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発表日  : 1998年 7月24日(金)

タイトル : 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可





 郵政省は本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、日本電信電話株式会社
が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第38条の2第2項に基づき変更の
認可申請をした接続約款の変更案「日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係
る接続約款の変更の認可について」(別紙1)の諮問に対する答申を受けました
(別紙2)。この答申は、平成10年6月26日に同審議会が実施した意見聴取の
結果を踏まえて行われたものです。
 本件認可は、本日行う予定です。


                   連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                      (担当:藤野課長補佐、中尾係長)
                   電 話:03−3504−4830

別紙 1

I 申 請 概 要

1 申請者
  日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。) 代表取締役社長 宮津 純一郎

2 認可申請年月日及び補正申請年月日
 (1) 認可申請年月日 平成10年6月19日(金)
 (2) 補正申請年月日 平成10年7月17日(金)

3 内容
 (1) 申請内容
  PHS事業者が中継事業者経由で接続する場合に中継交換機で接続しているも
 のを加入者交換機での接続も可能とするよう措置すること、既に接続を実施して
 いる携帯・自動車電話事業者と接続型PHS事業者の接続条件及びPHSのロー
 ミングの接続条件を接続約款に記載すること等に伴い、NTTの指定電気通信設
 備に係る接続約款を変更するもの。

 (2) 補正申請内容
  中継交換機接続インターフェースの技術的条件の修正


 接続約款の変更概要
   項 目   
       概 要                   
1 中継事業者を
 経由した活用型
 PHS事業者と
 の加入者交換機
 接続     
 活用型PHS事業者が中継事業者経由で接続する場合、現在
は中継交換機で接続しているが、加入者交換機での接続を可能
とするもの。                      
○接続形態の追加                    
○技術的条件の追加                   
2 中継事業者を
 経由した接続型
 PHS事業者と
 の加入者交換機
 接続     
 接続型PHS事業者が中継事業者経由で接続する場合、現在
は中継交換機で接続しているが、加入者交換機での接続を可能
とするもの。                      
○接続形態の追加                    
○技術的条件の追加                   
3 衛星系事業者
 と活用型PHS
 事業者との接続
        
        
        
        
 衛星系事業者が中継事業者を経由して活用型PHS事業者と
接続する新たな接続形態を可能とするもの。        
○料金表 第1表接続料金 第2網改造料 1適用 1−1網改造
 料の対象となる機能に(23)中継事業者を経由した活用型PH
 S事業者と衛星系事業者との接続に係る付加機能を追加  
○接続形態の追加                    
○技術的条件の追加                   
4 携帯・自動車
 電話事業者と接
 続型PHS事業
 者の接続   
        
        
        
 初版の接続約款記載が間に合わなかったため、電気通信事業
法第38条の2第6項の規定により接続協定締結の認可を受け
て既に接続を実施している携帯・自動車電話事業者と接続型P
HS事業者の接続条件を接続約款に記載するもの。     
○附則(経過措置等)を規定               
○接続形態の追加                    
○技術的条件の追加                   
5 PHSローミ
 ング     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 初版の接続約款記載が間に合わなかったため、電気通信事業
法第38条の2第6項の規定により接続協定締結の認可を受け
て既に接続を実施している活用型PHS事業者と接続型PHS
事業者のローミングに係る接続条件を接続約款に記載するも 
の。                          
○従量制の網使用料の対象であるが(第62条ただし書き)にリダ
 イレクション網使用機能を追加             
○料金表 第1表接続料金 第1網使用料 1適用 (7)PHS共 
 通線信号網利用機能に係る料金の適用にPHSローミングに
 係るものを追加                    
○料金表 第1表接続料金 第1網使用料 1適用に(11)リダイ 
 レクション網使用機能に係る料金の適用を追加      
○料金表 第1表接続料金 第1網使用料 2料金額 2−7信号
 伝送機能 (1)PHS共通線信号網利用機能の適用対象にPH
 Sローミングに係るものを追加             
○料金表 第1表接続料金 第1網使用料 2料金額 2−11そ
 の他の機能 (5)リダイレクション網使用機能の適用対象事業
 者に中継事業者を追加し、(6)リダイレクション網使用機能 
 (中継交換機接続型)及び(7)リダイレクション網使用機能 
 (加入者交換機接続型)を追加             
○料金表 第1表接続料金 第2網改造料 1適用 1−1網改造
 料の対象となる機能(9)PHS網制御機能にPHSローミン 
 グに係るものを含むよう変更              
○料金表 第1表接続料金 第2網改造料 1適用 1−1網改造
 料の対象となる機能に(24)活用型PHS事業者と接続型PH
 S事業者とのローミングサービス機能を追加       
○技術的条件の追加                   
6 端末系事業者
 (CATV)と
 の接続における
 呼の経由方法の
 変更     
        
        
        
 端末系事業者(CATV)から0AB〜J以外の他事業者に着
信する呼については、現在は加入者交換機を経由し中継交換機
に流れているが、加入者交換機を経由せず直接中継交換機に流
れるようにするもの。また、NTT及び他事業者発端末系事業
者(CATV)着の呼についても直接中継交換機から流れるよ
うにするもの。                     
○接続形態の追加                    
○技術的条件の追加                   
7 中継交換機接
 続用伝送路設備
 を利用した接続
        
        
        
        
        
 中継交換機接続用伝送路設備を利用して接続することを可能
とするもの。                      
○料金表 第1表接続料金 第2網改造料 1適用 1−1網改造
 料の対象となる機能に(21)中継交換機接続用伝送路設備利用
 機能を追加                      
○技術的条件の追加                   
○個別契約事業者に対する契約者情報の提供(第88条)の対象事
 業者に国際系事業者を追加               
8 ISDNディジタ
 ル通信モードで
 の加入者交換機
 接続     
 ISDNディジタル通信モードでの接続については、現在は中継
交換機で接続しているが、加入者交換機での接続を可能とする
もの。                         
○技術的条件の追加                   
9 加入者交換機
 接続でのユーザ
 間情報通知利用
 機能の提供  
        
        
        
        
        
        
 ユーザ間情報通知利用機能については、現在は中継交換機接
続で提供しているが、加入者交換機接続での提供を可能とする
もの。                         
○料金表 第1表接続料金 第1網使用料 1適用 (8)ユーザ間 
 情報通知利用機能に係る料金の適用の対象事業者に中継事業
 者を追加                       
○料金表 第1表接続料金 第1網使用料 2料金額 2−7信号
 伝送機能 (2)ユーザ間情報通知利用機能の適用対象事業者に
 中継事業者を追加                   
○技術的条件の追加                   
10 PHS電話番
 号の1桁増加 
        
        
        
 PHS電気通信番号が平成11年1月から1桁増加すること
に伴うもの。                      
○料金表 第1表接続料金 第2網改造料 1適用 1−1網改造
 料の対象となる機能に(22)PHS電話番号の1桁増加に係る
 付加機能を追加                    
11 事業者間精算
 方式の技術的条
 件      
 事業者間精算方式の技術的条件を定めるもの。      
○技術的条件の追加                   
                            
12 TTC標準改
 版に伴う技術的
 条件の変更  
 位置登録、認証、呼解放情報通知等のTTC標準化に伴う技
術的条件の変更。                    
○技術的条件の変更                   

別紙 2
                (答 申)

 平成10年6月26日付け諮問第27号をもって諮問された事案について、審議
の結果、下記のとおり答申する。

                  記

 日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る接続約款の変更については、諮
問のとおり認可することが適当と認められる。
 なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添のとおりであ
る。

別 添
       日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款
        の変更案に対する意見及びそれに対する考え方

 表中において使用されている略語は、以下のとおり。
● 日本高速通信株式会社・・・・・・・・・・・・・TWJ
● 日本テレコム株式会社・・・・・・・・・・・・・日本テレコム
● 第二電電株式会社・・・・・・・・・・・・・・・DDI
● 日本電信電話株式会社・・・・・・・・・・・・・NTT


          ユーザ間情報通知利用機能に関するもの         
        意見・質問(抜粋)        
     考え方     
 平成10年5月22日付け「接続約款の変更の認可に対
する答申」において、ユーザー間情報通知利用機能の
料金は、網改造費ではなく信号伝達のための信号網の
利用見合いの費用に相当するとのご説明を頂いており
ます。信号網利用見合いの費用は、ISM交換機能の
費用に含まれていると推測しておりましたが、信号網
利用見合いの網使用料が別途発生するとすれば、本費
用はISM交換機能の費用から除かれる必要がありま
す。                      
 しかし、現在開示されている算定根拠からは信号網
利用見合いの費用がISM交換機能の費用から除かれ
ていることが確認できないため、その旨を明確にして
頂きたいと考えます。仮に明確化されない場合、信号
網利用見合いの費用はISM交換機能の費用から除く
ことが適当と考えます。(TWJ)        
 当該機能の料金は、ユー
ザー間情報信号の伝送に利
用する信号網の費用から算
定されており、信号伝送に
係る費用はISM交換機能
の料金には含まれていな 
い。          
            
            
            
            
            
            
            
            


       中継交換機接続用伝送路設備利用機能に関するもの       
       意見・質問(抜粋)        
     考え方    
 現在の接続約款における「第1表 第1 網使用料
 2 料金額2−5中継伝送機能(2)中継伝送機能
(専用型)」もGC接続に利用する局間専用線に係る
機能と理解しておりますが、本機能との違いをご教示
頂きたいと考えます。              
 また、備考欄が「−」となっており、適用事業者が
特に記載されておりませんが、本機能は国際系事業者
以外の事業者も利用可能なのかご教示頂きたい。  
(TWJ)                   
 当該機能は、中継伝送路
設備とPOI間の伝送路設
備を利用するものである。
 当該機能については、適
用事業者が限定されておら
ず、全ての接続申し込み事
業者は利用可能である。 
            
            


              技術的条件に関するもの                        
        意見・質問(抜粋)       
     考え方     
 第2章 第9節 形態4−3 第41条 2 分類
4において、(2)ウ 呼の方向:直接協定事業者網
→当社網となっておりますが、          
 呼の方向:当社網→直接協定事業者網      
の誤りではないかと考えます。          
 前回の接続約款では、「当社網→直接協定事業者 
網」となっておりました。(TWJ)       
 意見のとおり、誤りであ
り、所用の処置が必要であ
る。          
 なお、当該部分に関して
NTTより補正申請が提出
されている。      
            


              届出約款に関するもの             
        意見・質問(抜粋)        
     考え方    
・ 届出事項につきましては、届出されたこと自体を
認知する術がなく、掲示されている接続約款が変更さ
れることにより事後的に届出が行われたことを認識し
ているのが現状であります。また、届出事項とされた
ものについては、料金に係るものであっても接続事業
者は意見を出すことができないといった問題が生じて
おります。                   
 したがって、認可事項と届出事項との区分けの判断
基準を明確にすべきであり、また、届出を行った場合
の周知方法を確立すべきと考えます。(日本テレコム
同旨DDI)                  
・ 「GC接続の呼のZC迂回機能」が届出処理で接
続約款化されると聞いておりますが、本機能は利用者
利便の観点から信頼性確保のために接続に必須な機能
であると考えており、基本機能として整理し、認可事
項とすることが適当と考えます。(TWJ)    
 認可対象と届出対象の区
分については、制度の主旨
に照らし、個別具体的な判
断を積み重ねながら、その
範囲等を適宜明確化してい
くべきである。     
 また、届出約款について
は当審議会への諮問事項と
されていないため、「接続
に関する議事手続細則」に
よる意見聴取の対象とはな
っていないが、届出約款に
ついても他事業者に意見が
ある場合には、郵政省にお
いて適切に対応すべきであ
る。          
(1) 平成10年10月に提供される予定のGC接続に
 係るIGS迂回機能については、今回の変更案に含
 まれておりませんが、「1)個別機能と判断」し、 
 「2)届出で処理されている」と聞いております。 
(2) 1)について、弊社としては、ユーザの利便性の確
 保及び網の信頼性の確保の観点から、本機能は接続
 に必須な基本的機能と考えております。(DDI)
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 本件については、6月1
9日(金)にNTTより 
「網改造料の対象となる機
能」として、「加入者交換
機接続におけるあふれ呼の
中継交換機迂回接続機能」
の追加に係る接続約款の変
更の届出があり、即日受理
されたとのことである。 
 基本的な接続機能として
網使用料の適用対象とする
か否かについては、届出接
続約款についても、機能の
性格に照らし、郵政省にお
いて適切に対処すべきであ
る。          




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