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インデックスへ ・ 電気通信


発表日  : 1999年 3月19日(金)

タイトル : 電気通信事業法施行規則の一部改正案の公表





           〜優先接続機能に係る規定の整備〜


 電気通信審議会は、本日、郵政大臣から、電気通信事業法第38条の2の規定に
よる指定電気通信設備との接続に関する省令委任事項を定めた郵政省令案「電気通
信事業法施行規則の一部改正について」の諮問を受けました。

 これは、我が国への優先接続の円滑な導入を図るための規定の整備の一環として
行われるものです。

 今後、当部会においては、「接続に関する議事手続細則」に基づき、本省令改正
案に関して広く意見を求め、これを踏まえて調査審議を行い、郵政大臣に対し答申
することとしています。

 なお、本省令改正案は郵政省1階ロビー掲示板に掲示するほか、郵政省のホーム
ページ(http://www.mpt.go.jp/)への掲載により周知することとしています。
 本省令改正案に対する意見の提出については、別紙「意見提出手続等について」
の要領に従ってお願いします。



             (連絡先)
               電気通信審議会について
                郵政省官房秘書課審議会室
                電話:03−3504−4807

               諮問内容等について
                郵政省電気通信局電気通信事業部業務課
                電話:03−3504−4833


別 紙

             意見提出手続等について

1 省令改正案について意見を提出されたい方は、「接続に関する議事手続細則」
 第2条に基づき書面により意見を提出してください。意見書の形式は「接続に関
 する議事手続細則」様式第1に従ってください(本件は平成11年3月19日付
 け郵通議第141号です。)。意見提出の期限は平成11年4月5日午後6時と
 します。
  郵送の場合は提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏
 名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着としてく
 ださい。

         (あて先及び内容についての照会先)
          〒100ー8798
          東京都千代田区霞ヶ関1−3−2
          郵政省電気通信局業務課
          固定通信係
          電話:03−3504−4833

2 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提出
 するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピーディ
 スクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイル形式
 はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による場合は、
 事務局(上記照会先)にご照会ください。
  フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベル
 を貼付してください。
3 意見書は郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホームページ(http:
 //www.mpt.go.jp/)に掲載します。閲覧及び公開は平成11年4月12日から行う
 予定です。


電気通信事業法施行規則の一部改正について


資料1  電気通信事業法施行規則一部改正(案)の概要

資料2  電気通信事業法と電気通信事業法施行規則一部改正(案)の
      対応表

資料3  電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令改正案新旧対
      照条文



(参考資料)
 1 我が国への優先接続の導入について
 2 接続に関する議事手続細則


資料
       電気通信事業法施行規則の一部改正(案)の概要       
1 改正の目的
  2000年度中にも導入が予定されている優先接続について、その接続機能等
 を省令上に規定し、優先接続の円滑な導入を図る。 

2 経緯
  (1)「日本電信電話株式会社の在り方について」
    (平成8年2月29日、電気通信審議会答申)
    NTT再編成時に、長距離NTTと他事業者の公正有効競争条件を整備す
   るため、優先接続制度を導入することとし、その実施方法について検討すべ
   きであるという答申を得た。
  (2) 「優先接続に関する研究会報告書」
    2000年度中(2001年春)を目安として、優先接続制度を導入する
   ことが記載されている。

3 改正内容
  電気通信事業法施行規則第23条の4第2項、表「公衆電話機能」の次に以下
 を追加する。
優先接続機能
      
      
      
      
 電気通信事業者の電気通信設備を識別する電気通信番号を指
定加入者交換機に登録し、当該指定加入者交換機により、加入
者回線ごとにあらかじめ指定された電気通信事業者の電気通信
設備に優先的に接続するために、その登録した電気通信番号を
識別する機能                      
  附 則
  第1条
  この省令は、平成12年12月31日から施行する。
  第2条
  この省令の施行の際現にされている電気通信事業法第38条の2第2項の申請
  に係るものについては、改正後の電気通信事業法施行規則第23条の4第2項
  の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正スケジュール等
  審議会諮問、意見聴取及び審議会答申を経た上で改正する。
  なお、省令改正後、NTTにおいて接続約款の変更を行う。


資料
電気通信事業法と電気通信事業法施行規則(案)の対応表
(法第38条の2第3項第1号ロに関する郵政省令)
法律
省令
趣旨
電気通信事業法第38条の2                
3 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると
 認めるときは、同項の認可をしなければならない。     
 一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。 
  ロ 郵政省令で定める機能ごとの接続料         
電気通信事業法施行規則第23条の4            
2 法第38条の2第3項第1号ロの郵政省令で定める機能は、
 次の表のとおりとする。                 
                             
端末回線伝送機能
機能      
指定端末系伝送路設備により通信を伝送する
                    
端末系交換機能 
        
        
        
        
主として電話役務及び総合デジタル通信役務
の提供に用いられる指定端末系交換等設備 
(以下「指定加入者交換機」という。により
通信の交換を行う機能(手動によるものを除
く。)                 
市内伝送機能  
指定加入者交換機間の通信を伝送する機能 
中継系交換機能 
        
        
        
        
主として電話役務及び総合デジタル通信役務
の提供に用いられる指定中継系交換等設備 
(以下「指定中継交換機」という。)により
通信の交換を行う機能(手動によるものを除
く。)                 
中継伝送機能  
        
指定加入者交換機と指定中継交換機との間の
通信を伝送する機能           
交換伝送機能  
        
        
        
指定加入者交換機又は指定中継交換機以外の
交換等設備及び伝送路設備により通信の交換
並びに伝送を行う機能(手動によるものを除
く。)                 
信号伝送機能  
        
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機によ
り信号を伝送交換する機能        
呼関連データ  
ベース機能   
呼関連データベースへの接続により番号変換
又は認証等を行う機能          
番号案内機能  
        
電気通信番号の案内を行う機能      
                    
手動交換機能  
        
手動により通信の交換等を行う機能    
                    
公衆電話機能  
        
公衆電話機から通信を発信し、又は公衆電話
機に通信を着信させる機能        
優先接続機能  
        
        
        
        
        
電気通信事業者の電気通信設備を識別する電
気通信番号を指定加入者交換機に登録し、当
該指定加入者交換機により、加入者回線ごと
にあらかじめ指定された電気通信事業者の電
気通信設備に優先的に接続するために、その
登録した電気通信番号を識別する機能   
・優先接続機能を郵政省令で定める機能ごとの接続料として提供を
義務づけることにより、優先接続の円滑な導入を図る。     
                              
                              
                              

資料
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照条文
○ 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)
改   正   案
現       行
第二十三条の四 2 法第三十八条の二第三項第一号ロ
 の郵政省令で定める機能は、次の表のとおりとする。
端末回線伝送機能
        
指定端末系伝送路設備により通信を
伝送する機能          
端末系交換機能 
        
        
        
        
        
主として電話役務及び総合デジタル
通信役務の提供に用いられる指定端
末系交換等設備(以下「指定加入者
交換機」という。)により通信の交
換を行う機能(手動によるものを除
く。)             
市内伝送機能  
        
指定加入者交換機間の通信を伝送す
る機能             
中継系交換機能 
        
        
        
        
        
主として電話役務及び総合デジタル
通信役務の提供に用いられる指定中
継系交換等設備(以下「指定中継交
換機」という。)により通信の交換
を行う機能(手動によるものを除 
く。)             
中継伝送機能  
        
指定加入者交換機と指定中継交換機
との間の通信を伝送する機能   
交換伝送機能  
        
        
        
指定加入者交換機又は指定中継交換
機以外の交換等設備及び伝送路設備
により通信の交換並びに伝送を行う
機能(手動によるものを除く。) 
信号伝送機能  
        
信号用伝送路設備及び信号用中継交
換機により信号を伝送交換する機能
呼関連データ  
ベース機能   
呼関連データベースへの接続により
番号変換又は認証等を行う機能  
番号案内機能  
電気通信番号の案内を行う機能  
手動交換機能  
手動により通信の交換等を行う機能
公衆電話機能  
        
公衆電話機から通信を発信し、又は
公衆電話機に通信を着信させる機能
優先接続機能  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
電気通信事業者の電気通信設備を識
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
別する電気通信番号を指定加入者交
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
換機に登録し、当該指定加入者交換
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
機により、加入者回線ごとにあらか
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
じめ指定された電気通信事業者の電
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
気通信設備に優先的に接続するため
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
に、その登録した電気通信番号を識
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
別する機能           
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄           

第二十三条の四 2 法第三十八条の二第三項第一号ロ
 の郵政省令で定める機能は、次の表のとおりとする。
端末回線伝送機能
伝送する機能  
指定端末系伝送路設備により通信を
                
端末系交換機能 
        
        
        
        
        
主として電話役務及び総合デジタル
通信役務の提供に用いられる指定端
末系交換等設備(以下「指定加入者
交換機」という。)により通信の交
換を行う機能(手動によるものを除
く。)             
市内伝送機能  
        
指定加入者交換機間の通信を伝送す
る機能             
中継系交換機能 
        
        
        
        
        
主として電話役務及び総合デジタル
通信役務の提供に用いられる指定中
継系交換等設備(以下「指定中継交
換機」という。)により通信の交換
を行う機能(手動によるものを除 
く。)             
中継伝送機能  
        
指定加入者交換機と指定中継交換機
との間の通信を伝送する機能   
交換伝送機能  
        
        
        
指定加入者交換機又は指定中継交換
機以外の交換等設備及び伝送路設備
により通信の交換並びに伝送を行う
機能(手動によるものを除く。) 
信号伝送機能  
        
信号用伝送路設備及び信号用中継交
換機により信号を伝送交換する機能
呼関連データ  
ベース機能   
呼関連データベースへの接続により
番号変換又は認証等を行う機能  
番号案内機能  
電気通信番号の案内を行う機能  
手動交換機能  
手動により通信の交換等を行う機能
公衆電話機能  
        
公衆電話機から通信を発信し、又は
公衆電話機に通信を着信させる機能



参考資料
        我が国への優先接続制度の導入について        
1 優先接続制度
 (1) 電話利用者が通信事業者を地域NTTに登録しておけば、その事業者の識別
   番号(00XY)をダイヤルせずに接続されるもの(「電話会社事前登録 
  制」)。
 (2) 既に、米国、ドイツ、カナダ、オーストラリア、韓国等で導入済み。
 (3) NTTの再編成に伴う措置。TTNet、KDD(国内)、外資系事業者等
  の新規参入事業者や米国政府、EUも早期導入を要望。

2 優先接続制度の概要
 (1) 対象となる通話
  地域NTT網発信の国内/国際通話(携帯・PHSあてを除く)
 (2) アダプタ等の取扱い
   優先接続を導入する場合でも、既に長距離系NCC等が普及させているアダ
  プタ等の併存を認める。
 (3) 登録区分
  市内通話、県内市外通話、県間市外通話、国際通話
 (4) 国際通話の取扱い
   国内通話と同様、優先接続を導入することが適当であるが、優先接続導入の
  際には、利用者の混乱を避けるため既存ダイヤル手順との併行運用期間(2〜
  3年)を設ける。
 (5) 登録方法
  利用者が地域NTTに意思表示(意思表示ない場合NTTをデフォルト)
 (6) 費用負担
  初期登録費用等は事業者が負担し、その後の変更登録は原則利用者が負担する。

3 導入スケジュール等
  事業者による詳細システムの検討、関係省令(接続ルール、番号)改正等を経
 て、2000年度中(2001年春)を目途に導入。


            優先接続導入後のダイヤル手順

1 事業者登録をした利用者
 (1) 国内通信
(事業者識別番号)
   00XY   
+市外局番+市内局番+加入者番号
  03 +3504+1234
  登録した事業者を利用して
  通信する場合は、ダイヤル不要

 (2) 国際通信
(事業者識別番号)
   00XY   
+国際識別番号+国番号+相手国加入者番号
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  010  + 12+234+5678
  登録した事業者を利用して
  通信する場合は、ダイヤル不要

2 事業者登録をしない利用者
 (1) 国内通信
   事業者識別番号+市外局番+市内局番+加入者番号

 (2) 国際通信
   事業者識別番号+国際識別番号+国番号+相手国加入者番号
            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 注1 通話毎事業者選択(アダプタ等との併存)
   ・事業者登録をした利用者が手廻し又はアダプターにより、通話毎に登録事
    業者以外の識別番号をダイヤルすれば、その事業者に接続。

 注2 固定優先接続(特定事業者専用オプション)
   ・事業者登録をした利用者が、特定事業者専用オプションを選択すれば、別
    の事業者のアダプターを使用していても、常時、選択した特定事業者に接
    続。(交換機側でアダプタ等の事業者識別番号を特定事業者の事業者識別
    番号に変換)
    ただし、通話ごとに「122」をダイヤルすれば、特定事業者専用オプシ
    ョンを解除できる。
 注3 国際通信における現行ダイヤル手順の併行運用
   ・国際通信については、一定期間(2年〜3年)国際識別番号をダイヤルし
    なくとも現行手順で可とする。
    事業者識別番号+国番号+相手国加入者番号             


参考資料
             接続に関する議事手続細則         
       沿革 平成九年 七月二十五日電気通信事業部会決定第三号
       平成九年十一月二十八日電気通信事業部会決定第五号(一部改正)
       平成十一年三月十九日  電気通信事業部会決定第八号(一部改正)

 (目的)
第一条 電気通信審議会電気通信事業部会(以下「部会」という。)が接続等に関
 する事項の調査審議を行う場合の議事の手続については、電気通信審議会議事規
 則(昭和五十七年電気通信審議会決定第一号。以下「議事規則」という。)を準
 用するほか、この細則の定めるところによる。
 (接続に関する郵政省令の制定等及び指定電気通信設備に関する処分等の調査審
 議)
第二条 部会長は、次に掲げる事項の調査審議を行う場合は、議事規則第五条の二
 の規定による意見の聴取を行わなければならない。
 一 接続に関する郵政省令の制定、変更又は廃止
 二 指定電気通信設備の指定
 三 指定電気通信設備に関する接続約款に関する認可
 四 指定電気通信設備との接続に関する接続協定(裁定によって定められた接続
  料及び接続の条件によるものを除く。)に関する認可
 五 指定電気通信設備との接続に関する接続料又は接続の条件に関する裁定
 六 指定電気通信設備の機能の変更又は追加の計画の変更の勧告
2 部会長は、前項の規定により意見を聴取しようとするときは、意見の提出期限
 の二週間前までに、次に掲げる事項(前項第二号、第四号又は第六号に掲げる事
 項の調査審議を行う場合その他部会長が再意見を聴取しないことについて適当と
 認める場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を郵政大臣の事務所の掲
 示場に掲示することにより公告しなければならない。
 一 郵政省令案、指定案、接続約款案、接続協定案、裁定案又は勧告案及び接続
  料の算出の根拠に関する説明その他案の理由又は根拠を記載した書類
 二 意見の提出先及び提出期限
 三 再意見(他の利害関係人が提出した意見に対する意見をいう。以下同じ。)
  の提出先及び提出期限
3 部会長は、前項の規定により公告する事項を郵政省ホームページへの掲載、事
 業者団体への通知、報道発表その他の方法により周知に努めなければならない。
4 意見又は再意見を提出しようとする者は、様式第一の意見書又は再意見書に、
 別に定める磁気ディスクを添えて行うことができる。
5 部会長は、意見書及び再意見書を公衆の閲覧に供しなければならない。
6 部会長は、意見の提出期限から再意見の提出期限までは、相当な期間をおかな
 ければならない。
7 部会は、意見の聴取に係る議題の審議に当たり、聴取した意見及び再意見を参
 考としなければならない。
 (接続等に関する裁定の調査審議)
第三条 部会長は、接続等に関する裁定(指定電気通信設備との接続に関する接続
 料又は接続の条件に関するものを除く。以下この条において同じ。)の調査審議
 を行う場合は、議事規則第五条の二の規定による意見の聴取を行わなければなら
 ない。
2 部会長は、前項の規定により意見を聴取しようとするときは、意見の提出期限
 の二週間前までに、次に掲げる事項を当事者に通知しなければならない。
 一 裁定案
 二 意見の提出先及び提出期限
3 意見を提出しようとする者は、様式第二の意見書により行わなければならない。
4 部会は、接続等に関する裁定の審議に当たり、聴取した意見を参考としなけれ
 ばならない。
 (接続等に関する命令の調査審議)
第四条 部会は、接続等に関する命令の審議に当たり、行政手続法(平成五年法律
第八十八号)第二十四条第一項の聴聞の審理の経過を記載した調書の内容及び同条
第三項の報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を参考としなければならない。
 (答申)
第五条 接続等に関する事項についての答申書には、結論の理由並びに参考とした
 資料に対する判断及びその理由の要旨を付記するものとする。


様式第1(第2条関係)
               意見(再意見)書
                              年  月  日


電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿


                 郵便番号 
                (ふりがな)
                 住  所
                (ふりがな)
                 氏  名              印

 注 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体にあっては、
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  その名称及び代表者の氏名を記載することとし、代表者が自筆で記入したとき
               ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  は、 押印を省略できる。
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定
により、 年 月 日付け郵痛議第  号で公告された


郵政省令
指  定
接続約款           意 見
接続協定案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。
裁  定
勧  告

 注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
  再意見の場合は、誰の意見に対する意見なのかを明記すること。
  別紙にはページ番号を記入すること。


様式第2(第3条関係)
                 意見書
                              年  月  日


電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿


                 郵便番号 
                (ふりがな)
                 住  所
                (ふりがな)
                 氏  名              印


 注 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体にあっては、
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  その名称及び代表者の氏名を記載することとし、代表者が自筆で記入したとき
               ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  は、押印を省略できる。
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第3条の規定
により、 年 月 日付け郵通議第  号で通知された裁定案に関し、別紙のとお
り意見を提出します。
 注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
   別紙にはページ番号を記入すること。


(別紙)

 接続に関する議事手続細則第2条第4項の磁気ディスクの提出方法は下記のとお
りとする。


                  記


 磁気ディスクの提出の際は、次のとおりとする。なお、具体的なファイル形式等
については、事務局と調整すること。

1 磁気ディスクは、3.5インチ、2HDのフロッピーディスクを1.44MB
 のMS−DOSフォーマットとすること。
2 書面の内容を「テキストファイル」又はそれに準ずるファイル形式により、上
 記1のフロッピーディスクに保存して提出すること。
 注 磁気ディスクにより提出された意見又は再意見は、郵政省ホームページに掲
  載されることがある。



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