発表日 : 1999年 5月21日(金)
タイトル : 電気通信事業法施行規則の一部改正案の公表
〜番号ポータビリティに係る規定の整備〜
電気通信審議会は、本日、郵政大臣から、電気通信事業法第38条の2の規定に
よる指定電気通信設備との接続に関する省令委任事項を定めた郵政省令案「電気通
信事業法施行規則の一部改正について」の諮問を受けました。
これは、「番号ポータビリティの費用負担に関する研究会報告書(平成11年3
月30日)」を踏まえ、我が国への番号ポータビリティの円滑な導入を図るための
規定の整備の一環として行われるものです。
今後、当部会においては、「接続に関する議事手続細則」に基づき、本省令案に
関して広く意見を求め、これを踏まえて調査審議を行い、郵政大臣に対して答申す
ることとしています。
なお、本省令案は郵政省1階ロビー掲示板に掲示するほか、郵政省のホームペー
ジ(http://www.mpt.go.jp/)への掲載により周知することとしています。
本省令案に対する意見の提出については、別紙「意見提出手続等について」の要
領に従ってお願いします。
(連絡先)
電気通信審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
電話:03−3504−4807
諮問内容等について
郵政省電気通信局電気通信事業部業務課
電話:03−3504−4831
別 紙
意見提出手続等について
1 本省令案について意見を提出されたい方は、「接続に関する議事手続細則」第
2条に基づき書面により意見を提出してください。意見書の形式は「接続に関す
る議事手続細則」様式第1に従ってください(本件は平成11年5月21日付け
郵通議第27号です。)。意見提出の期限は平成11年6月18日午後6時とし
ます。
なお、本件については、再意見の聴取を行わないこととしています。
郵送の場合は、提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏
名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着としてく
ださい。
(あて先及び内容についての照会先)
〒100−8798
郵政省電気通信局業務課
接続担当
電話:03−3504−4831
2 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提出
するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピーディ
スクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイル形式
はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による場合は、
事務局(上記照会先)にご照会ください。
フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベル
を貼付してください。
3 意見書は郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホームページ(http:
//www.mpt.go.jp/)に掲載します。閲覧及び公開は平成11年6月25日から行
う予定です。
1 改正(案)の概要
2 電気通信事業法と電気通信事業法施行規則一部改正(案)の対応表
3 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令改正案新旧対照条文
(参考資料)
・番号ポータビリティ導入に向けた取組について
・接続に関する議事手続細則
平成12年度目途に導入が予定されている番号ポータビリティについて、その
接続機能等を省令上に規定し、その円滑な導入を図る。
(1)「接続の基本的ルールの在り方について」
(平成8年12月電気通信審議会答申)
競争の促進及び利用者利便の増進の観点から、郵政省において番号ポータ
ビリティの実現方式、費用負担等について検討し、平成12年度目途のでき
るだけ早い時期に番号ポータビリティの導入を行う旨提言。
(2)「番号ポータビリティの実現方式に関する研究会報告書」(平成10年5
月)望ましい番号ポータビリティの実現方式について提言。
(3)「番号ポータビリティの費用負担に関する研究会報告書」(平成11年3
月)番号ポータビリティを実現するためのネットワークの改造費について、
基本的に既存の網使用料で回収されるべきことを提言。
電気通信事業法施行規則第23条の4第2項の表「端末系交換機能」に以下の
下線部を追加する。
端末系交換機能
|
主として音声伝送役務の提供に用いられる指定端末系交換等設備
(以下「指定加入者交換機」という。)により通信の交換を行う
機能(番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供を受け
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
る電気通信事業者を変更した場合において、当該利用者に係る端
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することな
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
く変更後の電気通信事業者の電気通信役務の提供を受けることが
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
できること。)を実現するため、指定端末系伝送路設備を識別す
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
るための電気通信番号により、他の電気通信事業者の固定端末系
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
伝送路設備を識別する機能を含む。)(手動によるものを除
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
く。)
|
附則
第1条
この省令は、平成12年12月31日から施行する。
第2条
この省令の施行の際現にされている電気通信事業法第38条の2第2項の申請
に係るものについては、改正後の電気通信事業法施行規則第23条の4第2項
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
審議会諮問、意見聴取及び審議会答申を経た上で改正する。
|
電気通信事業法と電気通信事業法施行規則(案)の対応表
|
(法第38条の2第3項第1号ロに関する郵政省令)
法律
|
省令
|
趣旨
|
電気通信事業法第3
8条の2
3 郵政大臣は、前
項の認可の申請が次
の各号に適合してい
ると認めるときは、
同項の認可をしなけ
ればならない。
一 次に掲げる事
項が適正かつ明
確に定められて
いること。
ロ 郵政省令で定
める機能ごとの
接続料
|
電気通信事業法施行規則第23条の4
2 法第38条の2第3項第1号ロの
郵政省令で定める機能は、
次の表のとおりとする。
端末回線
伝送機能
|
指定端末系伝送路設備によ
り通信を伝送する機能
|
端末系交
換機能
|
主として音声伝送役務の提
供に用いられる指定端末系
交換等設備(以下「指定加
入者交換機」という。)に
より通信の交換を行う機能
(番号ポータビリティ(利
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
用者が電気通信役務の提供
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
を受ける電気通信事業者を
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
変更した場合において、当
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
該利用者に係る端末系伝送
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
路設備を識別するための電
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
気通信番号を変更すること
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
なく変更後の電気通信事業
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
者の電気通信役務の提供を
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
受けることができること。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
)を実現するため、指定端
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
末系伝送路設備を識別する
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ための電気通信番号により
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
、他の電気通信事業者の固
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
定端末系伝送路設備を識別
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
する機能を含む。)(手動
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
によるものを除く。)
|
市内伝送
機能
|
指定加入者交換機間の通信
を伝送する機能
|
中継系交
換機能
|
主として電話役務及び総合
デジタル通信役務の提供に
用いられる指定中継系交換
等設備(以下「指定中継交
換機」という。)により通
信の交換を行う機能(手動
によるものを除く。)
|
中継伝送
機能
|
指定加入者交換機と指定中
継交換機との間の通信を伝
送する機能
|
交換伝送
機能
|
指定加入者交換機又は指定
中継交換機以外の交換等設
備及び伝送路設備により通
信の交換並びに伝送を行う
機能(手動によるものを除
く。)
|
信号伝送
機能
|
信号用伝送路設備及び信号
用中継交換機により信号を
伝送交換する機能
|
呼関連デ
ータベー
ス機能
|
呼関連データベースへの接
続により番号変換又は認証
等を行う機能
|
番号案内
機能
|
電気通信番号の案内を行う
機能
|
手動交換
機能
|
手動により通信の交換等を
行う機能
|
公衆電話
機能
|
公衆電話機から通信を発信
し、又は公衆電話機に通信
を着信させる機能
|
優先接続
機能
|
電気通信事業者の電気通信
設備を識別する電気通信番
号を指定加入者交換機に登
録し、当該指定加入者交換
機により、加入者回線ごと
にあらかじめ指定された電
気通信事業者の電気通信設
備に優先的に接続するため
に、その登録した電気通信
番号を識別する機能
|
|
・端末系交換機能に
番号ポータビリティ
のための機能が含ま
れることを規定する
ことにより、番号ポ
ータビリティの円滑
な導入を図る。
|
|
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照条文
|
○電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)
(傍線部分は改正部分)
改 正 案
|
現 行
|
(指定電気通信設備の基準等)
第二十三条の二 (略)
2 (略)
3 法第三十八条の二第一項の郵政省令
で定める割合は、その一端が特定の場
所に設置される利用者の電気通信設備
に接続される伝送路設備(以下「固定
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
端末系伝送路設備」という。)及び固
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
定端末系伝送路設備以外の伝送路設備
の別に計算し、固定端末系伝送路設備
について二分の一とする。この場合に
おいて、電気通信回線の数は、次に掲
げるところにより、六十四キロビット
毎秒の伝送速度の電気通信回線(以下
この項において「単位回線」という。
)に換算して計算する。
一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 (略)
4 (略)
(指定電気通信設備との接続に関する
接続約款の認可の基準)
第二十三条の四 (略)
2 法第三十八条の二第三項第一号ロの
郵政省令で定める機能は、次の表のとお
りとする。
端末回線
伝送機能
|
指定端末系伝送路設備によ
り通信を伝送する機能
|
端末系交
換機能
|
主として音声伝送役務の提
供に用いられる指定端末系
交換等設備(以下「指定加
入者交換機」という。)に
より通信の交換を行う機能
(番号ポータビリティ(利
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
用者が電気通信役務の提供
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
を受ける電気通信事業者を
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
変更した場合において、当
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
該利用者に係る端末系伝送
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
路設備を識別するための電
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
気通信番号を変更すること
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
なく変更後の電気通信事業
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
者の電気通信役務の提供を
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
受けることができること。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
)を実現するため、指定端
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
末系伝送路設備を識別する
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ための電気通信番号により
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
、他の電気通信事業者の固
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
定端末系伝送路設備を識別
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
する機能を含む。)(手動
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
によるものを除く。)
|
市内伝送
機能
|
指定加入者交換機間の通信
を伝送する機能
|
中継系交
換機能
|
主として電話役務及び総合
デジタル通信役務の提供に
用いられる指定中継系交換
等設備(以下「指定中継交
換機」という。)により通
信の交換を行う機能(手動
によるものを除く。)
|
中継伝送
機能
|
指定加入者交換機と指定中
継交換機との間の通信を伝
送する機能
|
交換伝送
機能
|
指定加入者交換機又は指定
中継交換機以外の交換等設
備及び伝送路設備により通
信の交換並びに伝送を行う
機能(手動によるものを除
く。)
|
信号伝送
機能
|
信号用伝送路設備及び信号
用中継交換機により信号を
伝送交換する機能
|
呼関連デ
ータベー
ス機能
|
呼関連データベースへの接
続により番号変換又は認証
等を行う機能
|
番号案内
機能
|
電気通信番号の案内を行う
機能
|
手動交換
機能
|
手動により通信の交換等を
行う機能
|
公衆電話
機能
|
公衆電話機から通信を発信
し、又は公衆電話機に通信
を着信させる機能
|
優先接続
機能
|
電気通信事業者の電気通信
設備を識別する電気通信番
号を指定加入者交換機に登
録し、当該指定加入者交換
機により、加入者回線ごと
にあらかじめ指定された電
気通信事業者の電気通信設
備に優先的に接続するため
に、その登録した電気通信
番号を識別する機能
|
|
(指定電気通信設備の基準等)
第二十三条の二 (略)
2 (略)
3 法第三十八条の二第一項の郵政省令
3 法第三十八条の二第一項の郵政省令
で定める割合は、その一端が特定の場所
に設置される利用者の電気通信設備に接
続される伝送路設備(以下この項におい
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
て「固定端末系伝送路設備」という。)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
及び固定端末系伝送路設備以外の伝送路
設備の別に計算し、固定端末系伝送路設
備について二分の一とする。この場合に
おいて、電気通信回線の数は、次に掲げ
るところにより、六十四キロビット毎秒
の伝送速度の電気通信回線(以下この項
において「単位回線」という。)に換算
して計算する。
一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 (略)
4 (略)
(指定電気通信設備との接続に関する
接続約款の認可の基準)
第二十三条の四 (略)
2 法第三十八条の二第三項第一号ロの
郵政省令で定める機能は、次の表のとお
りとする。
端末回線
伝送機能
|
指定端末系伝送路設備によ
り通信を伝送する機能
|
端末系交
換機能
|
主として音声伝送役務の提
供に用いられる指定端末系
交換等設備(以下「指定加
入者交換機」という。)に
より通信の交換を行う機能
(手動によるものを除く。
)
|
市内伝送
機能
|
指定加入者交換機間の通信
を伝送する機能
|
中継系交
換機能
|
主として電話役務及び総合
デジタル通信役務の提供に
用いられる指定中継系交換
等設備(以下「指定中継交
換機」という。)により通
信の交換を行う機能(手動
によるものを除く。)
|
中継伝送
機能
|
指定加入者交換機と指定中
継交換機との間の通信を伝
送する機能
|
交換伝送
機能
|
指定加入者交換機又は指定
中継交換機以外の交換等設
備及び伝送路設備により通
信の交換並びに伝送を行う
機能(手動によるものを除
く。)
|
信号伝送
機能
|
信号用伝送路設備及び信号
用中継交換機により信号を
伝送交換する機能
|
呼関連デ
ータベー
ス機能
|
呼関連データベースへの接
続により番号変換又は認証
等を行う機能
|
番号案内
機能
|
電気通信番号の案内を行う
機能
|
手動交換
機能
|
手動により通信の交換等を
行う機能
|
公衆電話
機能
|
公衆電話機から通信を発信
し、又は公衆電話機に通信
を着信させる機能
|
優先接続
機能
|
電気通信事業者の電気通信
設備を識別する電気通信番
号を指定加入者交換機に登
録し、当該指定加入者交換
機により、加入者回線ごと
にあらかじめ指定された電
気通信事業者の電気通信設
備に優先的に接続するため
に、その登録した電気通信
番号を識別する機能
|
|
番号ポータビリティの導入に向けた取り組みについて
(1)番号ポータビリティとは、電話の利用者が加入している事業者を変更する
際に、これまでと同じ番号を変更後の事業者においても引き続き使用できる
ようにするものである。
(2)事業者間の競争の促進及び利用者の利便性の増進の観点から、「番号ポー
タビリティ」の実現が期待されており、英国で1996年から、米国、ドイ
ツ、フランスで1998年から実施されている。
2 番号ポータビリティの実現に向けた段階的アプローチ
|
(1)番号ポータビリティの実現方式については、『番号ポータビリティの実現
方式に関する研究会報告書』(平成10年5月)において検討。
(2)その後、平成10年9月から番号ポータビリティの費用負担方法について
検討するため、「番号ポータビリティの費用負担に関する研究会」を開催し、
(1)の研究会提言の方式を最終的な実現方式とすることを前提に検討を行
ったが、立ち上がり期においてはネットワークの改造に多額の費用(約86
0億円)を要するため、当分の間は、改造費用が少なくてすむ簡易化された
方式(第1段階方式・約35億円)で番号ポータビリティを実現することと
している。
(1)基本改造費用 1) 移転先情報を取得、中継交換機まで回線を切り戻す機
能(GC等)
2) 移転先へルーチングする機能(ZC)
3) 事業者間料金精算機能
4) 移転顧客情報等管理機能
5) データベース機能 等
(2)申込処理費用 6) 移転に係る番号留保・情報登録機能
(3)追加伝送費用 7) 信号伝送機能
8) リダイレクション機能
(1)基本改造費用
移転元事業者及び接続事業者全体で負担することとし、既存の網使用料で回
収。
(2)申込処理費用
個別利用者の負担とし、移転先事業者が利用者から回収し、それを移転先が
移転元事業者に支払う。
(3)追加伝送費用
利用者料金を回収する事業者が移転元事業者に支払う。
(4)着信課金サービスにおける番号ポータビリティを実現するための基本改造
費用については、当面、既存の網使用料ではなく、その機能を直接利用する
事業者において負担することとし、移転元事業者に個別の接続料として支払
う。
(1)郵政省としては、接続関係省令(電気通信事業法施行規則)の改正を行な
い、番号ポータビリティの制度改正を行なう。
(2)それを踏まえ、NTTはシステムの変更を行ない、2000年度目途に第
1段階方式による番号ポータビリティを導入する。なお、第1段階方式の実
現から2年後を目途として、郵政省において、第2段階方式への移行の是非
について検討し、第2段階方式への移行が適当と判断される場合には、その
3年後を目途として移行する。
○ 第2段階方式(「最適回線再設定方式」)
番号ポータビリティの費用負担荷関する研究会委員
(敬称略)
座 長 齊藤 忠夫 東京大学工学部教授
座長代理 醍醐 聰 東京大学大学院経済学研究科教授
相田 仁 東京大学工学部助教授
井上 伸雄 多摩大学経営情報学部教授
加藤 真代 主婦連合会副会長
パトリック・キャロル 欧州ビジネス協会通信・情報処理アドバイザー
関口 博正 公認会計士、神奈川大学経営学部助教授
藤原 淳一郎 慶應義塾大学法学部教授
トーマス・パトリック・ローガン 米国電子協会日本担当部長・所長