発表日 : 1998年11月27日(金)
タイトル : 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案の公表
電気通信審議会は、本日、郵政大臣から「日本電信電話(株)の指定電気通信設備
に係る接続約款の変更の認可について」の諮問を受けました。
これは、平成9年度の会計結果に基づき接続料を再計算したこと及び公衆電話発
信通話の利用者料金の回収手続費に係る規定の追加等に伴い、NTTの指定電気通
信設備に係る接続約款を変更しようとするものです。
今回の変更案には、3月の接続約款設定の際に電気通信審議会から検討を要望さ
れた事項について日本電信電話(株)及び郵政省において講じた措置(別紙1)も一
部反映されているところです。
今後、当部会においては、「接続に関する議事手続細則」の規定に基づき、接続
約款の変更案に関して広く意見を求め、これを踏まえて調査審議を行い、郵政大臣
に対し答申することとしています。
なお、接続約款の変更案は郵政省1階ロビー掲示板に掲示するほか、郵政省の
ホームページ(http://www.mpt.go.jp/)へ掲載することにより周知することとして
います。接続約款の変更案に対する意見の提出については、別紙2「意見提出手続
等について」の要領に従ってお願いします。
(連絡先)
電気通信審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
電話:03−3504−4807
諮問内容等について
郵政省電気通信局電気通信事業部業務課
電話:03−3504−4831
別紙 1
電気通信審議会答申「日本電信電話(株)の接続約款の設定の認可について」に付さ
れた要望事項に対し講じた措置について
郵政省では、同年4月より「接続料の算定に関する研究会」を開催し、審議会か
らの要望事項について検討を行ってきた。そして11月に出された報告書を基に、
下記の措置を講じた。
(1) 自己資本利益率の水準
次年度以降の自己資本利益率について、次回の接続料の改定時までに、他の公
益事業や諸外国の事例等を調査の上、その適切な水準の在り方について検討し、
結論を得ること。
|
措置
 ̄ ̄
審査基準を改正し、指定電気通信設備に係る接続約款の認可及び接続協定の認
可においては、自己資本利益率を資産評価モデル(事業の安定性とリスクを計
るもの)により算出した値と利用者向け料金の算定に用いた自己資本利益率と
を勘案して決定することとした。
(2) 管路・とう道の費用の算定方法
預かり保守契約に基づく負担額の算定における管路等の費用について、次回の
接続料の改定時までに、他の公益事業や諸外国の事例等を更に調査の上、その算
定方法について引き続き検討し、結論を得ること。
|
措置
 ̄ ̄
審査基準を改正し、指定電気通信設備との接続に必要な管路・とう道の料金を、
正味の帳簿価額を基礎として算定することとした。
(3) MDF接続
新たな接続形態である端末回線伝送機能の利用におけるMDF接続に係る技術
面、運用面、制度面の諸問題について、電話接続、ISDN接続等の場合も含め
、現在、実証実験等を行い研究中のxDSL接続の検討と併せて検討し、早急に
結論を得ること。
|
措置
 ̄ ̄
NTTに対し文書を発出し、MDF接続を要望している事業者と協議の上、M
DF接続をする上で必要な条件を早急に検討し、結果を郵政省に報告するよう
要望した。
(4) ソフトウェア開発費の低廉化
網改造料に係るソフトウェアの開発費については、次回の接続料の改定時まで
に、指定電気通信設備を設置する事業者に費用低減のインセンティブが働くよう
なスキームや接続事業者が費用決定に関与できるスキームなども含め、実質的に
ソフトウェアの開発費が低廉化する方策について検討し、結論を得ること。
|
措置
 ̄ ̄
NTTに対し文書を発出し、接続事業者からの要望があればソフトウェア開発
費の適正性に関する協議を行うこととし、その際の情報の提供等に関する具体
的な協議方法を定め報告するよう要望した。
(5) 多様な接続料の導入
時間帯により料金格差を設けることや割引料金の設定など多様な接続料金の導
入については、ネットワークの効率的利用及び競争に与える影響等を踏まえて検
討し、早急に結論を得ること。
|
措置
 ̄ ̄
NTTに対し文書を発出し、時間帯による料金格差の設定及び選択型割引料金
の設定等多様な接続料の導入については、他の電気通信事業者の提案に配意し、
必要に応じて検討を行うよう要望した。
(平成10年11月20日付、日本電信電話株式会社から郵政省への報告)
1.網改造料(経過措置の対象となるものを含む。)の算定における法定耐用年数
経過後の減価償却費相当額の控除の拡大について
現時点では個別管理が可能なPHS接続機能、PHS制御機能、IGS交換等機
能(単独IGSに限る)及び接続用ソフトウェアに限定して適用している法定耐用
年数経過後の減価償却費相当額の控除について、当該設備の更改時期が特定できる
併合形態のIGS交換等機能(TS/LS改造費を除く)、加入者交換機接続用伝
送路設備利用機能、信号用中継交換機接続用伝送路利用機能、中継交換機接続用伝
送路設備利用機能、番号送出機能、時報音源供給機能及び網同期クロック供給機能
については、当社使用部分を含む全体の更改費用を回線数等で按分することにより
推計することとし、新たに控除の対象とします。ただし、上記各機能に係る電力設
備、線路設備、土木設備、建物設備、及び気象情報提供機能については、それらの
更改時期を推計した結果、概ね法定耐用年数で設備更改されていると推定できるこ
とから、引き続き法定耐用年数において平均的に更改されているとの前提で費用を
算定することとします。
2.保守費、工事費及び手続費の実額の記載について
保守費、工事費及び手続費等のうち作業が定型化しているものについて、各作業
に係る時間当たりの平均的な稼動費用(作業単金)を定義し、作業時間を乗じるこ
とにより実額を算定し、その額を接続約款に記載することとします。また、定型化
していない作業についても、同様に作業単金を用いて算定するよう接続約款に記載
することとします。
3.新たな接続形態に対応するための同一建物内に終始する伝送路の接続料の機能
に関する費用の把握方法について
両端が同一建物内にあり、全ての設備構成において同一建物内に終始していること
が明らかな伝送路の機能については接続料を新たに設定します。
また、第二種電気通信事業者の相互接続点と第一種電気通信事業者の相互接続点と
の間の伝送路については、特殊な設備形態であり需要も限られていることから、汎
用的な機能として接続約款に記載することは適当ではなく、当面は第二種電気通信
事業者の個別要望に基づく機能として、個々の設備実態に即した形で約款外契約に
より提供することとします。
別紙 2
意見提出手続等について
1 接続約款の変更案について意見を提出されたい方は「接続に関する議事手続細
則」第2条に基づき書面により意見を提出してください。意見書の形式は「接続
に関する議事手続細則」様式第1に従ってください(本件は平成10年11月2
7日付け郵通議第84号です。)。意見提出の期限は平成10年12月18日午
後6時とします。
なお、本件変更案のうち、別添の項目1については再意見の聴取を行うことと
しますが、それ以外の項目については、再意見の聴取を行わないこととしていま
す。
郵送の場合は、提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏
名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着としてく
ださい。
(あて先及び内容についての照会先)
〒100−8798
郵政省電気通信局業務課
接続担当
電話:03−3504−4831
2 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提出
するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピーディ
スクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイル形式
はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による場合は、
事務局(上記照会先)にご照会ください。
フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベル
を貼付してください。
3 意見書は郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホームページ(http:
//www.mpt.go.jp/)に掲載します。閲覧及び公開は平成10年12月25日から
行う予定です。
4 再意見について
今回の変更案のうち、別添の項目1については、再意見聴取を行います。提出
された他の者の意見に対して意見がある方は、接続に関する議事手続細則第2条
に基づき書面により再意見を提出することができます。
再意見書の形式・提出方法は意見書の提出方法と同様とします。再意見書の提
出期限は平成11年1月14日午後6時とします。
再意見書についても郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホーム
ページに掲載します。閲覧及び公開は平成11年1月21日から行う予定です。
別 添
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日本電信電話(株)の指定電気通信設備
に係る接続約款の変更案の公表
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< 目 次 >
項目1関連
申請概要
項目2関連
I 申請概要
II 接続約款の変更概要
(参考資料)
接続に関する議事手続細則
項目1関連
I 申請概要
1 申請者
日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)
代表取締役社長 宮津 純一郎
2 申請年月日
平成10年(1998年)11月20日(金)
3 概要
NTTが、電気通信事業法(以下「法」という。)第38条の2第2項の規定
に基づき、法第38条の2第1項の規定により指定された電気通信設備と他の電
気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、NTTが取得すべき金額及び接続
の条件について定めた接続約款を変更するもの。
4 主要な変更内容
(1) 法第38条の2第10項の規定により、平成9年度の実績を基に再計算した
結果等に基づき接続料を変更。(接続料収入ベースで対前年度比▲10.1%。
概要について次頁からの〔参考〕参照。)
* 自己資本利益率を9年度の3.75から3.29に変更。
* ISM交換機能について、平成10年度の原価・需要見込みにより算定。
(2) 接続約款の設定に際して、電気通信審議会答申において要望された事項につ
いて、記載事項を変更。(要望に対する郵政省及びNTTの措置内容は別添参照)
5 実施予定期日
認可後、速やかに実施
〔参考1〕 主な機能ごとの接続料
主な機能ごとの接続料の新料金案と現行料金との比較は以下のとおり。
機能
|
新料金案
|
現行料金
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中継系交換機能
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0.28円/回+0.0010円/秒
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0.27円/回+0.0009円/秒
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中継伝送機能
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0.0317円/秒
|
0.02円/回+0.0349円/秒
|
加入者交換機能
|
0.99円/回+0.0268円/秒
|
0.99円/回+0.0289円/秒
|
ISM交換機能
|
1.32円/回+0.0252円/秒
|
2.39円/回+0.0571円/秒
|
公衆電話発信機能
|
0.1916円/秒
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0.1738円/秒
|
ディジタル公衆電話発信
機能
|
0.1946円/秒
|
0.1708円/秒
|
〔参考2〕
主な接続パターンの接続料の新料金案と現行料金との比較は以下のとおり。
〔参考3〕
項目2関連
I 申 請 概 要
1 申請者
日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)
代表取締役社長 宮津 純一郎
2 申請年月日
平成10年(1998年)11月20日(金)
3 内容
NTTの公衆電話発の通話の料金回収手続費に関する規定の追加及び国際系事
業者がNTTの専用線を介した国際通話サービスを提供するための所要の変更を
行うもの。
4 実施予定時期
区分1については、認可を受け次第、区分2については、平成11年3月。
II 接続約款の変更概要
区 分
|
概 要
|
1 NTTの公衆電話発通話
の料金回収手続費の規定の
追加
|
NTTの公衆電話から発信され、他事業者が利
用者料金を設定し、NTTが利用者料金の請求を
行う場合において、利用者料金の回収手続費につ
いての規定を追加する。
○ 料金表 第2表工事費及び手続費 第2手続費
2−1手続費への追加
|
2 専用回線ノード装置接続
用伝送路設備利用機能の追
加
|
専用回線ノード装置接続用伝送路設備利用機能
を利用して、NTTの専用回線ノード装置での相
互接続を可能とする。
○ 第1章 総則 第3条 用語の定義の追加
○ 第2章 第1節 第5条標準的な接続箇所の追
加
○ 料金表 第1表 接続料金 第2網改造料1−
1 網改造料の対象となる機能の追加
|
接続に関する議事手続細則
沿革 平成九年 七月二十五日電気通信事業部会決定第三号
平成九年十一月二十八日電気通信事業部会決定第五号
(一部改正)
(目的)
第一条 電気通信審議会電気通信事業部会(以下「部会」という。)が接続等に関
する事項の調査審議を行う場合の議事の手続については、電気通信審議会議事規
則(昭和五十七年電気通信審議会決定第一号。以下「議事規則」という。)を準
用するほか、この細則の定めるところによる。
(接続に関する郵政省令の制定等及び指定電気通信設備に関する処分等の調査審
議)
第二条 部会長は、次に掲げる事項の調査審議を行う場合は、議事規則第五条の二
の規定による意見の聴取を行わなければならない。
一 接続に関する郵政省令の制定、変更又は廃止
二 指定電気通信設備の指定
三 指定電気通信設備に関する接続約款に関する認可
四 指定電気通信設備との接続に関する接続協定(裁定によって定められた接続
料及び接続の条件によるものを除く。)に関する認可
五 指定電気通信設備との接続に関する接続料又は接続の条件に関する裁定
六 指定電気通信設備の機能の変更又は追加の計画の変更の勧告
2 部会長は、前項の規定により意見を聴取しようとするときは、意見の提出期限
の二週間前までに、次に掲げる事項(前項第二号、第四号又は第六号に掲げる事
項の調査審議を行う場合その他部会長が再意見を聴取しないことについて適当と
認める場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を郵政大臣の事務所の掲
示場に掲示することにより公告しなければならない。
一 郵政省令案、指定案、接続約款案、接続協定案、裁定案又は勧告案及び接続
料の算出の根拠に関する説明その他案の理由又は根拠を記載した書類
二 意見の提出先及び提出期限
三 再意見(他の利害関係人が提出した意見に対する意見をいう。以下同じ。)
の提出先及び提出期限
3 部会長は、前項の規定により公告する事項を郵政省ホームページへの掲載、事
業者団体への通知、報道発表その他の方法により周知に努めなければならない。
4 意見又は再意見を提出しようとする者は、様式第一の意見書又は再意見書に、
別に定める磁気ディスクを添えて行うことができる。
5 部会長は、意見書及び再意見書を公衆の閲覧に供しなければならない。
6 部会長は、意見の提出期限から再意見の提出期限までは、相当な期間をおかな
ければならない。
7 部会は、意見の聴取に係る議題の審議に当たり、聴取した意見及び再意見を参
考としなければならない。
(接続等に関する裁定の調査審議)
第三条 部会長は、接続等に関する裁定(指定電気通信設備との接続に関する接続
料又は接続の条件に関するものを除く。以下この条において同じ。)の調査審議
を行う場合は、議事規則第五条の二の規定による意見の聴取を行わなければなら
ない。
2 部会長は、前項の規定により意見を聴取しようとするときは、意見の提出期限
の二週間前までに、次に掲げる事項を当事者に通知しなければならない。
一 裁定案
二 意見の提出先及び提出期限
3 意見を提出しようとする者は、様式第二の意見書により行わなければならない。
4 部会は、接続等に関する裁定の審議に当たり、聴取した意見を参考としなけれ
ばならない。
(接続等に関する命令の調査審議)
第四条 部会は、接続等に関する命令の審議に当たり、行政手続法(平成五年法律
第八十八号)第二十四条第一項の聴聞の審理の経過を記載した調書の内容及び同
条第三項の報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を参考としなければならない。
(答申)
第五条 接続等に関する事項についての答申書には、結論の理由並びに参考とした
資料に対する判断及びその理由の要旨を付記するものとする。
様式第1(第2条関係)
意見(再意見)書
年 月 日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号
(ふりがな)
住 所
(ふりがな)
氏 名 (法人又は団体にあっては、
名称及び代表者の氏名) 印
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定
により、 年 月 日付け郵通議第 号で公告された
郵政省令
指 定
接続約款 意 見
接続協定案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。
裁 定
勧 告
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
再意見の場合は、誰の意見に対する意見なのかを明記すること。
別紙にはページ番号を記入すること。
様式第2(第3条関係)
意見書
年 月 日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号
(ふりがな)
住 所
(ふりがな)
氏 名 (法人にあっては、
名称及び代表者の氏名) 印
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第3条の規定
により、 年 月 日付け郵通議第 号で通知された裁定案に関し、別紙のとお
り意見を提出します。
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
別紙にはページ番号を記入すること。
(別紙)
接続に関する議事手続細則第2条第4項の磁気ディスクの提出方法は下記のとお
りとする。
記
磁気ディスクの提出の際は、次のとおりとする。なお、具体的なファイル形式等
については、事務局と調整すること。
1 磁気ディスクは、3.5インチ、2HDのフロッピーディスクを1.44MB
のMS−DOSフォーマットとすること。
2 書面の内容を「テキストファイル」又はそれに準ずるファイル形式により、上
記1のフロッピーディスクに保存して提出すること。
注 磁気ディスクにより提出された意見又は再意見は、郵政省ホームページに掲
載されることがある。