての答申書には、結論の理由並びに参考とした 資料に対する判断及びその理由の要旨を付記するものとする。 様式第1(第2条関係) 意見(再意見)書 年 月 日 電気通信審議会 電気通信事業部会長 殿 郵便番号 (ふりがな) 住 所 (ふりがな) 氏 名 (法人又は団体にあっては、 名称及び代表者の氏名) 印 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定 により、 年 月 日付け郵通議第 号で公告された 郵政省令 指 定 接続約款 意 見 接続協定案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。 裁 定 勧 告 注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 再意見の場合は、誰の意見に対する意見なのかを明記すること。 別紙にはページ番号を記入すること。 様式第2(第3条関係) 意見書 年 月 日 電気通信審議会 電気通信事業部会長 殿 郵便番号 (ふりがな) 住 所 (ふりがな) 氏 名 (法人にあっては、 名称及び代表者の氏名) 印 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第3条の規定 により、 年 月 日付け郵通議第 号で通知された裁定案に関し、別紙のとお り意見を提出します。 注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 別紙にはページ番号を記入すること。 (別紙) 接続に関する議事手続細則第2条第4項の磁気ディスクの提出方法は下記のとお りとする。 記 磁気ディスクの提出の際は、次のとおりとする。なお、具体的なファイル形式等 については、事務局と調整すること。 1 磁気ディスクは、3.5インチ、2HDのフロッピーディスクを1.44MB のMS−DOSフォーマットとすること。 2 書面の内容を「テキストファイル」又はそれに準ずるファイル形式により、上 記1のフロッピーディスクに保存して提出すること。 注 磁気ディスクにより提出された意見又は再意見は、郵政省ホームページに掲 載されることがある。