報道発表資料のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ ・ 電気通信


発表日  : 1998年11月27日(金)

タイトル : 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可





 郵政省は本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、日本電信電話株式会社
が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第38条の2第2項に基づき変更の
認可申請をした接続約款の変更案「日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係
る接続約款の変更の認可について」(別紙1)の諮問に対する答申を受けました
(別紙2)。この答申は、平成10年9月25日及び平成10年10月30日に同
審議会が実施した意見聴取の結果を踏まえて行われたものです。
 本件認可は、本日行う予定です。



                  連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                     (担当:藤野課長補佐、中尾係長)
                  電 話:03−3504−4830

別紙 1

I 諮問第40号

1 申 請 概 要
(1) 申請者
   日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。) 代表取締役社長 宮津 純一
   郎
(2) 申請年月日
   平成10年(1998年)9月18日(金)

(3) 内容
  衛星系事業者が中継事業者経由でNTT網へ接続する場合に、加入者交換機で
 接続することを可能とすること、活用型PHSからの番号案内(104)接続に
 ついて、センタ設備を経由せずに直接接続することを可能とすること等に伴い、
 NTTの指定電気通信設備に係る接続約款を変更する。


2 接続約款の変更概要
   項 目   
           概 要               
1 中継事業者を
 経由した衛星系
 事業者の加入者
 交換機接続  
        
 衛星系事業者と中継事業者経由でNTT網と接続する場合に
ついて、現在は中継交換機での接続を規定しているが、加入者
交換機での接続を可能とする。              
○接続形態の追加                    
○技術的条件の追加                   
2 中継事業者 
 を経由した活 
 用型PHSか 
 ら衛星系事業 
 者への加入者 
 交換機接続  
 活用型PHSからNTT網及び中継事業者経由で衛星系事業
者へ接続する場合について、現在は中継交換機での接続を規定
しているが、加入者交換機接続による発信を可能とする。  
○接続形態の追加                    
○技術的条件の追加                   
                            
3 中継事業者を
 経由した国際呼
 の加入者交換機
 接続     
        
 NTT網及び活用型PHSから中継事業者を経由した国際呼
について、現在は中継交換機での接続を規定しているが、加入
者交換機接続を可能とする。               
○接続形態の追加                    
○技術的条件の追加、変更                
4 活用型PHS
 からの番号案内
 (104)接続 
        
        
        
        
        
 現在、センタ設備を経由して実施している活用型PHSから
の番号案内(104)接続について、センタ設備を経由せずに接
続することを可能とする。                
料金表第1表接続料金 第2網改造料 1適用1−1網改造料 
の対象となる機能に(25)活用型PHS事業者の番号案内接続 
に係る付加機能を追加                  
○接続形態の追加                    
○技術的条件の追加                   
5 事業者間のC
 A情報の送受信
        
 事業者間料金精算方式検討会の整理に従い、新たに事業者間
でCA(チャージ・エリア)情報の送受信を可能とする。  
○技術的条件の変更                   
6 TTC標準の
 改版への対応 
        
        
 TTC(電気通信技術委員会)標準の改訂に伴い、技術的条
件を変更する。                     
○技術的条件の変更                   
                            
7 誤記の修正 
        
 技術的条件について誤りがあったため、所要の修正を行う。
○技術的条件の変更                   



II 諮問第52号

1 申 請 概 要

(1) 申請者
   日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。) 代表取締役社長 宮津 純一
   郎

(2) 申請年月日
   平成10年(1998年)10月23日(金)

(3) 内容
  PHS接続装置間でのハンドオーバ機能の追加及びNTT等の専用回線を経由
 したPHS端末とPHSのセンタ設備との接続形態の追加


2 接続約款の変更概要
     項 目      
         概 要            
1 PHS接続装置間でのハ
 ンドオーバ機能の追加  
             
             
             
             
 従来は同一PHS接続装置内に限定していた  
「通話中移動」を異なるPHS接続装置間も可能 
とする。                   
○ 料金表 第1表接続料金 第2 網改造料 1適 
  用1―1への追加             
○ 技術的条件の追加             
2 NTT等の専用回線を経
 由したPHS端末とPHS
 のセンタ設備との接続形態
 の追加         
             
             
             
             
             
 PHS端末とPHSのセンタ設備との接続につ 
いて、NTT網、中継事業者網からNTT又は地 
域系NCCの専用回線を経由して接続することを 
可能とする。                 
○ 別表2接続形態の追加           
○ 料金表 第1表 接続料金 第1網使用料 2  
  料金額2―6及び第2表 工事費及び手続費  
  第1工事費 2工事費の額 2−1工事費への 
  追加                   


別紙 2



(答 申)

 平成10年9月25日付け諮問第40号及び平成10年10月30日付け諮問第
52号をもって諮問された事案について、審議の結果、下記のとおり答申する。


                  記


 日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る接続約款の変更については、諮
問のとおり認可することが適当と認められる。
 なお、提出された意見は、別添のとおりである。



別 添

       日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款
       の変更案に対する意見


           諮問第40号に関するもの          
 意見提出者(提出期日) 
       意 見 内 容      
第二電電株式会社    
(10.10.9)        
 今回諮問された内容で問題ないと考える。
                    

           諮問第52号に関するもの          
 意見提出者(提出期日) 
       意 見 内 容      
第二電電株式会社    
(10.11.13)       
 今回諮問された内容で問題ないと考える。
                    



トップへ