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発表日  : 1999年 4月12日(月)

タイトル : 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案に対する意見






様式第1(第2条関係)
               意見(再意見)書
                           平成11年 4月 1日


電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿


                 郵便番号 320
                (ふりがな)うつのみやしとよさとだい
                 住  所 宇都宮市豊郷台1-2 B202
                (ふりがな) つついたかし
                 氏  名   筒井多圭志   印


 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定
により、平成11 年 3月19日付け郵通議第142号で公告された
接続約款案に関し、別紙のとおり意見を提出します。


 別紙

郵通議第142号で公告された接続約款案における主要な電気通信事業者の指定電
気通信設備に係る接続約款の変更案について

筒井多圭志

携帯電話の発信番号の通知機能にかかる電話交換機の改造について

米国政府から明確に定義されていないインターフェース界面を明確化するために設
けられたTTC標準に照らして、妥当な設計であっても、携帯電話から着信した場合に
ついて、相互接続網において、世界標準の電話交換機に対して電話番号が呼番号と
して、発信元の電話番号が送られてこないような電話交換機に、相互接続に際して
改造費用が発生した場合、電気通信事業者の大小に関わらず、そのような費用は、
接続を求めてきた電気通信事業者の責に課すべきではなく、電話交換機の改造の費
用が発生したとしても、発信元の電話番号が通常の電話番号と同様の方式で送られ
てこない事は、設計上の瑕疵の問題ととらえる事が一般社会通念に照らしてみれば
妥当である。

電気通信事業者の大小に関わらず、このような一般社会通念に照らして妥当な裁定
を政府監督官庁が行う事が出来ないとすれば、政府が外国製の電話交換機を日本で
使用できないようにする貿易障壁、非関税障壁を増長するのに荷担していると外国
政府から指摘される虞もある。電話番号は、世界中どこでも連続の0から9までの、
任意の桁数の数列であるが、複数のメーカーの電話交換機が相互接続する場合、発
信者番号は、発信者課金管理のために必須であり、携帯電話の場合だけ発信元番号
が特別な改造を行わなければ、通常の経路からは発信者番号が通知されないような
電話交換機があるとしたら、改造は、国際標準方式に適合させるための改造を特殊
な独自仕様の電話交換機に行うコストについては、相互接続する相手の事業者に対
して賦課するのではなく国際標準ではない電話交換機を所有する事業者の責と考え
るのが適当である。端末の種類によらず接続の公正を期する事が必要である。

そもそも主要な電気通信事業者以外の他事業者間は、国産の特殊な電話交換機を使
用している事例を除けば、デファクトスタンダードの電話交換機を使用していれ
ば、T1,T2,T3のインターフェース界面で接続すれば事足りるわけで、電話交換機の
改造など必要なはずはない。

他業者間接続インターフェースというものがデファクトスタンダードを意味するも
のであるとすれば、それは相互接続を求めてくる事業者の負担とする事は適当では
なく、その他の事業者は何も特定の電気通信事業者を経由して相互接続するもので
ない以上そのような経費を負担させる事も、一般電話利用者が負担する事も適当で
はないと、政府の立場として判断するのが適当ではないか。

0120にかかる電話交換機のソフトウエアの改造について

0120についても、発信者番号を交換機は相互に正直に、発信者番号を通知すれば事
足りる。携帯電話から0120でかかってきても、通常の電話交換機は改造が必要なは
ずはない。また、電話料金の集計は、一般に電話交換機が行うのでなく、それに接
続したコンピューターシステムで行い、通常の電気通信事業者は、電話交換機がコ
ンピューターに発信者番号と着信番号を通知している限り電話利用金記録の抽出
は、20年前の大型機でもUNIXでも次のようなSQLで一行書くだけで事足りる。

SELECT * FROM TELEPHONE WHERE PHONE_TO LIKE 0120% AND PHONE_FROM LIKE 090%

また、主要な電気通信事業者が、相互接続している電氣通信事業者に携帯電話の電
話番号を通知する機能が、主要な電話交換機に無い場合も、今回答申されているよ
うな電話交換機の改造を行う必要はそもそも無く、主要な電気通信事業者が相互接
続している電気通信事業者に接続した課金記録について、主要な電気通信事業者の
料金集計用コンピューターにおいて、事業者コードをXXXとすれば

SELECT * FROM TELEPHONE WHERE PHONE_TO LIKE 0120% AND PHONE_FROM LIKE 090%
 AND 接続先 = XXXX

上のようなSQLを月末にかけて、そのSQLの結果のレコードを月末に相互接続してい
る電気通信事業者にファイル転送すれば事足りる事である。転送された事業者は月
末に、自分の電話交換機の呼び出し記録と照合し、利用者に課金すれば事足りる事
である。SQL文を一つかます事は、まともに設計された課金システムにおいては、プ
ログラムを一つ流すだけの事であり、改造というほどの事ではない。

これは、特殊な事例でもハイテクでもない。このようなSQL文を一行書くだけの作業
を改造として、事大主義的に事を論じるのは、日本では通用しても、WTOの場で通用
するかどうかは非常に難しいのではないか。今回のような改造手続きがまかり通る
なら、主要な電気通信事業者が料金を集計するプログラムを作るたびに電気通信審
議会に諮問しなくてはならない。料金は、間違いなく公正に計算されていれば、そ
れで何も問題はない。

接続約款の審議の手続きに透明化と接続仲裁手続について

そもそも、接続約款の審議の手続きに透明化が求められている経緯は、諸外国の電
気通信事業者、BT,AT&T,MFSをはじめとする、CLEC (Competitive Local Exchange 
Carrier: 競合電気通信事業者、日本ではAT&TやBTもCLECということになる)による
日本市場参入障壁を低くし、WTOにおけるサービスの交易の自由化交渉を踏まえ、電
気通信サービスを相互に自由に参入できるようにして電気通信サービス市場の自由
化により、先進各国が相互に電気通信市場を開放する事を目指し、主要な電気通信
事業者の相互接続の透明性を求められ、その要請にこたえるための接続約款の審議
の手続きであるはずである。

接続仲裁手続きは、接続を求める競争事業者からの要請に基づいて、事業者間で仲
裁がつかない事例について政府による接続手続きが取られるような手順がそもそも
適当である。外国政府は、日本政府に対して主要な電気通信事業者を対象とする独
占企業規制が不在で競争促進が出来ていない事を批判している。

事業者間の接続ルールは透明性の確保が必要な手続きであり、競合電気通信事業者
は、加入者回線の終端装置の手前で相互接続する事を希望しており、そもそも今回
諮問されている郵通議第142号の接続手続きを要求していない。競合電気通信事
業者は主要な電気通信事業者の加入者回線終端装置の、加入者側の手前において、
相互接続する事を求めている。加入者回線終端装置の、加入者側の手前において、
相互接続すれば、月額2000円弱の加入者回線維持経費以外の物は接続時間に関わら
ずいっさい不要であり、しかもソフトウエアーの改造は不必要である。

政府の立場として、利用者の観点に立つならば、携帯電話に対応していない電気通
信設備の網改造のソフトウエアー費用について議論する前に、xDSLを競争電気通信
事業者が接続する問題を審議する方が優先順位が高い議論である。また、そのよう
な費用を主要な電気通信事業者が負担しようと、競合電気通信事業者が負担しよう
と結局は加入者に跳ね返ってくるものであり、そもそも、外国製の国際標準の安価
な電話交換機を接続するのにどのような状況があろうとも改造など必要があるはず
はない。電話交換機は通話を交換する装置であり、相互に接続してどこからかかっ
てきたかも明らかでないような装置は課金に支障を来すものであり、課金業務は電
話交換に付随する不可欠な機能であるが円滑な交換業務が出来ないような電話交換
機を交換機と称するのはそもそも適当ではない。

日本政府は、自然独占を背景に、加入者の負担により電話加入権により構築された
加入者網について、政府が接続約款の制定するに当たっては、税法上償却しない資
産である電話加入権を無価値にするような料金改正を行うより前に、米国政府によ
る指摘を待つまでも無く、電話加入権により加入者の負担により構築された加入者
網を、主要な電気通信事業者が、米国政府の表現を借りれば、人質にして、略奪的
収奪の機会を助長するような接続約款の改定は適当ではないし、政府が関与する仲
裁として不適当である。

"ISM交換機能"について

米国政府が問題にしている相互接続料は、主要な電気通信事業者が、自然独占を背
景にした独占的優越的地位を濫用し、みずから誤った未来計画に基づいて敷設した
ISDN回線を、ケーブルテレビ網などにより安価な固定定額制でインターネットの
サービスを受ける事が出来ない選択の余地の無い利用者に対して、諸外国では既に
普及しているADSLがアクティビティーコストベースで利用できないように強いる事
を背景に導入されたISDN回線において、加入者のISDN回線を終端し、あるいは、
SONETに準拠しない集線装置で束ねられた回線を単にデマルチプレックスするにすぎ
ない。

かりにここで、相互接続コストの一番安いGC接続でサービスを提供する競合電気通
信事業者があり、安価にインターネットや、市内通話サービスを提供する事を考え
たとしよう。ユーザーは、xDSLが来ない以上当然の事としてISDN回線をする事にな
るが、その場合の卸し売り料金は、エンドユーザーが市内でISDN回線を使って通話
する料金よりも高くなってしまう。

"ISM交換機能"と呼称される回線終端装置は、なんら回線交換能力を所有していな
い。また、そのような装置において、加入者の呼ごとに 2.39円、さらに通話1秒ご
とに 0.0571円の利用料を徴収する事により、3分の一般加入者の通話において、回
線終端装置の段階で

2.39+3分×60秒×0.0571=12.668円

の卸し売りコストが発生している。

さらに、競争電気通信事業者が自らの回線と交換装置の利用コストを仮にゼロ円に
設定しても、GC(加入者交換機能)装置において、1回ごとに 0.99円1秒ごとに 0.
0289円かかり、3分の通話で

0.99+3分×60秒×0.0289=6.192円

かかり、都合18.86円かかる。さらに、市内通話を競合電気通信事業者が提供する場
合、GC(加入者交換機能)接続により、市内通話の接続している他の市内交換局にお
いて、同じコストがかかるため、都合、相互接続料金は3分で、卸売価格の段階で
37.72円かかっている。競争電気通信事業者は市内電話を独自回線で提供する場合、
3分10円で提供するためには、27.72円の逆鞘で提供しているのが現状である。

しかし、そもそも図1で示したISDN回線接続と加入電話接続の状況、ならびに同様な
理解に基づいた接続料問題の認識は、実態に照らしておらず適当ではない。

まず、回線がビルの地下などの集線装置で集線される場合は、集線装置において、
一般加入電話はA/D ,D/A交換装置を経て、ISDN回線と同一の集線装置の光ファイ
バーのタイムスロットにISDN方式で収容されている。音声の一般加入者回線の方がA
/D,D/A変換装置を経由する分だけ高コストな装置で終端されている。

一方、回線が直接電気通信事業者の局舎で終端しているケースでは、一般加入電話
はA/D ,D/A交換装置を経て、ISDN回線と、同一のISDN方式市内電話交換機に収容さ
れている。音声の一般加入者回線の方がA/D,D/A変換装置を経由する分だけ、高コス
トな装置で終端されている。

これらの事実関係を反映せずに、日本政府の相互接続料審議の場においては、ここ5
年間に渡って、度重なる外国政府の抗議に耳を貸すことなく、音声電話回線が、A/
D,D/A変換装置を経ている事の認識も無く、A/D,D/A変換装置を経た後はISDN回線と
同じ電話交換機に収容されている事について、政府の接続料審議の場所では事実を
反映した接続料金審議が行われてない。 諸外国からWTOへの提訴を検討している点
はこれらの事実に反する根拠の無い接続料算定方式を政府が採用している点であ
る。

巻き取りについて

巻き取りに際してxDSLを他事業者が提供する事は巻き取りの障害となるという誤解
が支配的である。巻き取りは、一般に誤解されているような加入者までの完全光化
を意味せず、集線点まで光化するに過ぎない。光化した場合は、xDSLを既にメタル
ケーブルを使用している事業者に対して、集線点までダークファイバーを提供し、
集線点において小型のxDSL終端装置とキガビットイーサーで競合電気通信事業者は
xDSL提供役務が提供を続ける事ができるように配慮するだけで事足りる。


図1 参考 相互接続の状況
相互接続の状況図

出典 http://info.ntt.co.jp/databook/network/network_sanko.html


競合電気通信事業者が真に求めている接続界面

競合電気通信事業者が求めている接続界面は、"ISM交換機能"の手前の回線終端装置
における加入者回線との相互接続である。

すでに集線装置で取りまとめて光ファイバー化している場合も、ビルの地下等で集
線装置を置いていても、OCNの128kbpsアンバンドルアクセス回線のように、"ISM交
換機能を"取り外して128kの回線を提供するために必要なISDN回線模擬装置は、OCN
回線のように"IDSL"ルーターを局舎に設置すれば事足りる事であり、一回線あたり3
万円程度の終端ボードを設置すれば事足りる事である。

一方で光化が完了していない場合は、図3に示すように、競合電気通信事業者はISM
機能を取り外した、"メタリックケーブル"のMDF界面にインターフェースする事によ
って、メタルケーブルにTTCにより形式認定を受けたISDN回線に悪影響を与えない
xDSL終端装置をコロケーションする事によって、大型の内線交換機を使用するだけ
で、完全定額制の市内電話サービスを提供し、諸外国の電気通信事業者と同等の月
数千円程度のコストで、高速なインターネットを提供する事が出来る。これは主要
な電気通信事業者にコスト割れして網機能の一部の提供を義務づける事ではなく、
WTO電気通信基本合意、付帯的な約束に基づき、十分なマージンを取った上で、1/3
は十分に活用されていない償却の停止している余剰電話回線を有効利用する事によ
って、網構成要素を提供する主要な電気通信事業者の利益を図り、国民福祉と、ハ
イテク産業の振興を図るための物である。

市内電話回線でISDNで電話回線を提供するために、市内中継コストを除外しても37.
72円が3分当たりかかっている事について

また、市内電話回線でISDNで電話回線を提供するために、市内中継コストを除外し
ても37.72円が3分当たりかかっているという計算が妥当である理由は、減価償却な
どあらゆる事を考慮しても、トーン回線のコストと同様に根拠を見出す事は難しい
が、いたずらに高価な"ISM交換機能"πシステムなどのアクセス網光化システムと光
ファイバー敷設のコストが含まれているとしたら、いたずらな光ファイバー投資
が、テレホーダイにインターネット利用者を追いやり健康被害を発生させながらな
おかつ、支配的な電気通信事業者を赤字に追いやり、外国の優秀なxDSLの導入を阻
害し、πシステムと、日本独自のISDN方式を開発した人々の名誉だけ守る...とい
う、誰の利益にもならない結末をもたらしている事を象徴しているのではないか。
相互接続料問題は一部の政府関係者高官には、"特定の電気通信事業者の立場を代弁
するもの"との認識があると新聞等で報じられているが、それは事実関係とは異な
り、接続料問題は、テレホーダイで健康を害している我が国の2000万インターネッ
ト利用者と、INS東京電話のサービス提供を断念した東京電話、ならびに一円電話を
提供するKDDの問題であり、米国政府はこの問題には、5年越しで取り組んで居る
が、不毛の論議がこれ以上続くならば、政府が監督省庁として中立で公正な立場で
複数の事業者の相互接続問題に取り組む事が出来るのでなければ、5年の猶予期間を
もってしても、東京電話の事例を見る間でもなく、反競争的行為に対する政府の適
切な問題への取り組みがなされず、電気通信料金の完全届出制移行により、逆に市
場経済体制が自由放任と理解された事が、米国通商法スーパー301条の適用、不公正
貿易慣行国指名、WTO提訴などの国際的問題に発展する虞が各界から指摘されている
事を憂慮せざるおえない。

図2 ソフトウエアの改造費用を必要としない公正な競争条件に留意した相互接続界
面(一般加入回線のケース)
ソフトウエアの改造費用を必要としない公正な競争条件に留意した相互接続界面(一般加入回線のケース)図

図3ソフトウエアの改造費用を必要としない公正な競争条件に留意した相互接続界面
(ISDN回線のケース)
ソフトウエアの改造費用を必要としない公正な競争条件に留意した相互接続界面(ISDN回線のケース)図

終わりに

ソフトウエアの改造の必要の無い公正なインターフェース界面であるMDF接続におい
て、ダークファイバー、ドライカッパーへの接続界面を定義する事は、有効利用さ
れていない主要な電気通信事業者の光ファイバー、メタルケーブル資源の有効利用
は、競合事業者と国民の利益であるだけでなく、主要な電気通信事業者の利益であ
る。諸外国のアクセス網開放の事例を見れば恩恵に浴しているのはCLECだけでなく
ILECである事は議論を待つまでも無く明らかである。経済を専門にしないものが一
般に陥りやすい誤謬だが稀少資源を有効利用する事は、需給曲線において需給の均
衡点を最大効用点に近づける事が、誰も利用できない価格で法外なコストで加入者
に課金するよりも支配的なサービスを提供者にとっても利益である。

一般利用者を人質にして、ISM交換機能に縛り付けてインターネット利用者を深夜11
時以降に追いやり、光ファイバー化を図る事がこの国の主要な電気通信事業者の利
益を実現する道であるという認識は全くの事実誤認であり、減価償却すら停止され
て放置されている資源を有効利用する事は、加入者と競合利用者の利益であるだけ
ではなく、主要な電気通信事業者と政府の利益である。



                 意見書                           平成11年4月2日 電気通信審議会  電気通信事業部会長 殿             郵便番号 761-0195             (ふりがな) かがわけんたかまつしかすがちょう ばんち             住  所 香川県高松市春日町1735番地3             (ふりがな)かぶしきがいしゃしこくじょうほうつうしん             氏  名 株式会社四国情報通信ネットワーク                          さとうよういち                  代表取締役社長 佐 藤 洋 一 印  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の 規定により、平成11年3月19日付け郵通議第142号で公告された 接続約款案に関し、別紙のとおり意見を提出します。                                (別紙) 1.ソフトウェア開発費の適正性に関する協議について        今回の変更は、開発費用の適正性について、従来、第19条において   「事前調査の回答を受けた後1ヶ月以内に接続申込み」と規定し、協議の   場が持てない状態であった部分に対して、協議・調整の場が設けられるこ   とを、明確化するものととらえております。    費用算出の透明性を求める接続事業者といたしましては、望むべき変更   ではありますが、今回の変更は、追加されました第2節にのみ記載されて   おり、協議後の手続きに関係する第19条の変更について記載されていま   せん。   第4節第19条本文の「1ヶ月以内」という期限が、今回の変更に関して   有効か、無効かがあいまいになっていますので、第19条につきましても、   関係部分について変更していただきたい。 2.多数事業者間インターフェースの導入について    今回提示されています「項目2 多事業者間接続IFの接続形態」備考   欄に、「今後、既存IFも引き続き使用できるが、順次新IFに移行」、   とありますが、接続事業者といたしましては、新IFへ移行するには、自   社網改造が必要であることから、基本的に既存IFの償却が終わるまでは、   既存IFを利用したいとの希望があります。    継続利用とは、新IFと共存し、継続利用が可能なのでしょうか?   新IFへ移行する場合は、接続事業者と協議していただくようお願いいた   します。    また、機能追加、改修等についても継続して対応していただくことを明   記していただきたい。 3.〜5.につきましては、特に意見はございません。                                 以 上
                              (別紙)                          平成11年4月5日 郵政省電気通信局業務課 御中                           第二電電株式会社      日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の            変更案に対する意見等について  今回、標記の件につきまして意見提出の機会を設定していただき、誠にあ りがとうございます。さて、今回の接続約款変更案につきまして、弊社の意 見を下記に述べさせていただきますので宜しくお取り計らいいただきますよ うお願い申し上げます。 1 「ソフトウェア開発費に係る協議の実施イメージ [ソフトウェア開発費  適正化に係る協議]について」  ソフトウェア開発費の適正性の協議が1ヶ月間しか行えず、また合意しな ければ「無効」や「接続の開始は、標準的接続期間(18ヶ月以内)後」と するのは、現実的ではないと考えます。従って、接続事業者が、概算回答の 有効期限(回答後一ヶ月)終了時に協議の継続を希望する場合、NTT殿は 継続して協議を行うこととし、当該概算回答内容は、この場合の接続事業者 側からの意志表示(開発申込)は保留扱いとしていただき、柔軟に次の事務 処理(接続用ソフトウェア開発契約)をしていただきたいと考えます。   2 「ソフトウェア開発費に係る協議の実施イメージ [事業者間確認事項]  について」  イメージ図の通常線表において、事業者間確認事項の後、「接続用ソフト ウェア開発契約締結」という項目がある為、従来、NTT殿と接続事業者で 締結している「事業者間確認事項」のように、各社担当役員の押印を必要と するものではないと思われ、また、事務処理の煩雑化となりますので、以下 の下線部のように修正させていただきたいと考えます。 「事業者間確認事項」→「事業者間での確認」 3 「ソフトウェア開発費に係る協議の実施イメージ [スペック協議継続]」  イメージ図の協議実施の場合において、「スペック協議継続」となってお り、スペックのみの協議しか継続できないような意味合いとなっております ので、開発規模の適正性等についても協議継続が行えるような意味合いにし ていただきたいと考えます。従って、以下の下線部のように修正していただ きたいと考えます。 「スペック協議継続」→「開発規模の適正性、及びスペックの見直し等の              協議継続」 4 その他  既に、現在協議中のものについてもソフトウェア開発費の協議ができるよ う、個別に協議し、柔軟に対応していただきたいと考えます。                                  以 上
                 意 見 書                             平成11年4月5日 電気通信審議会  電気通信事業部会長 殿               郵便番号 530−6691              (ふりがな)おおさかしきたくなかのしま               住  所 大阪市北区中之島6丁目2番27号              (ふりがな)おおさかめでぃあぽーとかぶしきがいしゃ               氏  名 大阪メディアポート株式会社                             おおどい さだお                     代表取締役社長 大土井 貞夫  電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の 規定により、平成11年3月19日付け郵通議第142号で公告された接続約款 案に関し、別紙のとおり意見を提出します。                                    別紙 日本電信電話株式会社の指定電気設備に係る接続約款の変更案に対する意見 1. 多数事業者間インターフェースの導入に関して    NTTは多事業者間接続インタフェースの説明の場で、既存の個別接続イ   ンタフェースでの接続については維持する事を明言しています。しかしなが   ら、「事業者間料金精算方式第2版」の機能を使用するにあたっては、多事   業者間接続インタフェースへの変更が必要と説明しています。    事業者間料金精算方式第2版は、事業者間料金精算方式導入検討会の場で   その内容について、合意しながら検討を進めてきたものであり、その導入に   おいては、他事業者との接続を維持するためには、必須のものでもあります。    NTTは、一方では、既存の個別接続インタフェースは維持すると説明し   ていながら、実情は、多事業者間接続インタフェースの導入なしには、既存   の接続の維持が不可能な状況に他事業者を追い込んでいます。    従いまして、既存の個別接続インタフェースでの、事業者間料金精算方式   第2版の実現を要望します。



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