発表日 : 1999年 4月12日(月)
タイトル : 電気通信事業法施行規則の一部改正案のに対する意見
意 見 書
経企第10−0289号
平成11年4月5日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 104-8508
住 所 とうきょうと ちゅうおうく はっちょうぼり ちょうめ ばん ごう
東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
氏 名 にっぽんてれこむ かぶしきがいしゃ
日本テレコム株式会社
だいひょうとりしまりやくしゃちょう むらかみ はるお
代表取締役社長 村上 春雄
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定に
より、平成11年3月19日付け郵通議第141号で公告された郵政省令案に関し、
別紙のとおり意見を提出します。
<はじめに>
優先接続は、公正競争条件の確保及びユーザーの利便にとって不可欠なものであ
り、当社のような中継・国際事業者にとっては非常に重大な関心事であります。今
回、このような形で意見提出の機会を与えていただき、厚くお礼申し上げます。
当社の意見を下記のとおり述べさせて頂きますので、よろしくお取り計らい願いま
す。
記
<省令案について>
特に意見はございません。
<省令施行時期について>
本省令案においては、施行日が平成12年12月31日となっております。しか
しながら、省令の施行後に行われるNTTの接続約款申請及び意見聴取(意見・再
意見手続きで約2ヶ月)の期間を考慮すると、2000年度中の実施に向けたスケ
ジュールは非常にタイトなものとなります。
したがって、本省令施行日を1ヶ月程度早め、2000年度中の実施を確実なも
のにしていただきたいと考えます。
以 上
意見書
平成11年4月5日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号 102−8401
住 所 東京都千代田区一番町8番地
氏 名 第二電電株式会社
代表取締役社長 日沖 昭
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第
2条の規定により、平成11年3月19日付け郵通議第141号で公告された
郵政省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。
(別紙)
電気通信事業法施行規則の一部改正案に対する意見等について
この度、標記の件について意見提出の機会を設定していただき、誠にありが
とうございます。
弊社といたしましては、今回諮問された内容で問題ないと考えます。
以 上